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賃貸住宅を借りるときの主な注意点

春先は、入学や就職等に伴い、引越や賃貸住宅の契約をする機会が多くなります。
賃貸住宅に入居するには、契約後に毎月支払う家賃や共益費のほかに、契約の際に必要な費用(敷金、礼金、仲介手数料等)など多額の費用がかかります。
入居後に「こんなはずではなかった」と思わないよう、契約の内容をよく確認し、賃貸住宅の設備の状況や周辺の環境などもよく調査し、納得のうえで契約することが大切です。

敷金、礼金、仲介料とは?

  • 敷金は、家賃の滞納などを担保するために貸主に預けるもので、退去時に債務等がなければ、基本的には、借主へ返還されます。
  • 礼金は、地域の慣習で、貸主へのお礼の意味で行われており、返還されません。
  • 仲介手数料は、仲介した宅地建物取引業者に支払われる手数料で、貸主からと借主からと合わせて家賃の1ヶ月分以内と法令で定められています。

事前の下調べも大切!

あらかじめ、「注意すべきこと」や「希望の地域・間取ではどれぐらいの費用か」などを調べたり、家族や先輩の助言を得ることも有益です。

お金を払う前には、よく確認し、必ず受領証をもらうこと!

お金を支払うときは、何のための費用か確認し、貸主に支払うものであれば、宅地建物取引業者が「貸主から受領を委任されているか」を確認し、必ず、預り証や受領証をもらい、保管しておきましょう。
なお、契約が成立する前には、どんな名目によるお金も、宅地建物取引業者は、預からないことが原則で、法令は、もし預かった場合も、契約成立前に申込みの撤回があったときは、宅地建物取引業者は、返還を拒否できないと定めています。

契約の際は、賃貸住宅等を退去するときのことも考えて!

契約の際、賃貸住宅等を退去する(引き払う)ときのことも、よく考えておくことが大切です。
賃貸住宅等を損傷させていなければ、そのまま返還(明け渡し)すればよいのですが損傷させていれば返してもらうべき敷金から修理費が差し引かれることがあります。
損耗の回復のための修理費等に係る費用の負担については、以下の1.~3.で区分することが基本となります。
この区分と異なり借主の負担を多くするような契約を求められることも考えられますが、そうした場合、「他より家賃が低く抑えられ、暴利的でない」など納得できる合理的な理由があるのか、よく注意しましょう。

損耗回復の基本的な負担区分

  1. 建物室内・設備等の自然的な劣化・損耗等(自然損耗)…貸主負担
  2. 借主の通常の使用に伴う損耗等(通常使用による損耗)…貸主負担
  3. 借主の故意・過失による損耗等(通常使用による損耗を超える損耗)…借主負担

疑問に思ったことや困ったときには、市町村等の消費者相談窓口や京都府消費生活安全センターに相談してください。

宅地建物取引業者等で構成される公益法人でも、「建物賃貸借契約に係る媒介等の業務の適正化」(PDFファイル、26KB)(PDF:25KB)の指針を作成し、トラブルの未然防止等の取組や会員事業者への周知を図っています。

住宅専用の相談機関

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