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5月27日第488号

1.ご存じですか? 電気通信事業法が改正されました
  -光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確認しましょう!-
       ~国民生活センターからのお知らせ~


  電気通信事業法が平成28年5月21日に施行され、消費者保護ルールが
 充実・強化されました。具体的には、契約後の書面の交付義務、初期契約解
 除制度、不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等の
 措置義務が新たに導入されました。このうち、特に消費者自身にとって関係
 がある「契約後の書面の交付義務」、「初期契約解除制度」について概要を
 説明します。改正法施行後の契約において必要なポイントを理解しておきま
 しょう。 


<改正法施行後の電気通信事業法のポイント>

(1)契約後の書面交付義務

  電気通信事業者は、電気通信サービスの契約が成立したときには遅滞なく
 消費者に個別の契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付しなければ
 なりません。契約書面には、複雑な料金割引の仕組みを図示することや、付
 随する有料オプションサービスについての記載等が義務付けられています。

(2)契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確
   認措置)

  「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は、契約書面
 にその旨の記載があります。

 1) 初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)
   を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者
   の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる
   制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。た
   だし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対
   象ではないため、携帯電話等の端末費用は消費者が負担します。また、
   事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を
   消費者に請求することが可能で、工事費・事務手数料については請求で
   きる上限額が決まっています。
 2) 確認措置は、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説
   明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含
   めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できる制度です。消費者
   は端末費用を負担する必要はありません。申し出が可能な期間は最低8
   日で、事業者が定めます。なお、本措置の対象サービスは店舗販売およ
   び通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。
   また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料
   オプションサービスの利用料を消費者に請求することができます。


<消費者へのアドバイス>
 1.契約書面の交付形式、契約内容を確認しましょう
 2.電気通信サービスの契約に問題があったときは、早めに契約先の事業者
   へ申し出ましょう
 3.不安に思うことや、トラブルになった場合には消費生活センターへ相談
   しましょう


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html(外部リンク)

 

          ◇      ◆      ◇

 


2.少量の失禁尿を吸収するとうたった下着-過信は禁物、しみ出すことも-
        ~国民生活センターからのお知らせ~


  失禁症状のある人は、症状に関する悩みのみならず、尿の服へのしみ出し
 や、においによって周囲の人に気づかれないかという不安から、外出を控え
 るなど、精神面への影響や行動の制約を受けてしまうことも考えられます。
 そのため、症状やニーズに合った適切なケア用品を選択・使用することが重
 要です。

  国民生活センターでは、失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り
 返し使える布製の下着(以下、「失禁パンツ」とします。)について、20
 02年4月に「尿の吸収量表示に問題があった失禁ケア用品-軽度の失禁症
 状がある人を対象とうたったものを中心に-」を公表し、消費者が購入の際
 に目安となるような適正な吸収量表示をするよう事業者に要望をしました。
 しかしながら、公表以降も失禁パンツについて、複数の消費生活センターか
 らの依頼によりテストを実施したところ、広告等に表示されている吸収量よ
 りも大幅に少ない量や、広告等には少量の失禁尿では漏れる心配がない旨の
 記載があるのに5ml程度の量で股(また)部分の縁からしみ出すなど、上に
 着用している衣服までしみ出す可能性がありました。

<主なテスト結果>

○モデル試験
  人体腰部の模型を用いて立位及び座位を想定したテストを行ったところ、
 表示吸収量よりも少量でしみ出すものがみられました。また、洗濯を繰り返
 すと、新品時よりも少量でしみ出すものが多くみられました。

○表示、広告
  商品に使用者の尿漏れの程度や症状のタイプ、特徴に関する表示がみられ
 たのは12銘柄中8銘柄でした。

○表示者等へのアンケート調査
  想定している吸収量は、少量複数回や少数回の合計量という銘柄が多く、
 またその検証は、生地のみのテストからモニターテストまで様々でした。

○使用経験者へのアンケート調査
  失禁パンツを単独で使用した際に、約2割の人が外に着ている服へのしみ
 出しを経験していました。


<消費者へのアドバイス>
・少量の失禁尿を吸収することをうたった失禁パンツには、わずかな尿量でも
 しみ出してしまうものがあるため、商品の選択や使用する際には注意が必要
 です。
・失禁パンツを購入する場合は、サイズ等を確認し、まずは少数枚で購入して
 自分の尿漏れのタイプや程度に適応できるかを確認しましょう。


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_1.html(外部リンク)


 

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