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京都府の都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域における容積率等の指定について

府では、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)における容積率、建蔽率、隣地斜線勾配、道路斜線勾配について次表のとおり指定し、平成16年5月17日から施行しています。

また、京都都市計画区域のうち、向日市阪急洛西口駅西地区地区計画の区域については、令和3年11月26日から、向日市森本東部地区地区計画の区域については、令和元年9月10日から、さらに京丹後都市計画区域については、平成27年3月31日から次表に追加していますのでご注意ください。
なお、宇治都市計画区域のうち、井手町山城多賀駅周辺地区地区計画の区域については、用途地域の指定に伴い、平成28年5月10日に次表から削除しています。

  区域 容積率 建蔽率 隣地斜線制限 道路斜線制限
1 京都都市計画区域、宇治都市計画区域、綴喜都市計画区域、相楽都市計画区域、南丹都市計画区域、福知山都市計画区域、綾部都市計画区域、舞鶴都市計画区域、宇治田原都市計画区域、宮津都市計画区域、丹波都市計画区域、大江都市計画区域及び京丹後都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(京都市及び宇治市並びに2の項及び3の項の区域を除く。) 200% 60% 1.25 1.5
2 京都都市計画区域のうち、向日市森本東部地区地区計画の区域及び向日市阪急洛西口駅西地区地区計画の区域、南丹都市計画区域のうち、亀岡市の湯ノ花温泉地区(亀岡市薭田野町の一部で都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第2号の指定区域) 400% 70% 2.5 1.5
3 宮津都市計画区域のうち、宮津市字田原、字大島、字岩ケ鼻、字長江、字里波見、字杉末、字須津、字田井、字矢原、字獅子、字島陰、字銀丘、字小田宿野、字中津、字上司、字小寺、字中村、字脇、字由良及び字石浦並びに与謝郡与謝野町字男山、字岩滝及び字弓木の各地内 200% 70% 1.25 1.5

1.法改正の概要

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行(平成13年5月18日)に伴い、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(以下「白地地域」という。)における容積率等について、特定行政庁が土地利用等の実情に応じて指定することとされました。

この法改正を受け、府内の当該区域における容積率等について指定するものです。

2.法改正の趣旨

  1. 活力ある既成市街地の再生
    →中心市街地の土地の有効利用するための制度改正
  2. 郊外部における豊かな田園環境の下でのゆとりある居住環境の実現
    →良好な環境の確保のための制度として白地地域の形態規制のあり方を見直し、特定行政庁が土地利用等の実情に応じて適切な数値を指定

(期限:法施行後3年以内の平成16年5月17日まで)

<改正法令の概要>(建築基準法第52条、53条、56条関係)

指定内容 改正前 改正後
容積率制限 原則400%(300%,200%,100%) 400%,300%,200%,100%,80%,50%から選択
建蔽率制限 原則70%(60%,50%) 70%,60%,50%,40%,30%から選択
斜線制限 隣地斜線 31m+勾配2.5 31m+勾配2.5,又は20m+勾配1.25
道路斜線 勾配1.5 勾配1.5,又は1.25

上記の表中( )は指定可能

3.指定に係わる府の基本的な考え方

京都府及び関係市町のまちづくりに関する計画等との整合を図るとともに、地域の良好な住環境の保全と土地利用等の実情に応じた指定を行うため、次の「一般基準」と「特別基準」を設定しています。

  1. 一般基準:白地地域の一般的な地域を対象とする。主に既存集落等に見られる住居系の住環境を保全する上で、最低限度必要で基本的な数値を定めることとする。
  2. 特別基準:既に高容積、又は高建蔽率の土地利用が図られている地域など、一般基準になじまない地域を対象とする。(温泉地区、狭隘道路等に面する漁村集落等)

4.指定基準

「一般基準」及び「特別基準」の数値の組み合わせは以下のとおりです。

指定内容 一般基準 特別基準 現状
緩和型基準I 緩和型基準II 強化型基準I 強化型基準II
容積率 200% 400% 200% 100% 80% 一律400%(原則)
建蔽率 60% 70% 70% 60% 50% 一律 70%(原則)
建物高さ 隣地斜線制限
(斜線勾配:∠)
20m+∠1.25 31m+∠2.5 20m+∠1.25 20m+∠1.25 20m+∠1.25 31m+∠2.5
道路斜線制限
(斜線勾配:∠)
∠1.5 ∠1.5 ∠1.5 ∠1.25 ∠1.25 ∠1.5

指定対象区域の市町(13市7町)

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、精華町、京丹波町、与謝野町の一部

指定対象区域のうち、特別基準を適用する区域の詳細は以下のとおりです。

図1 宮津都市計画区域の指定区域図(PDF)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000を複製したものである。(承認番号 平15近複、第196号)

図2 南丹都市計画区域のうち亀岡市の指定区域図(PDF)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000を複製したものである。(承認番号 平15近複、第196号)

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp