○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日

京都府条例第4号

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項の規定により、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるとともに、その他育児休業に関し任命権者が講じなければならない措置等を定めるものとする。

(平14条例14・平19条例57・令元条例54・令4条例4・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(4) 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第3条第8項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例2・平19条例57・平22条例18・平23条例20・平29条例5・平29条例37・令4条例4・令4条例26・令4条例27・一部改正)

(法第2条第1項に規定する条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項に規定する条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例5・追加)

(法第2条第1項に規定する条例で定める日)

第2条の3 法第2条第1項に規定する条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6箇月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平23条例20・追加、平29条例5・旧第2条の2繰下・一部改正、平29条例37・令4条例26・一部改正)

(法第2条第1項に規定する条例で定める場合)

第2条の4 法第2条第1項に規定する条例で定める場合は、1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例37・追加、令4条例26・一部改正)

(法第2条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例2・平19条例57・平22条例18・平22条例37・平23条例20・平29条例5・平29条例37・令4条例26・一部改正)

(法第2条第1項第1号に規定する条例で定める期間)

第3条の2 法第2条第1項第1号に規定する条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例26・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項に規定する条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例37・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項に規定する条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例2・全改、平19条例57・平22条例18・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例2・追加、平19条例57・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第7条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(平19条例57・追加、平22条例18・令4条例27・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第8条 法第10条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務をした職員が当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該育児短時間勤務に係る子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出ていること。

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例57・追加、平22条例18・平22条例37・平29条例5・平29条例37・令4条例26・一部改正)

(法第10条第1項第5号に規定する条例で定める勤務の形態)

第9条 法第10条第1項第5号に規定する条例で定める勤務の形態は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第32条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、次に掲げる勤務の形態(法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)で、勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものとする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例57・追加、平21条例20・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、任命権者が定める請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平19条例57・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 法第12条において準用する法第5条第2項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例57・追加、平22条例18・一部改正)

(法第17条に規定する条例で定めるやむを得ない事情)

第12条 法第17条に規定する条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生じること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例57・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第13条 任命権者は、法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合及び当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例57・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第14条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平19条例57・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第15条 法第19条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平13条例20・一部改正、平14条例2・旧第6条繰下、平19条例57・旧第7条繰下・一部改正、平22条例18・平23条例20・令4条例4・令4条例27・一部改正)

(部分休業の承認)

第16条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、給与条例第2条第1号に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

 給与条例第43条前段に規定する特別休暇のうち生後満1年6箇月に達しない子を育児することにより職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇(以下「育児時間」という。)又は給与条例第44条の2第1項の規定による介護時間(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間に相当する休暇として給与条例第46条の規定により定める休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該減じた時間を超えず、かつ、2時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲)内で行うものとする。

(平19条例57・追加、平23条例20・平29条例5・令4条例27・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第17条 第11条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例57・追加)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準じる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例4・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第19条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例4・追加)

(施行期日)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(職員の給与等に関する条例の一部改正)

 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ第3条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成29年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第2条の2の規定の適用については、同条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。

(平成29年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第5号の申出があった育児休業等計画書で施行日以後の育児休業の計画が記載されているものによる当該育児休業については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 この条例の施行前に旧条例第8条第6号の申出があった育児休業等計画書で施行日以後の育児短時間勤務の計画が記載されているものは、この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第8条第6号の申出のあった育児短時間勤務計画書とみなす。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
平成4年3月31日 条例第4号
平成6年3月15日 条例第5号
平成7年3月31日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年3月15日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第14号
平成19年12月25日 条例第57号
平成21年3月31日 条例第20号
平成22年5月21日 条例第18号
平成22年12月24日 条例第37号
平成23年7月15日 条例第20号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年12月26日 条例第37号
令和元年10月3日 条例第54号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年9月21日 条例第26号
令和4年10月14日 条例第27号