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4月8日第482号

1.体調が悪化することも!家庭用電気マッサージ器の使用で危害
       ~国民生活センターからのお知らせ~


<内容>

 ○腰痛持ちなので、腰に良いと宣伝していたマッサージチェアを購入した。
  1日に数回、初期設定のままで8日間、全身をマッサージしたところ腰が
  痛くなり整形外科を受診すると「もともと骨がもろくなっているのにマッ
  サージ器で背骨をさすったため骨が削れている。逆効果だ」と言われた。

                           (80歳代 女性)

 

<ひとこと助言>

 ・使用が禁止されている疾病等があるので購入時や使う前には販売店、医師
  に確認しましょう。


 ・使用する前に取扱説明書をよく読み、まず弱い刺激から始めましょう。使
  用中に異常や危険を感じたときに直ちに停止できるよう必ずリモコンを近
  くに置いておくことも大切です。

 ・使用中に体の異常を感じたら、医療機関に相談しましょう。


 
<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen248.html(外部リンク)
    
 

          ◇      ◆      ◇ 


        
2.電力自由化がスタートしました
     -正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!
                                 便乗した勧誘も気をつけましょう-
       ~国民生活センターからのお知らせ~

  
  4月1日より、電力小売の全面自由化が始まりました。そうした中、国民
 生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引
 監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。
  そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様への
 アドバイスを提供します。


<相談事例>(電力・ガス取引監視等委員会事務局に寄せられたもの)
【事例1】スマートメーターへの切り替えについて
【事例2】一括受電契約への切り替えについて
【事例3】小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について
【事例4】他地域の電力会社との小売契約の締結について

 

<消費者へのアドバイス>

  小売電気事業者と新たな契約を締結する際、特に以下の3点について確認
 しましょう。

 ・国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か
 ・契約期間や月々の電気料金、解約要件など、契約の内容
 ・停電など困った際の連絡先


 また、事例に関するアドバイスについては以下のとおりです。
(1)(スマートメーターではない)従来型のメーターであっても小売電気事
   業者の切り替えは可能です。各電力会社においてスマートメーターに取
   り替える作業が進められています。
(2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約に
   ついては、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。契約への
   切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討すること
   をお勧めします。
(3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、すぐに無契約状態になる訳
   ではありません。
(4)お住まいのエリア以外の電力会社を含め様々な小売電気事業者から電気
   の供給を受けることが可能になります。ただし、現在供給を受けている
   電力会社との契約を一度解除すると、再び当該電力会社との契約に戻す
   際、現在の料金メニューや割引特典などの適用が受けられないケースが
   ありますので、契約を解除する前によく確認をしてください。
(5)その他、電力小売りの契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれ
   ば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-350
   1ー5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188(
   いやや))に相談しましょう。


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160401_1.html(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp