トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 建設業法(建設業許可・経営事項審査)等

ここから本文です。

建設業法(建設業許可・経営事項審査)等

新着情報

建設業許可

経営事項審査

監督処分

建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を行う機関として設置されております。(建設業者の指導監督や損害額等の技術的鑑定を行う機関ではありません。)
手続きを検討される方は、以下の手引をご覧いただいた上で、指導検査課へご相談ください。

解体工事業

浄化槽工事業

住宅瑕疵担保履行法

建設機械抵当法

建設業者の方は、建設機械抵当法関係法令により、建設機械に所有権保存登記を受け、抵当権を設定することが可能です。
手続きを希望される方は、以下の手引をご覧いただき、所定の様式によりご申請ください。
建設機械打刻(検認)の申請の手引(PDF:141KB)
別表に定める機械類(PDF:65KB)
申請書様式(EXCEL:46KB)PDF(PDF:120KB)
誓約書(WORD:24KB)PDF(PDF:42KB)

建設業者育成事業・建設業構造改善推進事業

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp