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第7回再生土問題に関する検証委員会議事要旨

1 日時

平成19年12月26日(水曜日) 午前9時30分から11時40分まで

2 場所

城陽市消防本部(署)3階大会議室        

3 出席者

【委員会委員】
楠見委員、寺島委員、水野委員、森澤委員、山田委員、横山委員、山内委員、木村委員、栗栖委員 

【オブザーバー】
高山調査官(環境省近畿地方環境事務所)

坂上常務理事(財団法人城陽山砂利採取地整備公社)

4 議題

再発防止策について

5 審議内容

再発防止策について

(委員長)今回は、委員会の最終的な報告書を取りまとめ予定であったが、産業廃棄物の不法投棄事件などが発生し、それと関連して、「城陽の水と土を考える会」から2通の申入書が出されたため、今回、委員会を開催させていただいた。まず、今回の不法投棄事件について、城陽市から説明願いたい。

  • 不法投棄事件について事務局(城陽市)から資料1により説明 

(事務局・城陽市)不法投棄事件に関係する事業所は、現在、搬入を一旦停止している。

(委員長)城陽市は、一時停止の指示をされたということだが、どういう権限でされたのか。 

 (委員)警察の捜査中で事件の全容はまだわからないが、公社の残土券を使っているのではないかと報道に出ていた。残土等に装った形で、F業者に従業員を通じて産業廃棄物が入ったが、業者と従業員、ダンプの運転手の関係は、まだ明らかでない。ただ、関係した事業所が明確になっているので、全容解明するまで、搬入は全て止めさせているというのが市、公社の立場である。 

(委員)城陽市長が公社に対して、どの条例、権限に基づいて、また、公社はどういう権限に基づいて停止させたのか。 

(事務局・城陽市)市長の立場で公社に当該事業所の搬入を一旦停止させる措置を指示し、公社がその指示を受けて、当該事業所に対して一旦停止させるという措置を行使した。法律や条例などの法令根拠に基づいたものではなく、地元の市長として、公社に指示をした。 

(委員)今までの議論で、市は、条例に根拠がないから再生土について適切な対応を執れなかったという説明であったが、今回は、指示をし、現実には機能した。

 今後の防止策の関係では、指示権限ないし許可権限に合わせた具体的な手法を、どう詰めるのかということが、非常に重要である。逆に、その指示や公社における措置が適法だったのかというような議論もあり得る。 

(事務局・城陽市)本件については、条例に違反している可能性はある。事実関係がまだはっきりしていないので、事実関係が確定された時に、条例上どうなのかという判断が必要だと考えている。 

(委員長)公社の監視体制の中では見つけられなかったのか。

(委員)報道上の話だが、ダンプにコンクリートがらや木くずが入っており、その上に土をかぶせてあったらしい。公社が、監視小屋で見る場合は、ダンプが来た時に目視だけなので、多分、それで通ってしまったのではないか。監視の目をかいくぐった行為があったと思っている。 

(委員長)全く関係のない悪徳業者が無断で入り込んで捨てたのではなく、正規のものとして持ち込み、その中に上に土がかぶせてあって、産業廃棄物が隠されて掘り込まれたということか。 

(城陽市)この事件が発生した現場については、入口は一箇所なので、他から入ってくることはできないようになっている。 

(委員)公社発行の残土券を不正使用したということだが、これまでにも、こういうことがあったと考えられるのか。 

(公社)残土券については、契約にあたり、申請書等で発生土量を確認し、発生土量に見合う券を発行しており、この券をもとに、事業者は工事場所から残土を運んで来るなら、基本的に発生した土壌以外のものは運んではならない契約になっており、そういったことがないものということで、これまで進めていた。

(委員)こういう残土券を使って、堂々と残土以外のものが入ってきた。残土券が色々なところに出回って、自由に使えることになっているのではないか、それをどう把握しているのか。

(公社)発生土量を設計書で確認し、その設計土量に基づいて、必要台数分の券を代金と交換で発行する。その券が余れば、還付手続きをとっており、その契約以外のものには使えない契約となっている。
 残土券が事業者に渡ったあと、ダンプの運転手に渡たったようだが、その過程のところまでは、公社としては把握できていない。

(委員)廃棄物のマニフェスト制度と同様、発生元、運搬者、監視者そして受け入れる業者、公社、それから、元に戻って発生者という順番に伝票を持っていく。かかわった人全てが責任を持つというような体制をとる必要があるのではないか。

(委員長)これから、こういう事態を防ぐために、公社はどのような対策をされようとしているのか。いつ頃、結論を出す見込みなのか。

(公社)山砂利の埋立事業を行う関係職員が逮捕されたことを非常に重大な問題と考えている。現在、我々がとっているシステムに不備があると考えられ、全容を把握する中で、課題を克服していくための対策を講じていく必要があると考えている。事務局としては具体的な対策の検討は急ぐが、最終的には警察の事件解明、全容が明らかになる時期と同時に対策を講じていこうと考えている。

 (委員)この委員会で色々再発防止を考えても、山砂利業者が不法投棄を自らやってしまうということになると、いくら再発防止をやったとしても難しいのではないか。 

(委員長)監視体制その他の問題が出てきているので、改めて各機関が実施している監視体制について、説明いただき、議論をしたい。

  • 埋戻しに係る規制の枠組みについて資料2により、砂利採取から埋戻しに至る手続きフローについて資料3―1により事務局(京都府)から説明
  • 城陽山砂利採取地整備公社の建設発生土受け入れフローについて資料3-2により、埋戻しに係る検査・監査体制について資料4-1により公社から説明

(公社)監視所の検査について、現在8箇所あり、公社監視員がそれぞれの監視所に一人駐在している。公社の監視員がダンプが通過する時に目視検査をしているが、積荷の中まで見るという状況にはなっていない。監視所の位置によっては、途中で別の場所に行けるようなところもある。埋戻し場所への搬入については、指定された埋戻し場所で土砂の埋戻しを行い、公社が巡視をしているが、8箇所ある場所に4人でローテーションしているので、これで十分かという問題はあるかと思っている。 

(委員)日曜、祝日や、時間制限など、搬入禁止とする具体的な体制はどうなっているのか。入口は、閉めてしまうということか。 

(公社)公社の監視所は、営業時間以外は閉所されており、その時間帯は、公社の監視員はいない。山砂利採取地内は、埋戻し事業以外に、砂利採取の作業もされているが、公社は採取事業を受け持っていないので、把握できていない。基本的には、公社の運営時間に合わせて事業がされているということである。それぞれの事業者の敷地なので、事業者の色々な事情で、門を開けることはできる。 

(委員)砂利採取の事業と埋戻しの事業の二つを同時に行っていることに問題を起こす可能性があると思う。再生土は堤をつくるために入っていた。それは、砂利採取のために砂利採取業者が施工されたと聞いているが、色々な事業地でそういうことができることになるが、それでよいのか。 

(公社)砂利採取業に伴い、必要な施設の維持管理、補修というのは、埋戻しの事業とは、別の事業で実施されている。 

(委員)産業廃棄物ではないが、マニフェストのような管理システム体制を使うとか、公社、山砂利採取業者が、緊密に一体的に行う監視体制を再点検する必要がある。 

(公社)例えば、産業廃棄物のマニフェストのような、土砂が発生してから搬入されるまでの過程をどのように管理していくかが、大きな課題だと思う。

(委員長)次に「城陽の水と土を考える会」から2通の申入書が出されているので、事実関係に関する質問事項について、事務局から可能な限り説明いただきたい。

(事務局・京都府)11月6日付けの申入書の「京都府の指導内容」については、認可時の合同審査会で16年度にC事業所に指導を行っているが、指導した場所と実際に再生土が搬入された場所が違っており、行政指導は行ったが、再生土の搬入とは直接関係はない。

 「この防災工事等は、京都府が認可した採取計画や認可基準に基づく指導か」については、認可区域にあっても、プラントや必要な砂利採取に関連する一連のもの以外の堰堤補強や道路補修等の維持・修繕等にかかわるものは、砂利採取法の対象外であるが、防災上、若干でも弱い点があれば、市、府、組合等で構成する三者の協力体制の中で、手直し、補強の指導を行っている。「再生土の搬入によって、跡地の埋立て云々」については、認可区域内であっても、砂利採取法の対象となるもの、ならないものがある。

 12月20日付けの「京都府はどのように指導を行い、今後どのように対処するのか」については、A事業所において砂利採取法にかかわった部分は池の進入路であり、埋立て土砂の進入にかかわる維持補修という位置付けで、砂利採取法の対象にはならないと考えている。

 「業者の違法行為について、法に基づいて厳正な処置を取るべき」について、B事業所の許可区域外の調整池は、過去の保安林の違法採取跡地である。
この違法採取に対して、復旧工事を指導しており、復旧計画書が平成16年3月31日に提出され、復旧工事が進められている。違法採取行為に対しては、違法行為が確認されれば、直ちに当該区域の採取行為を中止させるなどして、復旧指導を徹底しており、悪質業者に対しては、告発も含めて、厳しく対応しているところである。

 D事業者の「平成16年6月の立入り検査以降、この業者にどんな対応をしたのか」については、当初の許可区域を越えて、違法に保安林の区域まで拡大したことが確認されたので、直ちに行為を中止させるとともに、警告書等により厳しく指導を行い、復旧計画書を提出させ、計画書に基づいて復旧工事を継続指導中である。

(事務局・城陽市)11月6日付けの緊急申入れについて、「いつの時点で建設資材を条例の適用除外と判断されたのか」について、一般的な社会活動で資材を使われるケースがあり、資材まで対象にすると非常に混乱を生じるので、建築資材は施行当初から条例の適用外としている。
 「再生土の搬入について、埋立事業として実施できたものがどうして堰堤や道路等の補強工事となったのか」については、埋立は行為の形態を指しており、堰堤や法面等の補強工事は、行為の目的をさしていると理解している。目的が、堰堤や法面の補強でも、一定規模以上の土砂を搬入する行為は、市の埋立て条例の許可の対象としている。

 12月20日付けの「申請と異なるものが搬入されれば、変更許可の必要があるのではないか」については、許可を受けた土砂以外の土砂で埋立てを行う場合は、条例に基づき、変更許可が必要であるが、資材を用いて行われた場合は、条例の許可の対象外なので、変更の手続きは必要ないと理解をしている。

 「申請がなかったので、B事業所以外には、許可をした事業所はないとし、再生土が搬入された事実はありながら、それですませるのか」については、B事業所以外から土砂による埋立の許可申請がなかったので、当然、条例に基づく処分を行う必要はないので、行わなかったものである。

(委員長)「城陽の水と土を考える会」からの質問等について説明をいただいたが、また御意見を書面でお出しいただいたら、対応させていただく。委員の方で御質問、御意見があればお伺いしたい。

(委員)再生土は市の条例の対象外という説明をされているが、許可がされたのが埋立行為を行う計画の場所なので、その場所について、計画と違うことが行われれば、改善命令まで出せるというのが条例の仕組みであると考える。再生土であろうと何であろうと、許可条件に予定していないものが入れば、これは改善命令の対象になると理解するべきではないか。

(城陽市)今回、許可している対象は、あくまで工事等から発生する建設発生土であり、資材として使用されたものであれば、市の条例の対象にしていない。

(委員)「条例で予定していないものが入っていて、その分については知らない」というのは、その場所をどうするかという計画の内容の合理性に反するのではないのか。城陽市の今の条例の読み方は、私には理解しがたい。

(委員)条例以前の問題として、3,000台分が産業廃棄物という認定をされたので、その扱いをどうするかというのが、まず、第一義ではないかなと思っている。市の条例では建設資材として使われているものは、対象にしていなかったという現実がある。3,000台の産業廃棄物にどう対応するのかということが必要かと思う。条例上の改善命令の対象にならないというのが市の考え方である。

(委員)重要なことは、許可条件をどう読むかという話であって、許可条件の中と、法が予定している規制の対象にするか、しないかという話とは、論理のレベルが違う話である。まずは、除外して考えているのだから、許可条件とか、最終的な改善命令のところでも、建設資材は別なのだという話、これは少し違う。読み方が違うという感じを持っている。

(委員)県によっては残土条例を設けるところが結構増えている。建設残土の埋立に、何か強制力を持ったものとして、対応していくことを考えるのがいいのではないか。
 地下水保全についても、良質で豊かな地下水を保全するという観点から、必要なことを定めるような条例を設けているところもあるので、城陽市もできるかなと思っている。

(委員)残土に関する条例については、砂利採取法や森林法で許認可行政、規制行政をやっているが、これは災害防止の観点からの法律であるので、土壌自体の問題についてはなかなか有効に機能しない法律であると思う。廃棄物処理法については、土壌の有害物質など生活環境保全上に影響があるかないかが基準になっており、非常に厳しい面が法律的には出てくるのではないかと思っている。

 法律と条例との関係の整理や、府下一円で条例規制をはめるのか、市町村の条例と有効に機能しながら、双方に補完し合っていくのか、色々な考え方があると思う。

(委員)市は、地下水の保全条例があるが、採取の届出になっている。水源地の保全については、現在、地下水全体の構成について分析しており、将来に向けての地下水保全の対策については、その結果を見た中で、御指導も仰ぎながら、対策を取っていきたいと思う。
 山砂利採取跡地におかしなものが入ることを阻止するため、これからの監視体制で現実的にきちんと対応することと合わせて、府の段階の条例とか、市の段階で今の保全条例を改正するなり、どういう形でとらえるのか、できるところから積極的に対応していきたいと思っている。 

(委員長)府と市から、かなり積極的な回答があった。今回の事件について、市、公社で、当然、報告書的なものは、お作りになるだろうと思うので、その文章が出来た段階でこの委員会に御提出いただきたい。それを踏まえて、次回に最終意見書をまとめるか、あるいは、更に少し検討を続けるか御相談していきたいと思う。 

6 参考

<会議資料> 

次第(PDF:23KB)

資料1(PDF:48KB)

資料2(PDF:96KB)

資料3-1(PDF:46KB)

資料3-2(PDF:78KB)

資料4-1(PDF:574KB)

資料4-2(PDF:641KB)

資料4-3(PDF:337KB)

資料4-4(PDF:210KB)

資料4-5(PDF:50KB)

  

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