南丹広域振興局

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建設業許可の申請について

1.建設業の許可

建設工事の請負を営業とする場合、元請負人はもちろん、下請負人でも建設業法に基づいて、業種ごとに建設業許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は必要ありません。

  1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(建築一式)
  2. 請負代金の額にかかわらず木造住宅(主要部分が木造で、延面積の2分の1以上の居住の用に供する)で延面積150平方メートル未満の工事(建築一式)
  3. 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式以外)

2.許可の区分

建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。

また、発注者から直接請負った元請工事について、下請負人に施工させる額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の場合は、特定の許可、それ以外は一般の許可となります。

京都府内の営業所のみで営業する場合、京都府の知事許可となりますが、他府県に支店を置く場合は国土交通大臣許可となります。

3.許可の要件

(1)経営業務の管理責任者がいること

許可の申請者が、法人の場合は、常勤の役員のうち一人が、個人の場合には、本人(または支配人)が、次の1から3のいずれかに該当することが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。
  3. 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有すること。

(2)専任の技術者がいること

建設業を営もうとする全ての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。

  1. 高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者

なお、特定の許可を受けようとするときは、さらに以下の条件が必要です。

  • 専任技術者について、施工管理技士等の一級資格者、又はこれに同等であるもの

(3)財産的な基礎があること

許可を申請する時点において、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

  1. 法人の場合、直前の決算期において自己資本の額が500万円以上であること。
  2. 取引金融機関の預金残高証明書等で、500万円以上の資金を調達する能力を証明できること。
  3. 申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

なお、特定の許可を受けようとするときは、さらに条件があります。

  • 財産的基礎について、資本金が2,000万円以上、自己資金の額が4,000万円以上、流動比率が75パーセント以上、欠損の額が資本金の20パーセント以内であること。

(4)その他、下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  1. 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や重大な事実の記載漏れ等がある場合
  2. 申請者や、申請する法人の役員等に以下に該当する者がいる場合
  • 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
  • 暴力団の構成員である者

4.許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日を持って満了になります。

許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。従って、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の更新の手続をする必要があります。手続がなければ、期間満了とともに、許可の効力は失われ、引き続き営業することができません。

なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効です。

5.建設業業種一覧

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび、土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル、れんが、ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業      

6.許可の申請手数料

  • 新たに許可を受けようとする場合
    申請手数料9万円(京都府収入証紙で納入)
  • 更新、業種追加
    申請手数料5万円(京都府収入証紙で納入)
  • その他、上記の組み合わせにより加算されます。

(注)一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですから許可を受けられなかった場合でも還付できません。

7.申請書の提出先

  • 南丹土木事務所総務契約課
    南丹市園部町小山東町藤ノ木21
    TEL:0771-62-1527

事務所所在地が亀岡市、南丹市、船井郡の方は南丹土木事務所総務契約課で受付を行います。
なお、大臣許可業者の方は土木事務所を通じて国へ申請します。

8.用紙の販売先

  • 社団法人京都府建設業協会(各支部)ただし、相楽支部は会員にのみ販売
    京都市中京区押小路通柳馬場東入
    TEL:075-231-4161(代表)
  • 全京都建設協同組合
    京都市右京区西院久田町
    TEL:075-312-3717(代表)
  • 府庁生活協同組合コープガイド
    京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
    京都府庁職員福利厚生センター1階
    TEL:075-414-0751

9.申請書等様式(京都府建設交通部指導検査課のページへリンクします)

お問い合わせ先は

南丹土木事務所総務契約課(電話:0771-62-1527)

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp