○職員の給与、勤務時間等に関する規則

昭和31年9月25日

京都府人事委員会規則6―2

昭和31年9月1日適用

人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基き、職員の給与、勤務時間、休日及び休暇に関し、次の人事委員会規則を定める。

職員の給与、勤務時間等に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 初任給、昇格、昇給等の基準

第1節 級別資格基準(第6条―第11条)

第2節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第12条―第20条)

第3節 昇格及び降格(第21条―第25条)

第4節 初任給基準または給料表の適用を異にする異動(第26条―第29条の2)

第4節の2 短時間勤務職員の給料月額(第29条の3)

第5節 削除

第6節 昇給(第34条―第41条)

第7節 降号(第41条の2)

第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第45条)

第3章 給料等の支給(第46条―第49条の3)

第4章 手当等の支給(第49条の4―第65条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休業の基準

第1節 勤務時間(第66条―第67条の12)

第2節 休日(第68条)

第3節 休暇(第69条―第69条の14)

第3節の2 休業(第69条の15―第69条の17)

第4節 雑則(第70条・第71条)

第6章 補則(第72条―第85条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項(条例第1条に規定する会計年度任用職員に関する事項を除く。)を定めることを目的とする。

(令2人委規則106―793・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 級別定数 条例第5条第1項の規定による職務の級ごとの定数をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 職員の任用に関する規則(京都府人事委員会規則4―12)第3条に規定する採用試験をいう。

(昭32人委規則106―1・全改、昭36人委規則106―23・昭44人委規則106―134・昭56人委規則106―289・昭60人委規則106―349・昭60人委規則106―356・昭63人委規則106―390・昭63人委規則106―400・平元人委規則106―407・平2人委規則106―422・平4人委規則1―4・平13人委規則106―572・平18人委規則106―650・平28人委規則106―752・平30人委規則106―779・平30人委規則106―780・一部改正)

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第3から第6までのそれぞれの給料表の適用範囲は、別表第1の「給料表の適用範囲」の定めるところによる。

(昭32人委規則106―1・全改、昭49人委規則106―207・平2人委規則106―422・一部改正)

(基準職務相当職務表)

第4条 条例第4条第3項の人事委員会規則で定める基準職務は、別表第2の「基準職務相当職務表」の左欄に掲げる基準職務とし、人事委員会規則で定める基準職務に相当する職務として人事委員会規則で定める職務(以下「基準職務相当職務」という。)は、同表の左欄に掲げる基準職務の区分に応じ同表右欄の基準職務相当職務欄に掲げる職務とする。

 条例別表第7の備考に規定する人事委員会規則で定める機関は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により設置された教育機関とする。

(平28人委規則106―752・全改)

(級別定数)

第5条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、職員を新たに採用し又は昇格させる場合において、その職務の級の定数に欠員がないときは、人事委員会と協議して、上位の職務の級の定数を下位の職務の級の定数に、又は下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用して、職員の職務の級を決定することができる。

(昭32人委規則106―1・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

第2章 初任給、昇格、昇給等の基準

第1節 級別資格基準

(昭60人委規則106―356・改称)

(級別資格基準表)

第6条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3の「級別資格基準表」に定めるとおりとする。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第7条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてその都度あらかじめ人事委員会の承認を得た試験の結果に基づき、人事委員会により承認された方法により選択されて職員となつた者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの

 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第5の「学歴免許等資格区分表」に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―348・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第6の「経験年数換算表」に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

(経験年数の調整)

第9条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第7の「修学年数調整表」に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第10条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第11条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第18条の規定の適用を受けた職員及び第19条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(2) 第26条第1項又は第28条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―349・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平4人委規則106―456・一部改正)

第2節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(昭60人委規則106―356・平18人委規則106―650・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第12条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級7級、8級、9級及び10級

 公安職給料表の職務の級8級及び9級

 教育職給料表(2)の職務の級3級及び4級

 教育職給料表(3)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(2)の職務の級7級

 医療職給料表(3)の職務の級6級

 研究職給料表の職務の級4級及び5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

 第18条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者又は第19条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

 新たに職員となつた者の職務の級の決定について第1項第2号又は前項の規定により難い特別の事情があると認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の職務の級を決定することができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭48人委規則106―188・昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―217・昭60人委規則106―349・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平4人委規則106―456・平16人委規則106―628・平18人委規則106―650・平20人委規則106―677・平30人委規則106―780・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第13条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第24条第1項又は第25条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第15条から第20条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平4人委規則106―455・平18人委規則106―650・平28人委規則106―752・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第14条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験または職種欄の区分、試験欄の区分または職種欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

 初任給基準表の試験欄の区分(試験または職種欄の区分を含む。以下同じ。)の適用については、第7条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第15条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。

 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第16条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、初任給基準表において別に定める場合を除き、第13条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数(人事委員会が別に定める経験年数に限る。)の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の年数にあつては、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第7条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の経験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第7条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第8条から第10条までの規定を準用する。

(昭44人委規則106―134・全改、昭45人委規則106―151・昭47人委規則106―173・昭49人委規則106―207・昭54人委規則106―265・昭57人委規則106―315・昭60人委規則106―349・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平2人委規則106―438・平6人委規則106―480・平18人委規則106―650・平27人委規則106―737・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第17条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第18条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体の職員

(3) 給料表の適用を受けない府の職員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(7) 京都府公立大学法人の職員

(8) 人事委員会が前各号に掲げる者に準じると認める者

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・平14人委規則106―584・平18人委規則106―650・平20人委規則106―677・平20人委規則106―684・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第19条 次に掲げる場合において、号給の決定について第16条又は第17条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある医師、研究員等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―349・昭63人委規則106―400・平2人委規則106―422・平4人委規則106―456・平13人委規則106―572・平18人委規則106―650・平19人委規則106―663・平20人委規則106―677・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第20条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第12条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第16条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

 新たに職員となつた者のうち、号給の決定について第13条から前条までの規定により難い特別の事情があると認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・一部改正)

第3節 昇格および降格

(昇格)

第21条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第12条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

 前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その職員の職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平30人委規則106―780・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第22条 職員が第7条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分若しくは職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第23条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号。以下「外国派遣条例」という。)第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)若しくは公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれらに準じる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第21条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

 職員が、生命の危険を冒し、又はこれに準じて職務を遂行し、そのため死亡し、又は重度の心身障害となつた場合は、第21条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭56人委規則106―298・昭59人委規則106―337・昭63人委規則106―387・平2人委規則106―422・平14人委規則106―584・平20人委規則106―684・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第24条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

 第22条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭46人委規則106―163・昭51人委規則106―217・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平4人委規則106―455・平6人委規則106―491・平7人委規則106―495・平9人委規則106―536・平15人委規則106―605・平18人委規則106―650・平28人委規則106―752・一部改正)

(降格)

第25条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められるものでなければならない。

 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平28人委規則106―752・追加)

(降格の場合の号給)

第25条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

(昭44人委規則106―134・全改、昭46人委規則106―163・昭51人委規則106―217・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平7人委規則106―495・平18人委規則106―650・一部改正、平28人委規則106―752・旧第25条繰下・一部改正)

第4節 初任給基準または給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第12条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

 初任給基準を異にする異動の場合であつて、職務の級の決定について前項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、昇格させ、若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせることができる。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平28人委規則106―752・平30人委規則106―780・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第27条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基準とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第18条又は第19条の規定の適用を受けた者 あらかじめ人事委員会の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

 第24条及び第25条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・平28人委規則106―752・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第28条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第12条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

 第26条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(昭44人委規則106―134・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平30人委規則106―780・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第29条 第27条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・一部改正)

(指定職給料表から異動した職員の号給)

第29条の2 指定職給料表の適用を受ける職員が、他の給料表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号給は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。

(昭49人委規則106―207・追加、平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・一部改正)

第4節の2 短時間勤務職員の給料月額

(平13人委規則106―572・追加、平17人委規則106―633・改称)

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第29条の3 短時間勤務職員(条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)同号に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)をいう。以下同じ。)について、条例第5条の2及び第5条の3の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(平17人委規則106―633・全改、平19人委規則106―674・令5人委規則1―6・一部改正)

第5節 削除

(平18人委規則106―650)

第30条から第33条まで 削除

(平18人委規則106―650)

第6節 昇給

(平18人委規則106―650・全改)

(昇給日等)

第34条 条例第6条第1項の人事委員会規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

 条例第6条第1項の人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる任命権者の区分に応じ、当該各号に定める期間(条例第6条第1項に規定する勤務成績が懲戒処分等(人事委員会が別に定めるものをいう。)に係るものである場合においては、昇給日前1年間)とする。

(1) 警察本部長 昇給日の属する年の前々年の10月1日から昇給日の属する年の前年の9月30日までの期間

(2) 上記以外のもの 昇給日の属する年の前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年の3月31日までの期間

(平18人委規則106―650・全改、平24人委規則106―723・平27人委規則106―741・一部改正)

(勤務成績の証明)

第35条 条例第6条第1項の規定による昇給(第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。第37条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(平18人委規則106―650・全改、平25人委規則106―731・一部改正)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第36条 条例第6条第2項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの

(2) 教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(3) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(4) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(5) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(6) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(7) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が定める職員

(平18人委規則106―650・全改、平19人委規則106―673・平20人委規則106―677・一部改正)

(昇給の号給数)

第37条 職員を条例第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第1号ウ又は第2号ウに掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は前条各号に掲げる職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める号給数

 勤務成績が特に良好である職員 4号給以上

 勤務成績が良好である職員 3号給

 勤務成績が良好であると認められない職員 2号給以下

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める号給数

 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上

 勤務成績が良好である職員 4号給

 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

 次条に規定する年齢に達した職員に対する前項の規定の適用については、同項中「職員を条例第6条第1項」とあるのは「次条に規定する年齢に達した職員を条例第6条第3項の規定により同条第1項」と、「当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数」とあるのは「1号給以上」とし、同項後段の規定は、適用しない。

 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第24条第3項第27条第2項(第29条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

 前3項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員又は第26条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、前3項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平25人委規則106―731・全改、令5人委規則1―6・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢)

第38条 条例第6条第3項の人事委員会規則で定める年齢は、55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)とする。

(平18人委規則106―650・全改、平20人委規則106―677・令5人委規則1―6・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(平18人委規則106―650・全改)

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平18人委規則106―650・全改)

(最高号給を受ける職員等についての適用除外)

第41条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員及び臨時的任用職員には、適用しない。

(平18人委規則106―650・全改)

第7節 降号

(平28人委規則106―752・追加)

第41条の2 職員の降給に関する条例(平成28年京都府条例第12号)第4条に規定する職員の降号におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平28人委規則106―752・追加)

第8節 特別の場合における号給の決定

(平18人委規則106―650・改称、平28人委規則106―752・旧第7節繰下)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第24条第3項又は第27条第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準じる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(昭44人委規則106-134・全改、平2人委規則106-422・平4人委規則106-455・平18人委規則106―650・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭44人委規則106-134・全改、昭63人委規則106-387・平2人委規則106-422・平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平18人委規則106―650・平20人委規則106―684・平25人委規則106―731・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第43条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の職員の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭51人委規則106―223・追加、昭63人委規則106―387・平2人委規則106―422・平4人委規則106―456・平18人委規則106―650・平19人委規則106―674・平25人委規則106―731・一部改正)

(外国派遣職員の退職時の号給の調整)

第43条の3 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、任命権者が人事委員会と協議して定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(昭63人委規則106―387・追加、平2人委規則106―422・平14人委規則106―584・平18人委規則106―650・一部改正)

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第43条の4 条例第45条の7の規定による承認を受けて同条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあつては100分の100以下、それ以外のものにあつては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の職員の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19人委規則106―674・追加、平25人委規則106―731・平26人委規則106―733・一部改正)

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第43条の5 条例第45条の15の規定による承認を受けて同条に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の職員の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平26人委規則106―733・追加)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(昭44人委規則106―134・全改、平2人委規則106―422・平18人委規則106―650・一部改正)

第45条 削除

(昭49人委規則106―207)

第3章 給料等の支給

(給料の調整)

第46条 条例第7条の規定により給料月額の調整を行う職は、別表第9に定める給料の調整額表の給料月額の調整を行う職員欄に掲げる職員の占める職とする。

 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第9の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第9の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第30条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務職員等 条例第30条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 任期付短時間勤務職員 条例第30条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第9の2に定める額

(2) 前項第1号に規定する職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第9の3に定める額

 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(平7人委規則106―505・全改、平13人委規則106―572・平17人委規則106―633・平18人委規則106―650・平19人委規則106―674・平22人委規則106―698・令5人委規則1―6・一部改正)

(調整額等の端数計算)

第46条の2 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第46条の3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第46条第4項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(教職調整額の支給方法)

第46条の4 条例第7条の2第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭46人委規則106―163・追加、平2人委規則106―422・一部改正、令5人委規則1―6・旧第46条の2繰下)

(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)

第46条の5 短時間勤務職員について、条例第7条の2第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。

(平13人委規則106―572・追加、平17人委規則106―633・一部改正、令5人委規則1―6・旧第46条の3繰下)

(給料の支給日)

第47条 条例第8条第1項本文の規定による給料の支給日は、その月の16日とし、その日が祝日法に基づく休日、日曜日又は土曜日に当たるときは15日とし、15日が日曜日又は土曜日に当たるときは14日とする。ただし、支給日が14日となる場合であつて、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に基づく休日又は日曜日でない日とする。

(昭35人委規則106―20・全改、昭44人委規則106―134・旧第24条繰下、昭61人委規則106―369・昭60人委規則106―371・平元人委規則106―407・平2人委規則106―422・平14人委規則106―603・一部改正)

(給料の日割計算等)

第48条 職員が月又は条例第8条第1項ただし書に規定する各期間(以下この条において「給与期間」という。)の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(6) 大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(8) 自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

 前項の場合において、給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、大学院修学休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給与期間中の給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰したときは、前項の規定によるその給与期間の給料を、その際支給する。

 職員が任命権者を異にして異動した場合においては、発令の日の前日までの分の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の日以降の分の給料は、その者が新たに所属することとなつた任命権者において支給する。

 条例第9条第4項の規定は、前項の規定により給料を支給する場合に準用する。この場合において、当該職員がその給与期間につき受けるべき給料額から、その者が従前所属していた任命権者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた任命権者において支給するものとする。

 給与期間中の給料の支給日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中の給料の支給日前において離職した職員には、条例第9条第4項の規定により計算したその給与期間中の給料を、その際支給する。

(昭32人委規則106―3・追加、昭34人委規則106―8・昭35人委規則106―20・昭43人委規則106―118・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第24条の2繰下、昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―233・昭63人委規則106―387・平2人委規則106―422・平4人委規則106―456・平7人委規則106―495・平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平19人委規則106―674・平20人委規則106―684・平26人委規則106―733・一部改正)

(給与を減額しないことの特例)

第49条 条例第24条第3号に規定する正当な事由があるものと認める場合及びその期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止された者につき任命権者が人事委員会と協議して定めたその就業禁止期間

(2) 負傷又は疾病により任命権者から要特別注意者として指定を受け1日の勤務時間を短縮されたもののその短縮された時間

(3) 地公法第35条に規定する法律、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(京都府人事委員会規則8―1)に基づき職務に専念する義務を免除された場合におけるそれぞれの期間

(4) 年間30日を超えない範囲内において私事の故障等により執務しないことにつき任命権者の承認を得た期間

(5) 公益的法人等派遣職員にあつては、条例第24条第1号及び第2号並びに前各号に掲げる期間に準じる期間

(6) 前各号のほか、人事委員会が認める場合においてその都度定める期間

(昭43人委規則106―118・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第25条繰下、昭45人委規則106―151・昭48人委規則106―188・昭56人委規則106―289・平2人委規則106―422・平4人委規則1―4・平14人委規則106―584・平17人委規則106―640・平20人委規則106―684・一部改正)

(口座振込みによる給与の支給)

第49条の2 条例第29条の2に規定する給与の口座振込みの申出は、書面により行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

 前項の書面には、口座振込みを希望する金額、口座振込みを受ける預金口座その他口座振込みの実施に必要な事項を記載しなければならない。

(平3人委規則106―446・追加)

(公益的法人等派遣職員等が育児休業をした場合等の給与の取扱い)

第49条の3 公益的法人等派遣職員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をし、若しくは当該育児休業から復帰した場合又は当該育児休業をした期間の給与の取扱いについては、職員が育児休業をし、若しくは育児休業から復帰した場合又は育児休業をした期間の給与の取扱いに準じるものとする。

 退職派遣者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業をした期間の給与の取扱いについては、職員が育児休業をした期間の給与の取扱いに準じるものとする。

(平14人委規則106―584・追加、平20人委規則106―684・一部改正)

第4章 手当等の支給

(行政職給料表の9級以上の職員に相当する職員)

第49条の4 条例第11条第1項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54。以下「管理職手当規則」という。)の規定に基づく別表第1の区分が1種であるもの

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち管理職手当規則の規定に基づく別表第1の区分が1種であるもの

(平28人委規則106―764・追加)

(扶養手当の支給)

第50条 条例第11条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)には、次の各号の一に該当するものは含まない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等でその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(昭32人委規則106―1・昭35人委規則106―17・昭36人委規則106―23・昭36人委規則106―33・昭38人委規則106―47・昭38人委規則106―55・昭39人委規則106―64・昭40人委規則106―78・昭41人委規則106―88・昭42人委規則106―101・昭43人委規則106―118・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第26条繰下・一部改正、昭45人委規則106―151・昭46人委規則106―163・昭47人委規則106―173・昭48人委規則106―188・昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―217・昭52人委規則106―233・昭52人委規則106―239・昭53人委規則106―250・昭55人委規則106―281・昭56人委規則106―295・昭56人委規則106―298・昭59人委規則106―344・平元人委規則106―412・平2人委規則106―422・平2人委規則106―435・平3人委規則106―450・平5人委規則106―470・一部改正)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第50条の2 条例第11条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第59条第5項に規定する加算の割合が100分の20であるもの

(3) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち第59条第5項に規定する加算の割合が100分の20であるもの

(4) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(第49条の4第1号に掲げる職員を除く。)

(5) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(第49条の4第2号に掲げる職員を除く。)

(平28人委規則106―764・追加)

(地域手当の支給)

第51条 条例第12条の2から第12条の5までの規定による地域手当の支給に関し必要な事項は、次項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭42人委規則106―101・全改、昭43人委規則106―118・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第27条繰下、昭45人委規則106―151、平2人委規則106―422・平7人委規則106―505・平18人委規則106―650・一部改正)

(住居手当の支給)

第51条の2 条例第12条の6の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(昭45人委規則106―151・追加、昭46人委規則106―158・平2人委規則106―422・平7人委規則106―505・一部改正)

(通勤手当の支給)

第52条 条例第13条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(昭35人委規則106―17・追加、昭44人委規則106―134・旧第28条の2繰下、平2人委規則106―422・一部改正)

(単身赴任手当の支給)

第52条の2 条例第13条の2の規定による単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(平2人委規則106―422・追加)

(特地勤務手当等の支給)

第53条 条例第14条の2の規定による特地勤務手当及び条例第14条の3の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、次項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭45人委規則106―151・全改、昭56人委規則106―289・平2人委規則106―422・一部改正)

(へき地手当等の支給)

第53条の2 条例第14条の4の規定によるへき地手当及び条例第14条の5の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、次項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭46人委規則106―158・追加、昭56人委規則106―289・平2人委規則106―422・一部改正)

(時間外勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第54条 条例第15条第2項に規定する人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

 条例第15条第7項に規定する人事委員会規則で定める時間は、短時間勤務職員の割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した正規の勤務時間中の全時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間に達するまでの時間とする。

(1) 条例第31条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 1週間につき38時間45分

(2) 条例第32条の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員 当該職員の勤務時間を割り振る単位となつている期間の日数を7で除して得た数に38.75を乗じて得た時間

 条例第15条第8項に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

 時間外勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月における給料の支給日(月2回にその月の給料の半額ずつを支給する場合は、先の給料の支給日)に支給する。ただし、勤務した時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

 職員が条例第37条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「条例第37条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(昭38人委規則106―55・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第29条繰下、昭56人委規則106―289・平2人委規則106―422・平6人委規則106―480・平7人委規則106―495・平13人委規則106―572・平17人委規則106―633・平21人委規則106―688・平22人委規則106―698・平22人委規則106―701・平23人委規則106―708・一部改正)

(宿日直手当の支給)

第55条 条例第16条に規定する宿日直勤務とは、第67条第1項及び第2項に掲げる勤務をいう。

 条例第16条第2項に規定するその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務とは、前項に規定する宿日直勤務のうち次に掲げるもので任命権者が人事委員会と協議して定めたものとする。

(1) 警察本部又は警察署等における警備又は事件の捜査、処理等の業務を主として行う宿日直勤務

(2) 教育又は研修の機関における学生等の生活指導の業務を主として行う宿日直勤務

(3) 前2号に規定するもの以外の管理又は監督のための業務を主として行う宿日直勤務

 条例第16条第2項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の勤務については、2万1,000円

(2) 第1項に規定する勤務(前項に規定する勤務を除く。)については、5,300円

(3) 前項に規定する勤務(次号に規定する勤務を除く。)については、6,100円

(4) 前項に規定する勤務のうち任命権者が人事委員会と協議して定めた勤務については、7,400円

 条例第16条第2項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、同項に規定する勤務のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

 宿日直手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。

(昭32人委規則106―1・昭34人委規則106―3・昭36人委規則106―28・昭37人委規則106―39・昭37人委規則106―42・昭39人委規則106―64・昭42人委規則106―101・昭43人委規則106―118・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第30条繰下、昭45人委規則106―151・昭46人委規則106―163・昭48人委規則106―188・昭49人委規則106―207・昭52人委規則106―233・昭52人委規則106―239・昭55人委規則106―281・昭61人委規則106―371・平元人委規則106―407・平2人委規則106―422・平3人委規則106―450・平4人委規則106―462・平4人委規則106―465・平6人委規則106―491・平7人委規則106―495・平7人委規則106―505・平8人委規則106―522・平9人委規則106―536・平10人委規則106―549・平11人委規則106―561・平30人委規則106―782・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第55条の2 条例第16条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

 条例第16条の2第3項第1号アの人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(管理職手当規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。以下この条において同じ。) 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円

 2種 11,000円

 3種 10,000円

 4種 9,000円

 5種 8,000円

 6種 7,000円

 7種及び8種 6,000円

 9種 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 11,000円

 2種 10,000円

 3種 9,000円

 4種 8,000円

 5種 7,000円

 6種 6,000円

 7種及び8種 5,000円

 9種 3,000円

(3) 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号。以下「任期付条例」という。)第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付条例別表第1に定める第1号任期付研究員給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び任期付条例第5条第4項の規定による給料月額(同項の給料月額について同条第5項の規定を適用する場合を含む。) 12,000円

 4号給及び5号給 10,000円

 2号給及び3号給 8,000円

 1号給 6,000円

(4) 任期付条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付条例別表第3に定める特定任期付職員給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号給及び7号給並びに任期付条例第5条第4項の規定による給料月額(同項の給料月額について同条第5項の規定を適用する場合を含む。) 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

 条例第16条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種 5,500円

 3種 5,000円

 4種 4,500円

 5種 4,000円

 6種 3,500円

 7種及び8種 3,000円

 9種 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 5,500円

 2種 5,000円

 3種 4,500円

 4種 4,000円

 5種 3,500円

 6種 3,000円

 7種及び8種 2,500円

 9種 1,500円

 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。

(平3人委規則106―450・追加、平4人委規則1―4・平9人委規則106―528・平14人委規則106―603・平19人委規則106―674・平28人委規則106―742・平28人委規則106―764・令5人委規則1―6・一部改正)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第55条の3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(休日勤務手当の支給)

第56条 条例第18条第1項前段に規定する人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法に基づく休日の直後の勤務日等(その日が祝日法に基づく休日等若しくは年末年始の休日等、条例第37条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める日とする。

(1) 月曜日を週休日と定められている職員が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(1月1日を除く。)が日曜日に当たり、かつ、当該国民の祝日が勤務日等である場合において、勤務を命じられたとき 当該国民の祝日

(2) 職員の勤務の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得た場合 承認を得た当該他の日

 条例第18条第1項後段に規定する人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

 条例第18条第2項に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

 休日勤務手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。

(昭56人委規則106―289・全改、昭59人委規則106―337・昭61人委規則106―371・昭62人委規則106―373・昭63人委規則106―390・平元人委規則106―407・平2人委規則106―422・平4人委規則106―462・平6人委規則106―480・平7人委規則106―495・平22人委規則106―701・一部改正)

(管理職手当の支給)

第57条 条例第19条の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別に定める。

 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務をしなかつた場合(休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号。以下「休職者給与条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける場合及び公務上の負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上、公益的法人等派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上及び退職派遣者の特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷又は疾病を含む。以下「公務上の傷病」という。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の通勤(同条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)並びに公益的法人等派遣職員及び退職派遣者の通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病を含む。以下「通勤による傷病」という。)により条例第24条第2号又は第3号の規定により給与が減額されない場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(昭36人委規則106―30・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第31条繰下、昭55人委規則106―286・昭63人委規則106―387・平2人委規則106―422・平2人委規則106―428・平2人委規則106―438・平14人委規則106―584・平20人委規則106―684・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第58条 条例第19条の2第1項の規定により定める職並びに初任給調整手当を支給する職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び初任給調整手当の支給額は、別に定める。

 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭36人委規則106―28・追加、昭44人委規則106―134・旧第31条の2繰下、昭56人委規則106―289・平2人委規則106―422・一部改正)

(期末手当の支給)

第59条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定に基づき期末手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の職員(第6号に掲げる職員を除く。)

(2) 刑事休職中の職員

(3) 停職中の職員

(4) 削除

(5) 削除

(6) 専従許可の有効期間中の職員

(7) 育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。条例第21条の2第1項に規定する職員を除く。)

(8) 無給外国派遣職員(外国派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(9) 大学院修学休業をしている職員(以下「大学院修学休業職員」という。)

(10) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(11) 自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業職員」という。)

(12) 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)

 条例第20条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、短時間勤務職員その他の人事委員会の定める者に限る。)となつた者

 特別職の職員

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

 条例の適用を受けない府の一般職の職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算(以下「在職期間通算」という。)を認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)

 退職派遣者(在職期間通算を認めている特定法人の役職員となつた者に限る。)

 公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等及び京都府公立大学法人をいう。以下同じ。)の職員等(人事交流により、在職期間通算を認めている公庫等の職員等となつた者のうち人事委員会の定める者に限る。以下同じ。)

(3) 地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

 期末手当について休職者給与条例第2条第6項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 条例第20条第2項に規定する管理職員のうち人事委員会規則で定める者(以下「特定管理職員」という。)は、管理職手当規則の規定に基づく管理職手当の区分が1種から4種まで、6種及び8種の職(義務教育諸学校等に置かれる職を除く。)を占める者(職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して人事委員会の定める者、休職者給与条例第2条第2項第3項及び第5項に該当する者、外国派遣職員並びに公益的法人等派遣職員を除く。)とする。

 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で人事委員会規則で定める職員並びに同表及び指定職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員でこれに相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第10に定める期末手当及び勤勉手当基礎額加算表(以下「期末手当及び勤勉手当基礎額加算表」という。)の職員欄に掲げる職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

 条例第20条第5項に規定する人事委員会規則で定める職員の区分は、期末手当及び勤勉手当基礎額加算表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

 条例第20条第5項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職者給与条例第2条第2項第3項及び第5項に該当する職員、外国派遣職員並びに公益的法人等派遣職員を除く。)とし、これらの職員に係る同項の人事委員会規則で定める割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。

(1) 管理職手当規則の規定に基づく管理職手当の区分が1種又は2種の職を占める職員並びに任期付条例別表第1に定める第1号任期付研究員給料表の適用を受ける職員(3号給以下の号給を受ける職員を除く。次号において同じ。)及び任期付条例別表第3に定める特定任期付職員給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。次号において同じ。)で人事委員会の定めるもの 100分の20

(2) 管理職手当規則の規定に基づく管理職手当の区分が3種又は4種の職を占める職員並びに任期付条例別表第1に定める第1号任期付研究員給料表の適用を受ける職員及び任期付条例別表第3に定める特定任期付職員給料表の適用を受ける職員のうち前号の人事委員会の定める職員以外の職員 100分の10

(3) 指定職給料表の適用を受ける職員 100分の20

 条例第20条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、その期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、大学院修学休業職員、自己啓発等休業職員及び配偶者同行休業職員として在職した期間、休職にされていた期間並びに地公法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認又は地公法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第5条の3第1項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

 休職者給与条例第2条第1項及び第2項(教育公務員特例法第14条第2項及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)を含む。)の規定の適用を受ける休職者として在職した期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

10 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第8項の在職期間に算入する。

(1) 第2項第2号アからまでに掲げる職員

(2) 他の地方公共団体の職員、退職派遣者又は公庫等の職員等(基準日前1月以内に職員となつた者で、在職期間通算を認めていない地方公共団体の職員、特定法人の役職員又は公庫等の職員等であつたものを除く。)

(3) 前2号のほか、人事委員会が認める職員

11 前項の期間の計算については、第8項及び第9項の規定を準用する。

12 条例第20条第1項前段に規定する人事委員会規則で定める期末手当の支給日は、別表第10の2に定める期末手当及び勤勉手当支給日表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日とする。

13 条例第20条第2項に規定する期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

14 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び休職者給与条例第2条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

15 第10項各号に掲げる者が引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(昭38人委規則106―55・全改、昭40人委規則106―78・昭41人委規則106―85・昭41人委規則106―88・昭43人委規則106―113・昭43人委規則106―118・昭44人委規則106―129・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第32条繰下・一部改正、昭51人委規則106―223・昭51人委規則106―230・昭52人委規則106―233・昭55人委規則106―286・昭56人委規則106―295・昭59人委規則106―337・昭60人委規則106―355・昭63人委規則106―387・平元人委規則106―403・平2人委規則106―422・平2人委規則106―438・平3人委規則106―450・平4人委規則1―4・平4人委規則106―456・平9人委規則106―535・平9人委規則106―536・平10人委規則106―540・平11人委規則106―561・平12人委規則106―568・平13人委規則106―571・平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平14人委規則106―603・平16人委規則106―616・平17人委規則106―633・平18人委規則106―650・平19人委規則106―673・平19人委規則106―674・平20人委規則106―677・平20人委規則106―684・平21人委規則106―690・平23人委規則106―715・平26人委規則106―733・令元人委規則106―791・令2人委規則106―793・令3人委規則106―802・令4人委規則106―810・一部改正)

(勤勉手当の支給)

第60条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において単に「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定に基づき勤勉手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 教育公務員特例法第14条第2項及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者以外の休職者(休職者給与条例第2条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する職員

(3) 育児休業中の職員(条例第21条の2第2項に規定する職員を除く。)

(4) 外国派遣職員

(5) 大学院修学休業職員

(6) 公益的法人等派遣職員

(7) 自己啓発等休業職員

(8) 配偶者同行休業職員

 条例第21条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

 条例第21条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第8項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第11に定める勤勉手当期間率表に定める割合とする。

 前項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間(公益的法人等派遣職員であつた期間にあつては、これらに相当する期間)を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業(前条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員、大学院修学休業職員、自己啓発等休業職員及び配偶者同行休業職員として在職した期間

(3) 休職者給与条例第2条第4項及び第5項の規定の適用を受ける休職者として在職した期間又は無給休職にされていた期間

(4) 条例第24条の規定により給与を減額された期間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた時間及びこれに準じる時間として任命権者が人事委員会と協議して定める時間並びに条例第45条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間(以下「介護休暇期間」という。)同条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間(以下この項において「介護時間承認期間」という。)及び同条の規定による組合休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の傷病又は通勤による傷病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、条例第37条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法に基づく休日等及び年末年始の休日等(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(任命権者から要特別注意者として指定を受け1日の勤務時間を短縮された者のその短縮された時間を除く。)

(6) 前号に該当する場合を除き、第49条第4号に規定する期間

(7) 介護休暇期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7)の2 介護時間承認期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 前条第10項の規定は、前項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

 前項の期間の算定については、第5項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が人事委員会の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 100分の205(特定管理職員にあつては、100分の245)

 指定職給料表の適用を受ける職員 100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100(特定管理職員にあつては、100分の120)

 条例第21条第1項前段の人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる勤勉手当の区分に応じ、当該各号に定める期間(条例第21条第1項に規定する勤務成績が懲戒処分等(人事委員会が別に定めるものをいう。)に係るものである場合においては、基準日以前6箇月以内の期間)とする。

(1) 6月に支給する勤勉手当 当該勤勉手当に係る基準日の属する年の前年の10月1日から当該基準日の属する年の3月31日までの期間

(2) 12月に支給する勤勉手当 当該勤勉手当に係る基準日の属する年の4月1日から同年の9月30日までの期間

10 条例第21条第1項前段に規定する人事委員会規則で定める勤勉手当の支給日は、別表第10の2に定める期末手当及び勤勉手当支給日表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前において、その日に最も近い土曜日でない日とする。

11 条例第21条第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭38人委規則106―55・全改、昭39人委規則106―54・昭40人委規則106―78・昭43人委規則106―106・昭43人委規則106―113・昭43人委規則106―118・昭44人委規則106―129・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第33条繰上・一部改正、昭45人委規則106―151・昭51人委規則106―223・昭52人委規則106―233・昭55人委規則106―286・昭56人委規則106―289・昭56人委規則106―295・昭59人委規則106―337・昭60人委規則106―355・昭63人委規則106―387・平元人委規則106―407・平元人委規則106―416・平2人委規則106―422・平2人委規則106―438・平4人委規則106―456・平7人委規則106―495・平9人委規則106―535・平10人委規則106―540・平11人委規則106―561・平12人委規則106―568・平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平14人委規則106―603・平16人委規則106―616・平17人委規則106―638・平17人委規則106―640・平17人委規則106―644・平18人委規則106―650・平19人委規則106―674・平19人委規則106―675・平20人委規則106―678・平20人委規則106―684・平21人委規則106―690・平21人委規則106―697・平22人委規則106―698・平22人委規則106―701・平22人委規則106―705・平23人委規則106―708・平24人委規則106―723・平26人委規則106―733・平26人委規則106―736・平27人委規則106―741・平28人委規則106―742・平28人委規則106―752・平28人委規則106―764・平29人委規則106―773・平30人委規則106―782・令元人委規則106―791・令元人委規則106―792・令2人委規則106―797・令4人委規則106―810・令4人委規則106―811・令5人委規則1―6・令5人委規則106―819・一部改正)

(育児休業中の職員の勤務した期間に相当する期間)

第60条の2 条例第21条の2第1項及び第2項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間並びに公益的法人等派遣職員及び退職派遣者であつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業、大学院修学休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業をしていた期間

(2) 第59条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第59条第9項に規定する期間すべてを除く。)

(平11人委規則106―561・追加、平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平19人委規則106―674・平20人委規則106―684・一部改正、平21人委規則106―690・旧第60条の3繰上・一部改正、平26人委規則106―733・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の支給)

第61条 条例第22条の規定による義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、次項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭51人委規則106―217・追加、平2人委規則106―422・平9人委規則106―536・一部改正、平10人委規則106―540・旧第60条の2繰下、平11人委規則106―561・旧第60条の3繰下・一部改正、平16人委規則106―628・旧第60条の4繰下・一部改正)

(農林漁業普及指導手当の支給)

第62条 条例第22条の2に規定する農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その月の分を次の月における給料の支給日(月2回にその月の給料の半額ずつを支給する場合は、先の給料の支給日)に支給する。

(昭38人委規則106―55・追加、昭39人委規則106―64・旧第33条の2繰下、昭40人委規則106―70・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第33条の3繰下、平2人委規則106―422・平17人委規則106―633・一部改正)

(定時制通信教育手当の支給)

第63条 条例第22条の3第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める者は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令(昭和29年政令第312号)第1条に定める実習助手とする。

 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合。ただし、休職者給与条例第2条第1項の規定の適用を受ける場合及び公務上の傷病又は通勤による傷病により、条例第24条第2号又は第3号の規定により給与が減額されない場合を除く。

(昭43人委規則106―118・追加、昭44人委規則106―134・旧第33条の4繰下、昭63人委規則106―387・平2人委規則106―422・平3人委規則106―438・平14人委規則106―584・平21人委規則106―688・一部改正)

(産業教育手当の支給)

第64条 条例第22条の4第1項第1号に規定する人事委員会規則で定めるものは、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和32年法律第145号)第3条第1項に定める者で、人事委員会が定める者以外のものとする。

 条例第22条の4第1項第2号に規定する人事委員会規則で定めるものは、産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令(昭和33年政令第315号)に定める者で、かつ、人事委員会が定める者とする。

 産業教育手当の支給方法は、前条第2項の規定を準用する。

(昭43人委規則106―118・追加、昭44人委規則106―134・旧第33条の5繰下、平2人委規則106―422・平16人委規則106―616・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額等の算出方法)

第65条 条例第25条に規定する人事委員会規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。ただし、短時間勤務職員にあつては、当該乗じて得た時間に、条例第30条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

 条例第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定に基づき給料月額を減額して支給する場合でもその職員が本来受けるべき給料(条例第7条の規定による調整額を含む。)の月額とする。

 条例第24条の規定により勤務しないことについて給与額を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合算したものにより計算する。この場合においてその時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(昭38人委規則106―47・一部改正、昭44人委規則106―134・旧第34条繰下、平2人委規則106―422・平9人委規則106―528・平13人委規則106―572・平17人委規則106―633・平19人委規則106―674・平21人委規則106―688・一部改正)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休業の基準

(平7人委規則106―495・全改、平19人委規則106―674・改称)

第1節 勤務時間

(平7人委規則106―495・全改)

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第66条 任命権者は、条例第32条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

 任命権者は、条例第32条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平7人委規則106―495・全改)

(週休日の振替等)

第66条の2 条例第33条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

 任命権者は、勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難い場合は、人事委員会の承認を得て、前項で規定する期間について、別段の定めをすることができる。

 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(条例第33条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第33条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平7人委規則106―495・全改、平18人委規則106―646・平21人委規則106―688・平22人委規則106―698・一部改正)

(休憩時間の一斉付与が除外される公署)

第66条の3 条例第34条第2項の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる公署とする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第4号、第8号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)を行う公署

(2) 前号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用を妨げないとして人事委員会に届出をした公署

(平11人委規則106―555・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第66条の4 任命権者は、条例第31条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第32条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第34条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平7人委規則106―495・全改、平11人委規則106―555・旧第66条の4繰下、平13人委規則106―572・一部改正、平19人委規則106―663・旧第66条の5繰上・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第67条 条例第36条の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収発、応急事件の処理、庁舎の監視等を目的とする勤務とする。

 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に定める勤務と同様の勤務を命じることができる。

(平7人委規則106―495・全改)

第67条の2 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命じる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

 条例第36条ただし書の人事委員会規則で定める場合は、前条第1項の勤務のうち第55条第2項各号及び第3項第1号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法第41条第3号の許可の基準に適合するように当該勤務を命じることができない場合とする。

(平7人委規則106―495・全改、平19人委規則106―674・一部改正)

第67条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第37条第1項の規定により命じられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命じる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

 任命権者は、短時間勤務職員に時間外勤務を命じる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

 条例第37条第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。

(平7人委規則106―495・全改、平13人委規則106―572・平17人委規則106―633・平19人委規則106―674・平31人委規則106―790・一部改正)

(時間外勤務を命じる時間及び月数の上限)

第67条の3の2 任命権者は、職員(労働基準法第36条第1項の規定による協定が適用される職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命じる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命じるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命じる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命じる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命じる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命じる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命じる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命じる月数について6箇月

 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命じる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命じる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平31人委規則106―790・追加)

(介護を行う職員の時間外勤務制限の基準)

第67条の4 条例第37条の2第3項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者、職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者等で人事委員会が定めるもの

 条例第37条の2第3項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(平11人委規則106―555・追加、平14人委規則106―596・平22人委規則106―702・平28人委規則106―764・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第67条の5 条例第37条の2第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)の請求を行う職員は、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限の請求を行わなければならない。この場合において、条例第37条の2第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

 条例第37条の2第1項又は第2項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

 任命権者は、条例第37条の2第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第37条の2第1項又は第2項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

 任命権者は、条例第37条の2第1項又は第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11人委規則106―555・追加、平22人委規則106―702・一部改正)

第67条の6 条例第37条の2第1項又は第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 時間外勤務制限開始日から起算して条例第37条の2第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第37条の2第1項の規定による請求にあつては3歳に、同条第2項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11人委規則106―555・追加、平14人委規則106―596・平22人委規則106―702・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務制限)

第67条の7 前2条(前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第67条の5第1項中「ならない。この場合において、条例第37条の2第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平11人委規則106―555・追加、平14人委規則106―596・平17人委規則106―633・平22人委規則106―702・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第67条の8 条例第37条の3第1項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11人委規則106―555・追加、平14人委規則106―596・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第67条の9 条例第37条の3第1項の規定により深夜における勤務の制限を請求する職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

 条例第37条の3第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

 任命権者は、条例第37条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11人委規則106―555・追加)

第67条の10 条例第37条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 深夜において、当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者として第67条の8第1項に規定する者に該当することとなつた場合

 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第37条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11人委規則106―555・追加、平14人委規則106―596・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第67条の11 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11人委規則106―555・追加、平14人委規則106―596・平17人委規則106―633・平22人委規則106―702・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第67条の12 条例第37条の4第1項の人事委員会規則で定める期間は、条例第15条第4項に規定する60時間を超えてした勤務に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から2月以内とする。

 任命権者は、条例第37条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における条例第15条第4項の規定の適用を受ける勤務に係る時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 条例第15条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 条例第15条第7項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

 任命権者は、条例第37条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

 任命権者は、条例第37条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間を勤務した職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平22人委規則106―698・追加)

第2節 休日

(平7人委規則106―495・全改)

(代休日の指定)

第68条 条例第39条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平7人委規則106―495・全改、平22人委規則106―698・一部改正)

第3節 休暇

(平7人委規則106―495・全改)

(年次休暇の基準)

第69条 条例第41条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第30条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、人事委員会が別に定める時間数を1日として日に換算して得た日数

 条例第41条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。)その者の採用の月に応じ、別表第15の「新規採用者年次休暇基準」のその年にとることができる日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)

(2) 当該年において職員以外の地方公務員等となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 職員以外の地方公務員等となつた日において採用されたものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じ、別表第15の「新規採用者年次休暇基準」のその年にとることができる日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員、任期付条例第3条第4項又は第5項の規定により任期を定めて採用された職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)

 条例第41条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において公益的法人等派遣職員であつた者であつて引き続き当該年に職務に復帰したもの

(2) 当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に職員以外の地方公務員等になり引き続き再び職員となつたもの

(3) 当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に公益的法人等派遣職員になり引き続き職務に復帰したもの

 条例第41条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となつた場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となつた場合 に掲げる日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数

 短時間勤務職員の前各項(第3項を除く。以下この項において同じ。)に規定する年次休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、前各項の規定にかかわらず、年次休暇の日数は同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 定年前再任用短時間勤務職員等の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

 地公法第22条の3第1項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項又は育児休業法第6条第1項の規定により臨時的任用された者の年次休暇の日数は、第2項から第4項までの規定にかかわらず、その者の臨時的任用の期間に応じ、別表第15の2の「臨時的任用職員年次休暇基準」の期間中とることのできる日数欄に掲げる日数とする。

 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位としてとることができる。ただし、短時間勤務職員にあつては、人事委員会が別に定める。

 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

10 週休日、休日等をはさんで年次休暇をとつた場合は、週休日、休日等は年次休暇に含まないものとする。

(平7人委規則106―495・全改、平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平17人委規則106―633・平19人委規則106―674・平20人委規則106―684・平21人委規則106―688・令2人委規則106―793・令5人委規則1―6・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第69条の2 条例第41条第2項の人事委員会規則で定める日数は、1の年における年次休暇の20日(前条第1項各号に掲げる職員にあつては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

 職員がとることのできる年次休暇の日数中に条例第41条第2項の規定によつて繰り越された日数が含まれる場合に、職員から年次休暇の請求があつたときは、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(平7人委規則106―495・全改、平19人委規則106―674・一部改正)

(年次休暇の届出)

第69条の3 職員は、年次休暇をとろうとするときは、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかつた場合においては、できるだけ速やかに任命権者に届け出なければならない。

(平7人委規則106―495・全改)

(病気休暇の期間)

第69条の4 条例第42条に定める病気休暇の期間は、90日の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、公務上の傷病又は通勤による傷病の場合は、その都度必要と認められる期間とする。

 前項本文に定める期間は、人事委員会が別に定める疾病の場合にあつては、90日の範囲内で延長することができる。

 前2項の期間の計算については、病気休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後6月以内に同一の疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとする。

 前3項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の病気休暇の期間については、人事委員会が別に定める。

(平7人委規則106―495・全改、平13人委規則106―572・平14人委規則106―584・平17人委規則106―633・平18人委規則106―659・平22人委規則106―698・平25人委規則106―732・令2人委規則106―793・令5人委規則1―6・一部改正)

(特別休暇の基準)

第69条の5 条例第43条の人事委員会規則で定める場合は別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の基準欄に掲げる場合とし、その期間は同表の期間欄に掲げる期間とする。

 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の特別休暇の期間については、人事委員会が別に定める。

 前2項に規定する特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、休日等を含むものとする。

(平7人委規則106―495・全改、平13人委規則106―572・平17人委規則106―633・一部改正)

(介護休暇の指定期間)

第69条の6 条例第44条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定することができる。

 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第69条の12ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

(平28人委規則106―764・追加)

(介護休暇の基準)

第69条の7 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、4時間の範囲内とする。

(平7人委規則106―495・全改、平11人委規則106―555・平15人委規則106―614・一部改正、平28人委規則106―764・旧第69条の6繰下)

(介護時間の基準)

第69条の8 介護時間の単位は、30分とする。

 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内の時間とする。

(平28人委規則106―764・追加)

(組合休暇の基準)

第69条の9 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の組合休暇の単位については、人事委員会が別に定める。

 週休日又は休日等をはさんで組合休暇を与えられた場合は、週休日又は休日等は組合休暇に含まないものとする。

(平17人委規則106―640・追加、平28人委規則106―764・旧第69条の7繰下)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第69条の10 条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇は、別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の12の項の休暇とする。

(平7人委規則106―495・全改、平17人委規則106―640・旧第69条の7繰下・一部改正、平23人委規則106―713・一部改正、平28人委規則106―764・旧第69条の8繰下、平31人委規則106―785・一部改正)

第69条の11 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第69条の12第1項において同じ。)の請求について、条例第42条又は第43条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平7人委規則106―495・全改、平17人委規則106―640・旧第69条の8繰下・一部改正、平28人委規則106―764・旧第69条の9繰下)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第69条の12 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第44条第1項又は第44条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平7人委規則106―495・全改、平17人委規則106―640・旧第69条の9繰下、平28人委規則106―764・旧第69条の10繰下・一部改正)

(組合休暇の承認)

第69条の13 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第44条の3第2項に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。

(平17人委規則106―640・追加、平28人委規則106―764・旧第69条の11繰下・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第69条の14 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

 第69条の8の特別休暇については、任命権者に対し申し出なければならない。

(平7人委規則106―495・全改、平17人委規則106―640・旧第69条の10繰下・一部改正、平28人委規則106―764・旧第69条の12繰下)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第69条の15 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平7人委規則106―495・全改、平16人委規則106―631・一部改正、平17人委規則106―640・旧第69条の11繰下、平28人委規則106―764・旧第69条の13繰下・一部改正)

(組合休暇の請求)

第69条の16 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

(平17人委規則106―640・追加、平28人委規則106―764・旧第69条の14繰下)

第3節の2 休業

(平19人委規則106―674・追加)

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第69条の17 条例第45条の8の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)の課程であつて、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平19人委規則106―674・追加、平26人委規則106―733・一部改正、平28人委規則106―764・旧第69条の15繰下、平31人委規則106―785・一部改正)

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第69条の18 条例第45条の19の人事委員会規則で定める事情は、同条の趣旨に従つて、人事委員会が認める事情とする。

(平28人委規則106―764・追加)

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第69条の19 条例第45条の17の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であつて外国において行うもの

(3) 学校教育法による大学に相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)であつて外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(平26人委規則106―733・追加、平28人委規則106―764・旧第69条の16繰下)

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第69条の20 条例第45条の20の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者(条例第11条第2項第1号に規定する配偶者をいう。以下この号において同じ。)が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなつたこと

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の12の項の休暇を取得することとなつたこと

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、育児休業を承認することとなつたこと

(平26人委規則106―733・追加、平28人委規則106―764・旧第69条の17繰下・一部改正、平31人委規則106―785・一部改正)

第4節 雑則

(平7人委規則106―495・全改)

(報告)

第70条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日等及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平7人委規則106―495・全改)

(任命権者等の読替え)

第71条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員に対してこの章の規定を適用する場合においては、この章中次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第66条第1項及び第2項第66条の2第3項から第5項まで

任命権者

市町村教育委員会

第66条の3

人事委員会

地方公共団体の長(人事委員会を置かない地方公共団体の長に限る。)又は市人事委員会

第66条の4

任命権者

市町村教育委員会

第67条第2項

任命権者

市町村教育委員会

人事委員会が指定する日

京都府教育委員会が定める日

第67条の2第1項第67条の3第1項及び第2項第67条の3の2第1項から第3項まで、第67条の5第2項から第5項まで、第67条の6第3項第67条の9第2項及び第3項第67条の10第3項第67条の12第2項及び第4項から第6項まで、第68条第2項第69条の3第69条の6第1項から第5項まで、第69条の11第69条の12第69条の13第69条の14第1項及び第2項第69条の15第1項第69条の16

任命権者

市町村教育委員会

(平7人委規則106―495・全改、平11人委規則106―555・平17人委規則106―640・平18人委規則106―646・平19人委規則106―663・平19人委規則106―674・平22人委規則106―698・平28人委規則106―764・平31人委規則106―790・一部改正)

第6章 補則

(在職期間の通算)

第72条 この規則に定める在職期間には、条例適用の際現に在職する職員については、条例適用の日以前の条例適用の日に引き続いた在職期間を含むものとする。

(昭32人委規則106―1・旧第43条繰上、昭44人委規則106―134・旧第41条繰下)

第73条から第81条の2まで 削除

(平18人委規則106―650)

(事務局長への権限の委任)

第81条の3 第7条第2項第3号第12条第18条から第20条まで、第21条第1項第1号第3項若しくは第4項第23条第25条の2第3項第26条第1項若しくは第3項第27条第1項第2号第28条から第29条の2まで、第40条及び第44条の規定による人事委員会の承認の権限は、京都府人事委員会事務局長に委任する。

(昭57人委規則106―309・追加、昭60人委規則106―349・昭60人委規則106―356・昭61人委規則106―364・昭61人委規則106―371・平2人委規則106―422・平4人委規則1―4・平4人委規則106―455・平7人委規則106―505・平13人委規則1―5・平17人委規則106―632・平18人委規則106―650・平28人委規則106―752・平30人委規則106―780・一部改正)

第81条の4 昭和60年改正条例附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この条において「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する京都府人事委員会規則106―356(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇の一部改正。以下この条において「改正規則」という。)による改正後の別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下この条において「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を昭和60年改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この条において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正規則による改正後の第12条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2以上掲げられている場合にあつては、そのうち最も下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の5等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を昭和60年改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の11級及び研究職給料表の4級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正規則による改正後の別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(昭60人委規則106―356・追加、昭61人委規則106―371・平2人委規則106―422・平4人委規則1―4・一部改正)

第81条の5 削除

(平元人委規則106―416)

(勤勉手当の支給の報告)

第82条 条例附則第6項の規定により勤勉手当を支給したときは、任命権者(任命権者が府に属しない府費負担教職員については、京都府教育委員会)は、そのつど支給基準、支給の日、支給人員、その他必要な事項を人事委員会に報告しなければならない。

(昭38人委規則106―47・追加、昭44人委規則106―134・旧第50条繰下、昭45人委規則106―151・旧第77条繰上、昭55人委規則106―267・旧第70条繰下、平2人委規則106―422・一部改正)

第83条 削除

(平18人委規則106―650)

(この規則により難い場合の措置)

第84条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合またはこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、またはあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭44人委規則106―134・追加、昭45人委規則106―151・旧第80条繰上、昭55人委規則106―267・旧第78条繰下、平2人委規則106―422・一部改正)

(施行日前に行われた承認等の効力)

第85条 昭和44年5月1日以降施行日の前日までの間における京都府人事委員会規則106―134(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇の一部改正。以下「改正規則」という。)による改正前の規定に基づいて人事委員会の行つた承認その他の行為は、改正規則による改正後の相当規定に基づいて行われた人事委員会の承認その他の行為とみなす。

(昭44人委規則106―134・追加、昭45人委規則106―151・旧第81条繰上、昭55人委規則106―267・旧第79条繰下、平2人委規則106―422・平4人委規則1―4・一部改正)

(平成2年人委規則106―422)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第52条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則106―425)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則106―428)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則106―429)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。

(平成2年人委規則106―430)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則106―435)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年人委規則106―436)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年人委規則106―438)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第3項、第60条第6項第4号及び第63条第2項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事委員会規則6―2(以後「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則の別表第4の1の試験又は職種欄の無線従事者の区分については、平成2年5月1日から適用する。

 平成2年4月1日から平成2年4月30日までの間に、人事委員会規則106―429による改正前の別表第4の1の試験又は職種欄の無線従事者の区分を適用するに当たっては、当該初任給基準表に定める号給の1号給上位の号給を同表に定める号給とする。

 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第60条第5項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年人委規則106―443)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則106―445)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年人委規則106―446)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則106―447)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年人委規則106―450)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第50条及び第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第59条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―455)

(施行期日)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第24条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第24条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第24条及び第31条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第24条及び第31条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第24条及び第31条の規定)を適用するものとする。

 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第6条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第24条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 58歳に達した日以降直近の3月31日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第24条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準じるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第34条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準じる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第24条又は第31条の規定を適用するものとする。

 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第24条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第1項

第24条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第24条第2項第1号から第3号まで、職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―455。以下「規則106―455」という。)附則第2項

第24条第3項

前2項

前項の規定又は規則106―455附則第2項

第24条第4項

前3項

前2項の規定及び規則106―455附則第2項

第24条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は規則106―455附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び規則106―455附則第2項の規定にかかわらず

第24条第7項

第1項各号

規則106―455附則第2項

第31条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は規則106―455附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は規則106―455附則第2項の規定

第41条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は規則106―455附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第31条第2項又は第41条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―455)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第24条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第24条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 職員の給与、勤務時間等に関する規則第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては、12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては、12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」とし、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年人委規則106―456)

 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第59条第7項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年人委規則106―457)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―462)

 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

 週40時間勤務制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(京都府人事委員会規則8―6)は、廃止する。

(平成4年人委規則106―465)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第55条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年人委規則106―469)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則106―470)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年人委規則106―475)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則106―476)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則106―480)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則第67条の2第3項の規定によりされている人事委員会の承認は、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第67条第3項の規定によりされた承認とみなす。

(平成6年人委規則106―483)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則106―491)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条、第31条、第46条の3及び別表第8の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく学校又は養成施設(職員の給与、勤務時間等に関する規則別表第5に定める中学卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の規則別表第4の医療職給料表(2)初任給基準表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平13人委規則106―571・一部改正)

(平成7年人委規則106―495)

(施行期日)

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第66条を削る改正規定は、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年京都府条例第16号。以下「改正条例」という。)の附則第13項から第15項までを削る改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(経過措置)

 平成7年4月1日(以下「施行日」という。)に職員を教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の職務の級4級に昇格させた場合又は職務の級3級から降格させた場合におけるこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第7項又は第25条第4項の規定の適用については、これらの規定中「条例別表第3イの備考の2又はウの備考の2」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年京都府条例第24号)による改正前の条例第7条の3第1項」とする。

 改正条例の施行の際現にこの規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第67条第3項の規定により人事委員会の承認を得ている勤務時間の割振り及び勤務を要しない日についての定めは、人事委員会が別に定める場合を除き、改正条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第2項の規定により人事委員会の承認を得、かつ、改正後の条例第32条第2項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

 改正条例附則第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に改正前の規則第68条第1項の規定により置かれている休息時間については、改正後の規則第66条の3第1項の規定による休息時間とみなす。

 施行日前に行われた改正前の規則第69条の2の規定による年次休暇の届出であつて、同一の事項について改正後の規則第69条の3の規定による届出を行う必要があるものについては、同条の規定により行われたものとみなす。

 施行日前に得られた改正前の規則第71条の規定による承認のうち、改正前の規則別表第16の「特別休暇基準並びにその期間」の7の項に係るものであつて、同一の事項について改正後の規則第69条の10第2項の規定による申出を行う必要があるものについては、同項の規定により行われたものとみなす。

 施行日前に使用された改正前の規則別表第16の「特別休暇基準並びにその期間」の6の項の特別休暇であつて、同一の事由について改正後の条例第42条に定める場合に該当することとなるものについては、同条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

 施行日前に使用された改正前の規則別表第16の「特別休暇基準並びにその期間」の6の2の項、6の5の項、8の項、9の2の項又は11の項の特別休暇であつて、同一の事由について改正後の規則別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の6の項、9の項、11の項、13の項又は15の項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表の6の項、9の項、11の項、13の項又は15の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(職員の懲戒に関する手続及び効果に関する規則の一部改正)

 職員の懲戒に関する手続及び効果に関する規則(京都府人事委員会規則7―2)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年人委規則106―497)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則106―500)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則106―505)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条、第55条、第81条の2、別表第9及び別表第9の2の改正規定並びに附則第3項から附則第5項までの規定は、平成8年1月1日から施行する。

 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)第46条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給(教育職給料表(2)の2級にあっては35号給、教育職給料表(3)の2級にあっては38号給)の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(附則第5項において「改正前の規則」という。)第46条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第46条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第6項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2に掲げる期間の区分に応じ同表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14人委規則106―603・全改)

 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14人委規則106―603・全改)

 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第46条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給(教育職給料表(2)の2級にあっては35号給、教育職給料表(3)の2級にあっては38号給)の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第46条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第46条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2に掲げる期間の区分に応じ同表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14人委規則106―603・追加)

 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第3項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平14人委規則106―603・追加)

 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平14人委規則106―603・旧第5項繰下・一部改正)

附則別表第1(附則第3項、第5項関係)

(平8人委規則106―522・追加、平14人委規則106―603・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

教育職給料表(2)

2級

9号給から11号給までの号給

12号給から14号給までの号給

15号給以上の号給

3級

3号給以上の号給

教育職給料表(3)

2級

12号給から14号給までの号給

15号給から17号給までの号給

18号給以上の号給

3級

3号給から5号給までの号給

6号給以上の号給

附則別表第2(附則第3項、第5項関係)

(平14人委規則106―603・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年人委規則106―516)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則106―520)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則106―522)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与、勤務時間等に関する規則第55条及び別表第16の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の規定(改正後の規則6―2別表第14の4の規定を除く。)は平成8年4月1日から、改正後の規則6―2別表第14の4の規定は同年8月30日から適用する。

(平18人委規則106―650・一部改正)

(平成9年人委規則106―528)

(施行期日等)

 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第55条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第55条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年京都府条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第14項の人事委員会が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の人事委員会が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の手当額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の手当額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の手当額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の手当額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「手当額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第14項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における指定職給料表1号給の給料月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の手当額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の手当額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の手当額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第14項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第22条第2項に規定する人事委員会が定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する人事委員会が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する人事委員会が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第14項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が手当額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第22条第2項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

(4) 平成8年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合(次号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成8年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が手当額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下同じ。)に応じて改正前の条例第22条第2項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。以下同じ。)に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額

(5) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年京都府条例第30号)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定額を受けることとなるとき 当該暫定額(その額が平成8年度基準日における指定職給料表1号給の給料月額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第22条第2項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年人委規則106―534)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則106―535)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年人委規則106―536)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与、勤務時間等に関する規則第55条、第59条、第60条の2及び別表第10の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則106―540)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年人委規則106―543)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則106―545)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則106―549)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

 この規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則106―555)

(施行期日)

 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(休憩時間の一斉付与が除外される公署に関する経過措置)

 この規則の施行の際現に労働基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第112号)の規定に基づく改正前の労働基準法第34条第2項ただし書の規定による行政官庁の許可を受けている公署については、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第66条の3第2号の規定により届出をした公署とみなす。

(平18人委規則106―650・旧第8項繰上)

(雑則)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平18人委規則106―650・旧第9項繰上)

(平成11年人委規則106―561)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条及び第59条から第60条の3までの改正規定、同条を第60条の4とし、第60条の2の次に1条を加える改正規定並びに第61条及び第81条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

 この規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「規則6―2」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(規則6―76第1条第2号ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(京都府人事委員会規則6―76。以下「規則6―76」という。)第1条第2号ただし書の規定の適用を受ける職員に対する規則6―2第24条又は第25条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同号ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

 規則6―76第1条第2号ただし書の規定の適用を受ける職員に対する規則6―2第35条及び第37条の規定の適用については、第35条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(京都府人事委員会規則6―76)第1条第2号ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第37条第1項中「同条」とあるのは「職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―561)附則第4項の規定による読替後の同条」とする。

(平成12年人委規則106―564)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則106―568)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則106―571)

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―491)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年人委規則1―5)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―572)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―580)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の1の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―584)

 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第18条、第49条の3、第57条、第59条、第60条、第60条の3、第63条、第69条及び第69条の4の改正規定中公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第12条第1号に規定する退職派遣者に係る改正の部分については、平成14年3月31日から施行する。

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例附則第5項の規定による改正前の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)第2条第3号の規定の適用を受けて休職にされていた期間の給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年人委規則106―594)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―596)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則106―597)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―601)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則106―603)

(施行期日等)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第46号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「規則6―2」という。)第38条第5号の2、第59条から第60条の2まで(第59条第7項を除く。)及び別表第10の2の改正規定並びに附則第4項の規定は平成15年4月1日から、第1条中規則6―2第55条の2第1項、第59条第7項及び別表第10の改正規定は公布の日から施行する。

(施行の日=平成15年1月1日)

 第1条の規定による改正後の規則6―2(以下「改正後の規則6―2」という。)の別表第3の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則6―2第24条又は第25条の規定を適用する。

(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する改正後の規則6―2第59条第10項(規則6―2第60条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則6―2第59条第10項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

 改正条例附則第5項第1号の人事委員会規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項及び附則第9項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の適用を受けない府の一般職の職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第12条第1号に規定する退職派遣者

(6) 特定独立行政法人の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

 改正条例附則第5項第2号の人事委員会規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(京都府人事委員会規則6―79)第1条及び第3条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正前の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と、同規則第3条中「施行日の前日」とあるのは「継続在職期間」と、「新給料月額は」とあるのは「基礎給料月額」と、「旧給料月額に対応する次の表の新給料月額欄に定める給料月額」とあるのは「旧給料月額」と読み替えるものとする。

 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、この規則による改正前の規則6―2(以下「改正前の規則6―2」という。)の別表第9の2に定める調整基本額からその額の100分の0.26に相当する額を減じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「調整期間基本額」という。)を同表に定める調整基本額として算定した額とする。ただし、第2条の規定による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則附則第3項又は第4項の規定の適用を受けていた期間がある職員については、同規則附則第3項又は第4項の規定により算定した額から改正前の規則6―2第46条第2項の規定により算定した額を減じて得た額に、調整期間基本額を同表に定める調整基本額として規則6―2第46条第2項の規定を適用して算定した額を加えた額とする。

 改正条例附則第6項の人事委員会規則で定める者は、附則第5項第1号、第2号及び第5号に掲げる者並びに公益法人等への職員の派遣等に関する条例第4条に規定する派遣職員(以下「企業職員等」という。)とする。

 改正条例附則第6項の人事委員会規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間において、当該企業職員等に係る給与について改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例により算定した額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

10 改正条例附則第7項の人事委員会規則で定める者は、附則第5項第3号、第4号及び第6号に掲げる者とする。

(雑則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年人委規則106―605)

(施行期日)

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

 平成15年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において53歳を超えている職員(教育職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において56歳を超えている職員及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において58歳を超えている職員)の昇給については、なお従前の例による。

 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において47歳を超え53歳を超えていない職員(教育職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において49歳を超え56歳を超えていない職員、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において49歳を超え58歳を超えていない職員)については、なお従前の例により職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第6条第1項又は職員の給与、勤務時間等に関する規則第35条の規定による昇給をさせることができる。この場合において、55歳(教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては57歳。以下「昇給停止年齢」という。)に達した日以降直近の3月31日後の当該昇給の回数は1回(教育職給料表(1)の適用を受ける職員で基準日において53歳を超え56歳を超えていないものについては2回)に限る。

 前項に規定する職員のうち、昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日の翌日から前項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において同項又はこの項による昇給をしたこととされたものその他人事委員会の定める職員については、昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日後に当該昇給をしたこととされた昇給の回数に限り、前項の規定による昇給をさせることができない。

 基準日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、他の地方公共団体の職員、給料表の適用を受けない府の職員その他人事委員会の定めるこれらに準じる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において47歳を超えている職員(教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において49歳を超えている職員)の昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日後における昇給については、附則第2項又は第3項の規定を準用する。ただし、基準日において53歳を超えていない職員(教育職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において56歳を超えていない職員、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては基準日において58歳を超えていない職員)のうち、復帰日が昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において前2項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの、昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において前2項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものその他人事委員会の定める職員については、昇給停止年齢に達した日以降直近の3月31日後に当該昇給したこととされた昇給の回数に限り、この項の規定による昇給をさせることができない。

 前3項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する職員の給与、勤務時間等に関する規則第38条第9号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成15年人委規則106―608)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則106―612)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成15年12月1日)

 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第24条又は第25条の規定を適用する。

(平成15年人委規則106―614)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―616)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―622)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則106―628)

(施行期日)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条、別表第2から別表第4まで、別表第8、別表第8の2及び別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。

(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年京都府条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例附則第1項第2号に定める日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から起算して1年を経過する日までの間における改正後の規則第21条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年京都府条例第38号)附則第1項第2号に定める日の前日においてその者が属していた職務の級及び同条例附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替日における昇格又は降格の特例)

 改正条例附則第2項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第24条又は第25条の規定を適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

 改正条例附則第8項第2号に規定する人事委員会規則で定める日は、平成17年3月31日とする。

 改正条例附則第8項第5号に規定する人事委員会規則で定める日は、各月の初日(以下「基準日」という。)とする。

 改正条例附則第9項及び第10項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正後の規則第59条第1項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をしている職員

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第4条第1項に規定する一般の派遣職員

 改正条例附則第11項に規定する人事委員会規則で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 基準日において前項各号又は次に掲げる職員のいずれにも該当しない改正条例附則第12項に規定する支給対象職員(以下「支給対象職員」という。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、そのいずれかに該当する支給対象職員となった場合

 休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号。以下「休職者給与条例」という。)第2条第2項、第3項又は第5項の適用を受ける支給対象職員

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第4条の規定により給与の支給を受ける支給対象職員

(2) 基準日において前項各号又は前号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、そのいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号又は第1号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の前項各号又は第1号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において第1号のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その者の給与の支給に用いられた休職者給与条例第2条第2項、第3項若しくは第5項又は公益法人等派遣条例第4条の規定による支給割合が変更された場合

 改正条例附則第11項に規定する人事委員会規則で定める額は、改正条例附則第9項又は第10項による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第2条第3号に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

10 改正条例附則第12項に規定する人事委員会が必要と認める支給対象職員以外の職員は、次の各号に掲げる者とし、当該各号に定める額の寒冷地手当を支給する。

(1) 公益法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員のうち、当該職員の勤務箇所(公益法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体の勤務箇所をいう。)を公署とみなしたならば改正条例附則第8項第2号に規定する経過措置対象職員となる者 改正条例附則第9項から第11項まで又は第7項から前項までの規定の例により算出して得た額

(2) 改正条例附則第9項から第12項までの規定により寒冷地手当が支給される職員との権衡上必要があると認められる者として任命権者が人事委員会と協議して定める者 任命権者が人事委員会と協議して定める日を経過措置基準日とみなして、改正条例附則第9項から第11項までの規定の例により算出して得た額

11 改正条例附則第13項に規定する職員以外の地方公務員等であった者であって、改正条例附則第8項第1号に規定する旧寒冷地又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条に規定する寒冷地の区域に勤務していた者が、経過措置基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなったときは、当該職員に対し、経過措置対象職員に準じて寒冷地手当を支給する。

12 改正条例附則第9項から第13項までの規定により支給する寒冷地手当の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第8条第1項の人事委員会規則で定める日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

(2) 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(3) 基準日から引き続いて第7項各号のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(4) 支給対象職員が基準日の属する月に任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、第1号の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(平成16年人委規則106―631)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則106―632)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則106―633)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則106―638)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則106―640)

 この規則は、公布の日から施行する。

 平成17年12月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第60条第5項第4号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成17年人委規則106―644)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)の施行の日から施行する。

 この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第60条第8項の規定は、平成17年12月1日から適用する。

 この規則の施行の日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第24条又は第25条の規定を適用する。

(平成18年人委規則106―646)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則106―647)

この規則は、平成18年3月10日から施行する。

(平成18年人委規則106―650)

(施行期日)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第7項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の10級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第7項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 改正条例附則第7項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第21条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第24条又は第25条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

 平成28年3月11日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について改正後の規則第15条から第17条までの規定の適用を受けることとなる者(平成27年4月1日において47歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から改正後の規則第13条第1項の規定による号給(改正後の規則第15条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び改正後の規則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときの取扱いは人事委員会が別に定めるところによる。)(以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成21年11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)前となるものの採用日における号給は、改正後の規則第15条から第17条までの規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。

(平23人委規則106―708・平23人委規則106―715・平27人委規則106―737・平28人委規則106―742・一部改正)

(平成25年1月1日における昇給の号給数等)

 平成25年1月1日において、特定職員及び特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による昇給(改正後の規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、平成24年1月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第24条第3項、第27条第2項(第29条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成24年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(平19人委規則106―675・平20人委規則106―686・平21人委規則106―697・平22人委規則106―705・平23人委規則106―715・平24人委規則106―723・一部改正)

 職員の基準号給数は、改正後の規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(特定職員にあっては、4号給以上。条例第6条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(特定職員にあっては、3号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(特定職員にあっては、2号給以下)

 附則第6項第2号に掲げる職員に該当するか否かの判断並びに前項第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第34条の規定の趣旨に照らして行うものとする。

(平19人委規則106―675・一部改正)

 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、改正前の規則第37条の規定による特別昇給の基準に照らして行うことができる。

(平19人委規則106―675・一部改正)

10 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成25年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(平成25年1月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第26条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平19人委規則106―675・平20人委規則106―686・平21人委規則106―697・平22人委規則106―705・平23人委規則106―715・平24人委規則106―723・一部改正)

11 附則第7項第1号及び第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員定数に基づき、改正条例第2条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定、改正前の規則第37条第2項の規定等を考慮して、各任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

12 附則第8項から前項までの規定に基づき特定職員を昇給させる場合における附則第7項の適用については、同項第1号中「4号給」とあるのは「5号給」と、第2号中「3号給」とあるのは「4号給」と、第3号中「2号給」とあるのは「3号給」とすることができる。

(給料の調整額に関する経過措置)

13 条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の規則第46条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(短時間勤務職員にあっては、その額に条例第30条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平19人委規則106―674・一部改正)

14 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第47号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、減額改定対象職員(平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)である者にあっては、当該各号に定める額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第46条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第46条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(以下「規則6―87」という。)第4条第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 規則6―87第4条各号(第5号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、条例第12条の5第3項に規定する職員以外の地方公務員等から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(平21人委規則106―697・一部改正)

(級別標準職務表に関する経過措置)

15 切替日の前日から引き続き規則6―87第2条に規定する基準級(切替日以後において、改正後の規則第18条及び第26条から第29条までの規定の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日に当該異動があったものとした場合に同日に在級していたこととなる職務の級)に在級する職員の改正後の規則別表第2の級別標準職務表(以下「改正後の級別標準職務表」という。)の適用については、改正後の級別標準職務表の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正条例附則第7項の規定により切替日における職務の級を定められた職員に係る改正前の規則別表第2の級別標準職務表(以下「改正前の級別標準職務表」という。)の適用については、同表中、改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級を同表の新級欄に掲げる職務の級に読み替えるものとする。

16 切替日において、前項の職員との均衡又は任用における特別の事情を考慮して特に必要と認められる職員については、改正後の級別標準職務表の規定にかかわらず、前項の例により、改正前の級別標準職務表を適用することができる。

(期末手当及び勤勉手当基礎額加算に関する経過措置)

17 改正後の規則別表第10の期末手当及び勤勉手当基礎額加算表の適用については、当分の間、行政職給料表の項中「3級の職員」とあるのは「3級の職員(人事委員会が定める職員を除く。)」と、医療職給料表(2)の項中「3級の職員」とあるのは「3級の職員(人事委員会が定める職員を除く。)」と、「100分の10」とあるのは「100分の10(人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の5)」と、医療職給料表(3)の項中「4級の職員」とあるのは「4級の職員(人事委員会が定める職員を除く。)」と、「100分の10」とあるのは「100分の10(職務の級4級以上の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の15又は100分の5)」と、「3級の職員」とあるのは「3級の職員(人事委員会が定める職員を除く。)」と、研究職給料表の項中「2級の職員」とあるのは「2級の職員(人事委員会が定める職員を除く。)」と、「100分の10」とあるのは「100分の10(人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の15又は100分の5)」とする。

(人事委員会規則106―522の一部改正)

18 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―522)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則106―555の一部改正)

19 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―555)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与制度の運用)

20 平成17年10月14日の職員の給与等に関する報告及び勧告における給与構造の改革の趣旨に沿った給与制度の運用ができるよう、努めるものとする。

(平成18年人委規則106―658)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年人委規則106―659)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第69条の9の規定により病気休暇の承認を受けている職員については、なお従前の例による。

 改正前の規則第69条の9の規定により病気休暇の承認を受け、職務に復帰した後6月以内に同一の疾病により病気休暇の承認を受けようとする職員に係るこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第69条の4の規定の適用については、同条第1項中「90日」とあるのは、「1年」とする。

 改正後の規則第69条の9の規定により病気休暇の承認を受ける職員(前項の職員を除く。)に係る改正後の規則第69条の4の規定の適用については、同条第1項中「90日」とあるのは、病気休暇の承認を受ける期間の初日(職務に復帰した後6月以内に同一の疾病により病気休暇の承認を受けようとする職員にあっては、復帰の前に病気休暇の承認を受けた期間の初日をいう。以下同じ。)が、この規則の施行の日から平成18年12月31日までの間にあるときは「1年」と、平成19年1月1日から同月31日までの間にあるときは「270日」と、同年2月1日から同月28日までの間にあるときは「180日」とし、改正後の規則第69条の4第2項の規定は、同項に規定する疾病に係る病気休暇の承認を受ける期間の初日が平成19年3月1日以降である職員について適用する。

(平成19年人委規則106―663)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―672)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―673)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則106―674)

(施行期日等)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与、勤務時間等に関する規則第43条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第43条の2の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

 平成19年8月1日に現に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業をしていた職員が同日以後に職務に復帰した場合において当該職員の号給を調整するときは、当該育児休業をした期間のうち、同日の前日までの期間についてはなお従前の例によるものとし、平成19年8月1日以後の期間については改正後の規則第43条の2を適用するものとする。

(平成19年人委規則106―675)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)の規定(第60条第8項第1号の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則6―89」という。)の規定は平成19年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(人事委員会規則106―650の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平20人委規則106―678・旧第4項繰上)

(平成19年人委規則106―676)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―677)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―678)

 この規則は、公布の日から施行する。

 職員の給与、勤務時間等に関する規則及び職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―675)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年人委規則106―680)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則106―681)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年人委規則106―684)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―686)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成24年度までの間の経過措置)

 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に職員を教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の特2級に昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則別表第8の3教育職給料表(2)昇格時号給対応表及び別表第8の4教育職給料表(3)昇格時号給対応表(以下「改正後の教育職給料表昇格時号給対応表」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる昇格の時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる号給とする。

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間

その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する改正後の教育職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給(以下「対応号給」という。)の3号給下位の号給

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間

対応号給の2号給下位の号給

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間

対応号給の1号給下位の号給

 平成21年4月1日、平成22年4月1日、平成23年4月1日又は平成24年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の特2級又は3級に在職する職員(当該各調整日に2級から昇格する職員を除く。)の当該各調整日における号給は、その者が当該各調整日に属する職務の級への2級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成21年人委規則106―689)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則106―690)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第23号)の施行の日から施行する。

 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第60条第8項の規定の適用については、臨時の措置として、同項第1号ア中「100分の150」とあるのは「100分の140」と、「100分の190」とあるのは「100分の170」と、同号イ中「100分の170」とあるのは「100分の150」と、同項第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」と、「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(平成21年人委規則106―693)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則106―697)

(施行期日)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年京都府条例第47号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(施行の日=平成21年12月1日)

(新たに職員となった者の平成21年改正条例附則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

 平成21年改正条例附則第3項第1号の人事委員会規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(当該期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)とする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員

(2) 給与条例の適用を受けない府の一般職の職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号。第7号及び附則第4項第1号において「公益的法人等派遣条例」という。)第12条第1号に規定する退職派遣者

(6) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。)

(7) 京都府公立大学法人の職員(公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(附則第4項第1号において「公益的法人等派遣職員」という。)である者を除く。)

 平成21年改正条例附則第3項第1号の人事委員会規則で定める日は、平成21年4月2日から基準日までの期間において職員以外の者又は減額改定対象職員(平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下この項及び次項第7号において同じ。)以外の職員から減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。ただし、当該期間において、職員以外の者から職員となった場合(職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合を除く。)は、当該職員以外の者から職員となった日(当該日が2以上ある場合にあっては最も遅い日)以降において減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の平成21年改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

 平成21年改正条例附則第3項第1号の人事委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)又は公益的法人等派遣職員であった期間(同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号、第2号、第5号若しくは第7号に掲げる者又は公益的法人等派遣職員(以下この号、附則第7項及び附則第9項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合又は公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣(附則第8項及び附則第9項において「職員派遣」という。)から職務に復帰した場合における新たに職員となった月又は職務に復帰した月の初日から新たに職員となった日又は職務に復帰した日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、外国派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、自治法派遣期間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣されていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(給与条例第45条の4に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項若しくは法第26条の2第3項の規定により給与を減額された期間又は給与条例第45条の規定による介護休暇若しくは組合休暇の承認、法第38条の規定による許可若しくは私事の故障等により執務しないことについての任命権者の承認を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等として在職した期間

(6) 給与条例第24条の規定により給与を減額された期間(第4号に規定する期間を除く。)

(7) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

 平成21年改正条例附則第3項第1号の人事委員会規則で定める月数は、平成21年4月1日から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号、第5号又は第7号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号、第4号、第5号又は第7号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第6号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.06を乗じて得た額(附則第10項において「平成21年改正条例附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの

 平成21年改正条例附則第3項第2号の人事委員会規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について給与条例第20条第1項後段又は第21条第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続き附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者等についての特例)

 平成21年改正条例附則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する平成21年改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める者は、企業職員等とする。

 平成21年改正条例附則第4項の人事委員会規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者又は職員派遣から職務に復帰した者とする。

 平成21年改正条例附則第4項の規定により読み替えて適用する平成21年改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める額は、企業職員等に係る給与について平成21年改正条例附則第3項の規定に相当する規定の例により算定した額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日又は職員派遣から職務に復帰した日の前日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

10 平成21年改正条例附則第3項第1号基礎額又は平成21年改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年人委規則106―698)

 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第69条の4第1項の規定は、平成22年1月17日から適用する。

(平成22年人委規則106―699)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―701)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―702)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年人委規則106―705)

この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第34号)の施行の日から施行する。

(平成23年人委規則106―707)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則106―708)

(施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第34号。次項において「改正条例」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「規則6―2」という。)別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給号給数と、職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―705)による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650。次項において「規則106―650」という。)附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数」を「相当する数」と読み替えて同項を適用した場合に得られる当該調整対象昇給日における昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間において給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号において同じ。)があったものとした場合に、調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

 改正条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、調整対象昇給日に条例第6条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き規則6―2第18条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員に該当することとなるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は条例第45条の4に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、任命権者が人事委員会と協議して定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

(人事委員会規則106―650の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年人委規則106―713)

(施行期日)

 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

 職員の育児休業等に関する規則(京都府人事委員会規則6―90)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東日本大震災に対処するための職員の給与、勤務時間等に関する規則の特例に関する規則の一部改正)

 東日本大震災に対処するための職員の給与、勤務時間等に関する規則の特例に関する規則(京都府人事委員会規則6―91)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年人委規則106―715)

(施行期日等)

 この規則は、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成23年京都府条例第38号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(施行日における号給の調整)

 改正条例附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から施行日までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「規則6―2」という。)別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給号給数と、職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―697)による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650。次項において「規則106―650」という。)附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数」を「相当する数」と読み替えて同項を適用した場合に得られる当該調整対象昇給日における昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間において給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号において同じ。)があったものとした場合に、調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

 改正条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、調整対象昇給日に条例第6条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き規則6―2第18条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員に該当することとなるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は条例第45条の4に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成20年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、任命権者が人事委員会と協議して定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

(人事委員会規則106―650の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年人委規則106―717)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則106―723)

(施行期日)

 この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年京都府条例第57号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 平成25年1月1日に行われる昇給についてのこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条第2項の規定の適用については、同項中「1年間(人事委員会が別に定める場合にあつては、昇給日の属する年の前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年の3月31日までの期間)」とあるのは、「1年間」とする。

 平成26年1月1日に行われる昇給についての改正後の規則第34条第2項の規定の適用については、同項中「前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年」とあるのは、「前年の1月1日から同年」とする。

 平成25年6月に支給する勤勉手当についての改正後の規則第60条第9項の規定の適用については、同項第1号中「前年の10月1日から基準日の属する年」とあるのは、「1月1日から同年」とする。

(平成24年人委規則106―725)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年人委規則106―726)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則106―731)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年人委規則106―732)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年人委規則106―733)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則106―736)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与、勤務時間等に関する規則別表第16の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)別表第9の2の規定、第3条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は同年6月1日から適用する。

(人事委員会規則106―688の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年人委規則106―737)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日における号給の調整)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年京都府条例第55号。次項において「改正条例」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成27年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「規則6―2」という。)別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給号給数と、職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―686)による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650。次項において「規則106―650」という。)附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数」を「相当する数」と読み替えて同項を適用した場合に得られる当該調整対象昇給日における昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間において給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号において同じ。)があったものとした場合に、調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

 改正条例附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、調整対象昇給日に条例第6条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き規則6―2第18条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員に該当することとなるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は条例第45条の7に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成19年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、任命権者が人事委員会と協議して定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

(人事委員会規則106―650の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年人委規則106―739)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則106―741)

(施行期日)

 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

 平成28年1月1日に行われる昇給についてのこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条第2項の規定の適用については、同項中「昇給日の属する年の前々年の10月1日から昇給日の属する年の前年の9月30日までの期間」とあるのは、「昇給日前1年間」とする。

 平成29年1月1日に行われる昇給についての改正後の規則第34条第2項の規定の適用については、同項中「前々年の10月1日から昇給日の属する年の前年」とあるのは、「前年の1月1日から同年」とする。

 平成28年6月に支給する勤勉手当についての改正後の規則第60条第9項の規定の適用については、同項第1号中「期間」とあるのは「期間(人事委員会が別に定める場合にあつては、基準日以前6箇月以内の期間)」とし、同年12月に支給する勤勉手当についての改正後の規則第60条第9項の規定の適用については、同項第2号中「期間」とあるのは「期間(人事委員会が別に定める場合にあつては、基準日の属する年の6月2日から同年の9月30日までの期間)」とする。

(平成28年人委規則106―742)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

 第1条の規定(職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「規則6―2」という。)第60条第8項の改正規定を除く。)による改正後の規則6―2並びに附則第3項、附則第5項及び附則第6項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の規則6―2第60条第8項の規定は同年6月1日から適用する。

(経過措置)

 平成27年4月1日(以下「調整日」という。)から平成28年3月10日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)又は職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年京都府条例第55号)附則第3項若しくは職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の規則6―2(以下この項において「改正後の規則6―2」という。)の規定による号給が同条の規定による改正前の規則6―2(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 平成28年3月11日(以下「施行日」という。)から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(調整日等における号給の調整)

 改正条例附則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から施行日までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない規則6―2別表第4に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給号給数と、職員の給与、勤務時間等に関する規則及び職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―675)による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数」を「相当する数」と読み替えて同項を適用した場合に得られる当該調整対象昇給日における昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間において給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号において同じ。)があったものとした場合に、調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの

 改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、調整対象昇給日に条例第6条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成28年3月10日までの間に新たに職員となった者のうち、職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650。第3号イにおいて「規則106―650」という。)附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成18年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から施行日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き規則6―2第18条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から施行日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から平成28年3月10日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び人事委員会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から平成28年3月10日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、規則106―650附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成18年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員に該当することとなるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は条例第45条の7に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成18年4月1日から平成28年3月10日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、任命権者が人事委員会と協議して定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員

(人事委員会規則106―650の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年人委規則106―752)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年京都府条例第8号)附則第2項の人事委員会規則で定める職員は、職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―650)第15項及び第16項の規定の適用を受ける職員とする。

(平成28年人委規則106―764)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第60条第5項の改正規定、第67条の4第1項の改正規定、第69条の17の改正規定、同条を第69条の20とし、第69条の16を第69条の19とし、第69条の15を第69条の17とし、同条の次に1条を加える改正規定、第69条の14を第69条の16とし、第69条の13(見出しを含む。)の改正規定、同条を第69条の15とする改正規定、第69条の12を第69条の14とする改正規定、第69条の11の改正規定、同条を第69条の13とする改正規定、第69条の10(見出しを含む。)の改正規定、同条を第69条の12とする改正規定、第69条の9を第69条の11とし、第69条の8を第69条の10とし、第69条の7を第69条の9とし、第69条の6を第69条の7とし、同条の次に1条を加える改正規定、第69条の5の次に1条を加える改正規定及び第71条の改正規定は平成29年1月1日から、目次の改正規定、第4章中第50条の前に1条を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)別表第8、別表第8の2及び次項の規定は平成28年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は同年6月1日から適用する。

(経過措置)

 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則6―2の規定による号給が、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(改正条例附則第4項の規定による指定期間の指定)

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第50号。以下この項から附則第7項まで及び第11項において「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員の申出は、改正条例第44条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第4項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

 改正条例附則第4項に規定する職員(次項において「職員」という。)は、附則第5項の申出に基づき前項若しくは附則第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

 附則第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第5項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「平成29年1月1日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の規則6―2第69条の12ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、平成29年1月1日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師を除く。)に対し附則第5項から前項までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「任命権者」とあるのは、「市町村教育委員会」と読み替えるものとする。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

11 改正条例附則第7項の規定により読み替えられた職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 教育職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「規則6―2」という。)第59条第5項に規定する加算の割合が100分の20であるもの

(3) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち規則6―2第59条第5項に規定する加算の割合が100分の20であるもの

(4) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(5) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(平成17年改正条例附則第15項及び第16項の規定による給料の特例)

12 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(京都府人事委員会規則6―87)第4条第2号に掲げる場合に該当した職員に対する職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第15項及び第16項の規定による給料については、同条又は同規則第5条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

(平成28年改正条例附則第9項及び第10項の規定による給料の特例)

13 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(京都府人事委員会規則6―93)第4条第2号に掲げる場合に該当した職員に対する職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第9項及び第10項の規定による給料については、同条又は同規則第5条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

(平成29年人委規則106―768)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則106―773)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年人委規則106―778)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則6―2の規定による号給が、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成17年改正条例附則第15項及び第16項の規定による給料の特例)

 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(京都府人事委員会規則6―87)第4条第2号に掲げる場合に該当した職員に対する職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第15項及び第16項の規定による給料については、同条又は同規則第5条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

(平成28年改正条例附則第9項及び第10項の規定による給料の特例)

 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(京都府人事委員会規則6―93)第4条第2号に掲げる場合に該当した職員に対する職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第9項及び第10項の規定による給料については、同条又は同規則第5条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

(平成30年人委規則106―779)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則第69条の11の規定により、職員の配偶者が死亡した場合に該当するものとして別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の19の項の休暇の承認を受けている職員については、この規則による改正後の別表第17の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年人委規則106―780)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則106―782)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)第55条第3項、別表第8、別表第8の2及び次項の規定は平成30年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は同年6月1日から適用する。

(経過措置)

 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則6―2の規定による号給が、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年人委規則106―785)

(施行期日)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

 職員の育児休業等に関する規則(京都府人事委員会規則6―90)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年人委規則106―787)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年人委規則106―790)

 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

 平成31年9月30日までの間におけるこの規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則第67条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年5月以降の期間に限る。)」とする。

(令和元年人委規則106―791)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年人委規則106―792)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)別表第8、別表第8の2及び次項の規定は平成31年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は令和元年6月1日から適用する。

(経過措置)

 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則6―2の規定による号給が、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年人委規則106―793)

(施行期日)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則6―2」という。)第69条の11の規定により病気休暇の承認を受けている職員については、なお従前の例による。

 この規則の施行の際現に改正前の規則6―2第69条の11の規定により、地震、水害、火災その他の災害によりり災し、勤務が不可能となった場合に該当するものとして、別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の2の項の休暇の承認を受けている職員については、なお従前の例による。

 この規則の施行の際現に改正前の規則6―2第69条の11の規定により、職員の結婚の場合に該当するものとして、別表第16の「特別休暇基準及びその期間」の7の項の休暇の承認を受けている職員については、なお従前の例による。

(令和2年人委規則106―797)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則106―802)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則106―805)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年人委規則106―808)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則106―810)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則106―811)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)別表第8、別表第8の2及び次項の規定は令和4年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は令和4年6月1日から適用する。

(経過措置)

 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整及び配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則6―2の規定による号給が、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。

(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与、勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

 暫定再任用職員は、給与条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)第55条の2第2項及び第3項、第60条第8項、第69条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第6項並びに第69条の4第4項の規定を適用する。

 暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則6―2第46条第4項の規定を適用する。

 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則6―2第29条の3、第46条第3項及び第4項、第46条の5、第54条第2項、第59条第2項、第65条第1項、第67条の3第2項、第69条第1項、第2項第1号、第5項及び第8項並びに第69条の5第2項の規定を適用する。

 給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、令和4年整備条例第5条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第3条に規定する年齢(令和4年整備条例の施行の日以後に設置された職及び組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が令和4年整備条例の施行の日の前日に設置されていたものとした場合における同条に規定する年齢に準じたそれぞれの職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則6―2第46条及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則6―2第46条第3項第1号の規定に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年整備条例第2条の規定による改正前の給与条例(次号において「改正前の給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第1条の規定による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則6―2」という。)第46条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の規則6―2第46条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

 給与条例附則第15項の規定により読み替えられた給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)について、令和4年整備条例附則第5項の規定により読み替えられた令和4年整備条例附則第4項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(雑則)

32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則106―814)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則106―819)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)別表第8、別表第8の2及び次項の規定は令和5年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は令和5年6月1日から適用する。

(経過措置)

 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整、自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整及び配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を含む。次項において同じ。)以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則6―2の規定による号給が、この規則による改正前の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下この項において「改正前の規則6―2」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則6―2の規定にかかわらず、改正前の規則6―2の規定による号給とするものとする。

 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年人委規則106―821)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 給料表の適用範囲(第3条関係)

(昭32人委規則106―1・全改、昭34人委規則106―11・昭35人委規則106―17・昭35人委規則106―20・昭36人委規則106―33・昭37人委規則106―43・昭38人委規則106―47・昭39人委規則106―58・昭39人委規則106―59・昭40人委規則106―72・昭40人委規則106―77・昭40人委規則106―78・昭41人委規則106―85・昭41人委規則106―88・昭42人委規則106―101・昭43人委規則106―110・昭43人委規則106―115・昭43人委規則106―118・昭44人委規則106―127・昭46人委規則106―159・昭46人委規則106―163・昭47人委規則106―168・昭48人委規則106―184・昭49人委規則106―196・昭49人委規則106―198・昭49人委規則106―201・昭49人委規則106―204・昭49人委規則106―206・昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―225・昭53人委規則106―246・昭54人委規則106―254・昭55人委規則106―271・昭56人委規則106―289・昭56人委規則106―295・昭57人委規則106―311・昭58人委規則106―325・昭58人委規則106―325・昭58人委規則106―331・昭59人委規則106―340・昭60人委規則106―352・昭60人委規則106―356・昭61人委規則106―364・昭61人委規則106―365・昭63人委規則106―391・昭63人委規則106―396・平元人委規則106―409・平元人委規則106―413・平2人委規則106―422・平2人委規則106―430・平4人委規則106―457・平5人委規則106―469・平6人委規則106―483・平6人委規則106―491・平7人委規則106―495・平7人委規則106―497・平7人委規則106―500・平8人委規則106―516・平8人委規則106―520・平12人委規則106―564・平13人委規則106―580・平14人委規則106―594・平14人委規則106―601・平15人委規則106―608・平16人委規則106―622・平17人委規則106―633・平18人委規則106―650・平19人委規則106―663・平20人委規則106―677・平21人委規則106―688・平21人委規則106―689・平22人委規則106―699・平23人委規則106―707・平25人委規則106―726・平27人委規則106―739・平28人委規則106―742・平28人委規則106―752・平31人委規則106―787・令5人委規則106―814・一部改正)

給料表の種類

適用範囲

1 教育職給料表(2)

(1) 高等学校又は特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員の職にある職員

(2) その他高等学校又は特別支援学校に勤務する職員で人事委員会で定めるもの

2 教育職給料表(3)

(1)小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭又は養護助教諭の職にある職員

(2)その他小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する職員で人事委員会で定めるもの

3 医療職給料表(1)

(1) 病院及び保健所に勤務する医師及び歯科医師である職員

(2) 知事直轄組織、健康福祉部、保健環境研究所、家庭支援総合センター、看護学校、精神保健福祉総合センター、教育委員会事務局及び警察本部に勤務する医師及び歯科医師である職員

(3) その他人事委員会で定めるものに勤務する医師又は歯科医師である職員

4 医療職給料表(2)

(1) 病院、保健所、家庭支援総合センター、淇陽学校、精神保健福祉総合センター、総合政策環境部、文化生活部(生活衛生課に限る。)、健康福祉部、教育委員会事務局及び警察学校に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、理学療法士その他の理学療法技術職員、作業療法士その他の作業療法技術職員、視能訓練士その他の視能技術職員、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師である職員(総合政策環境部、文化生活部(生活衛生課に限る。)及び健康福祉部の課長相当職以上の職にある者を除く。)

(2) 文化生活部、健康福祉部、農林水産部、広域振興局(農林商工部に限る。)、動物愛護センター、保健所及び家畜保健衛生所に勤務し家畜診療、家畜伝染病防疫、と畜検査等の業務に従事する獣医師である職員(文化生活部、健康福祉部及び農林水産部の課長相当職以上の職にある者を除く。)

(3) 病院及び保健所に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

(4) 病院に勤務する臨床工学技士である職員

(5) 義務教育諸学校等及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する共同調理場に勤務する学校栄養職員

(6) その他人事委員会で定めるものに勤務する職員で人事委員会で定めるもの

5 医療職給料表(3)

(1) 病院に勤務し、看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員(人事委員会で定める職にある者を除く。)

(2) その他人事委員会で定めるものに勤務する職員で人事委員会で定めるもの

6 研究職給料表

(1) 保健環境研究所、中小企業技術センター(所長の職にある者を除く。)、織物・機械金属振興センター及び農林水産技術センター並びに警察本部刑事部科学捜査研究所(所長の職にある者を除く。)に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究等の業務に従事する職員(医療職給料表(1)の適用を受ける者及び船舶乗務員を除く。)

(2) その他人事委員会で定めるものに勤務する職員で人事委員会で定めるもの

7 指定職給料表

人事委員会が定める職員

備考

1 教育職給料表(2)の備考の2の職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものは、この表1の項の(1)に掲げる者のうちその職務の級が3級である者とする。

2 教育職給料表(2)の備考の2の括弧書の人事委員会規則で定める職員は、3級に昇格した日の前日においてその者が属していた職務の級が特2級であつた職員であつて、その者の受ける3級の給料月額に7,700円を加算した額が同日において受けるべき特2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額(以下「教育職給料表(2)基準額」という。)に達しないこととなるものとし、同表の備考の2の人事委員会規則で定める額は、教育職給料表(2)基準額からその者の受ける3級の給料月額を減じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 教育職給料表(3)の備考の2の職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものは、この表2の項の(1)に掲げる者のうちその職務の級が3級である者とする。

4 教育職給料表(3)の備考の2の括弧書の人事委員会規則で定める職員は、3級に昇格した日の前日においてその者が属していた職務の級が特2級であつた職員であつて、その者の受ける3級の給料月額に7,500円を加算した額が同日において受けるべき特2級の給料月額に100分の104を乗じて得た額(以下「教育職給料表(3)基準額」という。)に達しないこととなるものとし、同表の備考の2の人事委員会規則で定める額は、教育職給料表(3)基準額からその者の受ける3級の給料月額を減じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

別表第2 基準職務相当職務表(第4条関係)

(平28人委規則106―752・全改)

1 教育職給料表(2)基準職務相当職務表

基準職務

基準職務相当職務

条例別表第9教育職給料表(2)等級別基準職務表の2級の項に定める基準となる職務

任用期限を付さない講師

2 教育職給料表(3)基準職務相当職務表

基準職務

基準職務相当職務

条例別表第10教育職給料表(3)等級別基準職務表の2級の項に定める基準となる職務

任用期限を付さない講師

別表第3 級別資格基準表(第6条関係)

(昭32人委規則106―1・全改、昭34人委規則106―8・昭36人委規則106―33・昭38人委規則106―47・昭38人委規則106―55・昭39人委規則106―64・昭40人委規則106―70・昭41人委規則106―88・昭43人委規則106―118・昭44人委規則106―127・昭44人委規則106―134・昭46人委規則106―163・昭47人委規則106―173・昭48人委規則106―188・昭49人委規則106―204・昭49人委規則106―206・昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―217・昭56人委規則106―289・昭57人委規則106―306・昭57人委規則106―315・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平2人委規則106―425・平2人委規則106―429・平3人委規則106―447・平4人委規則106―456・平5人委規則106―469・平6人委規則106―491・平7人委規則106―497・平9人委規則106―528・平13人委規則106―571・平13人委規則106―580・平14人委規則106―594・平14人委規則106―603・平16人委規則106―628・平18人委規則106―650・平19人委規則106―663・平20人委規則106―677・平21人委規則106―688・平22人委規則106―698・平23人委規則106―707・平27人委規則106―737・一部改正)

1 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

10

14

16

18

初級

高校卒

 

12

16

18

20

その他

中学卒

 

12

16

20

22

24

備考

1 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は、上級一般職員採用試験を示し、「中級」は、中級一般職員採用試験を示し、「初級」は、初級一般職員採用試験を示す。

2 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に対するこの表の適用については、その資格に応じて、次の表に定める学歴免許等欄の区分と同じこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する「正規の試験」の区分によることができる。この場合において、その無線従事者の資格が次の表の調整年数欄に加える年数又は減じる年数が定められているものであるときは、この表に定める必要経験年数(職務の級1級の欄に定める必要経験年数を除く。)は、当該必要経験年数にその加える年数又は減じる年数をそれぞれ加減した年数とする。

無線従事者の資格

学歴免許等

調整年数

第1級総合無線通信士

第1級海上無線通信士

第1級陸上無線技術士

大学卒

 

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

高校卒

-1年

航空無線通信士

高校卒

-0.5年

第3級総合無線通信士

第3級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

高校卒

 

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

高校卒

+1年

その他の資格

高校卒

+3年

(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減じる年数を示す。

(2) 「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。

3 前項の規定の適用を受ける無線従事者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれその資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

4 司書又は司書補で本表の試験欄の正規の試験の区分に対する学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の本表の適用については、その正規の試験の区分が司書又は司書補の区分として定められているものとし、その資格に応じる学歴免許等の資格の区分によるものとする。ただし、「大学卒」の区分による場合は、その区分について掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて、その区分についての必要経験年数とする。

5 この表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有するものにあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 公安職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒

 

 

 

 

 

11

13

15

中級

短大卒

 

 

2.5

 

2.5

14

16

18

初級

高校卒

 

10

16

18

20

その他

中学卒

 

14

20

22

24

備考

試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は、上級警察官採用試験を示し、「中級」は、中級警察官採用試験を示し、「初級」は、初級警察官採用試験を示す。

3 教育職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

特2級

校長

大学卒

 

 

 

短大卒

 

 

10

 

10

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

短大卒

 

 

10

 

10

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

 

短大卒

 

 

10

 

10

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

大学卒

 

 

 

 

短大卒

 

2.5

 

2.5

助教諭、養護助教諭、講師(任用期限を付す講師に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員

大学卒

 

別に定める

 

短大卒

 

別に定める

 

高校卒

 

別に定める

 

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の(1)、(2)又は(3)の区分に属する者にあつてはその年数に1年を、同表の1の(5)の区分に属する者にあつてはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。

4 教育職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

特2級

校長

大学卒

 

 

 

短大卒

 

 

10

 

10

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

短大卒

 

 

10

 

10

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

 

短大卒

 

 

10

 

10

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

大学卒

 

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

講師(任用期限を付す講師に限る。)、助教諭及び養護助教諭

大学卒

 

別に定める

 

短大卒

 

別に定める

 

高校卒

 

別に定める

 

備考

本表の適用を受ける職員には、教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項を準用する。

5 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

 

職務の級

1級

2級

学歴免許等

 

医師及び歯科医師

大学6卒

 

備考

本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

6 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

学歴免許等

 

薬剤師及び獣医師

大学卒

 

 

別に定める

 

12

短大卒

 

2.5

別に定める

2.5

11

15

診療放射線技師

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大3卒

 

別に定める

別に定める

診療エツクス線技師

短大卒

 

2.5

別に定める

別に定める

2.5

11

栄養士及び学校栄養職員

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大卒

 

2.5

別に定める

別に定める

2.5

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大3卒

 

別に定める

別に定める

衛生検査技師

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大卒

 

2.5

別に定める

別に定める

2.5

11

臨床工学技士

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大3卒

 

別に定める

別に定める

理学療法士及び作業療法士

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大3卒

 

別に定める

別に定める

視能訓練士

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大3卒

 

別に定める

別に定める

言語聴覚士

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大3卒

 

別に定める

別に定める

歯科衛生士

短大3卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

短大2卒

 

2.5

別に定める

別に定める

別に定める

2.5

高校専攻科卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

歯科技工士

短大3卒


別に定める

別に定める

別に定める

短大2卒


2.5

別に定める

別に定める

別に定める

2.5

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師

短大3卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

短大2卒

 

2.5

別に定める

別に定める

別に定める

2.5

高校卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

高校卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

この表の適用を受ける薬剤師、獣医師、診療放射線技師、診療エツクス線技師、栄養士、学校栄養職員、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の経験年数は、それぞれに必要な免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

7 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

学歴免許等

 

保健師、助産師及び看護師

大学卒

 

 

別に定める

別に定める

 

短大卒

 

 

別に定める

別に定める

 

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける職員の経験年数は、行政職給料表級別資格基準表の備考第5項の規定を準用する。

8 研究職給料表級別資格基準表

試験

 

職務の級

1級

2級

3級

学歴免許等

 

正規の試験

上級

大学卒

 

 

 

中級

短大卒

 

2.5

2.5

12

初級

高校卒

 

14

その他

中学卒

 

18

備考

試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は、上級一般職員採用試験を示し、「中級」は、中級一般職員採用試験を示し、「初級」は、初級一般職員採用試験を示す。

別表第4 初任給基準表(第13条関係)

(昭44人委規則106―134・全改、昭45人委規則106―145・昭46人委規則106―163・昭47人委規則106―173・昭48人委規則106―188・昭49人委規則106―206・昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―217・昭54人委規則106―254・昭54人委規則106―265・昭55人委規則106―266・昭56人委規則106―289・昭57人委規則106―306・昭57人委規則106―315・昭59人委規則106―337・昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平2人委規則106―425・平2人委規則106―429・平2人委規則106―438・平3人委規則106―447・平4人委規則106―456・平5人委規則106―469・平6人委規則106―491・平7人委規則106―497・平9人委規則106―528・平13人委規則106―571・平13人委規則106―580・平14人委規則106―594・平16人委規則106―628・平18人委規則106―650・平19人委規則106―663・平20人委規則106―677・平22人委規則106―698・平23人委規則106―707・平24人委規則106―717・平27人委規則106―737・一部改正)

1 行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級29号給

中級

 

1級18号給

初級

 

1級9号給

司書

短大卒

1級18号給

司書補

高校卒

1級9号給

無線従事者

第1級総合無線通信士

第1級海上無線通信士

第1級陸上無線技術士

1級29号給

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

1級11号給

航空無線通信士

第3級総合無線通信士

第3級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

その他の資格

1級5号給

保健師及び助産師

大学卒

1級33号給

短大3卒

1級29号給

看護師

短大3卒

1級29号給

短大2卒

1級26号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級14号給

その他

高校卒

1級7号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第3の7の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものにこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

3 別表第3の1の行政職給料表級別資格基準表の備考第5項に規定する職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第5項の規定を準用する。

4 旧図書館短期大学別科の卒業者にこの表を適用する場合における試験又は職種欄の「司書」の区分に対応する初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

5 試験又は職種欄の「無線従事者」及び学歴免許等欄の「その他の資格」については、別表第3の1の行政職給料表級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

6 無線従事者に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第3の1の行政職給料表級別資格基準表の備考第3項の規定を準用する。

7 医療職給料表(2)の適用を受ける薬剤師又は獣医師で、学歴免許等の区分が「大学6卒」である者との権衡上必要と認められる場合その他部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められる者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

2 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

3級5号給

中級

 

2級6号給

初級

 

1級7号給

備考

試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第3の2の公安職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。

3 教育職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

博士課程修了

2級29号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級15号給

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

助教諭、養護助教諭、講師(任用期限を付す講師に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、別表第3の3の教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の(5)に該当する場合にあつては、その年数に6月を加えた年数)とする。

2 別表第3の3の教育職給料表(2)級別資格基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については「大学卒」の区分によるものとし、この場合における当該区分に対応する初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

4 教育職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師(任用期限を付さない講師に限る。)

博士課程修了

2級41号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級27号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

講師(任用期限を付す講師に限る。)、助教諭及び養護助教諭

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考

この表の適用を受ける職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職給料表(2)初任給基準表の備考第1項の規定を準用する。

5 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級2号給

備考

この表の適用を受ける職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第3の5の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

6 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級17号給

大学卒

2級5号給

獣医師

大学6卒

2級17号給

大学卒

2級5号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級22号給

診療エツクス線技師

短大卒

1級14号給

栄養士及び学校栄養職員

大学卒

2級5号給

短大卒

1級14号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級22号給

衛生検査技師

大学卒

2級5号給

短大卒

1級14号給

臨床工学技士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級22号給

理学療法士及び作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級22号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級22号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級22号給

歯科衛生士

短大3卒

1級22号給

短大2卒

1級14号給

高校専攻科卒

1級9号給

歯科技工士

短大3卒

1級22号給

短大2卒

1級14号給

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師

短大3卒

1級22号給

短大2卒

1級14号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

1 別表第3の6の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

7 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師及び助産師

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級6号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第3の7の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第16条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第3の1の行政職給料表級別資格基準表の備考第5項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものにこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

8 研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

2級5号給

中級

 

1級18号給

初級

 

1級9号給

その他

高校卒

1級7号給

備考

1 この表の適用については、当分の間、「上級」については試験欄の区分に対応する初任給欄の号給を1級29号給とすることができる。

2 医療職給料表(2)の適用を受ける薬剤師又は獣医師で、学歴免許等の区分が「大学6卒」である者との権衡上必要と認められる場合その他部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められる者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

別表第5 学歴免許等資格区分表(第7条関係)

(平13人委規則106―571・全改、平14人委規則106―594・平19人委規則106―663・平19人委規則106―674・平22人委規則106―698・平24人委規則106―717・平28人委規則106―752・令2人委規則106―793・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組識を置く場合における相当の組識を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは義務教育学校若しくは同法による特別支援学校の中学部の卒業又は同法による中等教育学枚の前期課程の修了

イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第6 経験年数換算表(第8条関係)

(昭32人委規則106―1・全改、昭49人委規則106―207・昭60人委規則106―356・昭62人委規則106―378・平2人委規則106―422・平13人委規則106―571・平14人委規則106―594・平21人委規則106―693・一部改正)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

1 国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間(ただし、次の各号の在職期間を除く。)

職務の種類が類似しているもの

10割

 

その他のもの

8割

 

(1) 教育職員としての在職期間

 

8割ないし10割

 

(2) 市町村職員としての在職期間

 

8割ないし10割

 

(3) 臨時職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割

 

その他のもの

8割

 

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間(ただし、次の在職期間を除く。)

直接関係があると認められるもの

3年までのもの 10割

 

3年をこえて5年までのもの 9割

 

5年をこえるもの 8割

 

その他のもの

3年までのもの 8割

 

3年をこえて5年までのもの 6割

 

5年をこえるもの 5割

 

管理職員としての在職期間(課制度を有する会社等の課長以上)

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

3 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(ただし、次の在学期間を除く。)

在学期間

10割

在学期間は正規の修学年数の範囲とする。

異種同格とみなされる在学期間

10割

中途退学の在学期間

10割

大学院の在学期間

10割

 

自らの責にきすべき理由以外の正規の修学年数以外の在学期間

5割以下

 

自らの責にきすべき正規の修学年数以外の在学期間

0割

講習所等の在学期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

4 研究所の研究員等としての在職期間

 

10割

 

5 大学の無給助手、副手、研究員等としての在職期間

 

10割

5年をこえてはならない。

6 自由業としての期間

直接関係があると認められるもの

8割

 

その他のもの

5割

 

7 自らの責にきすべき理由による休職、停職又は待命中の期間

 

5割以下

自らの責にきすべき理由以外の休職、停職又は待命中の期間は、その前後の職歴と同等に取扱う。

8 その他の期間

商店、自家営業、在家庭等

2.5割

換算された年数が3年をこえてはならない。なお教育職員は換算率を5割として適用することができる。

教育、医療、研究等の職務で関係があると認められるもの

10割以下

 

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

2 経験年数の換算率の適用について、この表により難い特別の事情があると認められる場合は、この表の定めにかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

別表第7 修学年数調整表(第9条関係)

(昭57人委規則106―306・全改、昭60人委規則106―356・平2人委規則106―422・平2人委規則106―425・平13人委規則106―571・平22人委規則106―698・平28人委規則106―752・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第8 昇格時号給対応表(第24条関係)

(平18人委規則106―650・全改、平19人委規則106―675・平20人委規則106―677・平21人委規則106―688・平22人委規則106―698・平23人委規則106―708・平25人委規則106―726・平27人委規則106―737・平28人委規則106―742・平28人委規則106―764・平30人委規則106―778・平30人委規則106―782・令元人委規則106―792・令4人委規則106―811・令5人委規則106―819・一部改正)

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

19

11

11

20

12

12

21

13

13

22

14

14

10

10

23

15

15

11

11

24

16

16

12

12

25

17

17

13

13

26

10

10

18

18

14

14

10

27

11

11

19

19

15

15

11

28

12

12

20

20

16

16

12

29

13

13

21

21

17

17

13

30

14

14

22

22

18

18

13

10

31

15

15

23

23

19

19

13

11

32

16

16

24

24

20

20

13

12

33

17

17

25

25

21

21

13

13

34

18

18

26

26

21

22

14

13

35

19

19

27

27

22

23

14

13

36

20

20

28

28

22

24

14

14

37

21

21

29

29

23

25

14

14

38

22

22

30

30

23

25

14

14

39

23

23

31

31

24

26

15

15

40

24

24

32

32

24

26

15

15

41

25

25

33

33

25

27

15

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

 

43

11

27

27

35

35

26

28

15

 

44

12

28

28

36

36

26

28

16

 

45

13

29

29

37

37

27

28

16

 

46

14

30

30

38

38

27

28

 

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

 

53

21

37

37

45

43

30

30

 

 

54

21

37

38

46

43

30

30

 

 

55

22

38

39

47

44

30

30

 

 

56

22

38

40

48

44

30

30

 

 

57

23

39

41

49

45

31

30

 

 

58

23

39

42

50

45

31

31

 

 

59

24

40

43

51

46

31

31

 

 

60

24

40

44

52

46

31

31

 

 

61

25

41

45

53

47

31

31

 

 

62

25

42

45

54

47

31

 

 

 

63

26

43

45

55

48

31

 

 

 

64

26

44

46

56

48

31

 

 

 

65

27

45

46

57

49

31

 

 

 

66

27

45

46

58

49

31

 

 

 

67

28

46

47

59

50

31

 

 

 

68

28

46

47

60

50

31

 

 

 

69

29

47

47

61

50

31

 

 

 

70

29

47

48

62

50

31

 

 

 

71

29

48

48

63

50

31

 

 

 

72

30

48

48

64

50

31

 

 

 

73

30

49

49

65

50

31

 

 

 

74

30

49

49

66

50

31

 

 

 

75

31

49

49

67

50

31

 

 

 

76

31

49

50

68

50

31

 

 

 

77

31

49

50

68

51

31

 

 

 

78

32

50

50

68

51

32

 

 

 

79

32

50

51

68

51

32

 

 

 

80

32

50

51

68

51

32

 

 

 

81

33

50

51

69

51

32

 

 

 

82

33

50

52

69

51

32

 

 

 

83

33

51

52

69

51

32

 

 

 

84

34

51

52

69

51

32

 

 

 

85

34

51

53

69

51

33

 

 

 

86

34

51

53

70

51

 

 

 

 

87

35

51

53

70

51

 

 

 

 

88

35

52

53

70

51

 

 

 

 

89

35

52

54

71

52

 

 

 

 

90

36

52

54

72

52

 

 

 

 

91

36

52

54

73

52

 

 

 

 

92

36

52

54

74

52

 

 

 

 

93

37

53

55

75

53

 

 

 

 

94

 

53

55

75

 

 

 

 

 

95

 

53

55

76

 

 

 

 

 

96

 

53

55

76

 

 

 

 

 

97

 

53

55

77

 

 

 

 

 

98

 

54

55

78

 

 

 

 

 

99

 

54

55

79

 

 

 

 

 

100

 

54

56

80

 

 

 

 

 

101

 

54

56

81

 

 

 

 

 

102

 

54

56

 

 

 

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

 

 

2 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

10

19

11

11

11

20

12

12

12

21

13

13

13

22

14

10

14

14

10

10

23

15

11

15

15

11

11

24

16

12

16

16

12

12

25

17

13

17

17

13

13

26

18

14

10

18

18

14

14

27

19

15

11

19

19

15

15

28

20

16

12

20

20

16

16

29

21

17

13

21

21

17

17

30

22

18

14

22

22

18

18

31

23

19

15

23

23

19

19

32

24

20

16

24

24

20

20

33

25

21

17

25

25

21

21

34

26

22

18

10

26

26

22

22

35

27

23

19

11

27

27

23

23

36

28

24

20

12

28

28

24

24

37

29

25

21

13

29

29

25

25

38

30

26

22

14

30

30

26

26

39

31

27

23

15

31

31

27

27

40

32

28

24

16

32

32

28

28

41

33

29

25

17

33

33

29

29

42

34

30

26

18

34

34

30

29

43

35

31

27

19

35

35

31

29

44

36

32

28

20

36

36

32

30

45

37

33

29

21

37

37

33

30

46

38

34

30

22

38

38

34

30

47

39

35

31

23

39

39

35

30

48

40

36

32

24

40

40

36

30

49

41

37

33

25

41

41

37

30

50

42

38

34

26

42

42

38

31

51

43

39

35

27

43

43

39

31

52

44

40

36

28

44

44

40

31

53

45

41

37

29

45

45

41

31

54

46

42

38

30

46

46

41

31

55

47

43

39

31

47

47

42

31

56

48

44

40

32

48

48

42

32

57

49

45

41

33

49

49

43

32

58

50

46

42

34

50

49

43

32

59

51

47

43

35

51

49

44

32

60

52

48

44

36

52

50

44

32

61

53

49

45

37

53

50

44

32

62

54

50

46

38

54

50

44

 

63

55

51

47

39

55

51

44

 

64

56

52

48

40

56

51

44

 

65

57

53

49

41

57

51

44

 

66

58

54

50

42

58

52

44

 

67

59

55

51

43

59

52

44

 

68

60

56

52

44

60

52

44

 

69

61

57

53

45

61

52

45

 

70

62

58

53

45

62

52

45

 

71

63

59

54

46

63

52

45

 

72

64

60

54

46

64

52

45

 

73

65

61

55

47

65

52

45

 

74

66

62

55

47

66

52

45

 

75

67

63

56

48

67

52

45

 

76

68

64

56

48

68

53

45

 

77

69

65

57

49

68

53

45

 

78

69

66

58

50

68

53

45

 

79

70

67

59

51

69

53

45

 

80

70

68

60

52

70

53

46

 

81

71

69

61

53

71

53

46

 

82

71

70

62

54

72

53

46

 

83

72

71

63

55

73

53

47

 

84

72

72

64

56

74

53

47

 

85

73

73

65

57

75

53

47

 

86

74

74

66

57

76

53

 

 

87

75

75

67

58

77

53

 

 

88

76

76

68

58

78

54

 

 

89

77

77

69

59

79

54

 

 

90

78

78

70

59

80

54

 

 

91

79

79

71

60

81

55

 

 

92

80

80

72

60

82

55

 

 

93

81

81

73

61

83

55

 

 

94

82

82

74

61

84

 

 

 

95

83

83

75

61

85

 

 

 

96

84

84

76

62

86

 

 

 

97

85

85

77

62

87

 

 

 

98

86

86

78

62

87

 

 

 

99

87

87

79

63

88

 

 

 

100

88

88

80

63

88

 

 

 

101

89

89

81

63

89

 

 

 

102

90

89

82

64

89

 

 

 

103

91

90

83

64

90

 

 

 

104

92

90

84

64

90

 

 

 

105

93

91

85

65

91

 

 

 

106

93

91

86

66

 

 

 

 

107

93

92

87

67

 

 

 

 

108

94

92

88

68

 

 

 

 

109

94

93

89

68

 

 

 

 

110

94

94

89

68

 

 

 

 

111

95

95

90

68

 

 

 

 

112

95

96

90

68

 

 

 

 

113

95

97

91

68

 

 

 

 

114

96

98

91

68

 

 

 

 

115

96

99

92

68

 

 

 

 

116

96

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92

68

 

 

 

 

117

97

101

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69

 

 

 

 

118

97

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93

69

 

 

 

 

119

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120

98

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121

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122

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102

95

69

 

 

 

 

123

100

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69

 

 

 

 

124

100

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96

69

 

 

 

 

125

101

103

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69

 

 

 

 

126

 

104

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69

 

 

 

 

127

 

104

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70

 

 

 

 

128

 

104

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70

 

 

 

 

129

 

105

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71

 

 

 

 

130

 

105

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71

 

 

 

 

131

 

105

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72

 

 

 

 

132

 

106

96

72

 

 

 

 

133

 

106

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73

 

 

 

 

134

 

106

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74

 

 

 

 

135

 

107

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75

 

 

 

 

136

 

107

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76

 

 

 

 

137

 

107

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77

 

 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

 

3 教育職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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23

24

25

26

27

28

29

30

10

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11

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12

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13

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14

10

10

35

15

11

11

36

16

12

12

37

17

13

13

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18

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14

39

19

15

15

40

20

16

16

41

21

17

17

42

22

18

18

43

23

19

19

44

24

20

20

45

25

21

21

46

25

22

22

47

26

23

23

48

26

24

24

49

27

25

25

50

27

26

26

10

51

28

27

27

11

52

28

28

28

12

53

29

29

29

13

54

29

30

30

14

55

30

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31

15

56

30

32

32

16

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31

33

33

17

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31

34

34

18

59

32

35

35

19

60

32

36

36

20

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33

37

37

21

62

33

38

38

22

63

34

39

39

23

64

34

40

40

24

65

35

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25

66

35

42

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25

67

36

43

43

26

68

36

44

44

26

69

37

45

45

27

70

37

46

46

27

71

38

47

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28

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38

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48

28

73

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49

49

29

74

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50

50

29

75

40

51

51

30

76

40

52

52

30

77

41

53

53

31

78

41

54

54

31

79

42

55

55

32

80

42

56

56

32

81

43

57

57

33

82

43

58

58

33

83

44

59

59

33

84

44

60

60

34

85

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34

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34

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46

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35

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65

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35

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66

63

 

91

48

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92

48

68

64

 

93

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94

49

70

66

 

95

50

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96

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97

51

73

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98

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74

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99

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75

69

 

100

52

76

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101

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107

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73

 

110

57

83

73

 

111

57

84

73

 

112

57

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74

 

113

58

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114

58

85

74

 

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116

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117

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75

 

118

59

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119

59

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120

59

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121

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122

60

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123

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124

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125

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126

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127

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128

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129

61

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130

61

90

 

 

131

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132

62

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133

62

91

 

 

134

62

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135

62

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136

62

92

 

 

137

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138

63

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139

63

92

 

 

140

63

92

 

 

141

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142

63

93

 

 

143

64

94

 

 

144

64

94

 

 

145

64

95

 

 

146

64

 

 

 

147

64

 

 

 

148

64

 

 

 

149

65

 

 

 

150

65

 

 

 

151

66

 

 

 

152

66

 

 

 

153

67

 

 

 

4 教育職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

10

11

12

13

14

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10

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11

11

20

12

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13

13

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14

14

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15

15

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16

16

25

17

17

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18

18

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19

19

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20

20

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21

30

22

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24

24

33

25

25

34

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27

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28

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38

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32

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33

33

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10

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10

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130

 

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131

 

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90

 

 

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91

 

 

136

 

91

 

 

137

 

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138

 

91

 

 

139

 

92

 

 

140

 

92

 

 

141

 

92

 

 

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92

 

 

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93

 

 

144

 

93

 

 

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93

 

 

146

 

93

 

 

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94

 

 

148

 

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94

 

 

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94

 

 

151

 

95

 

 

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95

 

 

153

 

95

 

 

154

 

96

 

 

155

 

96

 

 

156

 

96

 

 

157

 

97

 

 

5 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

10

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15

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11

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44

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44

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47

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85

 

49

45

86

 

49

45

87

 

49

46

88

 

50

46

89

 

50

47

90

 

50

 

91

 

50

 

92

 

50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

6 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

10

14

10

10

10

27

11

15

11

11

11

28

12

16

12

12

12

29

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

25

30

34

30

30

25

47

26

31

35

31

31

25

48

26

32

36

32

32

25

49

27

33

37

33

33

25

50

27

34

38

33

33

25

51

28

35

39

34

33

26

52

28

36

40

34

34

26

53

29

37

41

35

34

26

54

29

38

42

35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

35

26

57

31

41

45

37

35

27

58

31

42

46

37

36

27

59

32

43

47

38

36

27

60

32

44

48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

53

41

39

28

66

35

50

54

41

39

28

67

36

51

55

41

40

29

68

36

52

56

42

40

29

69

37

53

57

42

40

29

70

37

53

58

42

40

 

71

38

54

59

43

40

 

72

38

54

60

43

41

 

73

39

55

61

43

41

 

74

39

55

61

44

41

 

75

40

56

62

44

41

 

76

40

56

62

44

41

 

77

41

57

63

45

42

 

78

41

57

63

45

42

 

79

41

57

64

45

42

 

80

42

58

64

45

42

 

81

42

58

65

46

42

 

82

42

58

65

46

43

 

83

43

59

66

46

43

 

84

43

59

66

46

43

 

85

43

59

67

47

43

 

86

 

60

67

47

44

 

87

 

60

68

47

44

 

88

 

60

68

47

44

 

89

 

60

69

47

45

 

90

 

60

70

48

45

 

91

 

61

71

48

45

 

92

 

61

72

48

46

 

93

 

61

73

48

46

 

94

 

61

73

48

46

 

95

 

61

74

49

47

 

96

 

62

74

49

47

 

97

 

62

74

49

47

 

98

 

62

74

49

 

 

99

 

62

74

49

 

 

100

 

62

74

50

 

 

101

 

63

74

50

 

 

102

 

63

74

50

 

 

103

 

63

74

50

 

 

104

 

63

74

50

 

 

105

 

63

74

51

 

 

106

 

 

74

 

 

 

107

 

 

74

 

 

 

108

 

 

74

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

7 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

10

14

10

27

11

15

11

28

12

16

12

29

13

17

13

30

14

18

14

10

31

15

19

15

11

32

16

20

16

12

33

17

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

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43

34

60

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36

48

44

34

61

43

37

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45

35

62

43

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50

46

35

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39

51

47

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40

52

48

36

65

45

41

53

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46

42

54

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47

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51

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44

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69

49

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53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

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54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67

44

95

71

71

83

68

44

96

72

72

84

68

44

97

73

73

85

68

45

98

74

74

85

68

45

99

75

75

86

69

46

100

76

76

86

69

46

101

77

77

87

69

47

102

77

78

87

69

 

103

78

79

88

70

 

104

78

80

88

70

 

105

79

81

89

70

 

106

79

81

90

70

 

107

80

81

91

71

 

108

80

82

92

71

 

109

81

82

92

71

 

110

81

82

92

71

 

111

81

83

93

72

 

112

81

83

93

72

 

113

81

83

93

73

 

114

82

84

94

 

 

115

82

84

94

 

 

116

82

84

94

 

 

117

82

85

95

 

 

118

82

85

95

 

 

119

83

85

95

 

 

120

83

85

96

 

 

121

83

86

96

 

 

122

83

86

96

 

 

123

83

86

97

 

 

124

84

86

97

 

 

125

84

87

97

 

 

126

84

87

 

 

 

127

84

87

 

 

 

128

84

87

 

 

 

129

85

88

 

 

 

130

85

88

 

 

 

131

85

88

 

 

 

132

86

88

 

 

 

133

86

89

 

 

 

134

86

89

 

 

 

135

87

89

 

 

 

136

87

90

 

 

 

137

87

90

 

 

 

138

88

90

 

 

 

139

88

90

 

 

 

140

88

90

 

 

 

141

89

91

 

 

 

142

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91

 

 

 

143

89

91

 

 

 

144

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91

 

 

 

145

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91

 

 

 

146

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92

 

 

 

147

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92

 

 

 

148

90

92

 

 

 

149

91

92

 

 

 

150

91

92

 

 

 

151

91

93

 

 

 

152

91

93

 

 

 

153

92

93

 

 

 

154

92

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

8 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

10

31

15

11

32

16

12

33

17

13

34

10

18

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11

19

15

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12

20

16

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13

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14

22

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15

23

18

40

16

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18

41

17

25

19

42

17

10

26

19

43

18

11

27

20

44

18

12

28

20

45

19

13

29

21

46

19

14

29

21

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20

15

30

22

48

20

16

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22

49

21

17

31

23

50

22

17

31

23

51

23

17

32

24

52

24

18

32

24

53

25

18

33

25

54

25

18

34

25

55

26

19

35

26

56

26

19

36

26

57

27

19

37

26

58

27

20

37

26

59

28

20

37

27

60

28

20

38

27

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29

21

38

27

62

29

21

38

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63

29

22

39

28

64

30

22

39

28

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30

23

39

29

66

30

23

40

29

67

31

24

40

29

68

31

24

40

30

69

31

25

41

30

70

32

25

41

30

71

32

25

42

31

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32

26

42

31

73

33

26

42

31

74

33

26

42

 

75

34

27

43

 

76

34

27

43

 

77

35

27

43

 

78

35

28

44

 

79

36

28

44

 

80

36

28

44

 

81

37

29

45

 

82

37

30

45

 

83

38

31

45

 

84

38

32

46

 

85

39

33

46

 

86

39

33

46

 

87

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47

 

88

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47

 

89

41

34

47

 

90

41

34

48

 

91

42

34

48

 

92

42

34

48

 

93

43

35

49

 

94

43

35

49

 

95

44

35

49

 

96

44

35

50

 

97

45

36

50

 

98

46

36

50

 

99

47

36

51

 

100

48

36

51

 

101

49

37

51

 

102

50

37

 

 

103

51

37

 

 

104

52

38

 

 

105

53

38

 

 

106

53

38

 

 

107

53

38

 

 

108

54

38

 

 

109

54

39

 

 

110

54

39

 

 

111

55

39

 

 

112

55

39

 

 

113

55

39

 

 

114

56

40

 

 

115

56

40

 

 

116

56

40

 

 

117

57

40

 

 

118

57

40

 

 

119

58

41

 

 

120

58

41

 

 

121

59

41

 

 

別表第8の2 降格時号給対応表(第25条関係)

(平28人委規則106―752・全改、平28人委規則106―764・平30人委規則106―778・平30人委規則106―782・令元人委規則106―792・令4人委規則106―811・令5人委規則106―819・一部改正)

1 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

33

17

17

13

13

17

21

33

18

18

10

10

14

14

18

22

33

19

19

11

11

15

15

19

23

34

20

20

12

12

16

16

20

24

35

21

21

13

13

17

17

21

25

36

22

22

14

14

18

18

22

26

38

23

23

15

15

19

19

23

27

39

24

24

16

16

20

20

24

28

41

25

25

17

17

21

21

25

29

10

42

26

26

18

18

22

22

26

30

11

43

27

27

19

19

23

23

27

31

12

44

28

28

20

20

24

24

28

32

13

45

29

29

21

21

25

25

33

35

14

46

30

30

22

22

26

26

38

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

41

16

48

32

32

24

24

28

28

45

41

17

49

33

33

25

25

29

29

45

41

18

50

34

34

26

26

30

30

45

41

19

51

35

35

27

27

31

31

45

41

20

52

36

36

28

28

32

32

45

41

21

54

37

37

29

29

34

33

45

41

22

56

38

38

30

30

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45


23

58

39

39

31

31

38

35

45


24

60

40

40

32

32

40

36

45


25

62

41

41

33

33

42

38

45


26

64

42

42

34

34

44

40

45


27

66

43

43

35

35

46

42

45


28

68

44

44

36

36

48

47

45


29

71

45

45

37

37

52

52

45


30

74

46

46

38

38

56

57

45


31

77

47

47

39

39

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61

45


32

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48

48

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40

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61

45


33

83

49

49

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41

85

61

45


34

86

50

50

42

42

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61

45


35

89

51

51

43

43

85

61

45


36

92

52

52

44

44

85

61

45


37

93

54

53

45

45

85

61

45


38

93

56

54

46

46

85

61

45


39

93

58

55

47

47

85

61

45


40

93

60

56

48

48

85

61

45


41

93

61

57

49

50

85

61

45


42

93

62

58

50

52

85

61



43

93

63

59

51

54

85

61



44

93

64

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52

56

85

61



45

93

66

63

53

58

85

61



46

93

68

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54

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85




47

93

70

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55

62

85




48

93

72

72

56

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85




49

93

77

75

57

66

85




50

93

82

78

58

76

85




51

93

87

81

59

88

85




52

93

92

84

60

92

85




53

93

97

88

61

93

85




54

93

102

92

62

93

85




55

93

107

99

63

93

85




56

93

116

106

64

93

85




57

93

125

113

65

93

85




58

93

125

113

66

93

85




59

93

125

113

67

93

85




60

93

125

113

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85




61

93

125

113

69

93

85




62

93

125

113

70

93





63

93

125

113

71

93





64

93

125

113

72

93





65

93

125

113

73

93





66

93

125

113

74

93





67

93

125

113

75

93





68

93

125

113

80

93





69

93

125

113

85

93





70

93

125

113

88

93





71

93

125

113

89

93





72

93

125

113

90

93





73

93

125

113

91

93





74

93

125

113

92

93





75

93

125

113

94

93





76

93

125

113

96

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93

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113

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93

125

113

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93





79

93

125

113

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93





80

93

125

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100

93





81

93

125

113

101

93





82

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125

113

101

93





83

93

125

113

101

93





84

93

125

113

101

93





85

93

125

113

101

93





86

93

125

113

101






87

93

125

113

101






88

93

125

113

101






89

93

125

113

101






90

93

125

113

101






91

93

125

113

101






92

93

125

113

101






93

93

125

113

101






94

93

125

113







95

93

125

113







96

93

125

113







97

93

125

113







98

93

125

113







99

93

125

113







100

93

125

113







101

93

125

113







102

93

125








103

93

125








104

93

125








105

93

125








106

93

125








107

93

125








108

93

125








109

93

125








110

93

125








111

93

125








112

93

125








113

93

125








114

93









115

93









116

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117

93









118

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93









120

93









121

93









122

93









123

93









124

93









125

93









2 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

13

17

25

13

13

10

13

18

26

10

10

14

14

10

13

19

27

11

11

15

15

11

14

20

28

12

12

16

16

12

15

21

29

13

13

17

17

13

16

22

30

14

14

18

18

14

17

23

31

15

15

19

19

15

18

24

32

16

16

20

20

16

19

25

33

17

17

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

11

18

22

27

35

19

19

23

23

12

19

23

28

36

20

20

24

24

13

20

24

29

37

21

21

25

25

14

21

25

30

38

22

22

26

26

15

22

26

31

39

23

23

27

27

16

23

27

32

40

24

24

28

28

17

24

28

33

41

25

25

29

29

18

25

30

34

42

26

26

30

30

19

27

30

35

43

27

27

31

31

20

28

32

36

44

28

28

32

32

21

29

33

37

45

29

29

33

33

22

29

34

38

46

30

30

34

34

23

30

35

39

47

31

31

35

35

24

31

36

40

48

32

32

36

36

25

33

37

41

49

33

33

37

37

26

33

38

42

50

34

34

38

38

27

34

39

43

51

35

35

39

39

28

35

40

44

52

36

36

40

40

29

37

41

45

53

37

37

41

43

30

38

42

46

54

38

38

42

49

31

39

43

47

55

39

39

43

55

32

40

44

48

56

40

40

44

61

33

41

45

49

57

41

41

45

61

34

42

46

50

58

42

42

46

61

35

43

47

51

59

43

43

47

61

36

44

48

52

60

44

44

48

61

37

45

49

53

61

45

45

49

61

38

46

50

54

62

46

46

50

61

39

47

51

55

63

47

47

51

61

40

48

52

56

64

48

48

52

61

41

49

53

57

65

49

49

54

61

42

50

54

58

66

50

50

56

61

43

51

55

59

67

51

51

58

61

44

52

56

60

68

52

52

68

61

45

53

57

61

70

53

53

79

61

46

54

58

62

72

54

54

82


47

55

59

63

74

55

55

85


48

56

60

64

76

56

56

85


49

57

61

65

77

57

59

85


50

58

62

66

78

58

62

85


51

59

63

67

79

59

65

85


52

60

64

68

80

60

75

85


53

61

65

70

81

61

87

85


54

62

66

72

82

62

90

85


55

63

67

74

83

63

93

85


56

64

68

76

84

64

93

85


57

65

69

77

86

65

93

85


58

66

70

78

88

66

93

85


59

67

71

79

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67

93

85


60

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72

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68

93

85


61

69

73

81

95

69

93

85


62

70

74

82

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70

93



63

71

75

83

101

71

93



64

72

76

84

104

72

93



65

73

77

85

105

73

93



66

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78

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74

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67

75

79

87

107

75

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68

76

80

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116

78

93



69

78

81

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126

79

93



70

80

82

90

128

80

93



71

82

83

91

130

81

93



72

84

84

92

132

82

93



73

85

85

93

133

83

93



74

86

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94

134

84

93



75

87

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95

135

85

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76

88

88

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86

93



77

89

89

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87

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78

90

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80

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90

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81

93

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101

137

91

93



82

94

94

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137

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83

95

95

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84

96

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99

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100

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125

145

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125

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125

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141






125

125

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125

145

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125

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125

145

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125

145

141






131

125

145

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132

125

145

141






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125

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135

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125

145







141

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145







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125








143

125








144

125








145

125








3 教育職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

21

25

25

41

22

26

26

42

23

27

27

43

24

28

28

44

25

29

29

45

26

30

30

46

27

31

31

47

28

32

32

48

29

33

33

49

10

30

34

34

50

11

31

35

35

51

12

32

36

36

52

13

33

37

37

53

14

34

38

38

54

15

35

39

39

55

16

36

40

40

56

17

37

41

41

57

18

38

42

42

58

19

39

43

43

59

20

40

44

44

60

21

41

45

45

61

22

42

46

46

62

23

43

47

47

63

24

44

48

48

64

25

46

49

49

66

26

48

50

50

68

27

50

51

51

70

28

52

52

52

72

29

54

53

53

74

30

56

54

54

76

31

58

55

55

78

32

60

56

56

80

33

62

57

57

83

34

64

58

58

86

35

66

59

59

89

36

68

60

60

89

37

70

61

61

89

38

72

62

62

89

39

74

63

63

89

40

76

64

64

89

41

78

65

65

89

42

80

66

66

89

43

82

67

67

89

44

84

68

68

89

45

86

69

69

89

46

88

70

70

89

47

90

71

71

89

48

92

72

72

89

49

94

73

73

89

50

96

74

74


51

98

75

75


52

100

76

76


53

102

77

77


54

104

78

78


55

106

79

79


56

108

80

80


57

112

81

81


58

116

82

82


59

120

83

83


60

124

84

84


61

130

85

86


62

136

86

88


63

142

87

90


64

148

88

92


65

150

89

93


66

152

90

94


67

153

91

95


68

153

92

96


69

153

93

99


70

153

94

102


71

153

95

105


72

153

96

108


73

153

97

111


74

153

98

114


75

153

99

117


76

153

100

117


77

153

101

117


78

153

102

117


79

153

103

117


80

153

104

117


81

153

106

117


82

153

108

117


83

153

110

117


84

153

112

117


85

153

114

117


86

153

116

117


87

153

118

117


88

153

120

117


89

153

125

117


90

153

130



91

153

135



92

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93

153

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94

153

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153

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153

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153

145



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145



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145



100

153

145



101

153

145



102

153

145



103

153

145



104

153

145



105

153

145



106

153

145



107

153

145



108

153

145



109

153

145



110

153

145



111

153

145



112

153

145



113

153

145



114

153

145



115

153

145



116

153

145



117

153

145



118

153




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153




120

153




121

153




122

153




123

153




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153




125

153




126

153




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153




128

153




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153




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131

153




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153




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153




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153




136

153




137

153




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153




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153




140

153




141

153




142

153




143

153




144

153




145

153




4 教育職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

37

57

10

38

10

58

10

39

11

59

11

40

12

60

12

41

13

61

13

42

14

62

14

43

15

63

15

44

16

64

16

45

17

65

10

17

46

18

66

11

18

47

19

67

12

19

48

20

68

13

20

49

21

69

14

22

50

22

70

15

23

51

23

71

16

24

52

24

72

17

25

53

25

73

18

26

54

26

74

19

27

55

27

75

20

28

56

28

80

21

29

57

29

85

22

30

58

30

90

23

31

59

31

96

24

32

60

32

100

25

33

61

33

102

26

34

62

34

104

27

35

63

35

105

28

36

64

36

105

29

37

65

37

105

30

38

66

38

105

31

39

67

39

105

32

40

68

40

105

33

41

69

41

105

34

42

70

42

105

35

43

71

43

105

36

44

72

44

105

37

46

73

45

105

38

48

74

46

105

39

50

75

47

105

40

52

76

48

105

41

54

77

49

105

42

56

78

50

105

43

58

79

51

105

44

60

80

52

105

45

62

81

53

105

46

64

82

54

105

47

66

83

55

105

48

68

84

56

105

49

70

85

57

105

50

72

86

58


51

74

87

59


52

76

88

60


53

79

89

61


54

82

90

62


55

85

91

63


56

88

92

64


57

90

93

65


58

92

94

66


59

94

95

67


60

96

96

68


61

100

97

69


62

104

98

70


63

108

99

71


64

112

100

72


65

116

101

73


66

120

102

74


67

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103

75


68

125

104

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125

105

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70

125

106

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125

107

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72

125

108

80


73

125

109

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74

125

110

84


75

125

111

86


76

125

112

88


77

125

114

89


78

125

116

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79

125

118

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80

125

120

95


81

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82

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122

103


83

125

123

107


84

125

124

112


85

125

125

114


86

125

126

116


87

125

127

117


88

125

128

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125

130

117


90

125

134

117


91

125

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117


92

125

142

117


93

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117


94

125

150

117


95

125

153

117


96

125

156

117


97

125

157

117


98

125

157

117


99

125

157

117


100

125

157

117


101

125

157

117


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125

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125

157

117


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157

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125

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125

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125

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125

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134

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155

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125




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125




5 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

21

17

25

22

18

26

23

19

27

24

20

28

25

21

29

26

22

30

27

23

31

28

24

32

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

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49

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34

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50

58

35

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51

59

36

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52

60

37

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54

62

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56

64

39

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58

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40

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60

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41

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70

42

65

64

74

43

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51

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53

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55

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59

65

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60

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65

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77

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65



95

65



96

65



97

65



6 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

21

17

13

17

17

17

22

18

14

18

18

18

23

19

15

19

19

19

24

20

16

20

20

20

25

21

17

21

21

21

26

22

18

22

22

22

27

23

19

23

23

23

28

24

20

24

24

24

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

66

29

54

45

41

45

45

69

30

56

46

42

46

46

69

31

58

47

43

47

47

69

32

60

48

44

48

48

69

33

62

49

45

50

51

69

34

64

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46

52

54

69

35

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47

54

57

69

36

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52

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56

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37

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53

49

58

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69

38

72

54

50

60

64

69

39

74

55

51

62

66

69

40

76

56

52

64

71

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41

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57

53

67

76

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42

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58

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70

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69

43

85

59

55

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69

44

85

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56

76

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69

45

85

61

57

80

91

69

46

85

62

58

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47

85

63

59

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48

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94

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69

49

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61

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50

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105

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105

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58

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105

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59

85

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105

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85

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95

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7 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

17

25

13

17

21

17

26

14

18

22

17

27

15

19

23

18

28

16

20

24

19

29

17

21

25

20

30

18

22

26

21

31

19

23

27

22

32

20

24

28

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

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57

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49

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34

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58

46

50

60

35

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47

51

62

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60

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53

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50

54

68

39

55

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51

55

70

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56

64

52

56

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53

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60

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54

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43

62

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55

59

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44

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68

56

60

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101

52

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53

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55

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135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116

113


95

165

153

119

113


96

168

153

122

113


97

169

153

125

113


98

169

153

125

113


99

169

153

125

113


100

169

153

125

113


101

169

153

125

113


102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





8 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

25

33

17

21

26

34

18

22

27

35

19

23

28

36

20

24

29

37

21

25

30

38

22

26

31

39

23

27

32

40

24

28

33

41

25

29

10

34

42

26

30

11

35

43

27

31

12

36

44

28

32

13

37

45

29

33

14

38

46

30

34

15

39

47

31

35

16

40

48

32

36

17

42

51

33

38

18

44

54

34

40

19

46

57

35

42

20

48

60

36

44

21

49

62

37

46

22

50

64

38

48

23

51

66

39

50

24

52

68

40

52

25

54

71

41

54

26

56

74

42

58

27

58

77

43

61

28

60

80

44

64

29

63

81

46

67

30

66

82

48

70

31

69

83

50

73

32

72

84

52

73

33

74

88

53

73

34

76

92

54

73

35

78

96

55

73

36

80

100

56

73

37

82

103

59

73

38

84

108

62

73

39

86

113

65

73

40

88

118

68

73

41

90

121

70

73

42

92

121

74

73

43

94

121

77

73

44

96

121

80

73

45

97

121

83

73

46

98

121

86

73

47

99

121

89

73

48

100

121

92

73

49

101

121

95

73

50

102

121

98

73

51

103

121

101

73

52

104

121

101

73

53

107

121

101

73

54

110

121

101

73

55

113

121

101

73

56

116

121

101

73

57

118

121

101

73

58

120

121

101

73

59

121

121

101

73

60

121

121

101

73

61

121

121

101

73

62

121

121

101

73

63

121

121

101

73

64

121

121

101

73

65

121

121

101

73

66

121

121

101

73

67

121

121

101

73

68

121

121

101

73

69

121

121

101

73

70

121

121

101

73

71

121

121

101

73

72

121

121

101

73

73

121

121

101

73

74

121

121



75

121

121



76

121

121



77

121

121



78

121

121



79

121

121



80

121

121



81

121

121



82

121

121



83

121

121



84

121

121



85

121

121



86

121

121



87

121

121



88

121

121



89

121

121



90

121

121



91

121

121



92

121

121



93

121

121



94

121

121



95

121

121



96

121

121



97

121

121



98

121

121



99

121

121



100

121

121



101

121

121



102

121




103

121




104

121




105

121




106

121




107

121




108

121




109

121




110

121




111

121




112

121




113

121




114

121




115

121




116

121




117

121




118

121




119

121




120

121




121

121




別表第9 給料の調整額表(第46条関係)

(平7人委規則106―505・全改、平10人委規則106―543・平13人委規則106―580・平18人委規則106―650・平19人委規則106―663・平19人委規則106―676・平21人委規則106―688・平22人委規則106―698・平23人委規則106―708・平27人委規則106―737・平28人委規則106―752・平30人委規則106―779・一部改正)

給料月額の調整を行う職員

調整数

1 淇陽学校において直接教育に従事することを本務とする職員

寮長として児童と起居を共にする児童自立支援専門員

上記以外の児童自立支援専門員

上記以外の職員

2 麻薬取締りに従事することを本務とする職員

3 航空法(昭和27年法律第231号)別表に定める事業用操縦士としての業務に従事することを本務とする職員

4 特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師並びに養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

5 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務し、学校教育法第81条に規定する特別支援学級又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による教育を担当して、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

6 前各項のほか、人事委員会が指定する職員

人事委員会が定める調整数

別表第9の2 調整基本額表(その1)(第46条関係)

(平18人委規則106―650・全改、平19人委規則106―675・平21人委規則106―688・平21人委規則106―697・平22人委規則106―705・平24人委規則106―723・平26人委規則106―736・平28人委規則106―742・令5人委規則1―6・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,700円

2級

8,500円

3級

9,700円

4級

10,500円

5級

10,900円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,400円

10級

15,900円

2 公安職給料表

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

8,800円

3級

9,600円

4級

11,000円

5級

11,500円

6級

11,900円

7級

12,100円

8級

12,500円

9級

13,100円

3 教育職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

9,100円

2級

11,400円

特2級

11,700円

3級

12,000円(条例別表第3のイの備考の2に定める職員にあつては、12,200円)

4級

13,200円

4 教育職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,200円

特2級

11,400円

3級

11,600円(条例別表第3のウの備考の2に定める職員にあつては、11,800円)

4級

12,800円

5 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,400円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,900円

6級

11,300円

7級

12,200円

別表第9の3 調整基本額表(その2)(第46条関係)

(令5人委規則1―6・追加)

1 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,800円

4級

8,300円

5級

8,800円

6級

9,600円

7級

10,800円

8級

11,800円

9級

13,400円

10級

15,800円

2 公安職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,300円

2級

7,700円

3級

7,800円

4級

8,800円

5級

9,300円

6級

9,700円

7級

10,400円

8級

11,500円

9級

12,400円

3 教育職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

8,300円

特2級

9,200円

3級

10,100円(条例別表第3のイの備考の2に定める職員に相当する職員にあつては、10,300円)

4級

12,600円

4 教育職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,200円

特2級

9,100円

3級

9,900円(条例別表3のウの備考の2に定める職員に相当する職員にあつては、10,100円)

4級

12,300円

5 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,400円

4級

7,800円

5級

8,600円

6級

9,800円

7級

11,100円

別表第10 期末手当及び勤勉手当基礎額加算表(第59条関係)

(平2人委規則106―438・追加、平9人委規則106―536・平10人委規則106―540・平14人委規則106―603・平16人委規則106―628・平18人委規則106―650・平20人委規則106―677・平21人委規則106―688・平21人委規則106―690・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級10級、9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級、4級及び3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級4級以上の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の10)

教育職給料表(2)

教育職給料表(3)

職務の級4級の職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の20)

職務の級3級の職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の15)

職務の級特2級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の10)

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員及び1級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級2級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては、100分の10)

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

研究職給料表

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

指定職給料表

すべての職員

100分の20

任期付条例別表第1に定める第1号任期付研究員給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

任期付条例別表第2に定める第2号任期付研究員給料表

すべての職員

100分の5

任期付条例別表第3に定める特定任期付職員給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(1)、指定職給料表、任期付条例別表第1に定める第1号任期付研究員給料表、任期付条例別表第2に定める第2号任期付研究員給料表及び任期付条例別表第3に定める特定任期付職員給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第10の2 期末手当及び勤勉手当支給日表(第59条・第60条関係)

(昭40人委規則106―78・追加、昭44人委規則106―134・旧別表第8の2繰下、昭49人委規則106―207・昭59人委規則106―337・平2人委規則106―422・一部改正、平2人委規則106―438・旧別表第10繰下、平10人委規則106―540・平14人委規則106―603・平21人委規則106―690・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第11 勤勉手当期間率表(第60条関係)

(昭44人委規則106―129・全改、昭44人委規則106―134・旧別表第8条の2の2繰下、昭49人委規則106―207・平2人委規則106―422・平26人委規則106―736・平28人委規則106―752・令4人委規則106―810・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

5箇月以上6箇月未満

4箇月以上5箇月未満

3箇月以上4箇月未満

2箇月以上3箇月未満

1箇月以上2箇月未満

1箇月未満

100分の100

100分の90

100分の80

100分の70

100分の60

100分の50

100分の40

備考

勤務期間の算定に当たり、職員として在職した期間から育児休業(第59条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間のみを除算する場合におけるこの表の適用については、「

5箇月以上6箇月未満

100分の90

」とあるのは、「

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

」とする。

別表第12から別表第14まで 削除

(平16人委規則106―628)

別表第15 新規採用者年次休暇基準(第69条関係)

(昭44人委規則106―134・旧別表第9繰下、昭49人委規則106―207・一部改正)

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

その年にとることができる日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第15の2 臨時的任用職員年次休暇基準(第69条関係)

(昭48人委規則106―188・追加、昭49人委規則106―207・平2人委規則106―422・一部改正)

臨時的任用の期間

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

期間中とることのできる日数

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

備考

1 臨時的任用の期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数とする。

2 臨時的任用の期間が更新されたときは、先の期間に更新後の期間を加えた期間とする。

別表第16 特別休暇基準及びその期間(第69条の5関係)

(昭32人委規則106―1・昭39人委規則106―58・昭41人委規則106―82・昭42人委規則106―101・昭43人委規則106―118・昭44人委規則106―132・一部改正、昭44人委規則106―134・旧別表第10繰下・一部改正、昭45人委規則106―146・昭48人委規則106―177・昭48人委規則106―187・昭49人委規則106―207・昭51人委規則106―217・昭52人委規則106―233・昭63人委規則106―387・平2人委規則106―422・平3人委規則106―445・平4人委規則1―4・平6人委規則106―480・平7人委規則106―495・平8人委規則106―522・平10人委規則106―545・平11人委規則106―555・平14人委規則106―596・平15人委規則106―605・平15人委規則106―614・平16人委規則106―631・平18人委規則106―658・平18人委規則106―659・平19人委規則106―672・平20人委規則106―680・平20人委規則106―681・平20人委規則106―684・平22人委規則106―702・平23人委規則106―713・平24人委規則106―725・平25人委規則106―732・平26人委規則106―736・平29人委規則106―768・平30人委規則106―779・平31人委規則106―785・令2人委規則106―793・令3人委規則106―805・令4人委規則106―808・令4人委規則106―810・令5人委規則106―821・一部改正)

基準

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となつた場合

その都度必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害により災し、勤務が不可能となつた場合

7日以内でその都度必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応じる場合

その都度必要と認められる期間

6 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

7 職員の結婚の場合

5日以内でその都度必要と認められる期間

8 職員が不妊治療を受ける場合

1年について6日(体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療を受ける場合にあつては、10日)以内でその都度必要と認められる期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

1日を超えない範囲内で必要と認められる期間。ただし、その回数は、別表第18の「妊娠中又は出産後1年以内の女性職員の保健指導等の回数表」に定めるとおりとする。

10 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合

正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間

11 妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる障害のため勤務することが著しく困難である場合

3週間以内で必要と認められる期間

12 職員の出産の場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

13 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

14 職員が生後満1年6月に達しない子(条例第37条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育児する場合

職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日90分(配偶者のない職員その他人事委員会が別に定める職員(以下この項において「配偶者のない職員等」という。)にあつては、120分)以内とし、原則として1日2回各45分(配偶者のない職員等にあつては、60分)。ただし、通勤時間等の関係によりやむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず合計して1日90分(配偶者のない職員等にあつては、120分)を超えない範囲内の期間

15 配偶者の出産の場合

3日以内でその都度必要と認められる期間

16 配偶者が出産する場合で、出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育を行うとき

当該期間内において5日以内でその都度必要と認められる期間

17 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する職員が次に掲げる行為を行う場合

(1) 当該子の看護

(2) 当該子が受ける予防接種又は健康診断への付添い

(3) 当該子が在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

1年について次に掲げる日数(配偶者のない職員その他人事委員会が別に定める職員にあつては、当該日数に1を加えた日数)以内でその都度必要と認められる期間

(1) 当該子を1人養育する職員にあつては、7日(当該子が3歳に満たない子である職員にあつては、8日)

(2) 当該子を2人養育する職員にあつては、10日(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、11日)

(3) 当該子を3人以上養育する職員にあつては、10日に当該子の数から2を減じた数を加えた日数(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、当該日数に1を加えた日数)

18 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年について5日(2人以上の要介護者の世話を行う職員にあつては、10日)以内でその都度必要と認められる期間

19 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

1日以内でその都度必要と認められる期間

20 職員の親族(別表第17の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第17の親族欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

21 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1年について6月から9月までの間の5日以内でその都度必要と認められる期間

22 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業に係る骨髄バンクへの登録又は骨髄提供に関する一連の手続若しくは処置に応じる場合

その都度必要と認められる期間

23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 国、地方公共団体又は公共的団体等で人事委員会が定めるものが主催等をする活動で、次に掲げるもの

ア 環境の保全を図る活動

イ 国際交流を図る活動

ウ 青少年の健全育成を図る活動

エ 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

オ アからエまでに掲げる活動のほか、社会に貢献する活動で人事委員会が定めるもの

1年について6日以内でその都度必要と認められる期間

24 前各項のほか、人事委員会が定める場合

人事委員会の定める期間

別表第17 親族の死亡による休暇における親族の範囲及び休暇の日数(第69条の5関係)

(平19人委規則106―672・全改、平30人委規則106―779・一部改正)

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第18 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員の保健指導等の回数表(第69条の5関係)

(昭51人委規則106―217・全改、平2人委規則106―422・平7人委規則106―495・平9人委規則106―534・平11人委規則106―555・一部改正)

期間

回数

妊娠24週まで

4週間に1回

妊娠25週から36週まで

2週間に1回

妊娠37週から出産まで

1週間に1回

出産後1年まで

その間に1回

注 医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についても、その指示された回数とする。

職員の給与、勤務時間等に関する規則

昭和31年9月25日 人事委員会規則第6号の2

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和31年9月25日 人事委員会規則第6号の2
昭和32年10月11日 人事委員会規則第106号の1
昭和32年12月27日 人事委員会規則第106号の3
昭和34年4月17日 人事委員会規則第106号の8
昭和34年7月28日 人事委員会規則第106号の11
昭和34年10月16日 人事委員会規則第106号の12
昭和35年10月7日 人事委員会規則第106号の17
昭和35年12月24日 人事委員会規則第106号の20
昭和36年2月10日 人事委員会規則第106号の23
昭和36年6月23日 人事委員会規則第106号の28
昭和36年8月4日 人事委員会規則第106号の30
昭和36年12月23日 人事委員会規則第106号の33
昭和37年5月18日 人事委員会規則第106号の39
昭和37年7月13日 人事委員会規則第106号の42
昭和37年10月16日 人事委員会規則第106号の43
昭和38年3月19日 人事委員会規則第106号の47
昭和38年12月27日 人事委員会規則第106号の55
昭和39年3月6日 人事委員会規則第106号の58
昭和39年4月10日 人事委員会規則第106号の59
昭和39年6月26日 人事委員会規則第106号の63
昭和39年12月26日 人事委員会規則第106号の64
昭和40年3月16日 人事委員会規則第106号の70
昭和40年4月2日 人事委員会規則第106号の72
昭和40年11月26日 人事委員会規則第106号の77
昭和40年12月27日 人事委員会規則第106号の78
昭和41年3月15日 人事委員会規則第106号の82
昭和41年7月15日 人事委員会規則第106号の85
昭和41年12月24日 人事委員会規則第106号の88
昭和42年6月16日 人事委員会規則第106号の95
昭和42年12月23日 人事委員会規則第106号の101
昭和43年1月12日 人事委員会規則第106号の105
昭和43年2月27日 人事委員会規則第106号の106
昭和43年3月29日 人事委員会規則第106号の107
昭和43年4月5日 人事委員会規則第106号の109
昭和43年4月23日 人事委員会規則第106号の110
昭和43年6月14日 人事委員会規則第106号の113
昭和43年7月30日 人事委員会規則第106号の115
昭和43年12月24日 人事委員会規則第106号の118
昭和44年4月1日 人事委員会規則第106号の127
昭和44年5月27日 人事委員会規則第106号の129
昭和44年8月26日 人事委員会規則第106号の132
昭和44年12月23日 人事委員会規則第106号の134
昭和45年1月13日 人事委員会規則第106号の143
昭和45年6月26日 人事委員会規則第106号の145
昭和45年7月17日 人事委員会規則第106号の146
昭和45年12月24日 人事委員会規則第106号の151
昭和46年4月1日 人事委員会規則第106号の158
昭和46年6月15日 人事委員会規則第106号の159
昭和46年12月25日 人事委員会規則第106号の163
昭和47年7月14日 人事委員会規則第106号の168
昭和47年12月27日 人事委員会規則第106号の173
昭和48年2月16日 人事委員会規則第106号の177
昭和48年4月27日 人事委員会規則第106号の181
昭和48年7月13日 人事委員会規則第106号の184
昭和48年7月16日 人事委員会規則第106号の186
昭和48年8月31日 人事委員会規則第106号の187
昭和48年10月18日 人事委員会規則第106号の188
昭和48年11月16日 人事委員会規則第106号の194
昭和49年3月30日 人事委員会規則第106号の196
昭和49年6月17日 人事委員会規則第106号の197
昭和49年7月2日 人事委員会規則第106号の198
昭和49年10月11日 人事委員会規則第106号の201
昭和49年10月25日 人事委員会規則第106号の204
昭和49年12月21日 人事委員会規則第106号の206
昭和49年12月26日 人事委員会規則第106号の207
昭和51年3月18日 人事委員会規則第106号の217
昭和51年3月31日 人事委員会規則第106号の223
昭和51年4月13日 人事委員会規則第106号の224
昭和51年6月4日 人事委員会規則第106号の225
昭和51年9月14日 人事委員会規則第106号の230
昭和52年3月17日 人事委員会規則第106号の233
昭和52年12月27日 人事委員会規則第106号の239
昭和53年3月16日 人事委員会規則第106号の244
昭和53年5月2日 人事委員会規則第106号の245
昭和53年8月15日 人事委員会規則第106号の246
昭和53年12月25日 人事委員会規則第106号の250
昭和54年5月1日 人事委員会規則第106号の254
昭和54年12月22日 人事委員会規則第106号の260
昭和54年12月28日 人事委員会規則第106号の265
昭和55年2月29日 人事委員会規則第106号の266
昭和55年3月31日 人事委員会規則第106号の267
昭和55年5月16日 人事委員会規則第106号の271
昭和55年6月27日 人事委員会規則第106号の275
昭和55年10月21日 人事委員会規則第106号の277
昭和55年12月23日 人事委員会規則第106号の281
昭和55年12月27日 人事委員会規則第106号の286
昭和56年3月28日 人事委員会規則第106号の289
昭和56年5月12日 人事委員会規則第106号の295
昭和56年7月29日 人事委員会規則第106号の298
昭和56年7月31日 人事委員会規則第106号の299
昭和56年12月25日 人事委員会規則第106号の300
昭和57年2月27日 人事委員会規則第106号の306
昭和57年3月16日 人事委員会規則第106号の307
昭和57年4月1日 人事委員会規則第106号の309
昭和57年6月17日 人事委員会規則第106号の311
昭和57年7月16日 人事委員会規則第106号の315
昭和58年3月30日 人事委員会規則第106号の322
昭和58年4月30日 人事委員会規則第106号の325
昭和58年10月25日 人事委員会規則第106号の331
昭和58年12月24日 人事委員会規則第106号の334
昭和59年3月31日 人事委員会規則第106号の337
昭和59年4月17日 人事委員会規則第106号の340
昭和59年8月31日 人事委員会規則第106号の344
昭和59年12月25日 人事委員会規則第106号の345
昭和60年2月1日 人事委員会規則第106号の349
昭和60年4月17日 人事委員会規則第106号の352
昭和60年6月25日 人事委員会規則第106号の355
昭和60年12月25日 人事委員会規則第106号の356
昭和61年4月1日 人事委員会規則第106号の362
昭和61年6月17日 人事委員会規則第106号の364
昭和61年7月8日 人事委員会規則第106号の365
昭和61年8月1日 人事委員会規則第106号の369
昭和61年12月24日 人事委員会規則第106号の371
昭和62年3月13日 人事委員会規則第106号の373
昭和62年7月17日 人事委員会規則第106号の378
昭和62年12月23日 人事委員会規則第106号の381
昭和63年3月29日 人事委員会規則第106号の387
昭和63年4月5日 人事委員会規則第106号の390
昭和63年4月18日 人事委員会規則第106号の391
昭和63年7月1日 人事委員会規則第106号の396
昭和63年9月16日 人事委員会規則第106号の399
昭和63年12月24日 人事委員会規則第106号の400
平成元年3月24日 人事委員会規則第106号の403
平成元年4月11日 人事委員会規則第106号の407
平成元年4月17日 人事委員会規則第106号の409
平成元年9月26日 人事委員会規則第106号の412
平成元年10月9日 人事委員会規則第106号の413
平成元年12月21日 人事委員会規則第106号の416
平成2年3月23日 人事委員会規則第106号の422
平成2年3月31日 人事委員会規則第106号の425
平成2年4月24日 人事委員会規則第106号の428
平成2年5月29日 人事委員会規則第106号の429
平成2年6月15日 人事委員会規則第106号の430
平成2年9月4日 人事委員会規則第106号の435
平成2年9月28日 人事委員会規則第106号の436
平成2年12月26日 人事委員会規則第106号の438
平成3年4月19日 人事委員会規則第106号の443
平成3年6月28日 人事委員会規則第106号の445
平成3年7月12日 人事委員会規則第106号の446
平成3年9月13日 人事委員会規則第106号の447
平成3年12月25日 人事委員会規則第106号の450
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成4年3月24日 人事委員会規則第106号の455
平成4年3月31日 人事委員会規則第106号の456
平成4年4月17日 人事委員会規則第106号の457
平成4年7月21日 人事委員会規則第106号の462
平成4年12月24日 人事委員会規則第106号の465
平成5年2月16日 人事委員会規則第106号の469
平成5年3月26日 人事委員会規則第106号の470
平成5年7月13日 人事委員会規則第106号の475
平成5年12月22日 人事委員会規則第106号の476
平成6年3月31日 人事委員会規則第106号の480
平成6年6月1日 人事委員会規則第106号の483
平成6年12月22日 人事委員会規則第106号の491
平成7年3月31日 人事委員会規則第106号の495
平成7年4月1日 人事委員会規則第106号の497
平成7年7月11日 人事委員会規則第106号の500
平成7年12月25日 人事委員会規則第106号の505
平成8年4月1日 人事委員会規則第106号の516
平成8年10月1日 人事委員会規則第106号の520
平成8年12月25日 人事委員会規則第106号の522
平成9年3月21日 人事委員会規則第106号の528
平成9年4月18日 人事委員会規則第106号の534
平成9年10月31日 人事委員会規則第106号の535
平成9年12月25日 人事委員会規則第106号の536
平成10年1月30日 人事委員会規則第106号の540
平成10年3月20日 人事委員会規則第106号の543
平成10年3月30日 人事委員会規則第106号の545
平成10年12月25日 人事委員会規則第106号の549
平成11年3月19日 人事委員会規則第106号の555
平成11年12月24日 人事委員会規則第106号の561
平成12年4月1日 人事委員会規則第106号の564
平成12年12月25日 人事委員会規則第106号の568
平成13年3月23日 人事委員会規則第106号の571
平成13年3月30日 人事委員会規則第1号の5
平成13年3月30日 人事委員会規則第106号の572
平成13年12月25日 人事委員会規則第106号の580
平成14年2月28日 人事委員会規則第106号の584
平成14年3月15日 人事委員会規則第106号の594
平成14年3月29日 人事委員会規則第106号の596
平成14年4月1日 人事委員会規則第106号の597
平成14年6月1日 人事委員会規則第106号の601
平成14年12月26日 人事委員会規則第106号の603
平成15年3月25日 人事委員会規則第106号の605
平成15年4月1日 人事委員会規則第106号の608
平成15年11月28日 人事委員会規則第106号の612
平成15年12月19日 人事委員会規則第106号の614
平成16年3月30日 人事委員会規則第106号の616
平成16年5月1日 人事委員会規則第106号の622
平成16年12月24日 人事委員会規則第106号の628
平成16年12月28日 人事委員会規則第106号の631
平成17年1月18日 人事委員会規則第106号の632
平成17年4月1日 人事委員会規則第106号の633
平成17年8月29日 人事委員会規則第106号の638
平成17年10月18日 人事委員会規則第106号の640
平成17年12月27日 人事委員会規則第106号の644
平成18年2月14日 人事委員会規則第106号の646
平成18年3月7日 人事委員会規則第106号の647
平成18年3月31日 人事委員会規則第106号の650
平成18年8月29日 人事委員会規則第106号の658
平成18年12月1日 人事委員会規則第106号の659
平成19年3月30日 人事委員会規則第106号の663
平成19年11月12日 人事委員会規則第106号の672
平成19年11月30日 人事委員会規則第106号の673
平成19年12月25日 人事委員会規則第106号の674
平成19年12月26日 人事委員会規則第106号の675
平成19年12月28日 人事委員会規則第106号の676
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の677
平成20年4月1日 人事委員会規則第106号の678
平成20年6月17日 人事委員会規則第106号の680
平成20年7月1日 人事委員会規則第106号の681
平成20年11月28日 人事委員会規則第106号の684
平成20年12月24日 人事委員会規則第106号の686
平成21年3月31日 人事委員会規則第106号の688
平成21年4月1日 人事委員会規則第106号の689
平成21年5月30日 人事委員会規則第106号の690
平成21年9月25日 人事委員会規則第106号の693
平成21年11月30日 人事委員会規則第106号の697
平成22年3月31日 人事委員会規則第106号の698
平成22年4月1日 人事委員会規則第106号の699
平成22年5月28日 人事委員会規則第106号の701
平成22年6月29日 人事委員会規則第106号の702
平成22年11月30日 人事委員会規則第106号の705
平成23年3月8日 人事委員会規則第106号の707
平成23年3月29日 人事委員会規則第106号の708
平成23年12月27日 人事委員会規則第106号の713
平成23年12月27日 人事委員会規則第106号の715
平成24年3月30日 人事委員会規則第106号の717
平成24年12月27日 人事委員会規則第106号の723
平成24年12月28日 人事委員会規則第106号の725
平成25年3月29日 人事委員会規則第106号の726
平成25年12月20日 人事委員会規則第106号の731
平成25年12月27日 人事委員会規則第106号の732
平成26年3月24日 人事委員会規則第106号の733
平成26年12月26日 人事委員会規則第106号の736
平成27年3月27日 人事委員会規則第106号の737
平成27年4月1日 人事委員会規則第106号の739
平成27年12月25日 人事委員会規則第106号の741
平成28年3月11日 人事委員会規則第106号の742
平成28年3月29日 人事委員会規則第106号の752
平成28年12月19日 人事委員会規則第106号の764
平成29年3月28日 人事委員会規則第106号の768
平成29年12月26日 人事委員会規則第106号の773
平成30年2月9日 人事委員会規則第106号の778
平成30年3月27日 人事委員会規則第106号の779
平成30年4月10日 人事委員会規則第106号の780
平成30年12月20日 人事委員会規則第106号の782
平成31年3月29日 人事委員会規則第106号の785
平成31年4月1日 人事委員会規則第106号の787
平成31年4月26日 人事委員会規則第106号の790
令和元年10月3日 人事委員会規則第106号の791
令和元年12月19日 人事委員会規則第106号の792
令和2年3月31日 人事委員会規則第106号の793
令和2年5月15日 人事委員会規則第106号の797
令和3年4月1日 人事委員会規則第106号の802
令和3年12月28日 人事委員会規則第106号の805
令和4年3月31日 人事委員会規則第106号の808
令和4年9月21日 人事委員会規則第106号の810
令和4年12月23日 人事委員会規則第106号の811
令和5年1月31日 人事委員会規則第1号の6
令和5年4月1日 人事委員会規則第106号の814
令和5年12月22日 人事委員会規則第106号の819
令和5年12月26日 人事委員会規則第106号の821