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9月16日第504号

1.60歳以上の女性の美容医療トラブルが高額化!
―しわ取り注射で1,300万円もの請求が…―
~国民生活センターからのお知らせ~

近年、全国の消費生活センター等に寄せられた美容医療サービス(注)に関する相談をみると、60歳以上の相談件数は2014年度がピークであるものの、契約購入金額は年々高額化しています。

自由診療が中心である美容医療では、施術費用は個々のクリニックで自由に制定できます。しかし、注射を数本打たれ1,000万円前後の請求を受けた事例が複数みられる等、深刻な高額請求トラブルが60歳以上の女性を中心に発生しています。また、料金が明確な基準に基づいて請求されているのか不明である事例や、施術費用を明確にしないまま施術をされた後で高額請求された事例等、費用に関するトラブルが目立ちます。

美容医療は病気の治療と異なり、本人がなりたい姿を実現するための施術であることから、医師による十分な説明のもと、本人が納得して施術に同意することがより重要になります。しかし、施術内容や費用、リスクについて、十分
な説明がなく納得しないまま即日契約・即日施術をさせられてしまうケースが少なくありません。そこで、トラブルに遭わずに、施術を希望する人が納得した上で施術を受けられるよう、60歳以上の女性における美容医療トラブルの
実情について情報提供します。

(注)美容医療サービスは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービスを指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術である。

≪相談事例≫

【事例1】
しわ伸ばしのためにクリニックに行ったら即術施術され、約1,300万円を請求された

【事例2】
相談のつもりで訪れたクリニックでしつこく勧誘され、帰るために即日施術をしてしまった

【事例3】
クリニックでリフトアップの注射をした。一部支払ったが、効果の説明や高額な請求に納得がいかない

【事例4】
目の下のたるみを取る手術をしたが、5年間保証なのに全く効果がなく、対応もされない

【事例5】
腹部の脂肪溶解注射を勧められ、当日に施術したが、対応がずさんで高額すぎる。効果も感じられず解約したい

【事例6】
クリニックで口の周りのしわを取る施術を受けたが、腫れがひかない。ずさんな施術なのに高額な支払いに納得ができない

≪相談事例から見られる問題点≫

  1. きっかけは「折り込み広告」
  2. 医師でないクリニックのスタッフが医療行為をしている可能性も
  3. 効果を強調するが、根拠は不明確、即日施術を迫るケースも
  4. 料金体系が不透明、支払える金額によって料金が変わる
  5. 苦情が申し立てにくい、「異議申し立てしない」という誓約書に署名させられている

≪消費者へのアドバイス≫

  1. リスクがなく簡単にきれいになれるとうたう広告をうのみにしないようにしましょう
  2. 医師の担当する範囲や施術の流れを十分に確認しましょう
  3. 想定した金額より高額な料金を提示された場合には、契約しないことを伝えましょう。特に希望しない即日施術ははっきり断りましょう
  4. やむなく高額な契約をしてトラブルとなった場合等には、消費生活センターに相談しましょう

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160915_1.html

2.2016年度京都消費者問題セミナー
「『科学まがい』にふりまわされないために~それってほんとうに体にいいの?~」
~京都消費者契約ネットワークからセミナーのご案内~

  • とき:2016年10月20日(木曜日)午後1時30分~午後4時30分
  • ところ:コープ.イン.京都2階201.202号室
    (京都市中京区柳馬場通蛸薬師上ル井筒屋町411
    TEL:075-256-6600)
    地下鉄四条駅・阪急烏丸駅下車(13番出口から)5分

<講演>

「『科学まがい』にふりまわされないために~それってほんとうに体にいいの?~」
講師:菊池誠氏(大阪大学サイバーメディアセンター教授)

<活動報告>

適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)

適格消費者団体NPO法人消費者支援機構関西(KC’s)

  • 主催:京都府・京都消費者契約ネットワーク・コンシューマーズ京都・消費者支援機構関西・京都生活協同組合・京都生活協同組合連合会
  • 参加費:無料
  • 定員:80名
  • 申込先:特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
    FAX:075-746-5207
    E-mail:mail@kccn.jp
  • 申込締切:10月7日(金曜日)までにFAX(参加申込書)またはEメールにてお申し込みください。

    ◇お問い合わせ:内閣総理大臣認定適格消費者団体
    特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
    TEL:075-211-5920
    (月・水・金曜日午後1時~5時)
    FAX:075-746-5207
    E-mail:mail@kccn.jp


<詳細>NPO法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/data/sinposemina/20161020seminar2.pdf

3.電力自由化が始まって5か月になります―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう―
~国民生活センターからのお知らせ~

本年4月1日に電力小売の全面自由化が始まり、新たな事業者からの電気の供給が行われるようになり、5ヶ月になります。

国民生活センターおよび各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。

そこで、寄せられている相談事例を紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供します。

<相談件数>
2014年度の相談件数は27件、2015年4月から6月の相談件数は16件、7月から9月の相談件数は35件、10月から12月の相談件数は64件、2016年1月から3月の相談件数は863件、4月から6月の相談件数は468件、7月・8月の相談件数は77件です。

<相談事例>

国民生活センターおよび消費生活センターへの相談事例

  • 【事例1】
    メーター交換の際、電気温水器の販売を受けた
  • 【事例2】
    契約中の電力会社ではない会社から契約内容の質問を受けた
  • 【事例3】
    新料金プランに変更してから電気料金の請求がない

<消費者へのアドバイス>

電力の小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はありません。電力の小売全面自由化に便乗した太陽光発電システム、電気温水器、蓄電池等の販売営業が現在も行われています。必要性を十分に検討して判断しましょう。
また、上記のような機器の販売に関する契約も、電力会社の新たな料金に関する契約も、訪問販売・電話勧誘販売で申し込みをした場合、契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフができます。

<詳細>国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160901_3.html

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp