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府民に対し、「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、引き続き外出自粛を要請。その際、特に次の内容を要請
イベント主催者に対し、規模や場所にかかわらず、開催の自粛を要請
(具体例)
文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等
ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、生活の維持に必要なものについては、感染拡大防止策を講じた上での実施を要請
適切な感染防止対策の協力を要請(特措法第24条第9項)
【1】社会生活を維持する上で必要な施設
「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年5月14日改正)を踏まえた整理
<施設の種類>
医療施設 | 病院、診療所、薬局 等 |
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生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター、スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等 ※スーパーマーケット等についてはガイドライン等に基づく感染防止対策の協力を要請 |
食事提供施設 | 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。) ※ただし、営業時間については、午前5時~午後10時の間の営業を要請し、 酒類の提供は午後9時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等) 等 |
工場等 | 工場、作業場 等 |
金融機関・官公署等 | 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等 |
その他 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等 |
【2】社会福祉施設等
通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請(特措法第24条第9項)
<施設の種類>
社会福祉施設等 | 保育所、放課後児童クラブ(学童保育)、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 |
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災害時に避難所として使用する場合等を除く。
<施設の種類>
遊興施設 |
全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設 |
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運動施設、遊技施設 | 全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設 スポーツジム、スポーツクラブなどの屋内運動施設、体育館、屋内水泳場、ボウリング場、スケート場 床面積の合計が1,000平方メートルを超える施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場 等 |
大学・学習塾等 | 大学 |
集会・展示施設 (貸会議室を除 く) |
集会場、公会堂、展示場、多目的ホール、文化会館 |
<施設の種類>
文教施設 | 学校(中丹地域以北※の学校を除く。) ※中丹地域以北とは、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町の区域をいう。 |
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<施設の種類>
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等 |
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集会・展示施設 | 貸会議室 |
大学・学習塾等 | 専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 (大学を除く) |
博物館等 | 博物館、美術館、図書館 等 |
ホテル又は旅館 | ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 |
遊興施設
※床面積の合計が1,000平方メートル以下 |
個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等 |
運動施設、遊技施設
※床面積の合計が1,000平方メートル以下 (クラスター発生施設等を除く) |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場 等 |
5月4日の国の専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より抜粋
高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。
お問い合わせ
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