○職員の休職の事由に関する条例

昭和36年4月1日

京都府条例第9号

職員の休職の事由に関する条例をここに公布する。

職員の休職の事由に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所、病院その他これらに準じる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(昭42条例5・昭63条例5・平13条例36・平20条例27・一部改正)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(休職者の給与に関する条例の一部改正)

 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年京都府条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(府費負担教職員の分限の手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

 府費負担教職員の分限の手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年京都府条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(休職者の給与に関する条例の一部改正)

 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

職員の休職の事由に関する条例

昭和36年4月1日 条例第9号

(平成20年12月1日施行)