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貸借対照表の公告及びその方法

変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の「資産の総額」の登記が不要となり、貸借対照表を作成後遅滞なく公告(注)する方式となりました。
(「平成28年法改正による貸借対照表の公告に関するFAQ」を御覧ください。)

(注)貸借対照表の公告に係る規定(法第28条の2)の施行日は、平成30年10月1日です。

留意点

貸借対照表の公告について、現行定款で規定されている方法とは別の方法で行う場合は、定款変更が必要です。

定款変更について

現行定款の公告の方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合は、以下の届出書等を所轄庁に提出してください。

提出書類

様式

記載例

提出部数
(備考)

定款変更届出書

第6号様式

記載例(PDF:172KB)

1  

新旧対照表

(添付書類) 貸借対照表の公告に係る定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)  

記載例(PDF:157KB)

1  
変更後の定款  

現行定款の公告の方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例

2 1部は閲覧用

 

貸借対照表の公告方法の他に定款の変更を行う場合に提出する書類については「定款を変更する場合」のページを御覧ください。

また、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表のうち、直近の事業年度のもの(以下「特定貸借対照表」という。)についても、公告を行う必要がありますので、御注意ください。
特定貸借対照表の公告のタイミングは、以下のいずれかからNPO法人が選択することとなります。

  1. 平成30年10月1日までに公告する。
  2. 平成30年10月1日以後、遅滞なく公告する。

官報への掲載又は日刊新聞紙への掲載を選択する場合

貸借対照表の「要旨」(勘定科目の明細を省き、合計のみ表示したもの)の公告で足りることとなります(法第28条の2第2項)。

電子公告を選択する場合

公告期間中に公告の中断が生じた場合、(1)中断が生じることにつきNPO法人が善意でかつ重大な過失がないこと又はNPO法人に正当な事由があること、(2)中断の時間の合計が公告期間の10分の1を超えないこと、(3)NPO法人が中断が生じたことを知った後速やかにその旨等を当該電子公告に付して公告すること、のいずれにも該当するときは、当該中断は公告の効力に影響を及ぼしません(法第28条の2第5項)。

なお、内閣府NPO法人ポータルサイトでも貸借対照表の公告方法及び、内閣府NPO法人ポータルサイトを利用して電子公告を行う際の手続きについて説明されていますので、御参照ください。

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について(外部リンク)

 

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp