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京都府における緊急事態措置(令和3年4月23日決定)

緊急事態措置について

施設の使用制限等について

協力金について

 

京都府における緊急事態措置(令和3年4月23日決定)


<参考>

<過去の対策>

4月12日から4月24日までの対策

4月5日から4月11日までの対策

 

 京都府緊急事態措置の概要

※令和3年6月1日~6月20日の要請についてはこちらをご覧ください。

※令和3年5月12日~5月31日の要請についてはこちらをご覧ください。

区域:京都府全域

期間:令和3年4月25日(日曜日)の0時から、令和3年5月11日(火曜日)24時まで

実施内容

  1. 外出の自粛等
  2. 催物(イベント等)の開催自粛
  3. 施設の使用制限等
  4. 職場への出勤等
  5. 公共交通機関への働きかけ

知事から府民の皆様へ

1外出の自粛等

(特措法第45条の第1項に基づく要請)
  • 日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けた行動、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること
  • 不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること。
(特措法第24条第9項に基づく要請)
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動は行わないこと
  • 医療機関・高齢者施設等における面会は自粛すること

2催物(イベント等)の開催自粛

(特措法第24条第9項に基づく要請)

イベント主催者・施設管理者は、開催規模、開催場所(屋内、屋外を問わない)にかかわらず、原則として、無観客で開催すること。

 3施設の使用制限等

1)飲食店への要請(特措法第45条第2項に基づく)

施設の種類 内訳 要請内容
飲食店等

【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】
バー、カラオケボックス(注)等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

酒類提供又は

カラオケ設備提供をする場合

施設の休止

酒類提供又は

カラオケ設備提供をしない場合

営業時間短縮

(5時から20時まで)

(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。

【営業にあたっての要請事項】

(特措法第45条第2項に基づくもの)

  • 従業員に対する検査を受けることの勧奨
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
  • 手指の消毒設備の設置、施設の消毒
  • マスクの着用その他の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
  • 正当な理由がなくマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を講じない者の入場の禁止
  • 施設の換気
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等感染防止対策を行うこと。

(特措法第24条第9項に基づくもの)

  • CO2センサーの設置、業種別ガイドラインの遵守を徹底

2)飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)

(1)休止要請をしない施設(政令第11条関連)

施設の種類

内訳

要請内容

1.社会福祉施設等

保育所、介護老人福祉施設等

オンラインの活用

2.学校、大学、学習塾等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等

  • 部活動の自粛
  • オンラインの活用
  • 学校教育活動を行うにあたって感染防止策を徹底

3.図書館

図書館

(法に基づかない働きかけ)
適切な入場整理

4.商業施設
(生活必需物資販売施設)

生活必需物資の小売関係(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料等)の店舗

感染防止対策の徹底

5.サービス業
(生活必需サービスを提供する店舗)

生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗

  • 適切な入場整理
  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛

(注)上記以外に、医療施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署等も休止要請の対象外(感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請)

(2)休止を要請する施設(床面積1000平方メートル超の施設)

施設の種類 内訳 要請内容
1000平方メートル超 1000平方メートル以下
1.映画館等 映画館、プラネタリウム 休止

(法に基づかない働きかけ)

  • 適切な入場整理
  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
  • 営業時間短縮
    (5時から20時まで)
2.商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等
(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

3.運動・遊技施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場

原則休止
(全国大会等は無観客化)

ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等

休止
4.遊興施設

個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等

5.博物館等 博物館、美術館 等
6.サービス業
(生活必需サービス除く)

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

(3)イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模に関わらず要請)

施設の種類

内訳

要請内容

1.劇場等

劇場、観覧場、ライブハウス、演芸場

無観客開催

2.遊技施設

テーマパーク、遊園地

3.集会・展示施設(注)

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール

  • イベントで使用する場合、無観客開催

(以下、法に基づかない働きかけ)

  • 適切な入場整理
  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
  • 営業時間短縮(5時から20時まで)

4.ホテル・旅館(注)

ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

5.運動施設(注)

野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 等

6.結婚式場

結婚式場

(法第45条第2項に基づく要請)

  • 酒類提供・カラオケ設備の使用自粛
  • 営業時間短縮(5時から20時まで)

(法に基づかない働きかけ)

  • 1.5時間以内の開催
  • 参加人数50人以下又は収容率50%以内

7.葬祭場

葬祭場

(法に基づかない働きかけ)

  • 酒類提供の自粛

(注)個人の打合せ、練習、プレー等による使用は可

【府の取組】

府立施設については、府民利用に供する府立施設等について原則施設利用を休止(併設する駐車場を含む)する。
(詳細はこちらのページ

4職場への出勤等

(特措法第24条第9項に基づく要請)
  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
  • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること。

5公共交通機関等への働きかけ

(特措法によらない働きかけ)
  • 地下鉄、バス等の交通事業者に対して、平日の終電の繰上げ、週末休日における減便等や、主要ターミナルにおける検温の実施等の協力を依頼
  • 事業者に対して、屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の協力を依頼

公共交通機関における新型コロナウィルス感染症対策について、詳細はこちらのページをご覧ください。

 

営業時間短縮等に対する支援

特措法に基づく休業及び営業時間短縮の要請に応じた施設等に対しては支援を行います。

大学・高等学校・中学校等への要請

(特措法第24条第9項に基づく要請)
対象施設 要請事項
大学等
  • 大学等において、オンライン授業を積極的に活用し、一度に入構する学生数を50%以下に抑えること。
  • 大学ガイドラインの遵守を徹底すること。特にクラブ活動における許可制の導入や他府県への遠征の中止又は延期するなど、感染防止対策に留意すること。なお、中止又は延期できない場合には、事前にPCR検査を受検し、「陰性」であることを確認すること。
  • 京都府が国と協力して実施する府内大学における新型コロナウイルスモニタリング検査等に協力すること。
  • 大学等の授業や課外活動の前後などの会食は自粛すること。(「きょうとマナー」の厳守)
  • 学生寮における感染防止対策を徹底すること。
  • 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底すること。

営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等への出入り
・クラブ・サークル等のコンパ
・大人数での行動や、友人の下宿等での飲酒・宿泊
・食事中も含めた、マスクを外しての会話

中学校・高等学校
  • 高等学校等において、各学校の通学実態を踏まえて、公共交通機関が混雑する時間を避けるための時差登校等、通学時の密を避けるための対策を行うこと
  • 中学、高等学校におけるクラブ活動については、原則、自校生で校内のみ、2時間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底すること。
  • 上位大会(全国大会、近畿大会等)につながり、かつ、十分な感染対策が講じられている公式大会・発表会等への参加については、主催者による感染予防対策を確認の上、参加すること。

 

感染拡大を防ぐ基本的な取組

1 一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!

  • マスクの着用、手洗い、身体的距離の確保、3密の回避など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。
  • 人と人との接触機会を減らすため、各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動してください。
  • 感染の多くは飛沫感染です。ウイルスは主に鼻と口から入ります。会話の時は必ずマスクをしましょう!

2 飲食機会の感染予防の徹底

<きょうとマナー>

  1. 適切なアクリル板や換気設備のあるお店で!
  2. 会話の時は、マスクを着用!
  3. 食事前、退店時には手指消毒を!
  4. お店では大声で話さないでください!
  5. 2時間、4人までを目安に!
  • 宴会や家族以外のホームパーティー・飲酒は控えてください。
  • 屋外での飲酒も控えてください。
  • 外食時は、1人で食べる「個食」黙って食べる「黙食」に御協力ください。

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp