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特定疾患治療研究事業の申請手続きについて

申請手続きについて

特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象となる疾病(特定疾患)と診断され、疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方は、次の書類を提出ください。

なお、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定され、その後も継続的に認定基準を満たしている方に限り、引き続き認定を受けることができます。 

新規申請に必要な書類

1.特定疾患医療受給者票交付申請書(新規・転入書用)(PDF:156KB) ・(Word版)

2.臨床調査個人票

3.世帯員全員の記載がある住民票

4.健康保険証(写し)

5.保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:87KB) ・(Word版)

6.保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
 ※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
 ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

申請の結果は、審査を経て、申請から約2か月後に申請者あてに結果をお知らせします。
なお、支給認定にあたっては、国が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認められるものではありませんので、あらかじめご了承ください。

療養費の請求手続きについて

受給者証が届くまでは、一時的に御負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をいただくことになります。次の書類を提出してください。

1.特定疾患医療費申請書(療養費払分)(PDF:116KB) ・(Word版)

2.療養証明書 (医療保険分)(PDF:106KB) ・(Word版)

 療養証明書 (介護保険分)(PDF:105KB) ・(Word版)

3.受診した医療機関が発行した領収書原本(コピー不可)

4.特定疾患医療受給者票の写し

以下は該当者のみ必要です。

5.保険者から支給された医療費(高額療養費支給決定通知書)が確認できるもの

6.委任状(PDF:50KB) ・(Word版)

特定疾患医療受給者票の有効期間について

特定疾患医療受給者票の有効期間は、疾病により下記のとおり異なります。

また、疾患の特性上、「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については、原則継続を認められませんが、重篤な状態が継続し、認定基準を満たされる場合には、主治医等にご相談の上、有効期限が切れるまでの間に、継続手続きをしてください。

疾病名 有効期間
スモン 毎年9月30日まで
重症急性膵炎 6か月間
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 6か月間
プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。) 毎年9月30日まで

継続申請に必要な書類

1.特定疾患医療受給者票交付申請書(継続用)(PDF:133KB) ・(Word版)

2.臨床調査個人票(ただし、スモンの方は不要です。)

3.世帯員全員の記載がある住民票(ただし、スモンの方は不要です。)

4.健康保険証(写し)

5.保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:87KB) ・(Word版)

6.保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
 ※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
 ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

他県からの転入について

他都道府県で特定疾患医療受給者票の交付を受けていて、京都府に転入してからも交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。

1.特定疾患医療受給者票交付申請書(新規・転入書用)(PDF:156KB) ・(Word版)

2.転出した都道府県で発行された特定疾患医療受給者票の写し(交付を希望する期間内のもの)

3.世帯員全員の記載がある住民票

4.健康保険証(写し)

5.保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書(PDF:87KB) ・(Word版)

6.保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(※該当者のみ)
 ※国民健康保険組合に加入されている方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
 ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

受給者票の記載事項変更について

特定疾患医療受給者票の記載事項に変更があった場合は、次の書類を提出してください。

以下、変更事項に応じて提出してください。

  • 住所や氏名の変更があった場合は、住民票等の新しい住所・氏名が記載された公的書類の写し
  • 健康保険証の変更があった場合は、新しい健康保険証の写し
  • さらに健康保険証の記載事項のうち、「保険者」・「被保険者」(国保の場合は、世帯主)に変更があった場合は、下記の該当者のみ※必要書類を提出してください。
    ※国民健康保険組合に加入された方は、組合員全員の市町村民税課税証明書
    ※社会保険加入者で被保険者が市民税非課税の方は、被保険者の市町村民税課税証明書

受給者票の再交付について

特定疾患医療受給者票を紛失、破損又は汚損したときは、次の書類を提出してください。

申請窓口

  • お住まいの地域の京都府保健所(京都市の場合は保健福祉センター)

  • お問い合わせ

    健康福祉部健康対策課

    京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

    ファックス:075-431-3970

    kentai@pref.kyoto.lg.jp