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未熟児養育医療について

制度の概要

出生時体重が2,000グラム以下の赤ちゃん、または、生活機能が未熟なまま生まれた赤ちゃんについて、入院に必要な医療費の一部が、所得に応じて公費負担されます。

詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。  市町村窓口一覧(EXCEL:33KB)

対象者

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師(※)が入院養育を必要と認めたもの 

※指定療育医療機関に指定されている病院の医師

対象となる症状

出生時体重が2,000グラム以下の未熟児

または

生活力が特に薄弱であって、次にあげるいずれかの症状を示すもの

  1. 一般状態
    ・運動不安、痙攣があるもの
    ・運動が異常に少ないもの
  2. 体温が摂氏34度以下のもの
  3. 呼吸器、循環器系
    ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
    ・出血傾向の強いもの
  4. 消化器系
    ・生後24時間以上排便のないもの
    ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    ・血性吐物、血性便のあるもの
  5. 黄疸
    ・生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

京都府内の養育医療機関

(府外の指定医療機関も可能です)

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp