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京都府豊かな緑を守る条例

「京都府豊かな緑を守る条例」を、平成18年4月1日から施行しました。

条例の概要

条例のねらい=森林の公益的機能を十分に発揮させるための仕組みを整備(林業振興課森林政策・流通係)

森林は、木材生産だけでなく、災害の防止や水源のかん養、更には、地球温暖化の防止など様々な公益的機能を果たしています。しかしながら、木材需要の減少など社会経済情勢の大きな変化によって人と森林との関係が薄れてしまい、森林の放置や荒廃が進んでおり、このままでは公益的機能の持続が危ぶまれています。
このような状況を受けて、この条例では、森林を子ども達の未来を育む府民共通の財産と位置付け、森林の利用保全と開発規制の両面から新たな仕組みを制度化し、公益的機能の発揮という観点から、森林を守り育てていくこととしています。

条例の仕組み・その1=森林を府民ぐるみで支える仕組み(森の保全推進課モデルフォレスト推進係)

森林の公益的機能を十分に発揮させるためには、林業関係者だけが役割を担うのではなく、様々な形で府民の皆さんに参画いただき、府民共有の財産として、府民ぐるみで森林を守り育てていくことが必要です。
このため、森林利用保全重点区域を定め、そこでの活動を希望する森林ボランティア団体等と、活動場所の提供を申し出ていただいた森林所有者をつなぐ仕組みとして、ボランティア団体の登録制度と活動協定の認定制度を設け、森林の様々な利用保全活動を積極的に支援します。

条例の仕組み・その2=森林開発行為の協議制度(森の保全推進課保全指導・保安林係)

森林の開発行為については、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発に限り、その面積が0.5ヘクタール)を超えるものだけが森林法による規制(許可制)の対象となっています。この条例により、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発に限り、その面積が0.5ヘクタール)以下の開発についても、事前に計画書を提出し協議することが義務付けられ、また、実際に災害の危険が生じた場合には、停止命令や復旧等の措置命令を行うことができます。
この条例の制度を十分活用して、府民の皆さんの安全を確保しています。

条例資料

お問い合わせ先

林業振興課森林政策・流通係
電話 075-414-5016
ファックス 075-414-5010
Eメール ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp

森の保全推進課モデルフォレスト推進係 又は 保全指導・保安林係
電話 075-414-5005 又は 075-414-5021
ファックス 075-414-5010
Eメール morinohozen@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

農林水産部林業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp