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令和5年台風第7号被害を受けた皆様への支援等について

令和5年8月15日に京都府に最接近し、記録的な大雨による土砂災害や浸水害等の大きな被害をもたらした台風第7号について、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。

京都府では、被害に遭われた皆様に対して、総合的な支援を行えるよう、市町村をはじめ関係機関と連携して取り組んでまいります。

京都府知事 西脇 隆俊 

 

1.被災地での支援活動に関すること

京都府では、令和5年台風第7号による被害に対し、NPOや自治会等の非営利団体が、府内の被災地及び被災者の支援を行う活動を、地域交響プロジェクト交付金により支援します。

2.中小企業者・農林漁業者等への支援に関すること

京都府では、台風7号により、風水害等の被害を受けた中小企業者や農林漁業者等の被害対策などの相談に対応するため、関係機関等と連携し、「相談窓口」を開設しました。

また、福知山市、舞鶴市、綾部市で被害を受けた中小企業者等は制度融資の「災害対応緊急資金」の借り入れが可能です。

 

令和5年台風第7号により農産物やパイプハウス等に多大な被害が発生したことから、一日も早い生産回復に向けた復旧の支援を行います。

3.市町村における支援に関すること

府内市町村における支援については、以下ホームページよりご確認ください。

4.災害ボランティアに関すること

災害ボランティアについては、京都府災害ボランティアセンターのホームページをご確認ください。

5.税に関すること

税に関することについては、下記ホームページよりご確認ください。

6.文化財に関すること

令和5年台風7号により被災された文化資料の修理を実施する所有者に対し、予算の範囲内で補助を行います。

その他.災害救助法に関すること

令和5年台風第7号による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていたことから、福知山市、舞鶴市、綾部市に8月14日から災害救助法を適用することを、8月15日に決定しております。

(※)災害救助法施行令第1条第1項第4号(多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること)に該当。

【救助の終了について】

京都府の災害救助法による救助は、令和6年2月21日をもちまして、すべて終了いたしました。

令和5年台風第7号に伴う災害にかかる災害救助法による救助の終了について

お問い合わせ

危機管理部災害対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4477

saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp