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人権口コミ講座 155

「ジェンダー平等について」

法学者

谷口 真由美

ジェンダー平等と日常

私たちは日常で、たいていは無自覚に「性」の決まりに縛られています。「性」を表現するとき、ジェンダー(社会的・言語的性別)、セックス(生物学的な性別)、セクシュアリティ(性的指向)などという言葉を使うのですが、この区分自体も、それほどかっちりと固まっているわけではなく、指標のようなものともいえます。

この中の「ジェンダー」の平等について少し考えてみましょう。

日本における「最高法規」である日本国憲法は、「性」による差別を禁止しています。大日本帝国憲法のときは、性による差別は禁止されていませんでしたし、そのもとで使われていた民法では、家父長制というものがありました。例えば、女性には自分の人生を決めることや、契約の能力などがありませんでした。父親や夫の「許可」がないと、何もできなかったのです。その名残は、夫のことを「主人」と呼び、妻のことを「家内」や「嫁」と呼ぶ言葉からも読み解けます。夫と妻の関係が、主と従、外と内だったということです。法事は長男がするということも、いまでもよく耳にします。旧憲法下では、親からの相続は長男のみでしたから、責任がそれに伴うということでしたが、いまは、兄弟姉妹は均等に相続。長男だけに何かの責任や特権があるのは、法的にはおかしいのです。

無意識の偏見、ありませんか?

日本国憲法が施行されて76年ですが、いまだに旧憲法下の制度で生きているように見える人が、まだまだおられる。社会や法や制度が変わっても、一番変化が遅いのは、人々の中にある無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)なのかもしれません。

令和5年1月発行の「人権口コミ講座24」の内容を加筆・修正し、再掲載しています。

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