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新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置(令和2年5月5日改訂)

京都府緊急事態措置の概要

  • 区域:京都府全域
  • 期間:令和2年4月17日から令和2年5月31日
    5月中旬に、感染状況や医療提供体制の状況等を勘案し、緊急事態措置の見直しを検討 
  • 実施内容
    1.外出自粛の要請
    2.イベントの開催自粛の要請
    3.施設の使用制限の要請等
    (1)基本的に休止を要請しない施設
    (2)基本的に休止を要請する施設

1外出自粛要請(特措法第45条第1項)

  1. 府民に対し、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として居宅から外出しないことを要請
  2. 特に、密閉空間、密集場所、密接場面という3つの条件が重なる場、いわゆる「3つの密」がより濃厚に重なる夜の繁華街への外出自粛を強く要請

生活の維持に必要な場合(例)

感染防止策を講じた上で、必要最小限の人数での活動が前提

  • 物資調達:生活必需品(食料品、日用品、医薬品 等)の買い出し
  • 健康維持:医療機関への通院、屋外での運動・散歩
  • 仕事:必要な職場への出勤
    ただし、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の取組みを強く要請
    感染防止のための取組みと「3つの密」を避ける行動を強く要請
  • その他:銀行、役所など

2イベントの開催自粛要請(特措法第24条第9項)

イベント主催者に対し、規模や場所にかかわらず、開催の自粛を要請

自粛を要請する内容

  • 開催規模:大小を問わない
  • 場所:屋内、屋外を問わない
  • 種類・内容:生活の維持に必要なものを除く全てのイベント

(具体例)
文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等

ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、生活の維持に必要なものについては、感染拡大防止策を講じた上での実施を要請

3施設の使用制限の要請等

(1)基本的に休止を要請しない施設

適切な感染防止対策の協力を要請(特措法第24条第9項)

【1】社会生活を維持する上で必要な施設
「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」(令和2年4月16日改正)を踏まえた整理

<施設の種類>

医療施設 病院、診療所、薬局等
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター、スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等
食事提供施設 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。)
ただし、営業時間については、午前5時~午後8時の間の営業を要請し、
酒類の提供は午後7時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く。)
住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等) 等
工場 等 工場、作業場 等
金融機関・官公署等 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等
その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等

【2】社会福祉施設等
通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請(特措法第24条第9項)

<施設の種類>

社会福祉施設等 保育所、放課後児童クラブ(学童保育)、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設

(2)基本的に休止を要請する施設

【1】特措法による要請を行う施設

  • 要請内容
    施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
    応じない場合、特措法第45条第2項に基づく個別の要請、同条第3項に基づく個別の指示、同条第4項に基づく施設名の公表を検討
    学校の休業期間については、地域の感染状況を踏まえ、感染予防に最大限配慮した上で、段階的な学校教育活動の再開を検討する。

<施設の種類>

 

遊興施設 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等
劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場
運動施設、遊技施設 体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場 等
文教施設 学校(大学等を除く。)

【2】特措法による要請を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートルを超える下記の施設)

  • 要請内容
    施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
    応じない場合、特措法第45条第2項に基づく個別の要請、同条第3項に基づく個別の指示、同条第4項に基づく施設名の公表を検討

<施設の種類>

大学・学習塾等 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
博物館等 博物館、美術館、図書館
ホテル又は旅館 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

【3】特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設)

  • 要請内容
    特措法によらず、施設の使用制限等の協力を依頼
    床面積の合計が1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止要請(休業要請)の趣旨を考慮し、適切な対応について協力を依頼

<施設の種類>

大学・学習塾等 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
ただし、床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
博物館等 博物館、美術館、図書館
ホテル又は旅館 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
ただし、床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

参考「適切な感染防止策」についての取組例

目的と具体的な取組例

発熱者等の施設への入場防止 ・従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
・来場者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来場者の入場を制限
3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止 ・来場者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保
・換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
・密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やテレビ会議を利用)
・執務室の配置変更(座席間隔や同時利用の制限)
飛沫感染、接触感染の防止 ・従業員(出入り業者を含む。)のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
・来場者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
・店舗・事務所内の定期的な消毒
・窓口業務等における工夫(仕切り等の設置)
稼働時における感染の防止 ・ラッシュ対策(時差出勤、自家用車、自転車、徒歩等による出勤の推進)
・従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
・出張の中止(電話会議やテレビ会議などを活用)

緊急事態措置コールセンターの設置

特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者等の疑問や不安に対応するため、新たにコールセンターを設置

コールセンターの概要

名称:京都府緊急事態措置コールセンター
設置時期:令和2年4月17日(金曜日)
開設時間:平日9時~18時
(ただし、令和2年5月2日(土曜日)から6日(水曜日)は開設します。)
受付方法:専用電話(6回線)
受付電話番号:075-414-5907

※京都府ホームページ上にもFAQを掲載予定

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp