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特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象となる疾病(特定疾患)と診断され、疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方は、次の書類を提出ください。
なお、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている方に限り、引き続き認定を受けることができます。
1.特定疾患医療受給者票交付申請書(新規・転入書用)(PDF:156KB) ・(Word版)
2.臨床調査個人票
3.世帯員全員の記載がある住民票
4.健康保険証(写し)
5.保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:87KB) ・(Word版)
6.保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
申請の結果は、審査を経て、申請から約2か月後に申請者あてに結果をお知らせします。
なお、支給認定にあたっては、国が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認められるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
受給者証が届くまでは、一時的に御負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をいただくことになります。次の書類を提出してください。
1.特定疾患医療費申請書(療養費払分)(PDF:116KB) ・(Word版)
2.療養証明書 (医療保険分)(PDF:106KB) ・(Word版)
療養証明書 (介護保険分)(PDF:105KB) ・(Word版)
3.受診した医療機関が発行した領収書原本(コピー不可)
4.特定疾患医療受給者票の写し
以下は該当者のみ必要です。
5.保険者から支給された医療費(高額療養費支給決定通知書)が確認できるもの
特定疾患医療受給者票の有効期間は、疾病により下記のとおり異なります。
また、疾患の特性上、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、原則継続を認められませんが、重篤な状態が継続し、認定基準を満たされる場合には、主治医等にご相談の上、有効期限が切れるまでの間に、継続手続きをしてください。
疾病名 | 有効期間 |
---|---|
スモン | 毎年9月30日まで |
重症急性膵炎 | 6か月間 |
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 | 6か月間 |
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) | 毎年9月30日まで |
1.特定疾患医療受給者票交付申請書(継続用)(PDF:133KB) ・(Word版)
2.臨床調査個人票(ただし、スモンの方は不要です。)
3.世帯員全員の記載がある住民票(ただし、スモンの方は不要です。)
4.健康保険証(写し)
5.保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:87KB) ・(Word版)
6.保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
他都道府県で特定疾患医療受給者票の交付を受けていて、京都府に転入してからも交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
1.特定疾患医療受給者票交付申請書(新規・転入書用)(PDF:156KB) ・(Word版)
2.転出した都道府県で発行された特定疾患医療受給者票の写し(交付を希望する期間内のもの)
3.世帯員全員の記載がある住民票
4.健康保険証(写し)
5.保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:87KB) ・(Word版)
6.保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書
特定疾患医療受給者票の記載事項に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
以下、変更事項に応じて提出してください。
特定疾患医療受給者票を紛失、破損又は汚損したときは、次の書類を提出してください。
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