バリアフリー法について
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、ハートビル法及び交通バリアフリー法(現在はいずれの法律も廃止)が統合され、所要の拡充が図られたうえで、平成18年12月20日に施行されました。
バリアフリー法に関する情報
建築物のバリアフリーの概要
バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準(義務基準)について
バリアフリー法第14条第1項から第3項の規定による特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等については、同条第4項の規定により、建築基準法第6条第1項の規定による建築基準関係規定とみなされ、建築確認の際に審査対象となります。
バリアフリー法関係規定
- バリアフリー法(抜粋)( PDFファイル ,157KB)
- バリアフリー法施行令(抜粋)( PDFファイル ,172KB)
- バリアフリー法施行規則(抜粋)( PDFファイル ,118KB)
- バリアフリー法標識省令( PDFファイル ,58KB)
- バリアフリー法建築物移動等円滑化誘導基準省令( PDFファイル ,130KB)
- バリアフリー法関係告示(国土交通省ホームページ)
バリアフリー法参考図書
【各地域所管窓口(問い合わせ窓口)】
バリアフリー法に基づき地方公共団体が条例で付加できる事項について
地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、バリアフリー法第14条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合は、同法第14条第3項の規定により、次の内容を条例で定めることができます。
1.対象建築物の拡大
2.対象規模の引き下げ
3.バリアフリー基準の強化
京都府福祉のまちづくり条例によるバリアフリー法の付加について
京都府では、京都府福祉のまちづくり条例第5章により、バリアフリー法第14条第3項の規定による付加(1.対象建築物の拡大、2.対象規模の引き下げ、3.バリアフリー基準の強化)を行っています。
従って、建築確認の際には、バリアフリー法政令(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令)の基準に加え、京都府福祉のまちづくり条例第5章の付加基準に適合させる必要があります。
※なお、京都市内は、「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」に基づき、バリアフリー法の付加が行われています。
バリアフリー法第14条第3項の規定により京都府福祉のまちづくり条例で付加する事項について
バリアフリー法における「特定建築物」と「特別特定建築物」の関係
バリアフリー法における特定建築物と特別特定建築物( PDFファイル ,17KB)
1.対象建築物の拡大
2.対象規模の引き下げ
3.バリアフリー基準の強化
条例の付加基準のチェックについて
付加基準の適合を確認するために、京都府福祉のまちづくり条例に基づく手続きでご提出いただくチェックリスト「特定まちづくり施設設置工事協議項目表(バリアフリー法・条例第5章の規定の適用対象建築物用)」を活用してください。
京都府福祉のまちづくり条例第33条、第37条の規定による認定(付加基準に関する制限の緩和)
所管行政庁(京都府知事、宇治市長)が支障がないあるいはやむを得ないと認める場合には、認定を受けることにより、付加基準の一部を適用しない(制限の緩和を受ける)ことができます。
バリアフリー法に基づく認定について
特定建築物の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設といいます。)を「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合させた場合、バリアフリー法第17条第1項の規定により、京都府知事、京都市長又は宇治市長(所管行政庁( PDFファイル ,15KB)といい、建築基準法における特定行政庁と同じです。)の認定を受けることができます。
シンボルマークの掲示
認定を受けた場合、建築物の主要な出入り口等のよく見える箇所に「シンボルマーク」を掲示することにより、認定を受けている建築物であることを示すことができます。
認定を受けている建築物であることを示すことにより、高齢者や障害者をはじめすべての人々が利用しやすいことが周知され、利用者に安心感を与えることができます。
「シンボルマーク」
シンボルマーク標準プレートの購入は次のホームページから。
認定のメリット
認定を受けた場合、建築主等の負担を軽減するために次のようなメリットがあります。
- 税法上の特例措置
- 低利融資
- 補助制度
- 容積率の特例
税法上の特例措置、低利融資、補助制度の詳細については、こちらへ。
容積率の特例は、バリアフリー化のために広くした廊下や便所の部分について、延べ面積の1/10を限度に容積率の算定に際して延べ面積に不参入とすることができるものです。
関連リンク
問い合わせ先
京都府 建設交通部 建築指導課
建築防災・安全担当
TEL 075-414-5346
FAX 075-451-1991
E-Mail kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入
(京都府庁2号館5階)
