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認可外保育施設 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]

認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、知事又は市町村長から認可を受けていない施設を総称したものです。

施設一覧についてはこちらからご利用ください。

認可外保育施設の種類

一般認可外保育施設

以下のいずれにも該当しない施設

ベビーホテル

次のどれか一つでも該当する施設

  1. 夜8時以降も保育を行っている
  2. 宿泊を伴う保育を行っている
  3. 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上を占めている

企業主導型保育事業

企業や病院などにおいて、主にその従業員の乳幼児を対象とする保育施設

企業主導型保育事業に関しては企業主導型保育事業ポータル(外部リンク)をご利用ください

その他臨時に設置された保育施設等

 

預ける施設を選ぶときは

お子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、以下の資料を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。また、必ず施設を見学しましょう。

認可外保育施設に対する指導監督及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設について

京都府では、施設の運営状況が子どもの福祉の観点から問題がないか立入調査等を行い、認可外保育施設指導監督基準等に照らして問題がある場合は改善を求めるなどの指導監督を行っています。

なお、施設に対しては必要に応じて、改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることになっています。

また、その立入調査の結果をもとに、関係法令及び上記の指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領(PDF:1,858KB)」に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から上記証明書の交付施設においては、国の幼児教育・保育の無償化制度が適用可能です。(基準を満たしていない場合も5年間の猶予期間あり)

各施設が無償化の対象であるか及び無償化の認定手続きについては、各市町村へお問い合わせください。

認可外保育施設立入調査結果

京都府では、児童福祉法第59条第1項の規定により、全認可外保育施設に対して定期的に立入調査を実施しています。調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、保育従事者の資格や配置、設備、保育内容、安全管理等について確認し、基準に適合していない施設に対しては指導を行い、改善に向けて努めているところです。
この度、利用者の皆さんが安心して施設を選択できるよう、その結果を情報提供します。

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

 

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・青少年総合対策室(保育・子育て支援係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp