京都府ふぐ処理師試験の概要
1 試験科目及び出題数
(1)学科試験
公衆衛生関係法規(10問)、食品衛生学(10問)、ふぐの取扱い及び販売に関する条例及び同施行規則(10問)、ふぐの性状(10問)の4科目(計40問)
※出題方式:四肢択一(マークシート方式)
(2)実技試験
ア鑑別試験
種類鑑別(ふぐの写真:10問)、内臓鑑別(ふぐの内臓の写真:5問)
イ処理実技
丸ふぐ(未処理のふぐ)を3枚におろし、可食部・不可食部に分け、各臓器に名札を付ける。
(3)学科試験と実技試験の両方を受験していただきます。
2 受験資格
次のいずれかの条件を満たすことが必要です。
(1)ふぐの処理(注1)に従事した経験(注2)年数が1年以上の者
(2)調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項第1号に規定する調理師養成施設において、京都府が指定するふぐの処理に関する課程を修了した者
受験資格についての注意事項
(注1)「ふぐの処理」とは、ふぐ取扱業の認証を受けた施設でふぐ処理師の指示を受けて、未処理のふぐ(いわゆる丸ふぐ)から肝臓、卵巣等の有毒部分を完全に除去することを言います。
(注2)ふぐの処理に従事したと認められない場合は次の通りです。
- ふぐ取扱業の認証を受けていない施設又は未処理のふぐを扱えない施設での従事経験
- ふぐ取扱業の認証を受けた施設で勤務していても、管理経営や製品の運搬、配達又は食器の洗浄など直接ふぐの処理と関係のない業務に従事していた場合
- 処理済みのふぐを処理している場合
(注3)他府県の店で従事されている場合は、その店が未処理のふぐを扱える施設であることを証する認証書等の写しが必要です。
ふぐ処理師試験のよくあるご質問
Q1 ふぐ処理師試験に合格すればふぐ処理師になれますか。
A1 試験に合格しただけでは、ふぐを処理できません。試験合格後、速やかに京都府知事に免許交付申請をしていただく必要があります。また、ふぐ処理業務を行う場合はお店に対して認証が必要となりますので管轄の保健所にご相談ください。
Q2 京都府のふぐ処理師免許証を持っていれば、全国どこでもふぐの処理ができますか。どこの都道府県の調理師試験でも受験できますか。
A2 免許証は京都府内でのみ有効です。但し、京都府のふぐ処理師免許証をお持ちの方で、申請すれば資格が与えられる府県もありますので、それぞれの府県にお問い合わせください。
Q3 他府県のふぐ処理師免許をもっているのですが受験は必要ですか。
A3 次の都道府県でふぐの処理に係る免許証をお持ちであれば、試験を受けることなく京都府知事に免許申請することができます。
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・石川県・静岡県・愛知県・滋賀県・奈良県・ 鳥取県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
Q4 合格証には有効期限はありますか。
A4 ありませんが、紛失した場合は合格証明書の発行手続が必要です。
Q5 ふぐ処理師免許は更新制ですか。
A5 更新制ではありません。
Q6 受験案内(願書)は、いつ頃から配布されますか。
A6 京都府では試験実施日の約2ヶ月前から配布します。
配布予定はホームページなどで御確認ください。
Q7 受験案内(願書)は、どこで配布されますか。
A7 京都市内では、京都府庁の生活衛生課で、京都市を除く京都府内では、京都府保健所及び田辺、亀岡、綾部、宮津の総合庁舎の総合案内・相談コーナーで配布します。(無料)
なお、配布が始まれば、ホームページからもダウンロードできます。
ただし、写真台帳と受験票は願書申請時に交付を受けてください。
Q8 受験案内(願書)は郵送してもらえますか。
A8 郵送しておりません。
Q9 郵送で受験申込できますか。
A9 お手数ですが、京都府庁、京都府保健所又は田辺、亀岡、綾部、宮津総合庁舎の総合案内・相談コーナーまで持参してください。(代理人可)
申込の時期はホームページなどで御確認ください。
Q10 テキストの斡旋はありますか。
A10 テキストの斡旋は行っていません。市販のテキストを書店でお求めください。
(参考)
ふぐの取扱い及び販売に関する条例
ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則
Q11 指定の受験対策講習会はありますか。
A11 京都府が指定する受験対策講習会はありません。
Q12 ふぐ処理の従事経験は在籍証明書を提出すればいいのですか。
A12 受験案内(願書)に添付の「ふぐ処理業務従事証明書」を提出してください。この従事証明は、ふぐ処理に従事した施設の認証等の名義人及び指導したふぐ処理師に作成していただくことになります。
(注)受験者と、ふぐ処理に従事した施設の認証等の名義人が、同一人又は配偶者若しくは2親等以内の血族の場合は、食品衛生協会又は料理飲食業組合等の長又は同業者の方の証明が必要となります。
Q13 複数施設で従事した場合、従事経験は通算できますか
A13 通算できますが、施設ごとに業務従事証明書が必要です。
Q14 現在は他の仕事をしていますが、過去の従事経験でも受験資格はありますか。
A14 1年以上の実務経験があり、業務従事証明書が提出できれば、受験可能です。
Q15 従事していた施設が廃業した場合の従事証明の方法は。
A15 廃業した場合でも、その施設の認証の元名義人が証明者となることができます。
Q16 他府県でふぐ処理に従事していた場合でも受験資格がありますか。
A16 他府県での従事経験も、受験資格に該当します。
その場合、従事されたその店が未処理のふぐを扱える施設であることを証する認証書等の写しが必要になります。
