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被災宅地危険度判定

被災宅地危険度判定とは

大規模な地震又は大雨等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士が宅地の危険度を判定、表示することにより、二次災害を軽減、防止することを目的に全国で取り組まれています。
調査結果は、判定ステッカー(色紙)により行います。

(判定ステッカー)
注※危険度判定は、罹災証明のための被害調査ではありません

 

被災宅地危険度判定士の活動について

  • 被災宅地危険度判定士とは、一定の資格を有し、都道府県が実施する「被災宅地危険度判定士養成講習会」を受講して、被災宅地危険度判定士として都道府県知事に登録された方をいいます。
  • 府内で災害が発生した場合、基本的には京都府及び要請を受けた府内市町村の職員である判定士が判定活動を行います。
  • 民間の判定士の方は、知事が必要と認め出動要請をした場合に、ボランティアで判定活動をしていただくこととなります。また、民間の判定士の方が府外で判定活動をしていただくことは想定しておりません。

    注※令和5年4月現在、887名(公務員:817名、民間:70名)の方が判定士として京都府に登録されています。

京都府被災宅地危険度判定士の登録について

登録対象者

京都府内に居住又は在勤し、一定の資格要件(PDF:126KB)を有する方

登録の方法

京都府が主催する判定士養成講習会を受講、修了し、登録申請書を知事に提出していただきます。
注※登録有効期間は5年間です。

今年度は、令和5年10月12日(木曜日)に判定士養成講習会を開催します。

詳しくはリンク先を参照願います。

 

申請等様式ダウンロード

 

新たに判定士登録する方

判定士養成講習会受講申込書(公務員の方)(ワード:45KB)

判定士養成講習会受講申込書(民間の方)(ワード:46KB)

判定士登録申請書(WORD:54KB)

判定士資格要件申告書(WORD:54KB)
判定士実務経験証明書(WORD:48KB)
注※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2センチメートルの申請者の写真2枚添付

既に判定士登録された方

  1. 判定士名簿の記載事項に変更(氏名、居住地又は勤務地)があった場合
    判定士名簿記載事項変更届(WORD:48KB)
  2. 登録の更新を行う場合
    判定士登録更新申請書(WORD:48KB)
    注※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2センチメートルの申請者の写真1枚添付
  3. 判定士登録証を紛失した場合
    判定士登録証再交付申請書(WORD:46KB)
    注※申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2センチメートルの申請者の写真1枚添付
  4. 判定士の登録を辞退する場合
    判定士登録辞退届(WORD:42KB)
    注※判定士登録証添付

 

お問い合せ先(申請等提出先)

京都府建設交通部建築指導課開発指導係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入る
電話番号075-414-5347
FAX番号075-451-1991

 

関連リンク

こちらもご覧ください。地震被災建築物応急危険度判定

被災宅地危険度判定連絡協議会(外部リンク)

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp