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新型コロナウイルス対応として、最大限の感染症対策を行いつつ必要なサービスを提供する体制を構築するための衛生物品等の確保や備品整備等に対する支援を行います。
また、新型コロナウイルス感染症拡大時においても、障害福祉サービス等の継続に努めていただいた事業所等の支援員や職員に対し慰労金を支給します。
以下のア.及びイ.の条件に該当する方が慰労金の対象となります。なお、1人について1回に限るため、医療機関や介護サービス事業所・施設を含め、他の事業所・施設等での勤務について、慰労金を受け取る人は対象となりません。
ア.府の区域に所在する障害福祉サービス施設・事業所等※1及び重度障害者等包括支援事業所(以下、これら施設・事業所を総称して「支給対象施設・事業所」という)に勤務し、利用者と接する職員
ただし、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業※2の事業所(支給対象施設・事業所に準じるものに限る。)であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に自治体からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となる。
イ.次のいずれにも該当する職員
(ア)支給対象施設・事業所で通算して10日以上勤務※3した者
(イ)慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務委託受託者の労働者として支給対象施設・事業所において働く従事者についても同趣旨に合致する場合は対象に含まれる。)
注※1.以下の1~5を総称して「障害福祉サービス施設・事業所等」といいます。
区分 | 施設・事業所種別 |
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1.通所系サービス事業所 | 生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス |
2.短期入所サービス事業所 | 短期入所 |
3.障害者施設等 | 障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 |
4.訪問系サービス事業所 | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 |
5.相談系サービス事業所 | 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 |
注※2.地域生活支援事業のうち、対象となるのは以下の事業です。
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援
注※3.「10日以上勤務」とは、支給対象施設・事業所において勤務した日が、令和2年1月30日から令和2年6月30日まで(年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない)の間に延べ10日間以上あることとする。
慰労金の金額は以下のとおりとなります。
注※対象期間:令和2年1月30日~令和2年6月30日
区分 | ア.利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員 | イ.ア以外の障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員 | ||
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(ア)訪問系サービスに従事する職員 | (イ)(ア)以外の障害福祉サービス施設・事業所等に従事する職員 | それ以外の職員 | ||
実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 | 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 | |||
慰労金の金額 | 1人20万円 | 1人20万円 | 1人5万円 | 1人5万円 |
(※)患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
(各施設・事業所はまず、職員から代理受領委任状を受け取ってください。)
京都府に交付申請書等を提出していただく必要がありますが、その提出に当たっては以下のとおり対応をお願いします。また、京都市に所在する障害福祉サービス施設・事業所等についても京都府に申請することとなるので御注意ください。
区分 | 申請の方法 |
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ア.現在、障害福祉サービス施設・事業所等及び地域生活支援事業の事業所にお勤めの方 | 原則として、お勤めの障害福祉サービス施設・事業所等を運営する法人等が、一括で慰労金の交付に関する補助金の交付申請書等を提出し、当該法人等から慰労金を受け取ることとなります。なお、当該法人等が職員に対して慰労金を支給する際に要する振込手数料も交付金の対象となります。 なお、当該法人等が職員に対して慰労金を支給する際に要する振込手数料も交付金の対象となります。 |
イ.現在、障害福祉サービス施設・事業所等及び地域生活支援事業の事業所にお勤めでない方 |
退職者の方については、できるだけ前職場から申請していただくようお願いします。 前職場からの申請ができない場合につきましては、個人で慰労金の交付申請書等を提出し、直接、京都府から慰労金を受け取ることとなります。 |
なお、各障害福祉サービス施設・事業所等におかれましては、対象期間中に勤務していた職員で慰労金の対象となる方のうち、現在、障害福祉サービス施設・事業所等にお勤めでない方に対して、慰労金の情報をお伝えいただきますようお願いします。
京都府内の障害福祉サービス施設・事業所(1.の(1)の※1の障害福祉サービス施設・事業所等)
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が対象です。今後想定される第2波に備えた取組も対象となります。具体的には、以下に例示します。
例 |
|
1 | 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入 |
2 | 外部専門家等による研修実施 |
3 | 研修受講等に要する旅費・宿泊費、受講費用等 |
4 | 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置 |
5 | 感染防止を徹底するための面会室の改修費 |
6 | 消毒費用・清掃費用 |
7 | 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 |
8 | 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料 |
9 | 自動車の購入又はリース費用 |
10 | タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く) |
11 | 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料 |
12 | 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 |
13 | 居宅介護職員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合) |
14 | 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費 |
対象となるかかり増し経費について、別表2-1(PDF:130KB)の上限額の範囲内において、支援を行います。ただし、1,000円未満の金額については、切り捨てとなるので注意してください。
京都府内の計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに在宅サービス事業所※1
注※1以下この3及び下記4において、「在宅サービス事業所」とは、通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所をいう。
令和2年4月1日以降に以下の取組を行った場合に、当該取組に係る経費が支援の対象となります。なお、実際にサービス再開につながったか否かは問いません。
区分 | 支援の対象となる取組 |
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計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所 | 在宅サービスの利用を休止している利用者※1に対し、健康状態や生活実態の確認※2、利用を希望するサービスの確認※2を行った上で、在宅サービス事業所と連携し、必要な対応(感染対策に配慮した携帯での実施に向けた準備等)を行った※3場合 |
在宅サービス事業所 | 在宅サービスの利用を休止している利用者※1に対し、必要に応じて相談支援専門員と連携の上、健康状態や生活実態、利用を希望するサービスを確認※2(感染対策に係る要望を含む)し、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整を行った※4場合 |
注※1.「在宅サービスの利用を休止している利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者とする。
注※2.「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに記録することとする。
注※3.「対応を行う」とは希望に応じた所要の対応を講じたこととする。
注※4.「調整を行う」とは、1回以上電話等により連絡したこととする。
支援の額は別表2-2(1)(PDF:93KB)のとおりです。なお、上限は1事業所における1利用者につき1回までです。
京都府内の計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに在宅サービス事業所
令和2年4月1日以降に行った感染症防止のための環境整備が支援の対象です。具体的には以下のとおりです。
対象経費 | 例 |
---|---|
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要するものの購入費用等 |
a長机 |
対象となる経費について、上限額(200千円)の範囲内において、支援を行います。但し、1,000円未満の金額については、切り捨てとなるので注意してください。詳細は別表2-2(2)(PDF:102KB)のとおりです。
府への申請に当たっては、この要領に基づき手続きをお願いします。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)助成金交付要領(PDF:562KB)
(1)国の事業実施要綱
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について(令和2年6月25日付障発0625第2号)(PDF:381KB)
(2)国の補助金交付要綱
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護・福祉分)の交付について(例和2年6月30日付厚生労働省発子0630第2号・発障0630第1号・発老0630第1号)(PDF:87KB)
(3)Q&A集
国のO&A集(参考)
厚生労働省HP:障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給と新型コロナウイルス感染症対策の徹底支援(外部サイトへリンク)(外部リンク)
上記ページのQ&A集をご覧ください。
事務の流れ | |||
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障害福祉サービス施設・事業所 (指定障害福祉サービスの報酬の債権譲渡を行っている事業所等を除く) |
その他の施設・事業所等 (指定障害福祉サービスの報酬の債権譲渡を行っている事業所、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援) |
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【国保連経由の申請方法】 |
【府への直接申請方法】 |
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1 | 京都府国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)に電子申請等で法人等名義での交付申請書等を提出 | 府(京都府慰労金・支援金事務センター、以下同様)に電子申請で法人等名義での交付申請書等を提出 | |
☆新たな感染拡大に備えるため、できる限り速やかに交付申請書の提出を行うことにより、早期に事業を実施するようお願いします。 | |||
2 | 府にて交付申請書等を審査の上、交付決定通知書を申請者(法人等)あて郵送 | ||
3 | 国保連から申請者(法人等)に支払(概算払) (事業所番号ごと) |
府から申請者(法人等)に交付金を支払(概算払) | |
4 | 申請者(法人等)が府に郵送で実績報告書兼精算額報告書等を提出 ☆円滑な精算処理を行うため、できる限り速やかに本事業に関する支払を完了し、速やかに実績報告書等を提出願います。 |
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5 | 府にて実績報告書等を審査の上、交付確定通知書を申請者(法人等)あて郵送 | ||
6 | (精算額が支払済額を下回った場合)府から申請者(法人等)あて納入通知書を郵送 | ||
7 | 申請者(法人等)が納入通知書で超過交付額を返還(精算) | ||
8 | 消費税額の確定に伴う消費税仕入控除税額等報告書の提出と超過交付額を返還(精算) |
注※交付申請については原則として各施設及び事業所等で1回でまとめて下さい。
個人で申請できるのは、原則として、現在、障害福祉サービス施設及び事業所等に勤務していない方に限ります。
【個人による申請方法】 | |
1 | 府(京都府慰労金・支援金事務センター、以下同様)に郵送※1で交付申請書等を提出 |
2 | 府にて交付申請書等を審査の上、交付決定及び確定通知書を申請者あて郵送 |
3 | 府から申請者に交付金(慰労金)を支給 |
以下のスケジュールは現時点での予定です。今後変更の可能性があるので御注意ください。
なお、新たな感染拡大に備えるため、すみやかに交付申請書等の提出を行うことにより、早期に事業を実施するようお願いします。
申請区分 | 【国保連経由の申請】 | 【府への直接申請】 | |
---|---|---|---|
事項 | 障害福祉サービス施設・事業所 (指定障害福祉サービスの報酬の債権譲渡を行っている事業所等を除く) |
その他の施設・事業所等 (指定障害福祉サービスの報酬の債権譲渡を行っている事業所、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援) |
個人(慰労金の申請) |
交付申請書等受付開始 | 令和2年8月21日(金曜日) |
電子:令和2年8月末日 郵送:令和2年8月21日(金曜日) 注※電子申請ができない場合のみ郵送 |
令和2年8月21日(金曜日) |
交付申請書等受付期間 | ※令和3年2月末日で申請の受付は終了しております。 |
※令和3年2月末日で申請の受付は終了しております。 |
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交付・不交付決定※1 | 申請受付月の翌月下旬以降 1.交付申請書等に不備があった場合は、交付申請書等を再提出していただく必要があります。 |
左と同時期に決定と確定 | |
支払 | 申請受付月の翌月以降に概算払 | 左と同時期に確定払 | |
施設・事業所等からの実績報告書提出 | 事業完了後30日以内に提出が必要です。すみやかに提出をお願いします。 | - | |
交付確定・精算 | 交付申請額と実績報告の金額に差額が生じた場合、府が送付する納入通知書に従い超過交付額の返還(精算)をすることになりますので、交付決定額を上回るように、有効に執行してください。 | - |
支払は、府において交付申請書等の審査及び交付の決定を行った後に、以下の方法により行います。
区分 | 支払方法 |
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電送等により国保連に交付申請書等を提出した事業所(1(1)の表を参照) | 事業所番号ごとに国保連の登録口座に振り込みます。 |
郵送等により京都府慰労金・支援金事務センターに交付申請書等を提出した事業所・個人(1(1)・(2)の表を参照) | 申請時に提出された口座振込依頼書に記載された口座に振り込みます。 |
今回の事業の終了後には、実績報告の提出が必須(個人で申請し、慰労金を受給する場合を除く。)です。提出については、交付決定の際にもお伝えしておりますように事業実施後速やかに提出していただくようお願いします。
【※最終提出日:令和3年4月10日(土曜日)消印有効】
なお、実績報告書の提出に際し、精算額が概算払い額を下回った場合は、府に差額を返納していただく必要があります。このため差額が生じないよう、受領した資金を早期に活用し、感染症対策に万全を期してください。
〇実績報告書(※報告書の記載にあたっては、Excelシート「本実績報告書の使用方法」をお読みください。)
注※根拠書類等の提出は不要ですが、根拠書類等の保管については下記6注意事項に掲載しておりますのでご注意ください。
交付金を受給した全ての消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)の課税事業者については、交付金のうち消費税等相当額を確定申告後に府に報告し、相応分を返還していただく必要があります。詳細については、下記の資料をご確認ください。
消費税仕入控除税額確定後の報告様式につきましては、こちらをご確認ください。
交付金のうち、慰労金を事業者が申請する場合には、必ず職員から交付申請及び代理受領に係る委任状(指定様式)を受けとり、受領書や振込記録等とともに令和8年3月末まで保管をしてください。
また、その他の支援事業についても出納に関する帳簿、契約書や領収書等の根拠書類を令和8年3月末まで保管をしてください。府が必要と認める場合には、根拠書類の提出を求めることがあります。根拠書類がない、金額を確認することができない場合は、交付金の返還となりますので御承知おきください。
お問い合わせ
健康福祉部障害者支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
iroukinshienkin02@pref.kyoto.lg.jp
※@の前2文字は数字の「02」です