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【受付終了】京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

6月4日(金曜日)
「飲食店等への協力金」については、少しでも早く支給できるよう、制度設計中の「大規模施設等への協力金」と切り分けて、募集を開始いたします。

 

5月14日(金曜日)
令和3年5月12日付け、国から、大規模施設等に対する協力金の実施要領が通知されたことに伴い、本府では、休業要請に応じた大規模施設等に対する協力金について、以下のとおり見直しを行いました。

令和3年4月25日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年4月25日(日曜日)午前0時から5月11日(火曜日)午後12時まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。
つきましては、この休業要請及び時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)」を支給いたしますのでお知らせします。(要請に関するページ


協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

FAQ(PDF:319KB)

飲食店等への協力金

対象施設・要請内容(特措法第45条第2項に基づく要請)

対象施設 要請内容
飲食店等

【飲食店】
飲食店、喫茶店(宅配・テイクアウトサービスは除く)

【遊興施設】
カラオケボックス等※1(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗)

酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合※2 施設の休止
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合※2

時短要請

(午前5時から午後8時まで)

※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。

※2 酒類提供には、利用者による酒類の店内持ち込みを含む。

 支給要項・様式等

以下からダウンロードしてください。

要項の配布は6月9日以降の予定です。(要項を配布している場所(PDF:421KB)

支給要項(様式含む)(PDF:1,309KB)

申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:17KB)PDF版(PDF:96KB)

申請書(施設に関する情報)(様式1-1a)[4月25日から5月11日実施分]:Excel版(エクセル:23KB)PDF版(PDF:152KB)

申請書(施設に関する情報)(様式1-1b)[5月12日から5月31日実施分]:Excel版(エクセル:23KB)PDF版(PDF:152KB)

申請書(支給額計算書)(様式1-2):Excel版(エクセル:26KB)PDF版(PDF:158KB)

申請書(支給額計算書(年間売上高を用いる場合))(様式1-3):Excel版(エクセル:27KB)PDF版(PDF:168KB)

申請書(支給額計算書(新規開店以降の売上高を用いる場合))(様式1-4):Excel版(エクセル:27KB)PDF版(PDF:170KB)

誓約書(様式2):Excel版(エクセル:14KB)PDF版(PDF:112KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:94KB)

理由書(様式4):Excel版(エクセル:13KB)PDF版(PDF:47KB)

施設コード表(PDF:95KB)

提出書類一覧(全ての申請者が提出するもの)(PDF:137KB)

追加提出書類一覧(4.1万円/日~10万円/日の協力金を申請する中小企業等)(PDF:80KB)

追加提出書類一覧(大企業及び10.1万円/日~20万円/日の協力金を申請する中小企業等)(PDF:96KB)

チェックリスト(PDF:121KB)

記載例(PDF:544KB)

支給要件

協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1度です。

(注)休業要請等の協力開始日から令和3年5月11日(火曜日)までの間に、休業要請等に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり4月25日(月曜日)から休業要請等に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から休業要請等に応じたことが必要です。

支給額

中小企業

売上高に応じて1日4万円~10万円

前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4

大企業

売上高減少額に応じて1日最大20万円

(前年又は前々年の時短要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の時短要請月の1日当たりの売上高)×0.4

 申請手続等

受付期間

令和3年6月7日(月曜日)午後1時から令和3年7月8日(木曜日)まで

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

※ WEB申請をご利用いただける方については、緊急事態措置協力金(令和3年2月8日から2月28日)の「4で始まる7桁の受付番号」を入力いただくと、一部書類(「施設(店舗)の内観・外観の写真」、「口座番号と口座名義が確認できる資料の写し」、「本人確認書類の写し」)の提出を省略することができます。WEB申請をできるだけ御利用ください。

令和3年7月8日(木曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年7月8日(木曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全てが確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

別表2(PDF:137KB)3(PDF:80KB)4(PDF:96KB)に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。

協力金支給額フローチャート

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支給の流れ

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飲食店以外への協力金

以下のページをご覧ください。

京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)

 

休業要請・時短要請に応じていただくに当たり、店頭に貼り紙を掲示していただく際には、次の例を参考にしてください。

休業張り紙(例)

時短張り紙(例)

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp