難病患者一時入院事業
難病患者一時入院事業のご案内
在宅で療養されている重症の難病患者さんが、介護者(患者さんを介護しているご家族) の方の理由等により必要な医療・看護・介護を受けられなくなった場合、京都府の指定する病院に一時的に入院していただける制度です。
1 対象となる方
下記の(1)から(3)のすべてを満たしている方です。
(1)京都府内に住所を有する方
(2)国が定める難治性疾患克服研究事業(特定疾患治療研究事業を含む臨床調査研究分野・研究奨励分野に限る。)の対象疾患患者※1のうち、在宅療養中の方※2
(3)医療依存度が高い※3重症患者※4の方
※1 疾患名一覧をご覧ください。
対象疾患一覧(臨床調査研究分野)( PDFファイル ,131KB)
対象疾患一覧(研究奨励分野)( PDFファイル ,255KB)
※2 在宅療養中の方とは、一年の大半を在宅で療養されている患者さんで、ご家族ともに在宅での療養の継続を希望されている方です。
※3 医療依存度の高い患者さんとは、各種医療機器の装着により医療ケア(人工呼吸器や頻回な吸引など)が常時必要なため、施設利用が難しい方をいいます。
※4 重症患者とは、特定疾患治療研究事業で重症認定を受けている方、もしくは、対象疾患により身体障害者手帳の1・2級をお持ちの方です。
2 入院期間
1回15日以内です。1年度につき合計60日以内で複数回の申請が可能です。
申し込み多数の場合や受入病院の状況により、ご希望に添えないことがあります。
3 入院費用
通常の入院と同様、医療保険の自己負担分と保険外の費用をお支払いいただきます。
4 入院中のケア
通常の入院と同様、受入先の病院の医療や看護体制でのケアになります。
ご家族のケアとは異なりますので、ご自宅と同じように療養いただくことが難しい場合もありますが、あらかじめご了承ください。
5 その他
・入院決定後は、患者さんご本人の病状の悪化などやむを得ない理由でない限りキャンセル・入院期間の変更はできません。
・病状悪化等により治療が必要になった場合は、主治医と相談の上、転院となる場合もあります。
・他の入院患者さんにご迷惑となるような行為等があった場合は、退院していただくこともあります。
6 お申込み・お問い合せ先
・申請は、原則として入院希望日の14日前までですが、状態により、受入病院との調整に時間を要することがありますので、できる限りお早めにご相談ください。
・詳細については、お住まいの地域の保健所(京都市内在住の方は保健センター) にご相談ください。
