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特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について

体外受精・顕微授精等(特定不妊治療)や先進医療を含む不妊治療を受けた方の経済的負担をさらに軽減するため、通院にかかる交通費の一部を助成します。

 

  • 制度案内リーフレット

特定不妊治療にかかる通院交通費助成のご案内(PDF:1,344KB)

1.通院交通費助成の対象者

下記の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 不妊治療等給付事業助成制度又は特定不妊治療費助成制度の対象者となる夫婦で、以下ア~ウに該当する治療を受けた方

     
    ア 保険適用の体外受精・顕微授精・男性不妊治療
    イ 不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱で定める先進医療
    ウ 治療費に係る「京都府特定不妊治療費助成金」の交付決定を受けた体外受精・顕微授精・男性不妊治療
     
  2. 令和2年10月1日以降の下記医療機関への通院について、1回の治療にかかった通院交通費の合計額が1万円を超える夫婦

     
    ① 体外受精、顕微授精等(特定不妊治療)又は先進医療を実施する医療機関
    ② 上記①の医療機関からの紹介等を受けて、投薬や注射等のために通院する医療機関
    ③ 上記①の医療機関からの紹介等を受けて、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)のために通院する医療機関
  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠判定等に至る治療の過程をいいます。医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合も、1回の治療として通院交通費の助成対象となります。(卵胞が発育しない、体調不良等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)
    参考:体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:442KB)
  • 合理的かつ経済的な通常の経路及び方法(原則、公共交通機関)を利用した場合の通院交通費の合計額が1万円を超える方が対象です。自家用車を利用された場合においても、公共交通機関を利用された場合の通院交通費を基準として、助成の可否を判断させていただきます。

※以下の場合には、「治療を受けるための通院」とはいえず、通院交通費の対象となりませんので、ご注意ください。

(1)配偶者の治療への同行(治療される御本人のみが対象です。)
(2)薬を受け取るためだけの来院
(3)支払のためだけの来院
注:医療機関が治療上必要な通院であると証明した通院については、助成の対象となります。

2.通院交通費の助成額

助成額
=(1回の治療にかかった通院交通費の合計額(※)-10,000円)×2分の1
=(1日の通院交通費相当額×通院回数(※)-10,000円)×2分の1

(※)通院交通費の合計額は、妻の特定不妊治療と、夫の男性不妊治療の通院交通費の合計額を指します。

<注意点>

  • 合理的かつ経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の費用を基準とします。
  • 自宅以外の場所からの通院の場合は、自宅からの通院に要する経費の範囲内で助成対象とします。

計算方法の詳細については、リーフレットをご確認ください。
特定不妊治療にかかる通院交通費助成のご案内(PDF:1,344KB)

3.申請の方法

必要な書類を揃えて、お住まいの地域に応じた窓口あてにご提出ください。

提出書類

  必要書類 注意事項
1 特定不妊治療通院交通費助成金交付申請書(第4号様式) 1回の治療につき1枚必要です。
※口座番号等に間違いがあれば、お支払が遅れる場合がありますのでご了承ください。
2

通院証明書(第5号様式)

・所定様式に医療機関が記入してください。
・1回の治療につき1枚必要です。

3 通院状況申告書

【①経路申告書】と【②料金申告書】の2枚セットで提出してください。

・通院日によって医療機関が異なる場合は、医療機関ごとに作成して提出してください。
・妻・夫ともに治療する場合は、通院者ごとに作成して提出してください。

4 住民票

・発行後3カ月以内のもの
・世帯全員のもの
・治療開始日から京都府内に居住していることがわかるもの
・世帯主との続柄の記載のあるもの
・夫婦で住所地が異なる場合は夫・妻二人分

5 その他の添付書類

ETC利用証明書やクレジットカード利用明細書等、リーフレットの「通院交通費の計算方法について」に記載する添付書類を添付してください。
※証明書等は、個人名義(原則夫婦どちらか)のものに限ります。

事実婚に関する申立書 及び 戸籍謄本

・事実婚の場合は毎回必要です。
・夫・妻二人分

申請様式のダウンロード

1.特定不妊治療通院交通費助成金交付申請書(第4号様式)

2.通院証明書(第5号様式)

3.通院状況申告書 ※下記①②どちらも提出が必要です。

【①経路申告書】

【②料金申告書】

※事実婚関係に関する申立書

4.申請期限

令和6年6月28日まで(必着)

※原則、治療が終了した年度内(3月31日まで)の申請をお願いしておりますが、3月に治療が終了する場合、証明書等の準備に時間を要することを踏まえまして、令和5年度治療分については最終締切を上記のとおり令和6年6月28日(金曜日)とします。

  • 治療終了後は早めに申請してください。
  • 令和5年3月31日までに終了した治療については受付を終了しております。

5.問い合わせ・申請窓口

保健所名 担当 電話番号 お住まいの市町村
乙訓保健所 保健課 075-933-1153 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北保健所 保健課 0774-21-2192 宇治市、城陽市、久御山町
山城北保健所綴喜分室 健康・母子保健支援係 0774-63-5734 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町
山城南保健所 保健課 0774-72-0981 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 保健課 0771-62-4753 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西保健所 保健課 0773-22-6381 福知山市
中丹東保健所 保健課 0773-75-0806 綾部市、舞鶴市
丹後保健所 保健課 0772-62-4312 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

京都府健康福祉部
こども青少年・総合対策室

母子保健係 075-414-4727

京都市

※原則郵送で申請願います。
(郵送先住所はこのページ最下部の「お問い合わせ」欄)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(母子保健係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp