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「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、知事又は市町村長から認可を受けていない施設を総称したものです。
以下のいずれにも該当しない施設
次のどれか一つでも該当する施設
企業や病院などにおいて、主にその従業員の乳幼児を対象とする保育施設
お子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、以下の資料を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。また、必ず施設を見学しましょう。
※認可外保育施設を設置される事業者の皆様へ 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業を開始した日から1か月以内に都道府県知事(京都市内に設置の場合は京都市長)に対する届出が義務付けられています。 |
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