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京都府ふぐ処理師に関するQ&A

Q1 ふぐ処理師試験に合格すればふぐ処理師になれますか。

A1 試験に合格しただけでは、ふぐを処理できません。試験合格後、速やかに京都府知事に免許交付申請をしていただく必要があります。また、新たにお店でふぐ処理業務を行う場合は、お店に対して手続が必要となりますので管轄の保健所にご相談ください。(ふぐ処理師免許申請の詳細はこちら

Q2 京都府のふぐ処理師免許証を持っていれば、全国どこでもふぐの処理ができますか。

A2 免許証は、京都府内全域でのみ有効です。ただし、京都府のふぐ処理師免許証をお持ちの方で、申請すれば資格が与えられる都道府県もありますので、それぞれの都道府県にお問い合わせください。

Q3 他府県のふぐ処理師免許をもっているのですが受験は必要ですか。

A3 次の都道府県が実施したふぐの処理に係る試験に合格し、免許証をお持ちであれば、京都府の試験を受けることなく京都府知事に免許申請することができます。

試験年度 都道府県
限定なし 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・富山県・石川県・静岡県・愛知県・滋賀県・奈良県・岡山県・鳥取県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
令和2年度~ 大分県
令和3年度~ 北海道・宮城県・新潟県・長野県・岐阜県・三重県・兵庫県・島根県・佐賀県
令和4年度~ 青森県・山形県・福井県・山梨県・大阪府・和歌山県・広島県・長崎県

 

Q4 免許証を紛失しましたが、再交付してもらえますか。

A4 再交付することができますので、速やかに京都府生活衛生課又は最寄りの保健所で再交付申請を行ってください。(再交付申請の詳細はこちら(外部リンク)

Q5 免許証の氏名に変更がありましたが、免許証の書換えをしてもらえますか。

A5 免許証の書換えをすることができますので、速やかに京都府生活衛生課又は最寄りの保健所で書換え交付申請を行ってください。(書換え申請の詳細はこちら(外部リンク)

Q6 京都府から遠く離れた所に住んでいますが、書換え交付や再交付の手続はどのようにすればよいですか。

A6 郵送による手続が可能ですので、京都府生活衛生課(TEL 075-414-4759)にご相談ください。なお、申請手数料はコンビニエンスストアで納付していただく必要があります。(納付方法の詳細はこちら

Q7 合格証には有効期限はありますか。

A7 ありませんが、紛失した場合は合格証明書の発行手続が必要です。

Q8 ふぐ処理師免許は更新制ですか。

A8 更新制ではありません。

Q9 受験案内(願書)は、いつ頃から配布されますか。

A9 京都府では、試験実施日の約2ヶ月前から配布します。
配布予定はホームページなどで御確認ください。

Q10 受験案内(願書)は、どこで配布されますか。

A10 京都市内では、京都府庁の生活衛生課で、京都市を除く京都府内では、京都府保健所及び田辺、亀岡、綾部、宮津の総合庁舎の総合案内・相談コーナーで配布します。(無料)
なお、配布が始まれば、ホームページからもダウンロードできます。
ただし、写真台帳と受験票は願書申請時に交付を受けてください。

Q11 受験案内(願書)は郵送してもらえますか。

A11 郵送しておりません。

Q12 郵送で受験申込できますか。

A12 お手数ですが、京都府庁、京都府保健所又は田辺、亀岡、綾部、宮津総合庁舎の総合案内・相談コーナーまで持参してください。(代理人可)
申込の時期はホームページなどで御確認ください。

Q13 テキストの斡旋はありますか。

A13 テキストの斡旋は行っていません。条例や規則の内容をご確認いただくとともに、ふぐの種類については市販の書籍を参考にしてください。

(参考)
ふぐの処理及び販売の規制に関する条例

ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則

ふぐ処理師試験 過去問題

Q14 指定の受験対策講習会はありますか。

A14 京都府が指定する受験対策講習会はありません。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp