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地域包括支援センター

設置基準

  • おおむね人口2万人~3万人に1箇所
  • 市町村直営又は老人介護支援センター設置者等で包括的支援事業の受託者

職員配置

保健師

経過措置:地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師

社会福祉士

経過措置:福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験の有する者

主任介護支援専門員

経過措置:ケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

1号被保険者数 保健師等 社会福祉士 主任ケアマネージャー
3,000人以上
2,000人以上3,000人未満
1,000人以上2,000人未満
※うち1名は他の業務との兼務又は非常勤で可
1,000人未満 1~2
※いずれも他の業務との兼務又は非常勤で可

事業内容

包括的支援事業(必須事業)

1介護予防マネジメント事業

2総合相談・支援事業

  • 地域の高齢者の実態把握
  • 介護以外の生活支援サービスとの調整 等

3権利擁護事業

  • 虐待の予防・早期発見
  • 成年後見制度に関する情報提供 等

4地域ケア支援事業

  • 支援困難事例に関するケアマネへの助言
  • 地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

指定介護予防支援事業

指定介護予防支援事業所として、新予防給付のマネジメント(指定居宅介護支援事業所に委託可能)

設置・運営

地域包括支援センターの設置・運営に関しては、中立性の確保、人材確保支援等の観点から、「地域包括支援センター運営協議会」(地域のサービス事業者、関係団体被保険者等で構成)が関わる。

地域包括支援センターのイメージ(PDFファイル、52KB)(厚生労働省作成資料より)

京都府の地域包括支援センターの設置状況

  • すべての市町村で平成18年4月に設置
  • 地域包括支援センター99ヶ所(うち京都市内61ヶ所)
  • サブセンター15ヶ所
    地域包括支援センター設置法人が、支所を設置し自法人の職員又は在宅介護支援センターの職員等を臨時職員として勤務させ、機能の一部を行わせるような形態。
  • ブランチ61ヶ所
    住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターに繋ぐための「窓口」。在宅介護支援センターを活用。