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肝がん・重度肝硬変医療に対する医療費助成について

肝がん・重度肝硬変医療に対する医療費助成とは

京都府では、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の治療に要した医療費の一部を助成する制度を平成30年12月から開始しました。

助成制度を利用するためには府へ申請していただき、府において内容を審査し、適当であると認定した方について、「参加者証」を交付します。

参加者証交付のための手続きについての詳細は、お住まいの地域の府保健所、京都市各区・支所の健康長寿推進課又は府健康対策課にお問い合わせください。

【重要】制度改正(要件の緩和)について(令和6年4月1日~、令和5年4月1日~、令和3年4月1日~)

改正の概要(令和6年4月1日~)

1.「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について(外部リンク)

改正の概要(令和5年4月1日~)

1.「粒子線治療」による通院治療を本事業の対象として追加

改正の概要(令和3年4月1日~)

  1. 「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」による通院治療を本事業の対象として追加
  2. 助成対象月数を「入院4月目から」→「入院又は通院3月目から」に短縮

保険医療機関・保険薬局向け説明資料(令和3年4月1日~)

 ※改正の概要(令和5年4月1日~)も併せてご覧ください。

参加者証の交付を希望される方へ 

患者様向け申請の手引き(肝がん・重度肝硬変に対する医療費助成について)(PDF:624KB) 令和5年4月改正

助成に係る質疑応答集(PDF:1,245KB) 令和3年4月版

対象となる方

次の項目をすべて満たす方が対象となります。

1.京都府に住所を有している

2.B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断されている

3.世帯年収約370万円未満である(以下の表の各年齢区分に対応する階層区分に該当する)

4.研究班への臨床情報提供に同意する

注※指定医療機関でデータ提供の同意に関する説明を受け、同意する場合は臨床調査個人票等(PDF:138KB)の同意書部分に署名してください。

<年齢区分と階層区分>

年齢区分

階層区分

70歳未満 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者

70歳以上75歳未満

(注※1)
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている者
75歳以上
(注※2)
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている者

注※1 平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の者は、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされているものと読み替えます。

注※2 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている者を含みます。

参加者証交付申請手続き

申請に必要な書類

年齢と所得区分によって必要な書類が異なります。

患者様向け申請の手引き(PDF:624KB)4ページから6ページをご確認いただき、必要な書類を揃えてください。

様式は、以下を印刷してご利用いただけます。

またお住まいの地域の府保健所、京都市各区・支所の健康長寿推進課又は府健康対策課、各指定医療機関においても配布しています。

申請窓口

お住まいの地域の府保健所、京都市各区・支所の健康長寿推進課

留意事項

  • 医療費助成は、原則として保健所等が書類を受理した月の初日から開始となります。

  • 郵便による提出も可能ですが、必要な書類は必ず添付してください。
  • 提出いただいた申請の結果は、窓口に書類を提出してから概ね2か月程度で申請者あて連絡させていただきます。
  • 申請いただいても必ず承認されるものではありませんので、あらかじめご了解ください。
  • 提出された臨床調査個人票の内容に不備又は確認事項が認められた場合には保留扱いとし、主治医に内容又は所見の照会を行う場合があります。(保留とする場合には、申請者にもその旨を連絡いたします。)この場合は、主治医から回答をいただくまで相当日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

参加者証が交付されるまでの間に支払った医療費について

参加者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を保険医療機関や保険薬局に支払った場合には、申請により返金します。

申請方法等については、参加者証交付時に同封する書類によりお知らせします。

償還払いとなる月に受診した全ての保険医療機関・保険薬局の領収書と診療明細書が手続きに必要となりますので、お手元で保管しておいてください。

償還払いのご案内(PDF:481KB)

医療機関の方へ 

医療機関向け手引き 令和5年4月改正

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)Ver2.10(PDF:1,035KB) 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)【資料編】Ver2.10(PDF:1,653KB)

指定医療機関について

本事業の医療費助成を受けるためには、都道府県知事が指定する「指定医療機関」で医療を受ける必要があります。

※保険薬局については指定を受ける必要はありません。

指定医療機関の要件

  • 本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。
  • 肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療を適切に行うことができること。

指定医療機関の役割

  • 肝がん・重度肝硬変の患者に対して、本事業についての説明及び医療記録票(PDF:182KB)の交付を行うこと。
  • 医療記録票(PDF:182KB)の記載を行うこと。
  • 患者から依頼のあった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療に従事している医師に臨床調査個人票等(PDF:138KB)を作成させ、交付すること。
  • 本事業の対象となる入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
  • その他、助成の対象になり得る患者に対し本事業に関する周知を行うなど、指定医療機関として本事業に必要な対応を行うこと。

指定医療機関の申請

新規申請

本事業における指定医療機関としての指定を受けようとする医療機関は、以下の指定申請書により申請してください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(別記第9号様式)(PDF:51KB)令和3年4月改正

変更届

指定申請書の内容に変更があった場合は、以下の変更届を提出してください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届(別記第11号様式)(PDF:32KB)令和3年4月改正

辞退申出書

指定医療機関であることを辞退する場合は、以下の辞退申出書を、参加者の利用に支障のないよう十分な時間的余裕をもって事前に提出してください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退申出書(PDF:30KB)令和3年4月改正

経過措置

  • 令和3年3月31日以前において、既に指定医療機関として指定を受けている保険医療機関については、肝がん外来医療を適切に行うことができるものとみなします(再度の指定申請は不要です)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp