○京都府教育委員会地方機関等処務規程

昭和34年6月16日

京都府教育委員会教育長訓令第2号

地方機関

京都府総合教育センター

京都府立図書館

京都府立郷土資料館

〔京都府教育委員会地方機関処務規程〕を次のように定める。

京都府教育委員会地方機関等処務規程

(昭53教育長訓令2・改称)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 専決(第2条―第3条)

第3章 文書等

第1節 用語(第4条)

第2節 処理の原則(第5条)

第3節 文書等の収受及び配布(第6条―第11条)

第4節 処理の方法(第12条―第30条)

第5節 文書等の施行(第31条―第39条)

第6節 秘密文書の取扱い(第40条―第45条)

第7節 文書番号(第46条)

第8節 文書等の編さん保存(第47条―第47条の14)

第9節 文書処理の特例(第48条)

第4章 服務(第49条―第73条の2)

第5章 宿直、日直(第74条―第79条)

第6章 雑則(第80条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方機関(京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第20条に定めるものをいう。以下同じ。)並びに京都府総合教育センター(以下「教育センター」という。)、京都府立図書館(以下「図書館」という。)及び京都府立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)(以下「地方機関等」という。)における事務の遂行及び服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭40教育長訓令6・昭43教育長訓令3・昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・昭53教育長訓令2・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令3・平21教育長訓令11・一部改正)

第2章 専決

(昭51教育長訓令4・改称)

(専決事項)

第2条 地方機関等の長(以下「長」という。)は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 地方機関等に勤務する職員(以下「職員」という。)第56条第1項第2項及び第4項に規定する届出の受理及び承認

(2) 職員(本庁における課長及び同相当職以上にある者を除く。)第56条の3第56条の4並びに第56条の5に規定する届出の受理及び承認。ただし、職員の育児休業及び育児短時間勤務の承認及び取消を除く。

(3) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。第49条を除き、以下「条例」という。)第33条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(4) 職員の出張命令及び復命の受理

(5) 職員の時間外、条例第2条第4号に規定する祝日法に基づく休日及び同条第5号に規定する年末年始の休日における勤務命令

(6) 職員の条例第39条の規定による休日の代休日及び条例第37条の4の規定による時間外勤務代休時間の指定

(8) 職員の宿日直命令

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、軽易な事項の処理

(昭51教育長訓令4・全改、昭51教育長訓令8・昭53教育長訓令2・昭54教育長訓令3・昭56教育長訓令1・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令1・昭57教育長訓令3・平元教育長訓令4・平2教育長訓令5・平4教育長訓令2・平4教育長訓令12・平5教育長訓令4・平6教育長訓令2・平7教育長訓令3・平19教育長訓令8・平20教育長訓令2・平20教育長訓令3・平21教育長訓令7・平21教育長訓令11・平22教育長訓令4・平26教育長訓令6・一部改正)

第2条の2 地方機関の長は、前条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)の給料の調整額並びに単身赴任手当及びへき地手当に準ずる手当の月額の決定

(2) 府費負担教職員の育児休業の承認及び取消し

(3) 府費負担教職員の児童手当及び子ども手当の受給資格等の認定

(4) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下この条において同じ。)立学校の主幹教諭、指導教諭及び教諭に係る免許教科以外の教科担任の許可

(7) 補助金等の交付等に関する事務で教育長が別に定めるもの

(8) 軽易な事件に係る各種証明書の交付、再交付、書換え、訂正及び提出

(9) 市町村の長又は教育委員会に対し、資料又は報告の提出を求めること。

(10) 展覧会、講演会、研究会、競技会等(以下「行事等」という。)の共催又は後援の承諾(当該地方機関の所管区域内の行事等に限る。)

(11) 教育委員会名又は教育長名で行われる賞状、あいさつ文、書簡文等の文章の決定(当該地方機関の所管区域内の行事等に係るものに限る。)

(昭53教育長訓令2・追加、昭56教育長訓令2・旧第2条の3繰上・一部改正、昭57教育長訓令6・昭58教育長訓令4・昭63教育長訓令3・平2教育長訓令5・平4教育長訓令2・平12教育長訓令1・平16教育長訓令9・平17教育長訓令5・平18教育長訓令7・平20教育長訓令3・平21教育長訓令3・平21教育長訓令5・平22教育長訓令5・平22教育長訓令6・一部改正)

第2条の3 京都府総合教育センター所長は、第2条に定めるもののほか、初任者研修及び10年経験者研修に関する事務を専決するものとする。

(平20教育長訓令6・追加)

(異例事項等の処理)

第2条の4 長は、前3条に規定する事項であつても、異例又は重要であると認められる事項については、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

(昭53教育長訓令2・追加、昭56教育長訓令2・旧第2条の5繰上・一部改正、昭57教育長訓令3・旧第2条の3繰下・一部改正、平19教育長訓令8・旧第2条の4繰上・一部改正、平20教育長訓令6・旧第2条の3繰下・一部改正)

(代理決裁等)

第3条 長が不在であり、かつ、緊急に処理を要すると認められる場合は、局次長(教育センターにあつては次長とし、図書館にあつては副館長とし、郷土資料館にあつては館長補佐とする。以下この項において同じ。)が長の決裁すべき事項について代理決裁をすることができる。ただし、局次長を置かない場合にあつては、あらかじめ長が指定する部長又は課長が、長の決裁すべき事項について代理決裁をすることができる。

 教育センター所長は、その専決事項中軽易なものに限り北部研修所長に専決させることができる。

(昭51教育長訓令4・全改、昭53教育長訓令2・昭56教育長訓令2・昭62教育長訓令1・平6教育長訓令4・平11教育長訓令3・平13教育長訓令4・平17教育長訓令6・平20教育長訓令6・平28教育長訓令1・一部改正)

第3章 文書等

(平13教育長訓令3・改称)

第1節 用語

(平13教育長訓令3・全改)

(用語)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 電子文書 電磁的記録のうち支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録されたものをいう。

(4) 支援システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(7) オンライン事務処理装置 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、許認可、入札その他の事務処理を行うことができる装置をいう。

(8) 完結 起案をする文書等にあつては決裁又は施行の終了を、供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)をする文書等(供覧後の文書等でその文書等により起案するものを除く。)にあつては供覧の終了をいう。

(9) 完結文書 文書等のうち完結したものをいう。

(10) 未完結文書 完結していない文書等及び決裁又は供覧を経ない文書等をいう。

(11) 編てつ文書 第47条の7の規定により編てつした文書等をいう。

(平13教育長訓令3・全改、平18教育長訓令7・平18教育長訓令9・一部改正)

第2節 処理の原則

(平13教育長訓令3・全改)

(処理の原則)

第5条 文書等は、ていねいに取扱い、その処理は、確実かつ迅速に行い、常に処理の経過を明らかにし、もつて事務能率の向上に努めなければならない。

(平13教育長訓令3・全改)

第3節 文書等の収受及び配布

(昭51教育長訓令2・平13教育長訓令3・改称)

(文書等の収受及び配布)

第6条 地方機関等に到達した文書等及び物品(小包及びこれに準じるものをいう。以下同じ。)は、総務課(教育センターにあつては総務部(北部研修所にあつては、地域教育支援部)とし、図書館にあつては企画調整課とする。以下同じ。)が収受し、直ちに次により処理しなければならない。

(1) 親展の文書等を除き、全て開封の上、支援システムに件名その他必要な事項を記録し、当該文書等の余白(オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録にあつては当該記録を出力した用紙の余白(受信した電磁的記録を支援システムに記録したときを除く。)、磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体にあつては、当該記録媒体)に記号、収受番号及び収受年月日を記入し、重要な文書等にあつては長に、その他の文書等にあつては主務課長(教育センターにあつては、主務部長。以下同じ。)又は事務担当者(以下「主務課長等」という。)に配布すること。

(2) オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録に電子署名が行われているときは、別に定めるところにより当該電子署名を検証すること。

(3) 回答期限のある文書等は、支援システムにその期限を記録すること。

(4) 前3号の規定は、次に掲げる文書等には適用しないこと。

 請求書、領収書、見積書及び送り状

 会計に関する計算書類

 軽易な文書等で照復を要しないと認めるもの

(5) 親展文書は、封筒に文書収受印(別記第1号様式。以下「収受印」という。)を押し、特別文書配布簿(別記第3号様式。以下「配布簿」という。)に必要な事項を記入し、直接名宛人に配布し、受領印又は署名を徴すること。

(6) 書留文書は、封筒に収受印を押し、配布簿に必要な事項を記入し、直接名宛人又は主務課長等に配布し、受領印又は署名を徴すること。ただし、主務課(教育センターの部を含む。以下同じ。)の判明しないものは開封し、主務課を確認したうえ配布すること。

(7) 金券その他貴重品添付の文書等は、文書の余白にその要旨を記入し、貴重品は配布簿に必要な事項を記入し、主務課長等に配布し、受領印又は署名を徴すること。

(8) 電報及び物品は、配布簿に必要な事項を記入し、主務課長等に配布し、受領印又は署名を徴すること。

(9) 受理の日時が権利の得失又は変更等に関係のある文書等については、その取扱者が収受日時を記入し、認印をなし、更に封皮を添付すること。

 前項第4号の規定は、記録媒体に記録された電磁的記録について、これを準用する。

(昭51教育長訓令4・全改、昭56教育長訓令2・昭63教育長訓令5・平2教育長訓令4・平3教育長訓令2・平3教育長訓令3・平13教育長訓令3・平13教育長訓令4・平16教育長訓令7・平17教育長訓令6・平18教育長訓令7・平19教育長訓令8・平27教育長訓令6・平28教育長訓令1・一部改正)

(職員が直接受領した文書等の処理)

第7条 職員が前条の手続を経ない文書等及び物品を収受したときは、オンライン事務処理装置又はファクシミリを介して受信したもののうち軽易なものを除き、速やかに総務課に回付し、前条に規定する手続を受けなければならない。

(昭39教育長訓令5・全改、昭51教育長訓令4・平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・平18教育長訓令7・一部改正)

(時間外に収受した文書等及び物品の処理)

第8条 執務時間外に到達した文書等及び物品で、当直員から引継ぎを受けたものは、第6条の規定により処理しなければならない。

(昭43教育長訓令3・平13教育長訓令3・一部改正)

(郵便料金の未納又は不足の処理)

第9条 郵便料金の未納又は不足の文書等及び物品が到達したときは、発信者が官公庁その他の機関で公務に関し必要と認めるものに限り、その未納または不足の料金を納付して収受することができる。

 前項の規定により収受した文書等及び物品にかかわる領収書は、切手受払簿にちよう付しなければならない。

(昭43教育長訓令3・平13教育長訓令3・一部改正)

(親展文書の処理)

第10条 第6条第1項第5号の規定により、親展文書の配布を受けた者は、閲覧後総務課に回付し、第6条第1項第1号に規定する手続を受けなければならない。

(昭39教育長訓令5・全改、昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・平18教育長訓令7・一部改正)

(電話受信の処理)

第11条 電話をもつて受信した事項は、軽易なものを除き、電話受信用紙(別記第4号様式)にその要領を記録し、上司の閲覧に供しなければならない。

(昭51教育長訓令4・一部改正)

第4節 処理の方法

(事務処理の責任等)

第12条 文書等は、長の責任において処理しなければならない。

 長又は主務課長は、第6条第1項第1号の規定により配布を受けた文書等のうち、自ら処理するもののほか、当該事務の担当者に処理方針等を示す必要があるときは、その文書の余白に記載する等の方法で指示して処理させるものとする。

 文書等は、速やかに処理しなければならない。ただし、事務の性質により、速やかに処理することができないときは、上司に申し出て指示を受けるものとする。

(昭39教育長訓令5・全改、昭43教育長訓令3・昭56教育長訓令2・平2教育長訓令4・平6教育長訓令4・平13教育長訓令3・平18教育長訓令7・平28教育長訓令1・一部改正)

(代理決裁したときの処理)

第13条 第3条の規定により代理決裁した場合は、その文書等に後閲の処理をし、遅滞なく長の閲覧に供しなければならない。

(昭51教育長訓令4・全改、平18教育長訓令7・一部改正)

(文書等の処理経過の把握)

第14条 文書等の収受、発送及び回付に当たつては、支援システムに記録することにより、その経過を明らかにしなければならない。

(平18教育長訓令7・全改)

(起案)

第15条 起案は、支援システムに件名、起案を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、電子文書として処理しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、起案用紙(別記第5号様式)を用いて行うことができる。

 起案には、その趣旨が分かる簡明な件名を付け、必要に応じ、次に掲げる事項を記録し、又は付けなければならない。

(1) 伺い文(起案を行うべき理由)

(2) 文案

(3) 準拠法条

(4) 予算関係資料

(5) 関連文書(既に支援システムに記録されている起案等で当該起案に関係のある電子文書をいう。以下同じ。)

(6) その他参考資料

 起案しようとするときは、文書分類(当該文書について適用すべき第47条の3第1項に規定する文書分類をいう。)を当該起案に明示しなければならない。

 起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 起案文は、京都府教育委員会公文例(昭和51年京都府教育委員会教育長訓令第5号)により、平易、簡潔かつ正確に表現するように努めること。

(2) 件名の末尾には、照会、回答、進達等その文書の性質を表すことばを括弧書きすること。

 起案用紙を用いる起案の文案は、その文字は明りように、かつ、容易に消去できないように記載し、訂正又は添削をしたときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、定例的なもの、軽易なもの等については、複写し、又は印刷した回議書によることができる。

(平18教育長訓令7・全改)

(一案件一起案)

第16条 起案は、一案件一起案とするものとする。

 同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結にいたるまで関係書類を添付しなければならない。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(軽易な起案の処理)

第17条 軽易な起案は、支援システム又は起案用紙を用いずに、帳簿、本書の余白、付せん等をもつて処理することができる。この場合においては、第15条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平18教育長訓令7・全改)

(起案の区分)

第18条 起案は、おおむね、次の区分によつて行う。

通知 一定の事実、処分又は意志を通知する文書等

申請 許可、認可、補助等一定の行為を上級庁に求める文書等

副申 申請書等を進達する場合に、参考意見を添えて具申する文書等

内申 人事上の発令その他機密上の処置を請う文書等

進達 申請、願書等を上級行政庁に取り継ぐ文書等

依頼 行政行為が充分達せられるよう、他の行政庁又は個人等に協力を願う文書等

願 普通個人とか団体が、学校や機関に対して自分の意志を願い出る文書等

届 一定のことがらを公の機関に知らせる文書等で、普通権限のある行政庁からある行為について一定の事項を届けるよう命じられている場合に用いる文書等

内簡 礼状等簡易な文書等

照会 行政庁相互間又は住民に対してある事項について問い合わせる文書等

回答 照会に対する応答文書等

契約 個人又は団体等と特定の事項について権利義務を約束する文書等

報告 ある事実についてその経過を上級庁に知らせる文書等

証明 権限を有するものが、事実を証明する文書等

諮問 一定の機関に対し法令上定められた事項について意見を求める文書等

依命通知 下級者が上級者から一定の事項を通知することを命ぜられて通知する文書等

(昭43教育長訓令3・平18教育長訓令7・一部改正)

(起案文の書き方)

第19条 起案文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めたもの

(昭56教育長訓令3・平18教育長訓令7・一部改正)

(起案用紙を用いる起案のとじ方等)

第20条 起案用紙を用いる起案については、用紙が2枚以上にわたるものは、右方及び下方をそろえ、ページ番号を付け、こより等でとじるとともに、添付書類は、散逸しないようにすべて順序にとじて添付し、地図等は、適宜袋に入れてつづるものとする。

 前項の起案のとじ方は左とじとする。ただし、縦書きのもの及び縦書きの関係資料が添付されているものについては右とじとすることができる。

(平18教育長訓令7・一部改正)

(特別取扱いの表示)

第21条 起案で特別の取扱いを要するものには、その必要に応じ、「秘」、「重要」、「至急」、「親展」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」、「小包」、「速達」、「電報」、「電話」、「はがき」等を支援システムにより記録し、又は起案用紙の欄外に表示しなければならない。

(昭43教育長訓令3・全改、平18教育長訓令7・一部改正)

(回議及び決裁の順序並びに文書審査)

第22条 起案は、関係課員(教育センターにあつては、当該部の関係部員。以下同じ。)に回議し、主務課長、文書主任、局次長(教育センターにあつては次長(北部研修所にあつては、北部研修所長及び次長)とし、図書館にあつては主務部長及び副館長とし、郷土資料館にあつては館長補佐とする。)及び長の順に決裁を受けなければならない。

 文書主任は、起案の用字、用語、書式、適法性等について審査し、不適当なものがあるときには、これを補正し、又は改めさせることができる。

 長は、総務課の職員のうちから文書主任を指定する。

(昭43教育長訓令3・全改、昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・昭56教育長訓令2・昭59教育長訓令2・平2教育長訓令4・平3教育長訓令3・平6教育長訓令1・平16教育長訓令7・平17教育長訓令6・平18教育長訓令7・平20教育長訓令6・平28教育長訓令1・一部改正)

(合議)

第23条 地方機関等(図書館を除く。)にあつては、他の課(教育センターの部を含む。以下同じ。)に関係のある起案は、主務課長の決裁を受けてから関係課長に合議しなければならない。

 図書館にあつては、他の部又は他の課に関係ある起案は、主務課長の決裁を受けてから同一部内の関係課長に、主務部長の決裁を受けてから他部の関係課長及び他部長の順に合議しなければならない。

 前2項の場合において、関係部課長は、特別の事情があるものを除き、速やかに同意又は不同意を決定しなければならない。

 前項の場合において、関係部課長が不同意のときは、主務部課長と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指示を受けなければならない。

 合議を経た案を改めようとするとき又は廃案しようとするときは、更に合議しなければならない。ただし、軽易な事項は連絡のうえ同意を得て処理することができる。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・昭56教育長訓令2・平18教育長訓令7・平28教育長訓令1・一部改正)

(起案の再回付)

第24条 合議を受けた起案について、決裁後再び回付を要するときは、支援システムにその旨を記録し、又は起案用紙の欄外に「施行前再回付何課」若しくは「施行後再回付何課」と表示しなければならない。

 前項の要求があつた起案は、当該課に再回付しなければならない。

 前項の規定による再回付が、電子文書で行われたときは速やかに閲覧し、文書で行われたときは閲覧の上速やかに返付しなければならない。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・平18教育長訓令7・一部改正)

(決裁)

第25条 起案は、長が別に指定するものを除き、すべて長の決裁を受けなければならない。

 決裁は、速やかに処理しなければならない。

(平18教育長訓令7・一部改正)

第26条 削除

(昭43教育長訓令3)

第27条および第28条 削除

(昭39教育長訓令5)

(決裁文書の処理)

第29条 起案用紙を用いた起案の決裁を受けたときは、当該起案の決裁年月日を支援システムにより記録しなければならない。

(平18教育長訓令7・全改)

(供覧)

第30条 文書等の供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)は、支援システムに当該文書等の件名、供覧を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、電子文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、供覧用紙(別記第5号様式の2)を用いて行うことができる。

 第15条第2項及び第3項第17条並びに第25条第2項の規定は、文書等の供覧をする場合について準用する。

(平18教育長訓令7・全改)

第5節 文書等の施行

(平18教育長訓令7・節名追加)

(浄書及び校合)

第31条 施行する文書等の浄書及び校合は、起案課(教育センターの部を含む。以下同じ。)において行う。

(平18教育長訓令7・追加)

(文書等の日付)

第32条 文書等の日付は、施行の日とする。

 前項の施行は、決裁の日に行うように努めなければならない。

(平18教育長訓令7・追加)

(文書番号)

第33条 新たに記号及び番号(以下「文書番号」という。)を必要とする文書等は、支援システムに記号及び番号を記録しなければならない。

(平18教育長訓令7・全改)

(文書等の施行)

第34条 施行する文書等には、次の各号に掲げる施行の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、軽易な文書等又は教育庁内各機関の相互間における往復文書にあつては、この限りでない。

(1) 文書による施行 京都府教育委員会公印規程(昭和33年京都府教育委員会教育長訓令第3号)第8条の定めるところにより公印を押すこと。

(2) 電磁的記録による施行 電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添えること。

 前項第2号に掲げる措置をとるために必要な事項は、別に定める。

(平18教育長訓令7・全改)

(件名目録への記入等)

第35条 事務担当者は、起案にあつては施行(施行を要しない文書等にあつては、決裁)が終了したときに、供覧にあつては供覧が終了したときに、その文書等の件名等必要な事項を、支援システムに記録し、必要に応じ支援システムに記録された事項を出力することにより、直ちに件名目録(別記第6号様式)の形式で書面を作成できるようにしなければならない。

 決裁又は供覧を経ない文書等を第47条の3第3項の規定により整理する場合については、前項の規定を準用する。

(平18教育長訓令7・全改)

(発送手続)

第36条 発送する文書等は、決裁文書にあて先を記入した封筒(第21条の取扱いを要するものは、封筒にその旨を記入すること。)を添えて総務課へ回付するものとする。

 小包郵便物又は特別な包装により発送する文書等は、主務課(教育センターにあつては、主務部)において荷造りし、うわ書きをしたうえ、前項の規定により発送の手続をとらなければならない。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・平16教育長訓令7・平28教育長訓令1・一部改正)

(発送)

第37条 総務課は、文書等及び物品を発送しようとするときには、次の各号の定めるところにより行わなければならない。

(1) 郵送するものは、郵便発送簿(別記第7号様式)に記入して発送の手続をとり、使送するものは、文書送付簿(別記第8号様式)に記載して送達させ、受領印を受けさせること。

(2) 電報の発信は、料金後納とし、電報発信簿(別記第9号様式)に記載し、発信の手続をとること。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・平18教育長訓令7・一部改正)

(経由文書の発送)

第38条 経由文書等で副申を要しないものは、電子文書にあつては支援システムにより収受の処理を行つた上送信し、文書にあつてはその本書の余白に経由印(別記第10号様式)を押印し、所要の事項を記入のうえ進達し、又は送付するものとする。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平18教育長訓令7・一部改正)

(決裁を経た起案等の返付)

第39条 総務課は、文書等の発送を終えたときには、決裁を経た起案等に発送年月日を記入し、認印の上、主務課に返付しなければならない。

(昭39教育長訓令5・全改、昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平16教育長訓令7・平18教育長訓令7・一部改正)

第6節 秘密文書の取扱い

(秘密保持)

第40条 秘密に取り扱う必要のある文書等(以下「秘密文書」という。)の保管、浄書、校合にあたつては、その秘密のもれないように努めなければならない。

 秘密文書が紛失し、又はその秘密のもれたときは、直ちに長に報告しなければならない。

 前項の報告を受けた長は、その内容が教育長に報告をすべきものであるときには、てん末を遅滞なく、口頭又は文書等をもつて報告しなければならない。

(昭43教育長訓令3・平18教育長訓令7・一部改正)

(秘密文書の区分)

第41条 秘密文書は、次の2種に区分するものとする。

(1) 秘 秘密保全が高度に必要であつて、その漏えいが府教育委員会の行政に重大な影響を与えるおそれあるもの

(2) 部外秘 前号に属さない秘密であつて、通常部内の使用のみにとどめるもの

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(標示)

第42条 秘密文書には、前条各号の区分にしたがつて起案及び発送文書等にその旨を標示しなければならない。

(昭43教育長訓令3・平18教育長訓令7・一部改正)

(回付)

第43条 秘密文書は、必ず起案課の課長等が持回りしなければならない。

(昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・一部改正)

(発送)

第44条 秘密文書の発送は、他の文書等と別に行なうものとし、発送の方法は、そのつど長が定めるものとする。

(昭43教育長訓令3・平18教育長訓令7・一部改正)

(準用)

第45条 本庁その他の官公庁から収受した秘密文書は、本節の定めるところに準じて取扱うものとする。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

第7節 文書番号

(昭51教育長訓令4・改称)

(文書番号)

第46条 文書の記号は、次の表に掲げるとおりとする。

地方機関等の名称

記号

京都府乙訓教育局

(暦年の末位の数字)教乙第  号

京都府山城教育局

(   同上   )教山第  号

京都府南丹教育局

(   同上   )教南第  号

京都府中丹教育局

(   同上   )教中第  号

京都府丹後教育局

(   同上   )教丹第  号

京都府総合教育センター

(   同上   )教セ第  号

京都府立図書館

(   同上   )図 第  号

京都府立山城郷土資料館

(   同上   )山資第  号

京都府立丹後郷土資料館

(   同上   )丹資第  号

 同一事件の往復に係る文書等は、次の各号のいずれかの方法で処理するものとする。

(1) 最初に付けた文書番号に更に順次支号を付ける方法

(2) 同一事件の往復に係る電子文書を関連文書として記録する方法

 文書の番号は、暦年により更新するものとする。

(昭40教育長訓令6・昭47教育長訓令4・昭51教育長訓令4・昭56教育長訓令2・昭63教育長訓令5・平16教育長訓令7・平18教育長訓令7・平21教育長訓令11・一部改正)

第8節 文書等の編さん保存

(平13教育長訓令3・改称)

(保存年数)

第47条 完結文書の保存年数は、次のとおりとする。

(1) 永年

(2) 20年

(3) 10年

(4) 5年

(5) 1年

 決裁又は供覧を経ない文書等は、事務処理上必要な期間保存するものとする。

 文書等の保存年数は、当該文書等の処理が完結した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算する。

 収受した文書等で例規となるものその他の前項に規定する保存年数の起算点から起算してその保存すべき期間を定めがたい文書等の保存年数は、第1項第1号に掲げる保存年数とする。ただし、長は、必要と認めるときは、当該文書等の保存年数について、処務細則において別段の定めをすることができる。

(昭43教育長訓令3・全改、平13教育長訓令3・平18教育長訓令7・一部改正)

第47条の2 文書等の保存年数は、処務細則で、文書分類ごとに定めるものとする。ただし、法令等に保存年数の定めのあるときは、当該法令等の定めるところによる。

(平18教育長訓令7・全改)

(完結文書の整理)

第47条の3 完結文書は、会計年度ごとに、処務細則に定める文書分類に従つて、整理しなければならない。

 完結文書は、次の各号に掲げる文書等の区分に応じ、当該各号に定める期間、主務課において保管しなければならない。

(1) 電子文書 保存年数が経過するまでの間

(2) 編てつ文書 第47条第3項の規定による起算日から1年間

 決裁又は供覧を経ない文書等のうち、主務課長が1年以上保管し、又は保存することが必要であると認めるものについては、第47条の6及び第47条の7の規定に準じ整理するものとする。

(昭63教育長訓令5・全改、平13教育長訓令3・平18教育長訓令7・平18教育長訓令9・一部改正)

(電子文書以外の未完結文書の保管)

第47条の4 電子文書以外の未完結文書(前条第3項の規定により整理するものを除く。)は、別に定めるところにより保管しなければならない。

(平18教育長訓令9・追加)

(件名目録の備付け)

第47条の5 主務課長は、件名目録に件名が記載されている文書等が保管又は保存されている間、当該件名目録を課における文書等の検索その他の文書管理のための利用に資するように備えておかなければならない。

(昭63教育長訓令5・全改、平13教育長訓令3・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の4繰下)

(電子文書の整理の要領)

第47条の6 電子文書を第47条の3の規定により整理するときは、完結の都度、支援システムに記録して行うものとする。

(平18教育長訓令7・追加、平18教育長訓令9・旧第47条の5繰下)

(電子文書以外の文書等の整理の要領)

第47条の7 電子文書以外の文書等の整理の要領は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会計年度ごとに文書分類別に編てつすること。

(2) 完結した順にとじていくこと。

(3) 厚さの関係で分冊する場合は、分冊番号を記入すること。

(4) 表紙及び背表紙には、簿冊名、完結年度、文書分類、保存年数、保存期限及び課名を明記し、件名目録の写しを表紙の次にとじておくこと。

 前項の規定によりがたい電子文書以外の文書等は、その文書等に標題等を付け、一定のまとまりごとに整理し、管理するものとする。

(平18教育長訓令7・追加、平18教育長訓令9・旧第47条の6繰下)

(編てつ文書の引継ぎ)

第47条の8 主務課長は、第47条の3第2項第2号の保管期間を経過した編てつ文書のうち保存を要するものについては、保存年数別に作成した文書引継目録(別記第11号様式)2部を添えて、総務課長(教育センターにあつては総務部長(北部研修所にあつては、地域教育支援部長)とし、図書館にあつては企画調整課長とする。以下同じ。)の指定する日に総務課長に引き継がなければならない。ただし、この方法によりがたい場合には、総務課長と引継ぎの有無及び方法について協議するものとする。

 主務課長は、保管期間を経過した編てつ文書のうち特に必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、主務課において一定の期間保存することができる。

 前項の場合において、主務課長は、当該編てつ文書を保存する必要がなくなつたときは、直ちにその編てつ文書を総務課長に引き継がなければならない。

(昭63教育長訓令5・全改、平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の5繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の7繰下、平28教育長訓令1・一部改正)

(文書保存台帳)

第47条の9 総務課長は、前条第1項の規定により引き継いだ文書引継目録に必要な事項を記入し、1部は主務課長に返付し、1部は保存年数別にとじて、文書保存台帳(以下「台帳」という。)として整備しておかなければならない。

(昭43教育長訓令3・追加、昭51教育長訓令4・昭63教育長訓令5・平16教育長訓令7・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の6繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の8繰下)

(編てつ文書の保存方法等)

第47条の10 編てつ文書の保存は、書庫に文書分類別に区分して行う。ただし、これによりがたいものは、他の適当な方法により保存するものとする。

 文書等は、必要があるときは、記録媒体の変換をすることができる。

(昭43教育長訓令3・追加、平13教育長訓令3・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の7繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の9繰下)

(書庫の管理等)

第47条の11 書庫は、総務課長が管理する。

 書庫内は、常に、整理し、清掃し、換気、防虫及び防湿に注意しなければならない。

 書庫内では、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(昭43教育長訓令3・追加、平16教育長訓令7・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の8繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の10繰下)

(職員の閲覧及び借覧)

第47条の12 保存中の編てつ文書(以下「保存文書」という。)を閲覧又は借覧しようとする者は、総務課長の承認を得なければならない。

 閲覧又は借覧した保存文書は、転貸し、抜取り、追補、訂正等をしてはならない。

 保存文書を破損又は紛失した者は、直ちに総務課長に報告しなければならない。この場合において、総務課長は、その旨を台帳に記入しておくとともにこのことを長に報告しなければならない。

(昭43教育長訓令3・追加、平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の9繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の11繰下)

(文書等の廃棄)

第47条の13 総務課長は、文書等の保存年数が経過したときには、主務課長に合議の上、長の決裁を得てこれを廃棄しなければならない。

 総務課長は、保存年数が経過した文書等であつても、主務課長の請求があるときには、なお期限を限りこれを保存し、又は主務課長に電子文書を保管させることができる。

 文書等の廃棄は、溶解又は焼却により行わなければならない。ただし、電磁的記録の廃棄は、その記録を消去する方法によるほか、消去しがたい場合には、記録が判読できないような処理をする等適切な処置をして当該記録が記録されている媒体を処分するものとする。

 主務課長は、毎年、第47条の3第2項に規定する保管期間を経過した保存年数1年の文書等を整理し、長の決裁を得て、前項に定める要領によりこれを廃棄しなければならない。

(昭43教育長訓令3・追加、昭51教育長訓令4・平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の10繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の12繰下・一部改正)

(台帳の整備)

第47条の14 総務課長は、保存年数を経過した文書等を廃棄したときには、台帳に廃棄年月日その他必要な事項を記入しておかなければならない。

(昭43教育長訓令3・追加、平13教育長訓令3・平16教育長訓令7・一部改正、平18教育長訓令7・旧第47条の11繰下・一部改正、平18教育長訓令9・旧第47条の13繰下)

第9節 文書処理の特例

(昭63教育長訓令5・追加、平18教育長訓令7・旧第10節繰上)

(文書処理の特例)

第48条 教育センター、図書館及び郷土資料館の長は、文書の処理に関して、この章の規定により難いものについては、教育長の承認を得て、別に定めることができる。

(昭63教育長訓令5・追加、平11教育長訓令3・一部改正、平18教育長訓令7・旧第48条の2繰上・一部改正、平21教育長訓令11・一部改正)

第4章 服務

(服務義務)

第49条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条まで並びに同法に基づく条例及び人事委員会規則に定める事項を厳重に守らなければならない。

(昭43教育長訓令3・昭53教育長訓令2・一部改正)

(事務の運営)

第50条 職員は、事務の遂行にあたつては、常に職員相互間の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画をたて適確、迅速に実施しなければならない。

(応待)

第51条 職員は、すべて面接または電話による応答にあたつては、常に懇切丁寧に接しなければならない。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(服装等)

第52条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整とんしておかなければならない。

(昭51教育長訓令4・一部改正)

(研修)

第53条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられたときには、全力を尽して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第54条 条例第31条及び第34条の規定による職員の勤務時間及び休憩時間は、通常、次の表のとおりとする。ただし、単純な労務に雇用される職員の勤務時間及び休憩時間については、別に定める。

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

休憩時間

正午から午後1時まで

 前項本文の規定にかかわらず、これによりがたい場合、長は、教育長の承認を得て、職員の勤務時間及び休憩時間について別に定めることができる。

(昭43教育長訓令3・全改、昭51教育長訓令4・昭53教育長訓令2・平元教育長訓令4・平4教育長訓令12・平7教育長訓令3・平17教育長訓令7・平19教育長訓令8・平21教育長訓令7・一部改正)

(出勤簿の押印)

第55条 職員は、出勤したときには、自ら出勤簿(別記第12号様式)に押印しなければならない。

(昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・一部改正)

(休暇、欠勤等の手続)

第56条 職員は、別表第1に定める区分に応じ、年次休暇又は条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇をとろうとするときは、年次休暇簿(別記第13号様式)又は特別休暇簿(別記第15号様式)により、事前にその届出をしなければならない。

 職員は、別表第1に定める区分に応じ、病気休暇、特別休暇(条例第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、病気休暇簿(別記第14号様式)、特別休暇簿(別記第15号様式)、介護休暇簿(別記第16号様式)、介護時間簿(別記第17号様式)、組合休暇簿(別記第18号様式)、職務に専念する義務の免除簿(別記第19号様式)又は欠勤簿(別記第20号様式)により、事前にその承認を受けなければならない。

 週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日(以下「週休日等」という。)を除き、引き続き7日以上にわたり病気休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、妊娠に起因する障害による特別休暇、介護休暇若しくは介護時間を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、前2項の規定によるほか医師の証明書その他勤務することができない理由を明らかにするに足る書面を提出しなければならない。

 疾病、災害その他やむを得ない理由により第1項又は第2項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその届出をし、又は承認を受けなければならない。

(平7教育長訓令3・全改、平17教育長訓令15・平18教育長訓令7・平28教育長訓令6・一部改正)

第56条の2 長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うときは週休日振替簿(別記第21号様式)により、休日の代休日の指定を行うときは代休日指定簿(別記第22号様式)により、また、時間外勤務代休時間の指定を行うときは時間外勤務代休時間指定書(別記第23号様式)によるものとする。

(平7教育長訓令3・追加、平17教育長訓令15・平21教育長訓令7・平22教育長訓令4・平28教育長訓令6・一部改正)

(育児休業等)

第56条の3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平4教育長訓令2・追加、平7教育長訓令3・旧第56条の2繰下、平20教育長訓令2・一部改正)

(修学部分休業)

第56条の4 職員が法に基づき修学部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平17教育長訓令7・追加)

(高齢者部分休業)

第56条の5 職員が法に基づき高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平26教育長訓令2・追加)

(自己啓発等休業)

第56条の6 職員が法に基づき自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平20教育長訓令2・追加、平26教育長訓令2・旧第56条の5繰下)

(配偶者同行休業)

第56条の7 職員が法に基づき配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平26教育長訓令2・追加)

(裁判員等としての出頭の届出)

第57条 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を届け出なければならない。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平21教育長訓令1・一部改正)

(兼業許可申請書)

第58条 法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記第24号様式)によるものとする。

(昭39教育長訓令5・昭51教育長訓令4・平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(兼業許可の場合の服務)

第59条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があつたときのほかは、職員の職以外の職務または業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・一部改正)

第60条 削除

(平6教育長訓令2)

(住所届)

第61条 職員として採用された者(新たに当該地方機関等に勤務することになつた者を含む。)は、着任後7日以内に住所届(別記第25号様式)を提出しなければならない。

(昭39教育長訓令5・昭51教育長訓令4・昭53教育長訓令2・平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(履歴事項の変更届等)

第62条 職員は、氏名及び現住所に変更があつたとき又は新たに学歴、免許等の資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(別記第26号様式)(現住所については、前条に規定する住所届)を提出しなければならない。

 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、別に定めるところにより、教育長の承認を受けなければならない。

 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、府民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。

 旧姓使用職員については、別記第12号様式から別記第24号様式までの氏名欄には旧姓を使用するものとし、別記第27号様式の氏名欄には旧姓を併記するものとする。

 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、教育長に届出をするものとする。

 職員が、第2項の規定による承認を受け旧姓を使用する場合及び前項の規定による届出を行い旧姓の使用を中止する場合については、第73条第4項の規定を準用する。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平7教育長訓令3・平14教育長訓令1・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(願届等の提出)

第63条 第57条第58条第61条及び第62条に規定する願届等は、長を経由して教育長に、その他の願届は、別段の定めあるものを除き、長に提出するものとする。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平6教育長訓令2・一部改正)

第64条 削除

(昭63教育長訓令5)

(復命)

第65条 出張中に取り扱つた事務のてん末は、帰庁後直ちに文書等によりその要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭をもつてすることができる。

(昭51教育長訓令4・平18教育長訓令7・一部改正)

(休暇等の場合の事務処理)

第66条 職員は、休暇、欠勤、出張等のため不在となる場合において担任事務の処理について必要な事項があるときは、その旨を上司に申し出なければならない。

 前項の規定により申出を受けた上司は、他の職員に処理させる等事務がじゆう滞しないようにしなければならない。

(昭39教育長訓令5・全改、昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・平7教育長訓令3・一部改正)

(文書等の整理整とん)

第67条 退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理整とんし、散逸しないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第68条 免職、退職、休職、休養、転任等の場合には、後任者又は上司が指示した職員に担任事務の引継ぎをなし、連署のうえ上司に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により引継ぎができないときは、取扱い中の案件の報告書を上司に提出してこれに代えることができる。

(昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・一部改正)

(着任期限)

第69条 職員は転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。

 疾病その他の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、転任先の所属長の承認を受けなければならない。

(昭39教育長訓令5・昭51教育長訓令4・一部改正)

(火災予防)

第70条 長は、火災予防に留意し、各室に火気取締責任者正、副それぞれ1名を定め、常に火災予防及び火気取締に当らしめなければならない。

 執務時間外に臨時に登庁した者は、その登庁、退庁ともに当直職員に通報し、退庁のときは、火気に注意し、その取締を当直職員に引継がなければならない。

(昭43教育長訓令3・昭53教育長訓令2・一部改正)

(非常変災時の服務)

第71条 退庁後又は週休日等に地方機関等の事務所の近く又は所管地方一円に非常変災のあるときは、当該地方機関所属の職員は速やかに登庁し、上司の指揮を受け、命じられた職務に服さなければならない。

 前項の場合において、長は、被害状況、応急の措置の概要その他必要と認める事項を速やかに教育長に報告しなければならない。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・昭53教育長訓令2・昭56教育長訓令1・平元教育長訓令4・平7教育長訓令3・一部改正)

(非常持出しの標示)

第72条 長は、重要文書等について、「非常持出し」の標示を朱書きをもつて明記させておかなければならない。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(職員証)

第73条 職員は、常に職員証(別記第27号様式)を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡することができない。

 職員は、職員となつたときに職員証の交付を受けるものとし、その身分を失つたときに職員証の返却をしなければならない。

 職員は、その氏名を変更し、又は職員証を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに届出をし、再交付を受けなければならない。

 職員は、その所属又は職名が変更したときは、職員証を所属長に提出し、変更に係る事項の記載を受けなければならない。

 前各項に規定するもののほか、職員証の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平5教育長訓令4・全改、平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(職員章の着用)

第73条の2 職員は、常に所定の職員章を上衣の見やすい箇所に着用しなければならない。

(昭57教育長訓令3・追加)

第5章 宿直、日直

(当直員の設置)

第74条 地方機関等には、退庁後又は府の休日(京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日)における事務を処理するため当直員を置く。ただし、長が当直の必要がないと認める場合において、教育長の承認を受けたときは、置かないことができる。

 前項の当直員は、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)をもつて充てる。なお、これによりがたい場合は、長は職員に命ずることができる。

 会計年度任用職員の任用について必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・昭53教育長訓令2・平元教育長訓令4・令2教育長訓令3・一部改正)

(当直員の職務)

第75条 当直員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 応急事務の処理

(2) 文書等の収受

(3) 電話の受発

(4) 庁舎内外の巡視及び警戒

(昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・一部改正)

(勤務時間)

第76条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 退庁時刻から翌日の登庁時刻まで(翌日が府の休日に当たるときは平日における登庁時刻まで)とする。

(2) 府の休日 平日における登庁時刻から午後5時15分までと、午後5時15分から翌日の登庁時刻までの2交代とする。ただし、これによりがたい場合、長は、教育長の承認を得て、別に定めることができる。

 当直員は、前項の勤務時間経過後であつても、引継ぎを終わらない間は、引き続き職務に従事しなければならない。

(昭43教育長訓令3・平元教育長訓令4・平4教育長訓令12・一部改正)

(職務の処理方法)

第77条 当直員は、次の各号により職務を処理しなければならない。

(1) 到達した文書等については、必要な事務処理をして、勤務終了後文書事務主務課又は次に当直する者に引継ぐこと。

(2) 電話をもつて受理した事項で重要なものは、当直日誌にその要領を記録し、急を要するものは、速やかに上司に報告すること。

(3) 庁舎内外を巡視警戒するときは、特に暖房のあと始末、施錠等に留意し、火災、盗難等のないよう注意すること。

(昭39教育長訓令5・昭43教育長訓令3・昭51教育長訓令4・昭53教育長訓令2・昭56教育長訓令2・一部改正)

(非常時の処置)

第78条 当直員は、非常変災の発生したときには、すみやかに長に報告するとともに臨機の処置をとらなければならない。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(当直日誌)

第79条 当直員は、長の定めた当直日誌に必要な事項を記入し、署名押印のうえ勤務終了後直ちに長に提出しなければならない。

(昭51教育長訓令4・全改)

第6章 雑則

(細則)

第80条 長は、この規程に定めるものを除くほか、必要な事項について細則を定めることができる。

 前項の細則を定めたときは、教育長に届出て、その承認をうけなければならない。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

 この規程は、公布の日から施行する。

(平31教育長訓令3・旧第1項・一部改正、令2教育長訓令7・旧附則・一部改正)

 情報処理システムを利用して出勤の記録、届出等を行う場合にあつては、当分の間、第55条から第56条の2まで、第57条第61条及び第62条第1項の規定は、適用しない。

(令2教育長訓令7・追加)

(昭和39年教育長訓令第5号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 この訓令施行前の様式により印刷した用紙等がある場合は、当分の間この訓令施行後の様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

 京都府教職員給与事務所管理規程(昭和33年京都府教育委員会教育長訓令第2号)は、廃止する。

(昭43教育長訓令3・一部改正)

(昭和40年教育長訓令第6号)

 この訓令は、昭和40年11月1日から施行する。

 この訓令施行のさい、現に使用する教育局長の印は、第7条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和43年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第47条の改正規定および同条の次に11条を加える改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

 この訓令施行前の様式により印刷した用紙等がある場合は、当分の間、この訓令施行後の様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

 京都府教育委員会地方機関処務規程の一部を改正する訓令(昭和39年京都府教育委員会教育長訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和48年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和48年6月16日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第4号)

 この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

 この訓令施行の際、改正前の京都府教育委員会地方機関処務規程により定められた様式の用紙等が残存する場合は、当該用紙が残存する間、なお従前の例による。

(昭和51年教育長訓令第8号)

この訓令は、昭和51年8月17日から施行する。

(昭和53年教育長訓令第2号)

 この訓令は、昭和53年1月17日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程(昭和34年京都府教育委員会教育長訓令第2号)の規定は、研究所、図書館及び郷土資料館についても適用する。

 部長および課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和54年6月26日から施行する。

(昭和56年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(訓令先の変更)

 第3条の規定による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程の規定は、地方機関、京都府総合教育センター、京都府立図書館及び京都府立丹後郷土資料館について適用する。

(経過措置)

 この訓令施行の際、第3条の規定による改正前の京都府教育委員会地方機関等処務規程に規定する様式による用紙がある場合は、当分の間、第3条の規定による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程に規定する様式によつたものとみなし、これを使用することができる。

(昭和56年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和57年1月16日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和57年2月2日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

 この訓令施行の際現に交付されている身分証明書は、第3条による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程(以下「改正処務規程」という。)第73条又は第5条による改正後の京都府教育庁職員服務規程(以下「改正服務規程」という。)第7条による身分証明書が交付されるまでの間に限り、改正処務規程第73条又は改正服務規程第7条の身分証明書とみなす。

(昭和57年教育長訓令第6号)

この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第6号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

(平成2年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教育長訓令第5号)

 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月17日から施行する。

(平成3年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第12号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

 この訓令施行の際、改正前の各訓令に規定する様式により作成された用紙類があるときは、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成6年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成6年12月22日から施行する。

(平成7年教育長訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府教育委員会地方機関等処務規程別記第12号様式の改正規定及び第3条中京都府教育庁職員服務規程別記第2号様式の改正規定のうち「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

」を「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

海の日

」に改める部分は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の京都府教育委員会地方機関等処務規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程(以下「処務規程等」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の処務規程等の相当規定に基づきなされたものとみなす。

 この訓令の施行の際この訓令による改正前の処務規程等に規定する様式の用紙があるときは、この訓令による改正後の処務規程等に規定する様式について、当該用紙が残存する間、これを使用することができる。

(平成8年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年教育長訓令第2号)

 この訓令は、平成9年4月18日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成14年1月18日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び部長及び課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の規定は、平成14年1月1日から適用する。

 部長及び課長専決規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第9号)

 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

 第3条の規定による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程第2条の2第1号の規定及び第4条の規定による改正後の部長及び課長専決規程第2条の2第3号キの規程は、この訓令の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成17年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、この訓令第4条の規定による改正後の京都府教育庁文書規程別表第2の規定(特別支援教育に係る部分を除く。)は、平成16年度に完結する文書から適用する。

(平成17年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第12号)

この訓令は、平成17年8月29日から施行する。

(平成17年教育長訓令第15号)

 この訓令は、平成17年10月18日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成17年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程別記第12号様式、京都府教育庁職員服務規程別記第2号様式又は京都府立学校職員服務規程別記第1号様式の出勤簿とみなす。

(平成18年教育長訓令第7号)

(施行期日等)

 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成18年度以後に完結する文書等について適用する。

(経過措置)

 平成17年度以前に完結した文書等のうち、各地方機関等の長が適当と認めるものについては、改正後の規定に基づいて整理するものとする。

(平成18年教育長訓令第9号)

 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年教育長訓令第13号)

この訓令は、平成18年12月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第11号)

 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成19年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程別記第12号様式、京都府教育庁職員服務規程別記第2号様式又は京都府立学校職員服務規程別記第1号様式の出勤簿とみなす。

(平成20年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月18日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成20年6月27日から施行する。

(平成20年教育長訓令第9号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、部長及び課長専決規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程、京都府之学校職員服務規程及び府立学校の副校長及び教頭専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月27日から適用する。

(平成22年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月25日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程及び京都府教育庁職員服務規程の規定は、平成22年12月31日から適用する。

(平成23年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成23年5月10日から施行する。

(平成23年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年教育長訓令第8号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平31教育長訓令3・旧第1項・一部改正)

(平成31年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の京都府教育委員会地方機関等処務規程第56条の規定により、結核性疾患の場合に該当するものとして別表第1病気休暇の項の休暇の承認を受けている職員、地震、水害、火災その他の災害によりり災し、勤務が不可能となった場合に該当するものとして同表特別休暇(2)の項の休暇の承認を受けている職員及び職員の結婚の場合に該当するものとして同表特別休暇(7)の項の休暇の承認を受けている職員については、なお従前の例による。

(令和2年教育長訓令第7号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年教育長訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第4号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第56条関係)

(昭51教育長訓令4・全改、昭53教育長訓令2・昭63教育長訓令6・平元教育長訓令4・平3教育長訓令5・平5教育長訓令4・平6教育長訓令2・平6教育長訓令6・平7教育長訓令3・平8教育長訓令3・平9教育長訓令2・平10教育長訓令3・平11教育長訓令2・平14教育長訓令7・平15教育長訓令4・平15教育長訓令7・平17教育長訓令1・平17教育長訓令12・平17教育長訓令15・一部改正、平18教育長訓令7・旧別表第2繰上、平18教育長訓令11・平18教育長訓令13・平19教育長訓令11・平20教育長訓令1・平20教育長訓令7・平20教育長訓令9・平21教育長訓令1・平21教育長訓令2・平21教育長訓令7・平21教育長訓令9・平22教育長訓令7・平23教育長訓令1・平23教育長訓令6・平24教育長訓令8・平25教育長訓令4・平26教育長訓令6・平28教育長訓令3・平28教育長訓令6・平29教育長訓令5・平30教育長訓令1・平31教育長訓令3・令2教育長訓令4・令3教育長訓令5・令4教育長訓令1・令4教育長訓令3・令4教育長訓令4・令5教育長訓令4・一部改正)

区分

範囲

左記の説明

期間

休暇簿等区分

出勤簿の取扱い

日割欄

記録欄

年次休暇

職員が年次休暇を受ける場合

年次休暇を職員の勤続年数別に区分すると次表のとおりである。

繰り越した分を除き、通算して1年に20日を超えない期間。

年次休暇簿

なお、週休日等を除き、引き続き7日以上にわたり休暇を受けようとするときは、休暇期間中の連絡先等を届け出ること。

年休

年次休暇

 

 

 

 

区分

勤続年数

1年にとることができる年次休暇

翌年に繰り越すことができる年次休暇

 

1年目の者

職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)別表第15に定める日数

左に掲げる年次休暇の残日数

2年目以上の者

20日

 

 

 

(備考)

年次休暇の取扱いについては、次の点に留意すること。

(1) 年次休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。

(2) 年次休暇をとる順位は、次のとおりとする。

ア 職員の給与、勤務時間等に関する規則第69条の2第1項の規定により繰り越された年次休暇

イ 条例第41条第1項の規定により当該年にとることができる年次休暇

ウ アに1日、半日又は1時間に満たない端数がある場合は、当該端数にイを加えて1日、半日又は1時間を単位としてとるものとする。

(3) 1日、半日又は1時間を単位としてとることができる。ただし、残日数のすべてをとる場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてをとることができる。

(4) 1時間単位の年次休暇は、7時間45分をもつて1日に、3時間55分をもつて半日に換算するものとする。

病気休暇

負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

負傷又は疾病は、公務上のみならず公務によらない自己の過失等の原因による負傷又は疾病も含まれる。また、疾病中には予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合も含まれる。

90日の範囲内で必要と認める期間。ただし、公務上の傷病の場合は、その都度必要と認める期間。

なお、90日の期間は、人事委員会が別に定める疾病の場合にあつては、90日の範囲内で延長することができる。

注 期間の計算については、この休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後6月以内に同一疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとする。

病気休暇簿

なお、週休日等を除き、引き続き7日以上にわたり休暇を受けようとするときは、医師の証明書の提出を要する。

病休

病気休暇

特別休暇

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となつた場合

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいて、交通の制限又は遮断が実施された場合である。

その都度必要と認める期間

特別休暇簿

特別休暇

その他

(2) 地震、水害、火災その他の災害によりり災し、勤務が不可能となつた場合

地震、水害、火災等の災害によつて、職員の現住所が滅失し、又は破壊された場合である。

7日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

地震、水害、火災等の災害又は交通機関の故障、事故等の不可抗力の原因により、本人の意志に反して出勤することが著しく困難であると認められる場合である。

その都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

地震、水害、火災等の災害に際して、交通遮断若しくは洪水のおそれがある場合等又は交通機関の故障、事故等に際して、所定の勤務終了の時刻に退勤するとしたならば帰宅する時間が著しく遅くなり、かつ、事故が発生するおそれがある場合等で、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合である。

同上

同上

同上

同上

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応じる場合

国会、裁判所、地方公共団体の議会等から法令により裁判員、証人、鑑定人、参考人等として呼出しに応じる場合である。

裁判員とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にいう裁判員である。

証人とは、裁判所等から過去において経験した事実について報告を命じられた第三者で、出頭宣誓、供述等の義務を負つているものである。なお、人事委員会等が法令に定める事項に関して発する喚問に応じる場合も含むものである。

鑑定人とは、特別の学識経験に基づき裁判所等から、その鑑定事項について意見の報告を命じられた第三者である。

参考人とは、行政不服審査法等にいう参考人である。

同上

同上

なお、このほかに書面による届出を要する。

同上

同上

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

公民とは、法令上一般に国政又は地方公共団体の公務に参加する地位における国民と解されるので、これらの場合として考えられるのは、選挙権を行使する場合、地方自治法に定める直接請求をする場合、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて施行される大清掃を実施する場合等である。

同上

特別休暇簿

同上

同上

(7) 職員の結婚の場合

職員が、結婚(事実上の婚姻を含む。)に伴い、結婚式、新婚旅行等を行う必要であると認められる場合である。

5日以内でその都度必要と認められる期間

同上

同上

同上

(8) 職員が不妊治療を受ける場合

不妊治療とは、医療機関が実施する説明会並びに医師が行う妊娠のために必要な検査及び治療をいう。

1年について6日(体外受精又は顕微授精を受ける場合にあつては、10日)以内でその都度必要と認められる期間

同上

同上

同上

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法第10条に規定する妊娠、出産若しくは育児に関する保健指導又は同法第13条に規定する健康診断を受ける場合である。

(留意事項)

なお、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

1日を超えない範囲内で必要と認める期間。

ただし、その回数は次のとおり。

同上

同上

同上

妊娠等の期間

回数

24週まで

4週間に1回

25週から36週まで

2 〃

37週から出産まで

1 〃

出産後1年まで

その間に1回

注 医師等の特別の指示があつた場合は、いずれの期間についても、その指示された回数とする。

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合

通勤に利用する交通機関の乗客数が当該交通機関の座席数を超える場合や、通行人が雑踏する時間帯を避けることが母体又は胎児の健康保持に必要であると認められるような場合である。

正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間

同上

同上

同上

(11) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる障害のため勤務することが著しく困難である場合

妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる妊娠障害(悪阻)のため勤務に従事することが著しく困難な場合

3週間以内で必要と認められる期間

同上

同上

同上

(12) 職員の出産の場合

出産とは、正規出産のほか妊娠12週を超える(85日以上)出産を含むものとし、生産と死産を問わず、なお、出産前8週間とは、出産予定日が8週間以内のことをいい、出産当日はこの期間に含まれる。

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

同上

産休

産休

(13) 生理日に勤務することが著しく困難である場合

生理日において、腹痛、不快等のため、勤務に従事することが著しく困難な場合である。

1回について2日以内で必要とする期間

同上

生休

生理日

(14) 職員が育児する場合

生後1年6月に達しない子(条例第37条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育児する場合である。

職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日90分(配偶者のない職員その他人事委員会が別に定める職員(以下この項において「配偶者のない職員等」という。)にあつては、120分)以内とし、原則として1日2回各45分(配偶者のない職員等にあつては、60分)

ただし、通勤時間等の関係により、やむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず、合計して1日90分(配偶者のない職員等にあつては、120分)を超えない範囲内の期間

同上

特別休暇

その他

(15) 配偶者の出産の場合

職員の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)の出産に伴い、入退院時又は出産時の付き添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等に従事する場合である。

3日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(16) 配偶者の出産の場合で、産前産後の期間に子の養育を行うとき

当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居して監護するため、勤務しないことが相当と認められる場合である。

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間に5日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(17) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

祭日とは、社会一般の慣習に従つて任命権者が認定して差しつかえないと思われるが、一応考えられるものとして、神道にあつては年祭、仏教にあつては回忌等に祭事、法事等を行う日をさすもので、仏教回忌には四十九日、百箇日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌等があげられる。

1日以内でその都度必要と認める期間

同上

父母の祭日

父母の祭日

(18) 職員の親族(承認を与える期間の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の区分に応じ承認を与える期間の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(注)

死亡した場合には、妊娠満12週以後(85日以後)の場合における死産も含まれる。

社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間

同上

親族の死亡

親族の死亡

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(注)

連続する日数の取扱いについては、暦日によるものとする。

(19) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

職員が夏季において盆等の諸行事、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽等を行う場合である。

1年について6月から9月までの間の5日以内でその都度必要と認める期間

同上

特別休暇

その他

(20) 骨髄バンク事業に係るドナー登録等の一連の手続等に応じる場合

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンクへの登録又は骨髄提供に関する一連の手続若しくは処置に応じる場合である。

その都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

社会に貢献する活動とは、次に掲げる活動である。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 国、地方公共団体又は公共的団体等で人事委員会が定めるものが主催等をする活動で、次に掲げるもの

(ア) 環境の保全を図る活動

(イ) 国際交流を図る活動

(ウ) 青少年の健全育成を図る活動

(エ) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる活動のほか、社会に貢献する活動で人事委員会が定めるもの

1年について6日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(22) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する職員が次に掲げる行為を行う場合

ア 当該子の看護

イ 当該子が受ける予防接種又は健康診断への付添い

ウ 当該子が在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

次に掲げる場合で勤務しないことが相当と認められるときである。

(1) 負傷、疾病による治療、療養中の子の看病及び通院等の世話を行う場合

(2) 子が受ける予防接種又は健康診断に付き添う場合

(3) 子が在籍し、又は在籍することとなる学校等の授業参観その他これに準ずる行事に出席する場合

1年について次に掲げる日数(配偶者のない職員その他人事委員会が別に定める職員にあつては、当該日数に1を加えた日数)以内でその都度必要と認められる期間

(1) 当該子を1人養育する職員にあつては、7日(当該子が3歳に満たない子である職員にあつては、8日)

(2) 当該子を2人養育する職員にあつては、10日(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、11日)

(3) 当該子を3人以上養育する職員にあつては、10日に当該子の数から2を減じた数を加えた日数(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、当該日数に1を加えた日数)

同上

同上

同上

(23) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員が配偶者等で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護等をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

なお、介護対象者の範囲は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等一親等及び二親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する者及び同号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)であつて、(1)から(3)に該当しないもの

1年について5日(当該要介護者を2人以上介護する職員にあつては、10日)以内でその都度必要と認められる期間

同上

同上

同上

介護休暇

職員が配偶者等の介護をする必要がある場合

職員が配偶者等で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

なお、介護対象者の範囲は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等一親等及び二親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 被扶養者(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する者及び同号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)であつて、(1)から(3)までに該当しないもの

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間

1 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間。この注の2において同じ。)の範囲内とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、4時間の範囲内とする。

3 介護休暇の請求はできるだけ多くの期間について一括して行うものとする。特に、介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して行うものとする。

介護休暇簿

なお、負傷又は疾病により介護を必要とするときは、医師の証明書の提出を要する。

介休

介護休暇

介護時間

職員が配偶者等の介護をする必要がある場合

職員が配偶者等で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

なお、介護対象者の範囲は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等一親等及び二親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 被扶養者(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する者及び同号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)であつて、(1)から(3)までに該当しないもの

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

1 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内の時間とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続する時間と終業の時刻までの連続する時間に分け、これらの時間の合計が2時間を超えない範囲内とする。

3 介護時間の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。特に、介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して行うものとする。

介護時間簿

なお、負傷又は疾病により介護を必要とするときは、医師の証明書の提出を要する。

介時

介護時間

組合休暇

登録された職員団体の役員等としての業務に従事する場合

登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される、議決機関(代議員制をとるものに限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として当該団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

1年について30日以内で、その都度必要と認める期間

注 組合休暇の単位は1日又は1時間とする。

組合休暇簿

組休

組合休暇

職務に専念する義務の免除

(1) 研修を受ける場合

任命権者が計画する各種の研修に参加する場合又は、国及び地方公共団体が行う研修に参加する場合である。

計画の実施に伴い必要と認める期間

職務に専念する義務の免除簿。ただし、所属長の命令を受けた場合は、これを要しない。

研修

研修

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

国、地方公共団体又は職員互助会が実施する計画に参加する場合である。例えば、職員の元気回復のために計画された運動競技会等に参加する場合あるいは、職員の健康管理のため催される衛生の知識普及に関する講演会に参加する場合等である。

計画の実施に伴い必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿

厚生参加

厚生参加

(3) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

特別職とは、法第3条第3項に定める職で、例えば、法令又は条例、規則若しくは規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職(例えば、幹事、書記等)で臨時又は非常勤のもの等である。

その都度必要と認める時間

同上

専免

その他

(4) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

職務に関連あるとは、職員が現に占めている職が兼ねようとする国家公務員又は地方公共団体の公務員の職と職務遂行上密接な関係がある場合をいい、また、兼ねようとする職は、一般職のみならず特別職も含まれるものである。

その都度必要と認める時間

同上

なお、法第38条第1項の適用については、所定の手続を経なければならない。

同上

同上

(5) 他の地方公共団体の消防団員又は水防団長若しくは水防団員としての職を兼ね消防若しくは水防のため出動し、又は、その職に必要な訓練を受ける場合

市町村の特別職の職員である消防団員又は水防団長若しくは水防団員の職を兼ねる職員が、勤務時間中に府民の生命、身体及び財産を水火災、地震等から保護し防ぎよし、又は軽減するため出動する場合又はその職に必要な訓練を受ける場合である。

その都度必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿。なお、これに該当するものについては、「職員が他の団体等の職を兼ねる場合の取扱要綱」を参照

同上

同上

(6) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

府の行政の運営上、その団体の地位を兼ねることが職務遂行を円滑にするため特に必要であると認められる場合である。例えば、住宅に関する事務に従事する職員が、その事務の関係上住宅供給公社の職員としての地位を兼ねることによつて、住宅行政が円滑に運営されると考えられる場合等は、これに該当する。

その都度必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿。なお、法第38条第1項の適用については、所定の手続を経なければならない。

同上

同上

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

職員が学校等から委嘱を受け、例えば講師として講義等を行う場合

その都度必要と認める時間

同上

同上

同上

(8) 職員の教養を目的とする講習会、その他これらに類するものであつて当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

教養を目的とする講習会等とは、職員の資質を向上させ、勤務能率の増進を目的とする研修的性質を帯びた会合を指す。また、担当事務の関係上参加を必要とするという例外的場合を除いては事務等に支障をきたさないよう特に考慮して取り扱われることが望ましい。

その都度必要と認める期間

職務に専念する義務の免除簿

同上

同上

(9) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

職員がその職務の遂行に必要な資格を得るために国等の実施する資格試験を受験する場合等である。

同上

同上

同上

同上

(10) 法第46条の規定により措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又は地方公務員災害補償法第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求をし、若しくは同項の規定により再審査請求をする場合

職員が当該規定により措置の要求、審査請求又は再審査請求をし、及び当該職員がこれらの審理に出頭する場合である。

その都度必要と認める時間

同上

同上

同上

(11) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

職員団体に属していない職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は、厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合である。

同上

同上

同上

同上

(12) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合

母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項から判断して、妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、勤務時間中に休息し、又は補食する必要があると認められるときである。

その都度必要と認める時間。ただし、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間を除く。

同上

同上

(13) 適法な交渉に参加する場合

地方公務員法第55条の規定により適法な交渉を行う場合である。

その都度必要と認める期間

同上

専免

適法な交渉

欠勤

私事の故障等により欠勤する場合

欠勤のうち、承認を与えるのは次の場合とする。

(1) 遅刻のうち特に理由があると認められる場合

(2) 上記以外の場合については、所属長は総務企画課長と個別に協議するものとする。

年間30日の範囲においてその都度必要と認められる期間

欠勤簿

欠勤

欠勤

(昭51教育長訓令4・全改、昭56教育長訓令2・一部改正)

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第2号様式 削除

(平18教育長訓令7)

(昭51教育長訓令4・全改)

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(昭51教育長訓令4・全改)

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(平18教育長訓令7・全改)

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(平18教育長訓令7・全改)

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(平18教育長訓令7・全改)

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(昭51教育長訓令4・全改)

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(昭51教育長訓令4・全改)

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(昭51教育長訓令4・全改)

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(昭51教育長訓令4・全改)

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(平6教育長訓令1・全改、平18教育長訓令7・平18教育長訓令9・一部改正)

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(昭51教育長訓令4・全改、昭53教育長訓令2・平元教育長訓令4・平4教育長訓令2・平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平19教育長訓令11・平28教育長訓令6・一部改正)

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(平7教育長訓令3・全改、平13教育長訓令4・一部改正)

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(平7教育長訓令3・全改、平13教育長訓令4・一部改正)

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(平7教育長訓令3・全改、平13教育長訓令4・一部改正)

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(平28教育長訓令6・全改)

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(平28教育長訓令6・追加)

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(平17教育長訓令15・追加、平28教育長訓令6・旧第17号様式繰下)

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(平7教育長訓令3・追加、平13教育長訓令4・一部改正、平17教育長訓令15・旧第17号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第18号様式繰下)

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(平7教育長訓令3・追加、平13教育長訓令4・一部改正、平17教育長訓令15・旧第18号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第19号様式繰下)

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(平7教育長訓令3・追加、平13教育長訓令4・一部改正、平17教育長訓令15・旧第19号様式繰下、平21教育長訓令7・一部改正、平28教育長訓令6・旧第20号様式繰下)

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(平7教育長訓令3・追加、平13教育長訓令4・一部改正、平17教育長訓令15・旧第20号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第21号様式繰下)

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(平22教育長訓令4・追加、平28教育長訓令6・旧第21号の2様式繰下)

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(昭51教育長訓令4・全改、平3教育長訓令3・一部改正、平7教育長訓令3・旧第17号様式繰下・一部改正、平17教育長訓令15・旧第21号様式繰下、平28教育長訓令4・一部改正、平28教育長訓令6・旧第22号様式繰下・一部改正)

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(昭51教育長訓令4・全改、昭53教育長訓令2・一部改正、平7教育長訓令3・旧第18号様式繰下・一部改正、平17教育長訓令15・旧第22号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第23号様式繰下)

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(昭51教育長訓令4・全改、平7教育長訓令3・旧第19号様式繰下・一部改正、平17教育長訓令15・旧第23号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第24号様式繰下)

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(平5教育長訓令4・全改、平7教育長訓令3・旧第20号様式繰下、平17教育長訓令15・旧第24号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第25号様式繰下)

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京都府教育委員会地方機関等処務規程

昭和34年6月16日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和34年6月16日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和39年10月2日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和40年10月29日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和43年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和47年2月16日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和47年6月19日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和48年6月16日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和51年5月26日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和51年8月17日 教育委員会教育長訓令第8号
昭和53年1月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和54年6月26日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和56年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和56年4月24日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和57年1月16日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年2月2日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和57年11月19日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和58年7月15日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和62年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和63年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和63年9月30日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和63年12月23日 教育委員会教育長訓令第6号
平成元年5月6日 教育委員会教育長訓令第4号
平成2年3月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成2年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号
平成3年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成3年4月17日 教育委員会教育長訓令第3号
平成3年6月28日 教育委員会教育長訓令第5号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成4年7月21日 教育委員会教育長訓令第12号
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成6年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成6年6月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成6年12月22日 教育委員会教育長訓令第6号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成8年12月27日 教育委員会教育長訓令第3号
平成9年4月18日 教育委員会教育長訓令第2号
平成10年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成11年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成11年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成12年3月10日 教育委員会教育長訓令第1号
平成13年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成13年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成14年1月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成15年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成15年12月19日 教育委員会教育長訓令第7号
平成16年4月30日 教育委員会教育長訓令第7号
平成16年8月31日 教育委員会教育長訓令第9号
平成17年2月8日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成17年8月29日 教育委員会教育長訓令第12号
平成17年10月18日 教育委員会教育長訓令第15号
平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成18年5月29日 教育委員会教育長訓令第9号
平成18年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
平成18年12月8日 教育委員会教育長訓令第13号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成19年11月27日 教育委員会教育長訓令第11号
平成20年1月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年3月28日 教育委員会教育長訓令第3号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成20年6月27日 教育委員会教育長訓令第7号
平成20年11月28日 教育委員会教育長訓令第9号
平成21年1月9日 教育委員会教育長訓令第1号
平成21年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月24日 教育委員会教育長訓令第3号
平成21年3月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
平成21年7月31日 教育委員会教育長訓令第9号
平成21年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
平成22年4月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成22年5月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成22年6月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成22年6月29日 教育委員会教育長訓令第7号
平成23年1月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年5月10日 教育委員会教育長訓令第5号
平成23年12月27日 教育委員会教育長訓令第6号
平成24年12月28日 教育委員会教育長訓令第8号
平成25年12月27日 教育委員会教育長訓令第4号
平成26年3月24日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年12月26日 教育委員会教育長訓令第6号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成28年12月28日 教育委員会教育長訓令第6号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
令和2年12月25日 教育委員会教育長訓令第7号
令和3年12月28日 教育委員会教育長訓令第5号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年6月28日 教育委員会教育長訓令第3号
令和4年9月30日 教育委員会教育長訓令第4号
令和5年12月28日 教育委員会教育長訓令第4号