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京都府レッドデータブック2015

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京都府自然環境保全地域

根拠法令

自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)
京都府環境を守り育てる条例施行規則(平成8年京都府規則第5号)

指定状況

片波川源流域京都府自然環境保全地域(京都市右京区・左京区)

丹後上世屋内山京都府自然環境保全地域(宮津市・京丹後市大宮町)

関連ホームページ

京都府(歴史的)自然環境保全地域

指定要件

[1]優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)
[2]地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域
[3]その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域
[4]植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前述の[1]から[3]に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの

主な規制内容

◎特別地区(許可)
1.建築物その他の工作物の新築、改造又は増築
2.宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
3.鉱物の掘採又は土石の採取
4.水面の埋立て又は干拓
5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
6.木竹の伐採
7.知事が指定する区域内における木竹の損傷
8.知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまく行為
9.知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つ行為(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)
10.知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメ-トルの区域内において排水設備を設けて行う当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路への汚水又は廃水の排出
11.道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
12.その他、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

◎野生動植物保護地区(禁止) 特別区域内に指定することができる。特定の野生動植物(動物の卵を含む。)の捕獲・殺傷及び採取・損傷

◎普通地区(届出)
1.その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む)
2.宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
3.鉱物の掘採又は土石の採取
4.水面の埋立て又は干拓
5.特別地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為

担当:京都府環境部自然環境保全課

京都府(歴史的)自然環境保全地域

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情報提供フォーム

お問い合わせ先:京都府環境部自然環境保全課
TEL:075-414-4706 FAX:075-414-4705
E-Mail:[email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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