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不育症検査費用の助成について

不育症に悩む方の経済的負担を軽減するため、医療保険を見据えて先進医療として実施される不育症検査に要した費用の一部を助成します。

 

※医療保険が適用される不育症検査・治療に関する助成については、以下のページをご確認ください。
 保険適用の不妊治療等への助成について

※京都市にお住まいの方は、京都市へお問い合わせください。

1.助成の対象となる検査

(先進医療として告示されている不育症検査)

流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
※検査が終了した日の属する年度内に申請されたものに限ります。

 

注意点

当該検査を実施する医療機関として、国に届出又は承認されている医療機関で受けたものに限ります。

対象となる医療機関の最新情報は、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

2.助成金額

流死産検体を用いた遺伝子検査:

1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数切捨て)
ただし、上限6万円

 

※回数制限はありません。

※助成の対象となる検査について、お住まいの市町村でも助成を受けることができる場合があります(令和3年9月時点:舞鶴市、長岡京市)。詳しくは市町村にお問い合わせください。

3.助成の対象者

1

2回以上の流産、死産の既往があること
(流産・死産を合わせて2回以上あること。ただし生化学的流産は含みません。)

2

上記の方が申請日において京都府内(京都市を除く。)に居住していること

(検査実施日時点で京都府外に居住している場合であっても、申請日時点で京都府内(京都市を除く。)に居住していれば助成の対象となります。)

3

対象となる検査を受けたこと

  • 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

※年齢や所得、婚姻の有無等は問いません。

4.申請方法

下記の必要書類を揃えて、最寄りの府保健所へ提出してください。

1 不育症検査費用助成金交付申請書(第1号様式) 1回の検査につき1枚必要です。
2 不育症検査受検証明書(第2号様式) 医療機関が記入してください。
3 不育症検査費用の領収書(原本) 検査を受けた医療機関で発行され、
検査に係る費用であることがわかるものが
必要です。
4 住民票

発行後3ヶ月以内のものが必要です。
世帯全員ではなく、申請者個人の住民票で構いません。

 

様式のダウンロード

1.不育症検査費用助成金交付申請書(第1号様式)

2.不育症検査受検証明書(第2号様式)

5.申請窓口

府保健所名 電話番号 お住まいの市町村

乙訓保健所

075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北保健所 0774-21-2192 宇治市、城陽市、久御山町
山城北保健所綴喜分室 0774-63-5734 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町
山城南保健所 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 0771-62-4753 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 0773-75-0806 舞鶴市、綾部市
丹後保健所 0772-62-4312 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・青少年総合対策室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp