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バーベキュー等の禁止

 鴨川では、河川敷でのバーベキュー等の臭いや煙が近隣の住宅に流れ込み、「煙がすごくて窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがつくから干せない」等の問題が発生しています。
 このため、鴨川条例では、河川敷の一部区域におけるバーベキュー等の行為を禁止しています。また、その他の場所においても、近隣住民や他の利用者の迷惑にならないようご協力をお願いします。

禁止する行為

火気を用いて食品を焼く行為

禁止区域

出町柳近辺
鴨川…葵橋より上流50mから賀茂大橋より下流50mまで
高野川…河合橋より上流50mから鴨川合流点まで

柊野近辺
鴨川…高橋から庄田橋より下流50mまで

バーベキュー等禁止区域イメージ図(PDF:583KB)

禁止区域には、下図ような標識の書かれた看板が設置されています。

 

罰則

知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

                                                                         

お問い合わせ

建設交通部河川課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6312

kasen@pref.kyoto.lg.jp