ここから本文です。

4月15日第483号

1.「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに
          ~国民生活センター・見守り新鮮情報第249号より~

【内容】

 広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記
  入を求められ「1万5千円の入会金を特別に5千円に割引くので、一緒に3
 カ月分の会費を前払いするように」と言われた。夫の介護もあり、続けられ
 るか不安だったが、契約書を記入しなければ体験もできないような雰囲気に
 負け、記入してしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違約
 金がかかる」とあり不安だ。                        (70歳代 女性)

<ひとこと助言>

・広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合
 があります。申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ
 前提があるのかを確認しましょう。

・「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはい
 けません。家族や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、
 きっぱり断ることも大切です。

・不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
 (消費者ホットライン188)


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen249.html(外部リンク)

    
          ◇      ◆      ◇


2.手技による医業類似行為の危害に注意!
     ―整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も―
             ~京都府消費生活安全センターからのお知らせ~


 健康保持や疾病の予防・治療の目的で、マッサージ、指圧、整体カイロプラ
クティックなど、施術者の手技による医業類似行為が広く利用されています。

 一方、相談窓口には、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医
療類似行為を受けて危害が発生したという相談が寄せられています。
 
 手技による医療類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧や柔道整復について
は法的な資格制度がありますが、整体やカイロプラクティック等と呼ばれるそ
の他の手技による医療類似行為については法的資格制度がないため、施術者の
技術水準や施術方法等がばらばらであると指摘されています。

 そこで、健康維持や身体症状の改善等を目的とする、器具を使用しない手技
による医業類似行為を受ける場合の注意点、受けて危害が発生したという事例
とその場合の対処法についてお知らせします。

<主な事例>

【事例1】ネットで見つけた整体業者に小顔メニューの施術を受けた。施術後、
     頭痛がし、首と腕のしびれが続いている。また、笑うと目の下に陥
     没したようなくぼみができ、両ほほ骨に打撲のような痛みがある。

【事例2】整体療法の契約をしたが、1回目の治療で手がしびれた。

【事例3】ショッピングモール内のマッサージ店で全身の整体と首と頭のマッ
     サージをしてもらった。その夜に発熱、首の痛みと頭痛を発症、味
     覚にも異変が出た。翌日からは吐き気がし3日間寝込んだ。受診し
     たところ頸椎の捻挫と診断された。

<消費者へのアドバイス>
 
 1.手技による医療類似行為を受ける場合は、事前に情報収集を行い、自身
   の症状や希望に合った施術を選択しましょう。また、手技による医療類
   似行為は身体に影響を及ぼすものであることを理解しておきましょう。

 2.疾病を持つ場合は、手技による医療類似行為を受ける前に医師の診断、
   アドバイスを受けましょう。

 3.手技による医療類似行為を受けて重篤な身体症状が発生した場合は速や
   かに医療機関を受診しましょう。また、長期間または頻繁に手技による
   医療類似行為を受けても身体症状が改善されなかったり悪化するような
   場合も、医療機関を受診しましょう。

 4.危害等のトラブルが発生した場合は消費生活センターに情報提供してく
   ださい。各地にある医療安全支援センターや保健所への情報提供も併せ
   て行いましょう。また、解約・返金や補償を求める場合は、弁護士会等
   による法律相談を受けることもできます。

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp