新型コロナウイルス感染症に係る建設業許可申請等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、緊急事態宣言発令期間中の特例(郵送による事前審査制)を継続しておりますが、一部取扱いを変更しますのでお知らせします(令和2年8月19日)。
1.各種申請・届出について
- 建設業許可、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、特例浄化槽工事業届出
→ 原則、郵送による事前審査制としていた取扱いを継続します。
- 経営事項審査
→ 予約制とします。
注※京都・南丹土木事務所を除く
注※各土木事務所毎に取扱いが異なりますので、詳細は各土木事務所にお問い合わせください。
- 郵送の際は、送付状(+経営事項審査申請の場合は、チェックリスト)を必ず添付してください。
経営事項審査について郵送を希望される場合は、個別に土木事務所に御相談ください。
- 申請の際は、必ず申請先の土木事務所にお問い合わせください。
2.建設業許可申請書類の閲覧について
- 令和2年5月25日(月曜日)から全ての閲覧所(本庁及び各土木事務所)で規模を縮小(申請件数の制限等)して再開しています。
- また、京都土木事務所については、令和2年9月7日(月曜日)から、閲覧曜日を「火・水・木」に変更します。
- 御利用の方には、大変御迷惑をおかけいたしますが、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
3.詳細について