ホーム > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 商工労働観光部 産業労働総務課 > 京都府緊急事態措置協力金【延長分】
ここから本文です。
(2月26日(金曜日)追加) なお、京都市内の飲食店等には令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)まで、京都市外の飲食店等には令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで引き続き時短要請を行います。 |
京都府では、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「時短要請」)しているところですが、緊急事態宣言の期間が令和3年2月28日(日曜日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年2月28日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)を支給します。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
申請の受付は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)とあわせて3月15日(月曜日)以降に開始する予定です。
支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、公表までしばらくお待ちください。
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
|
(注)時短営業の協力開始日から令和3年2月28日(日曜日)までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり2月8日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
時短要請を行う期間が短縮される場合があります。その場合は、短縮後の最終日まで連続して時短要請に応じていただく必要があります。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から2月28日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 | 京都府緊急事態措置協力金申請書(様式は後日掲載) |
2 | 誓約書(様式は後日掲載) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式は後日掲載) |
申請に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書の写し 注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
8 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
9 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
10 | 直近の月締め帳簿(令和2年11月、12月、令和3年1月、2月のいずれかの月分) (1ヶ月間の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
11 | 通常午後8時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
12 | 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
13 | 理由書(様式は後日掲載) 前年と定休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:詳細は後日公表します。
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください