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指定医療機関について

京都府が指定している指定医療機関について

  令和6年3月1日現在、京都府が指定している医療機関についてはこちらから検索ください。
 全国の都道府県の指定医療機関で受給者証を使用できますが、指定医療機関でない医療機関では、受給者証が使用できません(助成の対象になりません)。
なお、現在申請中のものについても、順次公表を行うこととしています。

都道府県・指定指令都市の指定医療機関(参考)

京都府以外で指定されている医療機関は、こちらのホームページから検索ください。

特定医療費の自己負担上限額管理票等の記載方法について

 特定医療費の対象となる医療を受けた場合は、その月の自己負担額を合算していき、自己負担上限額(月額)まで達した時は、それ以上の自己負担はなくなります。複数の指定医療機関を受診した場合も、自己負担額は合算して適用され、その管理は「自己負担上限額管理票」で行います。

 指定医療機関においては、特定医療費受給者の方が持参された「受給者証」とあわせて窓口で提示される「自己負担上限額管理票」の記載を行っていただく必要があります。

「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」に、制度の概要や窓口での自己負担徴収等の取扱い、診療報酬請求、管理票の記載等が記載されていますので、指定医療機関の関係職員の皆様におかれましては、必ずご一読ください。

 受給者証の「(高額療養費に係る)適用区分」欄については、同意書等の必要書類未提出や保険者からの回答が未着等により記載できない場合に、空欄としております。詳しくは、「難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療に係る高額療養費の支給に係る事務の取扱いについて(PDF:147KB)」を御参照ください。また、受給者証の「適用区分」と「階層区分」は必ずしも一致するものではありませんので、御注意ください。

指定医療機関の皆様から寄せられているご質問

 現在、皆様から寄せられているご質問をまとめましたので、御参照ください。

 なお、診療報酬請求書(レセプト)の具体的な記載方法等については、審査機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)に直接お問合わせいただきますようよろしくお願いします。

指定医療機関にかかる申請について

 平成27年1月1日以降、新しい制度に基づく医療費助成の支給対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等)は、都道府県又は、政令指定都市が指定した指定医療機関等に限定されます。

 指定医療機関でない医療機関等で受療した際の医療費は、助成の対象になりませんので、御注意ください。なお、申請は随時受け付けております。

 平成30年4月1日から難病法に基づく医療費助成の事務が、政令指定都市に移譲されました。京都市所在の医療機関等は、京都市宛に申請してください。 

1 申請方法

 指定を受けようとする医療機関等は、「指定医療機関申請の手引き」を参照いただき、京都府健康対策課宛に必要な書類を提出してください。

申請に係る案内

必要書類

記入例

 後日、京都府から指定通知書を送付するとともに、京都府ホームページにおいて公開します。
 指定の期間は6年です。指定後6年を経過する前に、更新の手続きが必要となります。

要件(難病の患者の医療等に関する法律第14条、同法施行令第5条)

(1)機関等であること

1.保険医療機関
2.保険薬局
3.健康保険法に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法に規定する指定居宅サービス
 事業者(訪問看護事業者のみ)及び指定介護予防サービス(訪問看護事業者のみ)
4.介護保険法に規定する介護医療院 

(2)難病の患者の医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事由(難病医療費助成 指定医療機関指定申請書の裏面参照)に該当しないこと。

責務(難病の患者の医療等に関する法律第16条)

 指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

2 更新申請について

 指定の有効期間は6年間です。6年ごとに更新の手続きが必要となります。指定期限が令和6年3月31日(平成36年3月31日)までの医療機関等には、更新手続きの案内を12月中旬に送付しました。(提出期限は令和6年1月31日です。期限を過ぎて提出された場合、指令書の送付が4月1日以降になる場合があります。)

記入例 

3 変更の届出

 申請内容に変更が生じた場合には、すみやかに京都府健康対策課宛に変更届出書を提出してください。

(注※)医療機関コードが変更となる場合は、「辞退の届出」及び「新たな医療機関申 請」が必要です。

届出が必要な事項

  • 保険医療機関に係る変更事項
    (名称、所在地、標榜している診療科目)
  • 開設者に係る変更事項
    (住所又は所在地、氏名又は名称、開設者、法人の場合のみ役員の氏名及び職名)

必要書類(次の書類を提出ください)

(1)変更届出書
 ・変更届 (PDF:93KB) (word版:27KB)

4 辞退の届出

 指定医療機関を辞退しようとするときは、京都府健康対策課宛に辞退届の提出が必要です。
 なお、辞退については、1か月以上の予告期間が必要となります。

必要書類

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp