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貸金業について

貸金業とは

金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として行うものをいいます。

(手形の割引、売渡担保その他これに類する方法によって金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含みます。)

★重要

 令和4年4月1日からの民法改正により成年年齢を18歳とする法律の施行に伴う過剰借入防止のための注意喚起を行っています。

 過剰借入を防止するために開設された金融庁特設ページ
「18歳、19歳のあなたに伝えたい!!」~成年年齢引き下げを踏まえて~をご覧ください。(外部リンク)

金融庁ホームページ
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/seinen.html(外部リンク)

貸金業を始めるには

貸金業を始めるには登録が必要です

貸金業を営むには、貸金業法に基づき登録を受ける場合があります。

京都府内にのみ営業所や事務所を有する場合は、京都府知事へ登録申請してください。

登録申請される場合は、事前に中小企業総合支援課へご相談ください。

貸金業の登録を受けるには

貸金業登録を受ける際の主な要件は次のとおりです。

  1. 個人で登録を受けようとする場合は、登録申請者本人が貸付業務に3年以上従事した経験を有すること。法人で登録を受けようとする場合は、常勤役員の中に貸付業務に3年以上従事した経験者がいること。
  2. 純資産額が5,000万円以上あること。
  3. 貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた貸金業務取扱主任者が必要人数いること。

貸金業の登録申請について

貸金業者の登録手数料および更新手数料は、1件につき15万円です。

登録申請に関する様式はこちらからダウンロードしてください。

 

貸金業者の各種届出

貸金業の変更届について

〇営業所の所在地・名称変更、連絡先に変更がある場合

事前に届出が必要です

〇上記以外の登録申請書の記載事項(代表者等)に変更がある場合や貸金業を休止した場合

当該日から2週間以内に届出が必要です

様式はこちらからダウンロードしてください。

 

事業報告・業務報告について

1.事業報告書

貸付残高などの状況を事業年度(個人の場合は、1月1日から12月31日)ごとに作成し、事業年度終了時から3ヶ月以内に提出してください。

2.業務報告書

毎年3月末における貸付残高などの状況を作成し、5月末までに提出してください。

様式はこちらからダウンロードしてください。

 

貸金業の廃業等の届出について

<廃業時の届出>

貸金業を廃業したときは、廃業日から30日以内に届出が必要です。

様式はこちらからダウンロードしてください。

<廃業後の報告等>

貸金業を廃業後も、貸金業法第43条の規定により締結した貸付け契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者としてみなされ、貸金業法が適用されます。

残貸付債権がある場合は、毎事業年度末における残貸付債権の状況を、事業年度経過後、3ヶ月以内に提出してください。

貸付けの契約に基づく取引の全てが結了した場合には、「貸付けの契約に基づく全取引結了の報告」を提出してください。

営業所の所在地・名称変更、連絡先に変更がある場合には、変更後、すみやかに「住所等変更届出書」を提出してください。

様式はこちらからダウンロードしてください。

 

貸金業者の証明等

貸金業者登録証明書について

貸金業者等が京都府知事の登録を受けた貸金業者であることまたはあったことを公的な機関に証明するものです。

ただし、廃棄等の日から10年を経過している場合は証明できません。

証明書が必要な場合は、中小企業総合支援課へお問い合わせください。

現在、京都市及び乙訓地域(向日市、長岡京市、大山崎町)以外で、登録を受けている場合は、管内の各広域振興局農商工連携・推進課へお問い合わせください。

証明書発行手数料は、証明書1枚につき400円です。

 

貸金業者の登録簿閲覧について

京都府知事登録業者の登録内容について、中小企業総合支援課で閲覧することができます。

閲覧を希望される方は、中小企業総合支援課へお越しください。

 

知事登録の貸金業者に対する行政処分情報

 

貸金業者からの借入を考えている方に

貸金業者からの安易な借り入れは、返済能力を超えて支払に行き詰まる場合があります。

後で困らないように、返済の計画をきちんと立てた上で、借りるようにしましょう。

貸金業者は慎重に選びましょう

  • 登録された貸金業者は「登録番号」を持ち、貸付条件の広告には必ず「登録番号」を表示することが義務付けられています。

登録詐称の悪質業者に注意しましょう

 

違法な金融業者にご注意

1 無登録業者による貸金業や出資法違反の高金利は、違法行為です。違法な貸金業者からは、絶対に借りないでください。

  • 「低金利で融資」などの誘い文句で消費者を誘い、出資法で定められた上限金利を超える違法な利息を要求したり、貸金業法に基づく登録を受けずに、他の貸金業者の登録番号を詐称して営業する業者など、悪質業者による被害が発生しています。
  • 悪質業者による高金利や厳しい取り立てなどの被害にあわないために、似た手口の業者に出会った場合には絶対に借りないようにしてください。

2 「貸します詐欺」に注意しましょう。

  • 「お金を貸します」などの内容のメールを送りつけ、「保証金」や「保険金」の名目で、お金をだまし取る手口が発生しています。詐欺行為の被害にあわないように十分に注意してください。

3 違法な金利の契約は断る勇気を持ちましょう。

  • 借り入れの際には、出資法で定められた上限金利を超えていないか契約書の内容をよく確認してください。
  • 不明な内容がある場合には、きちんと説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じたときには断る勇気も必要です。

4 返済が困難になったら、相談機関を利用しましょう。

  • 返済が困難になった場合は、各相談機関を利用して返済計画を見直し、債務を整理することも必要です。

5 債務を整理するには

 

一人で悩まずに、相談しましょう

京都府では、「多重債務」や「ヤミ金融相談」などについて相談窓口を設けています。困ったときには、ご相談ください。

京都府消費生活安全センター(多重債務・ヤミ金融相談の窓口)

<平日の相談窓口>

月曜日から金曜日(年末年始(12月29日~1月3日))及び祝日は除く)

<電話番号>

075-671-0044

<時間>

午前9時から午後5時

各広域振興局(弁護士による無料法律相談)

相談の予約を電話で受け付けています。詳細は、HPをご覧ください。

その他の相談機関

京都府警察本部(生活保安課)(外部リンク)

<電話番号> 075-451-9449

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会(外部リンク)

<電話番号> 0570-031640

京都弁護士会(外部リンク)

<電話番号> 075-231-2378

京都司法書士会(外部リンク)

<電話番号> 075-255-2566

法テラス京都(外部リンク)

<電話番号> 050-3383-5433

 

京都府知事登録貸金業者一覧

京都府知事登録貸金業者の名簿はこちらです。

 

関連リンク

<貸金業者の皆様へ>

 

<消費者の皆様へ>

 

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp