在外被爆者に対する手当の支給について
- 平成14年12月5日の大阪高等裁判所に係る手当の支給に関する判決について、国は上訴しなかった。
- このことを踏まえ、過去において、いったん手当の支給認定を受けていて、国外に出国することにより手当が支給されなくなった者については、所要の政省令改正が行われた後に、地方自治法上の時効(5年)を考慮しつつ、遡及して、未支給の手当を支給することとしています。
該当する方は、京都府に御一報願います。
※今後、新たに手当の支給認定を受けた者が出国した場合の取扱いについても、政省令等の改正を行って対応することとしています。
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