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【受付終了】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月15日~3月21日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

京都府では、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。(要請に関するページ
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

3月1日(月曜日)から3月14日(日曜日)までの時短要請にかかる協力金については、こちらのページをご覧ください。


営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

FAQ(PDF:181KB)

各協力金との比較

項目 緊急事態措置協力金(延長分) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月15日~3月21日実施分)(このページ)

対象地域 京都府全域 京都市内 京都市以外 京都市内
期間 令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日) 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日) 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日) 令和3年3月15日(月曜日)から令和3年3月21日(日曜日)
要請内容

午前5時から午後8時の営業を要請
(酒類の提供は午前11時から午後7時)

午前5時から午後9時の営業を要請
(酒類の提供は午前11時から午後8時)

午前5時から午後9時の営業を要請
(酒類の提供は午前11時から午後8時)

午前5時から午後9時の営業を要請
(酒類の提供は午前11時から午後8時30分)

協力金額 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×6万円 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円
受付期間 3月15日(月曜日)から4月5日(月曜日) 3月15日(月曜日)から4月5日(月曜日) 3月15日(月曜日)から4月5日(月曜日) 4月1日(木曜日)から4月21日(水曜日)

 

支給要項・様式等

以下からダウンロードしてください。

支給要項(様式含む)(PDF:535KB)

申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:16KB)PDF版(PDF:121KB)

申請書(施設に関する情報)(様式1-1):Excel版(エクセル:22KB)PDF版(PDF:160KB)

誓約書(様式2):Excel版(エクセル:14KB)PDF版(PDF:141KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:15KB)PDF版(PDF:125KB)

理由書(様式4):Excel版(エクセル:12KB)PDF版(PDF:74KB)

施設コード表(PDF:123KB)

提出書類一覧(PDF:152KB)

チェックリスト(PDF:152KB)

記載例(PDF:238KB)

支給要件

協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。

  • 京都市内において、時短要請を行う以前(令和3年3月10日(水曜日)以前)に午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
  • 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
  • 時短要請した期間(令和3年3月15日(月曜日)午前0時から令和3年3月21日(日曜日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から要請期間の最終日まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
    また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり3月15日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。

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支給額

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日の午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。

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申請手続等

受付期間

令和3年4月1日(木曜日)から令和3年4月21日(水曜日)まで

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

令和3年4月21日(水曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年4月21日(水曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全てが確認できれば、申請の受付を行います。

申請書類

別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。

その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

(別表1)対象施設について

対象施設一覧(PDF:194KB) 

(別表2)申請書類一覧

受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。

提出書類
1

申請書(申請者に関する情報)(様式1)(エクセル:16KB)
申請書(施設に関する情報)(様式1-1)(エクセル:22KB)

2 誓約書(様式2)(エクセル:14KB)
3 支払口座振替依頼書(様式3)(エクセル:15KB)
申請に関する添付書類
4 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)
5 本人確認書類の写し

法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
個人:運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
注:運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

6

直近の確定申告書の写し
法人:直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」
個人:令和元年(2019年)分又は令和2年(2020年)分の「確定申告書B第一表」

注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。
注:設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出してください。

施設に関する添付書類
7 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し
(食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証)
8

施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けている施設(店舗)は、ステッカーが写り込むように撮影してください。

9 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
10 直近の月締め帳簿(令和2年11月から令和3年3月のいずれかの月分)
(1ヶ月間の日毎の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等))
11 通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等)
12 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。
13 理由書(様式4)(エクセル:12KB)
前年と定休日が異なる場合のみ提出してください。

注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。

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時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

記載例

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。

 

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支給の流れ

フローチャート(PDF:100KB)

 

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お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp