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打ち上げ花火等の禁止

 鴨川では、深夜まで打ち上げ花火の大きな音がしたり、川岸からロケット花火を打ち合いして花火が近隣住宅に飛び込むなど、花火を楽しまれる方のマナーについていろいろな問題が発生しています。
 このため、鴨川条例では、河川敷における打ち上げ花火等の使用を禁止しています。

 次にあげる禁止する花火以外をされる時にも、近隣の住民や他の利用者の迷惑にならないよう配慮し、ゴミは持ち帰るようお願いします。

 使用を禁止する打ち上げ花火等

  • ロケット花火など、飛しょうすることを主とするもの 
  • 打ち上げ花火など、打ち上げることを主とするもの
  • 爆竹・クラッカーなど、爆発音を出すことを主とするもの

禁止区域

[鴨川]    高橋~京都南大橋
[高野川]  馬橋~鴨川合流点

 打ち上げ花火等禁止区域イメージ図(PDF:368KB)

禁止区域には、下図ような標識の書かれた看板が設置されています。

罰則

 知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。 
 

お問い合わせ

建設交通部河川課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6312

kasen@pref.kyoto.lg.jp