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建設業許可審査事務の見直しについて

平成22年4月23日
建設交通部指導検査課
075-414-5222


 
  不良不適格業者の放置は、適正な競争を妨げ、工事の品質確保、コスト縮減及び適正な施工体制の確保等の支障となるとともに、技術力や経営力を向上させようとする優良な建設企業の意欲を削ぐ要因の一つとなっています。
 そこで、建設業許可審査事務の一層の厳格化により、常勤性のない者の名義を記載する「名義貸し」や、実在しない営業所を記載する「名ばかり営業所」を排除することで、不良不適格業者を排除し、下請企業の保護及び府内建設業の健全な発展に寄与することとします。

1 建設業許可申請等における確認基準

 建設業許可申請等における、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、令第3条に規定する使用人、営業所の実態に確認を行います。

 

(1) 次の2つの観点から、申請(届出)者に対し、新たな確認資料の提示・提出を求めます。

ア 「名義貸し」の排除
 法定の人的要件とされる者(経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人)について、その常勤性、経験の確認資料の提示

イ 「名ばかり営業所」の排除
 営業所について、その権利・利用関係、実態の確認資料の提示・提出


(2) 確認を要する申請等

 ア 建設業許可申請(新規(許可換え・般特)、業種追加、更新)

 イ 法定の人的要件とされる者の追加・変更届出  

2 適用日

 平成22年7月1日 施行
 平成24年11月1日 確認事項について一部改正

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp