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建築基準法施行細則の一部を改正しました(令和6年3月29日公布(2))

1 改正の理由

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正に伴い、建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)の一部を改正する必要があるため。

2 改正の内容

 小規模な建築物に係る建築確認等に限定された「建築副主事」の創設に伴い、所要の規定整備を行うこととする。

3 施行期日

過去の改正

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