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京都府レッドデータブック2015

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地域生態系のアイコン自然保護制度

指定希少野生生物・生息地等保全地区

根拠法令

京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(平成19年京都府条例第51号)
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例施行規則(平成19年京都府規則第43号)

指定状況

◎指定希少野生生物
◎生息地等保全地区 未指定
◎保全回復事業計画

関連ホームページ

京都府の希少種対策

主な規制内容等

1 個体等の取扱いに関する規制

1.指定希少野生生物
京都府内に生息生育する絶滅のおそれのある野生生物の種で、知事が定める種。[個体の捕獲・採取・ 殺傷・損傷の禁止、所持の禁止、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りの禁止、繁殖期の巣の破壊の禁止、販売目的の陳列・広告等の禁止、学術研究や繁殖目的などで捕獲等・譲渡し等をしようとする場合は許可が必要] 府民提案制度

2 生息地等の保全に関する規制

◎生息地等保全地区
指定希少野生生物の保全のために重要と認める地区
○管理地区
生息地等保全地区内で指定希少野生生物の保全のため特に必要があると認める区域[要許可行為:建築物など工作物の新築・改築等、宅地の造成など土地の形質の変更、鉱物の採掘・土石の採取、水面の埋め立て・干拓、河川・湖沼等の水位水量に増減を及ぼさせること。木竹伐採、指定希少野生生物の生息生育に必要な野生生物の種の捕獲等、野生生物に反復継続してえさを与えること、生息地等保全地区の区域外に生息生育している指定希少野生生物と同種の個体を区域内に放つ・植栽・種子をまくこと、管理地区内の湖沼・湿原などに汚水廃水を排水設備を設けて排出すること。車馬・動力船の使用や航空機の着陸、指定した野生生物の種の捕獲等、指定希少野生生物の個体の生息生育に支障を及ぼすおそれのある動植物を放つ、植栽、種子をまくこと。指定希少野生生物の生息生育に支障を及ぼす物質を散布すること。火入れ・たき火。指定希少野生生物の生息生育に支障を及ぼすおそれのある方法によりその個体を観察すること。
○立入制限地区
管理地区の区域内で指定希少野生生物の個体の生息生育のため特にその保全を図る必要がある場所[土地所有者などの同意を得て、一定期間の立入禁止]
○監視地区
生息地等保全地区の区域で管理地区の区域に属さない部分の区域 [要届出行為:建築物など工作物の新築・改築等、宅地の造成など土地の形質の変更、鉱物の採掘・土石の採取、水面の埋め立て・干拓、河川・湖沼等の水位水量に増減を及ぼさせること。]

3 地域住民等との協働による保全回復事業(府民協働保全制度)

  • 地域住民等と協働して保全回復事業を行おうとする保全団体を登録
  • 登録団体は、より効果的に保全回復事業を実施するため、地域住民等と保全回復事業に関する協定を締結し、知事の認定を受けることができる
  • 府は、登録団体が認定を受けた協定に係る事業の実施する場合、必要な支援を講じる

担当:京都府環境部自然環境保全課

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情報提供フォーム

お問い合わせ先:京都府環境部自然環境保全課
TEL:075-414-4706 FAX:075-414-4705
E-Mail:[email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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