○部長及び課長専決規程

昭和40年6月18日

京都府教育委員会教育長訓令第4号

本庁

〔教育次長及び課長専決規程〕を次のように定める。

部長及び課長専決規程

(昭42教育長訓令11・昭61教育長訓令4・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務のうち、本庁の部長(以下「部長」という。)及び本庁の課長(高校改革推進室長を含む。以下「課長」という。)に専決させる事項を定めるものとする。

(昭42教育長訓令11・昭59教育長訓令2・平2教育長訓令4・平19教育長訓令8・令3教育長訓令2・一部改正)

(部長共通専決事務)

第2条 次に掲げる事項は、部長が専決するものとする。

(1) 課長の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。第5号を除き、以下「条例」という。)第33条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(2) 課長の時間外、条例第2条第4号に規定する祝日法に基づく休日及び同条第5号に規定する年末年始の休日における勤務命令

(3) 課長の条例第39条の規定による休日の代休日及び条例第37条の4の規定による時間外勤務代休時間の指定

(4) 課長の出張命令及び復命の受理

(5) 法令(条例、教育委員会規則等を含む。以下同じ。)に基づく検査、調査及び報告の徴取等の命令

(6) 公益法人に係る法令に定められた基準に基づく許可、認可等の行政処分等(解散及び合併に関するものを除く。)

(7) 公益信託の信託条項の変更の認可及び信託管理人の選任(請求に係るものに限る。)並びに信託財産を固有財産とすることの許可

(8) 資金前渡職員(給与支給者を除く。)の指定

(9) 予算の公所配当

(10) 1件の金額又は評価額が500万円未満の寄附(負担付きのものを除く。)の受入れ

(11) 1件当たりの金額が別表第1の部長の欄に掲げる金額の範囲内における公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(12) 1件当たりの金額が別表第2の部長の欄に掲げる金額の範囲内における支出負担行為

(13) 評価額が1件200万円以上の物品に係る出納命令

(14) 国庫委託金並びに議決予算を超えない国庫負担金及び国庫補助金の交付申請

(15) 国庫支出金の実績報告

(16) 国庫負担金及び国庫補助金の額の確定

(17) 訓令の軽易な改正

(18) 補助金交付要綱等の軽易な改正

(19) 定例的な展覧会、講演会、研究会、競技会等の共催又は後援の承諾

(20) 教育委員会名又は教育長名で行われる賞状、あいさつ文、書簡文等の文章の決定

(21) 軽易なものに係る告示及び公告

(22) 定例刊行物の編集及び発行

(23) 各種の照会、回答、申請、副申、進達、届出、通知、報告及び協議の処理

(昭42教育長訓令11・全改、昭43教育長訓令1・昭50教育長訓令8・昭51教育長訓令11・昭53教育長訓令9・昭54教育長訓令2・昭56教育長訓令1・昭61教育長訓令4・平元教育長訓令4・平2教育長訓令4・平3教育長訓令1・平4教育長訓令3・平4教育長訓令12・平4教育長訓令14・平5教育長訓令5・平7教育長訓令4・平19教育長訓令8・平20教育長訓令9・平21教育長訓令7・平22教育長訓令4・一部改正)

(管理部長専決事務)

第2条の2 次に掲げる事項は、管理部長が専決するものとする。

(1) 総務企画課の事務に関する事項

 本庁並びに教育局、総合教育センター、図書館及び郷土資料館(以下「地方機関等」という。)に勤務する職員(課長及び地方機関等の長以上の職にある者を除く。以下この号において「職員」という。)の休養及び休養解除の命令

 課長及び同相当職以上の職にある職員にかかる育児休業、部分休業、育児短時間勤務、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認及び取消し

 職員の営利企業への従事等の制限の許可

 職員の職務に専念する義務免除を受ける兼職等の承認

 職員の公務災害補償

 職員(課長及び地方機関等の長以上の職にある者を含む。)の退職手当の額の裁定

 公所における歳入金の不納欠損処分の承認

 文書廃棄の決定

(2) 管理課の事務に関する事項

 公所間の物品所属換えの承認

 防火管理者の指定

(3) 教職員企画課の事務に関する事項

 府立学校の教職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)の給与(教職員企画課長及び教育局長の専決に係る事項を除く。)

 府立学校の教職員及び府費負担教職員の退職手当の額の裁定

 府立学校の教職員及び府費負担教職員の給料、旅費等に係る歳入の徴収及び収入命令、支出負担行為及び支出命令並びに歳入歳出外現金の出納命令

 所属する経理員の任免

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条及び第16条に規定する健康診断の実施並びに結果に関する通知及び指示

(4) 教職員人事課の事務に関する事項

 府立学校の校長の年次休暇の届出の受理(3日以上7日未満のものに限る。)、病気休暇、特別休暇(条例第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)及び職務に専念する義務免除の承認(3日以上7日未満のものに限る。)、介護休暇並びに介護時間の承認

 府立学校の教職員(校長を除く。)の休養及び休養解除の命令

 府立学校及び市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)立学校の教員の大学院修学休業の許可及び取消し

 府立学校の教職員(校長を除く。)の修学部分休業及び高齢者部分休業の承認及び取消し

 府立学校の教職員(校長を除く。)及び府費負担教職員(校長を除く。)の自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認及び取消し

 府立学校の教職員(校長を除く。)の営利企業への従事等の制限の許可

 府立学校の教員の兼職及び他事業等の従事制限の承認

(5) 福利課の事務に関する事項

 恩給証書の交付

 退職一時金の額の裁定

(昭42教育長訓令11・追加、昭45教育長訓令5・昭47教育長訓令3・昭51教育長訓令3・昭51教育長訓令7・昭51教育長訓令11・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令1・昭57教育長訓令3・昭58教育長訓令3・平2教育長訓令1・平3教育長訓令3・平4教育長訓令3・平5教育長訓令5・平7教育長訓令4・平12教育長訓令1・平16教育長訓令9・平19教育長訓令8・平20教育長訓令2・平20教育長訓令4・平21教育長訓令11・平22教育長訓令1・平22教育長訓令6・平25教育長訓令3・平26教育長訓令2・平28教育長訓令4・平28教育長訓令6・平29教育長訓令6・一部改正)

(指導部長専決事務)

第2条の3 次に掲げる事項は、指導部長が専決するものとする。

(1) 学校教育課の事務に関する事項

 教科書展示室の開催

 教育職員免許状の授与(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第3項に規定する免許状の交付を含む。)

 免許教科以外の教科担任の許可(教育局長の専決に係る事項を除く。)

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する認定講習の申請及び単位の授与

(2) 特別支援教育課の事務に関する事項

 府立の特別支援学校に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第4項に規定する意見を述べること。

 府立の特別支援学校の休業日の承認

 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第23条第1号に規定する特別支援学校の位置の変更の許可

(3) 高校教育課の事務に関する事項

 府立中学校及び府立高等学校に係る旅館業法第3条第4項に規定する意見を述べること。

 府立中学校及び府立高等学校の休業日の承認

 専修学校の目的変更の許可

(4) 保健体育課の事務に関する事項

 児童及び生徒の災害共済給付契約に係る共済掛金不徴収の決定

(5) 社会教育課の事務に関する事項

 社会教育主事の資格認定

(6) 文化財保護課の事務に関する事項

 京都府教育委員会指定文化財並びにこれに準ずる諸施設等設計監督受託規則(昭和35年京都府教育委員会規則第4号)第2条に規定する委託の承認

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第15条の規定による登録証の交付

(昭42教育長訓令11・追加、昭50教育長訓令8・昭51教育長訓令11・昭60教育長訓令1・昭61教育長訓令2・平12教育長訓令2・平14教育長訓令9・平15教育長訓令6・平17教育長訓令5・平18教育長訓令3・平19教育長訓令8・平21教育長訓令2・平28教育長訓令4・一部改正)

(部長の重要な事務の処置)

第2条の4 部長は、専決できる事項でも政策・方針の決定等重要なものは、教育長の承認を受けなければならない。

(昭42教育長訓令11・平14教育長訓令14・一部改正)

(課長共通専決事務)

第3条 次に掲げる事項は、課長が専決するものとする。

(1) 課員(室員を含む。以下同じ。)京都府教育庁職員服務規程(昭和53年京都府教育委員会教育長訓令第1号)第10条第1項第2項及び第4項の規定による届出の受理及び承認

(2) 課員の部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業の承認及び取消し

(3) 課員の条例第33条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(4) 課員の時間外、条例第2条第4号に規定する祝日法に基づく休日及び同条第5号に規定する年末年始の休日における勤務命令

(5) 課員の条例第39条の規定による休日の代休日及び条例第37条の4の規定による時間外勤務代休時間の指定

(6) 課員の出張命令及び復命の受理

(7) 課員の転任の着任期限延期の承認

(8) 安全衛生管理規程に基づく課員の安全衛生管理の実施

(9) 国庫負担金、国庫補助金等の交付決定通知

(10) 1件当たりの金額が別表第1の課長の欄に掲げる金額の範囲内における公有財産及び物品の譲渡、廃棄等

(11) 1件当たりの金額が別表第2の課長の欄に掲げる金額の範囲内における支出負担行為(第2条の2第3号キに規定するものを除く。)

(12) 歳入の調定及び調定の通知並びに支出命令

(13) 法令の規定に基づきその支出の義務が確定している予算の執行に係る支出命令

(14) 評価額が1件200万円未満の物品に係る出納命令

(15) 軽易な事件に係る各種証明書、証書等の交付、再交付、書換え、訂正及び提出

(16) 軽易な事件に係る定例報告及び届出の進達の処理

(17) 軽易な展覧会、講演会、研究会、競技会等の共催又は後援の承諾

(18) 軽易な事件に係る照会、回答、申請、届出、通知、報告等の処理

(昭43教育長訓令1・昭46教育長訓令1・昭50教育長訓令8・昭51教育長訓令3・昭51教育長訓令11・昭54教育長訓令2・昭56教育長訓令1・昭57教育長訓令1・昭59教育長訓令2・昭61教育長訓令4・平元教育長訓令4・平2教育長訓令5・平3教育長訓令1・平4教育長訓令3・平4教育長訓令12・平5教育長訓令5・平7教育長訓令4・平19教育長訓令8・平20教育長訓令4・平21教育長訓令7・平22教育長訓令4・平26教育長訓令2・令3教育長訓令2・一部改正)

(総務企画課長専決事務)

第4条 次に掲げる事項は、総務企画課長が専決するものとする。

(1) 本庁及び地方機関等に勤務する職員の健康診断の実施及び結果の通知

(2) 本庁及び地方機関等に勤務する職員の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の決定

(3) 本庁に勤務する職員の宿直及び日直の勤務命令

(4) 本庁及び地方機関等に勤務する職員(課長及び地方機関等の長以上の職にある者を除く。次号において同じ。)の育児休業、育児短時間勤務、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認及び取消し

(6) 本庁の施設使用の承認

(昭42教育長訓令11・昭46教育長訓令1・昭50教育長訓令8・昭51教育長訓令3・昭51教育長訓令11・昭53教育長訓令2・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令3・平2教育長訓令5・平5教育長訓令5・平7教育長訓令4・平14教育長訓令1・平19教育長訓令8・平20教育長訓令2・平20教育長訓令4・平26教育長訓令2・平26教育長訓令4・一部改正)

(教職員企画課長専決事務)

第5条 次に掲げる事項は、教職員企画課長が専決するものとする。

(1) 府立学校の教職員の初任給調整手当の月額の決定

(2) 府立学校の教職員及び府費負担教職員の公務災害補償

(昭42教育長訓令11・全改、昭46教育長訓令1・昭51教育長訓令3・昭51教育長訓令7・昭58教育長訓令5・昭63教育長訓令3・平2教育長訓令1・平2教育長訓令5・平4教育長訓令3・平5教育長訓令5・平6教育長訓令5・平12教育長訓令2・平20教育長訓令4・平21教育長訓令5・平22教育長訓令1・平24教育長訓令1・平26教育長訓令2・平29教育長訓令6・一部改正)

(教職員人事課長専決事務)

第6条 次に掲げる事項は、教職員人事課長が専決するものとする。

(1) 府立学校の校長の2日以内の職務に専念する義務免除の承認

(2) 府立学校の校長の転任の着任期限延期の承認

(3) 府立学校の教職員の育児休業及び育児短時間勤務の承認及び取消し

(平29教育長訓令6・追加)

(福利課長専決事務)

第7条 次の各号に掲げる事項は、福利課長が専決するものとする。

(1) 京都府教職員住宅管理規程(昭和41年京都府教育委員会教育長告示第1号)に定める入居者の決定及び入居等の許可又は承認

(昭50教育長訓令8・追加、昭51教育長訓令3・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令3・平19教育長訓令8・平22教育長訓令5・一部改正、平29教育長訓令6・旧第6条繰下・一部改正)

(高校改革推進室長専決事務)

第8条 次に掲げる事項は、高校改革推進室長が専決するものとする。

(令3教育長訓令2・追加)

(特別支援教育課長専決事務)

第9条 次に掲げる事項は、特別支援教育課長が専決するものとする。

(1) 学校教育法施行令第6条の2第2項、第6条の3第2項、第14条第1項、第15条及び第16条に規定する通知

(2) 学校教育法施行令第14条第2項に規定する指定

(昭42教育長訓令6・一部改正、昭42教育長訓令11・旧第5条繰下、昭50教育長訓令8・旧第6条繰下、昭60教育長訓令1・平12教育長訓令2・平14教育長訓令9・平17教育長訓令5・一部改正、平29教育長訓令6・旧第7条繰下、令3教育長訓令2・旧第8条繰下・一部改正)

(保健体育課長専決事務)

第10条 次に掲げる事項は、保健体育課長が専決するものとする。

(1) 体育用具使用の承認

(昭42教育長訓令11・旧第6条繰下、昭50教育長訓令8・旧第7条繰下・一部改正、昭54教育長訓令5・一部改正、昭60教育長訓令1・旧第8条繰下、平24教育長訓令1・一部改正、平29教育長訓令6・旧第9条繰下)

(社会教育課長専決事務)

第11条 次に掲げる事項は、社会教育課長が専決するものとする。

(1) 視聴覚教材教具使用の承認

(昭42教育長訓令11・旧第7条繰下、昭50教育長訓令8・旧第8条繰下、昭60教育長訓令1・旧第9条繰下、平29教育長訓令6・旧第10条繰下)

第12条 課長は、主管事務のうち、事案の内容が前8条に掲げるものに準ずる事項については専決することができる。

(昭50教育長訓令8・旧第9条繰下・一部改正、昭60教育長訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平29教育長訓令6・旧第11条繰下)

(課長の重要な事務の処置)

第13条 課長は、専決できる事項でも重要なものは、教育長又は主務部長の承認を受けなければならない。

(昭42教育長訓令11・一部改正、昭50教育長訓令8・旧第10条繰下・一部改正、昭60教育長訓令1・旧第11条繰下、平14教育長訓令14・一部改正、平29教育長訓令6・旧第12条繰下)

 この訓令は、昭和40年7月1日から施行する。

 教育長文書決裁規程(昭和33年京都府教育委員会教育長訓令第4号)は、廃止する。

(昭和40年教育長訓令第6号)

 この訓令は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年教育長訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年教育長訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年教育長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和50年教育長訓令第8号)

この訓令は、昭和50年12月2日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月17日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第11号)

この訓令は、昭和52年1月4日から施行する。

(昭和53年教育長訓令第2号)

 この訓令は、昭和53年1月17日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程(昭和34年京都府教育委員会教育長訓令第2号)の規定は、研究所、図書館及び郷土資料館についても適用する。

(昭和53年教育長訓令第9号)

この訓令は、昭和53年12月8日から施行する。

(昭和54年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和54年6月26日から施行する。

(昭和54年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和54年7月24日から施行する。

(昭和56年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和57年1月16日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和58年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和58年4月18日から施行する。

(昭和58年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和61年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和61年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和61年9月19日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

(平成元年教育長訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教育長訓令第5号)

 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月17日から施行する。

(平成4年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第12号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第14号)

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成12年8月25日から施行する。

(平成14年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成14年1月18日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び部長及び課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年教育長訓令第9号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第14号)

 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

 この訓令による改正後の部長及び課長専決規程別表第2の規定は、この訓令の施行の日以後に行う起案から適用し、同日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成15年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第9号)

 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

 第3条の規定による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程第2条の2第1号の規定及び第4条の規定による改正後の部長及び課長専決規程第2条の2第3号キの規程は、この訓令の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成17年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、この訓令第4条の規定による改正後の京都府教育庁文書規程別表第2の規定(特別支援教育に係る部分を除く。)は、平成16年度に完結する文書から適用する。

(平成18年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成18年1月13日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

 この訓令の適用の日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成18年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第9号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成22年1月31日から施行する。

(平成22年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、部長及び課長専決規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程、京都府立学校職員服務規程及び府立学校の副校長及び教頭専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月27日から適用する。

(平成22年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育長訓令第2号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

(昭61教育長訓令4・全改、平19教育長訓令8・一部改正)

公有財産及び物品の譲渡、廃棄等に係る専決事項

区分

事項

部長

課長

譲渡、廃棄、交換

公有財産

(1件の評価額)

200万円以上

1,000万円未満

(1件の評価額)

200万円未満

物品

(1件の評価額)

100万円以上

500万円未満

(1件の評価額)

100万円未満

賃貸、使用許可

1箇月以内の使用及び電柱、職員の福利厚生施設等に係るもの

公有財産

全額

1箇月以内の使用

物品

全額

その他

公有財産

(1件の賃貸料又は使用料)

500万円未満

物品

無償又は減額貸付、無償借受

1箇月以内の使用及び電柱、職員の福利厚生施設等に係るもの

公有財産

全額

1箇月以内の使用

物品

全額

その他

公有財産

(1件の適正な賃貸料又は賃借料)

200万円以上

1,000万円未満

(1件の適正な賃貸料又は賃借料)

200万円未満

物品

譲与、減額、譲渡

公有財産

(1件の評価額)

100万円以上

500万円未満

(1件の評価額)

100万円未満

物品

所属替え、分類替え、用途廃止、用途変更、管理換え

公有財産

(1件の評価額)

400万円以上

(1件の評価額)

400万円未満

所属換え、管理換え

物品

出納通知

公有財産

全額

物品

分類換え

物品

全額

別表第2(第2条、第3条関係)

(平18教育長訓令1・全改、令2教育長訓令3・一部改正)

支出負担行為に係る専決事項

区分

事項

部長

課長

報酬、共済費(電子計算組織により処理されるものを除く。)、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、扶助費、償還金、利子及び割引料、公課費

全額

委託料

庁舎保守管理及び施設管理運営に伴うもの

全額

工事委託料

2億円以上5億円未満

2億円未満

その他

3,000万円以上

3,000万円未満

工事請負費

2億円以上5億円未満

2億円未満

公有財産購入費

土地

取得面積が1件2万平方メートル以上のもの

7,000万円未満

その他のもの

全額

その他

7,000万円未満

備品購入費

7,000万円未満

負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

全額

補償、補てん及び賠償金

賠償金(議会の議決を要するもの)

その他

全額

備考

1 部長及び課長の欄の金額は、次に定めるものを除き、起案に記載された所要金額によるものとする。

(1) 負担金、補助及び交付金 1交付先の金額

(2) 貸付金 1貸付先の金額

2 備品購入費については、起案に記載された所要金額が7,000万円以上のものであつても、1契約当たりの金額が7,000万円未満のものは、課長専決とする。

3 負担金、補助及び交付金については、次に掲げるものは、課長専決とする。

(1) 法令等に基づき支出の義務が確定しているもの

(2) 予算で確定した協議会等への負担金

(3) 各種団体等に対する補助金で、予算編成時と同額かつ同内容で支出されるもの

4 割当内示(変更額が変更前の額の10パーセント以内の割当内示の変更を含む。)を行つた場合の補助金の支出負担行為の決裁区分は、課長専決とする。

5 委託料、工事請負費及び補助金を変更した場合の支出負担行為の決裁区分は、次のとおりとする。

(1) 委託料及び補助金の場合

ア 変更額が変更前の額の10パーセント以内の場合は、課長専決とする。

イ 変更額が変更前の額の10パーセントを超える場合は、変更前の額における決裁区分(減額の場合は、変更後の額の決裁区分)とする。

(2) 工事請負費の場合

ア 変更額が変更前の額の10パーセント以内の場合は、変更前において教育長決裁のものは部長専決とし、部長専決のものは課長専決とする。

イ 変更額が変更前の額の10パーセントを超える場合は、変更前の額における決裁区分(減額の場合は、変更後の額の決裁区分)とする。

部長及び課長専決規程

昭和40年6月18日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
昭和40年6月18日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和40年10月29日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和42年1月13日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和42年10月27日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和42年12月1日 教育委員会教育長訓令第11号
昭和43年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和45年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和46年2月16日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和47年6月19日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和50年12月2日 教育委員会教育長訓令第8号
昭和51年5月26日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和51年8月17日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和51年12月28日 教育委員会教育長訓令第11号
昭和53年1月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和53年12月8日 教育委員会教育長訓令第9号
昭和54年6月26日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和54年7月24日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和56年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和57年1月16日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和58年4月18日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和58年7月15日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和60年4月17日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和61年6月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和61年9月19日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和63年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成元年5月6日 教育委員会教育長訓令第4号
平成2年3月2日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年3月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成2年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号
平成3年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成3年4月17日 教育委員会教育長訓令第3号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成4年7月21日 教育委員会教育長訓令第12号
平成4年12月1日 教育委員会教育長訓令第14号
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成6年12月16日 教育委員会教育長訓令第5号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成12年3月10日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成12年8月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成14年1月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年6月1日 教育委員会教育長訓令第9号
平成14年7月1日 教育委員会教育長訓令第14号
平成15年9月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成16年8月31日 教育委員会教育長訓令第9号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成18年1月13日 教育委員会教育長訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成20年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年3月28日 教育委員会教育長訓令第4号
平成20年11月28日 教育委員会教育長訓令第9号
平成21年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
平成21年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
平成22年1月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成22年4月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成22年5月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成22年6月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成24年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月22日 教育委員会教育長訓令第3号
平成26年3月24日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年8月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成28年12月28日 教育委員会教育長訓令第6号
平成29年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号