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9月30日第506号


1. 健康食品の通販トラブルに気を付けて!
      ~京都府消費生活安全センター・地域レポート9月号より~ 
 
<事例>
 ○ネット広告を見て、商品代無料、送料のみ負担というサプリメントを注文。
  その後、有料の商品が届き、問い合わせると定期購入契約をしているとい
  うが覚えがない。                 (30歳代 女性)
               
 ○ネットで1回限りのつもりでサプリメントを購入したら、定期購入になって
  いた。やめたいというと、4か月の継続が条件であるといわれた。
                           (40歳代 女性)
                                                       
 ○ネットで注文したダイエットサプリ。商品をメール便で発送依頼したが届
  かない。返金してほしい。             (30歳代 女性)

 ○息子(19歳)がネット通販で健康食品の定期購入をしていたが、2か月
  前に解約を伝え承諾されたのに、また商品が送られてきた。
                           (50歳代 女性)


<ワンポイントアドバイス>

 ★健康食品のうち、通信販売に関する相談が増加しています。特に、通信販
  売でサプリメント等の無料お試しを注文したら、定期購入契約になってい
  たという相談が増えています。

 ○通信販売はクーリング・オフの対象外です。解約の場合は事業者の解約条
  件、返品の場合は返品特約に従うことになります。契約前に広告の記載内
  容をよく確認しましょう。
 
 ○困ったときは、局番なしの188(いやや!)にお電話ください。
  お近くの消費生活相談窓口につながります。

<詳細>京都府消費生活安全センターHP                
       http://www.pref.kyoto.jp/shohise/documents/chiki201609.pdf


          ◇      ◆      ◇


2.レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意
  -元本保証、高配当と言われても、業者が破綻すれば、
        レンタル料も受け取れず、「元本」もほとんど戻りません-
                  ~国民生活センターからのお知らせ~

  業者から電話や訪問などで「元本保証で高利回り」などとあたかも“投資”
 や“出資”、“預金”かのように勧誘され、商品の売買契約と賃貸借(レン
 タル)契約等を同時にしたという消費者の相談が寄せられています。相談事
 例では、契約後、業者が突然破綻したため、約束どおりのレンタル料などの
 支払いがなくなり、支払ったお金(元本)も戻らなくなってしまったなどと
 いうトラブルが多くみられます。


<事例>
 ○「元本保証」と言われて契約をしたが、業者が破産した
 ○「半年後には支払った分全額が戻る」と言われて次々に契約をしたが業者
  と連絡がとれなくなった
 ○「元本分は必ず戻る」「ずっと利子のように入る」と勧誘され契約をした
  が業者と連絡がとれなくなった
 ○「レンタルオーナーになる投資をしないか」と言われ、契約をしたが、業
  者が破産した


<問題点>
 1.消費者にはレンタル事業の実体を確認することが困難である
 2.事業の実体がなければ、いずれ業者が破綻し、支払ったお金(元本)も
   戻らないリスクがある
 3.「元本保証」「高配当」「利子」などとあたかも投資や出資、預金の契
   約であるかのような勧誘をしている
 4.二次被害に遭うおそれもある


<消費者へのアドバイス>
 1.「元本保証」「高配当」などの勧誘はうのみにしないようにしましょう
 2.事業の実体が確認できない場合や破綻リスクが理解できない場合は契約し
   ないようにしましょう
 3.二次被害に注意しましょう
 4.すぐに消費生活センターに相談しましょう


<詳細>国民生活センターHP
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160908_1.html(外部リンク)


          ◇      ◆      ◇


3.「海外宝くじ」には手を出さないで!
   ~国民生活センター・見守り新鮮情報第262号より~
     
  オランダから約4百万円の宝くじ当選金の小切手を引き渡すという封書が
 届いた。配送手数料として8千円が必要と記載されていたので、クレジット
 カード番号を記入して返送したが、当選金の小切手は届かず、手違いがあっ
 たのかと思っていた。後日、再度同じ内容の封書が来たので、今度は現金8
 千円を同封して返送した。現在、最初の配送手数料8千円をクレジットカー
 ド会社から請求をされているが、当選金はまだ届かない。(70歳代男性)

<ひとこと助言>
 ・申し込んでいないのに宝くじに当選することはありえません。「当選した」
  などの甘い話には乗らないようにしましょう。

 ・海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。
  絶対に購入してはいけません。

 ・クレジットカード番号を教えると、その後何度も代金を請求されるケース
  もあります。カード番号を安易に教えないようにしましょう。

 ・当選金をもらえると信じ込み、手数料を送り続けてしまうケースも見られ
  ます。周囲の人は、日ごろから高齢者の様子に不審なところがないか見守
  りましょう。

 ・心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
                     (消費者ホットライン188)

<詳細>国民生活センターHP
    http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen262.html(外部リンク)

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp