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5月26日第537号

1.知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが…
          ~国民生活センター・見守り新鮮情報第280号より~

<内容>

 趣味の会で知り合った人に勧められて、1年前に仮想通貨への投資の説明会
 に行った。「仮想通貨を購入すると価値が上がる」と言われ、約90万円振り
 込んだ。「1年経ったら会社が買い取る」と言われていたが業者と連絡が取れ
 ない。返金してもらいたい。          (60歳代 女性)

<ひとこと助言>

・知人から説明会やセミナー等に誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入し
 たところ、もうかるどころか支払ったお金も戻ってこないという相談が寄せられ
 ています。

・仮想通貨は、価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、将来必ず値上
 がりするものではありません。仕組みや取引に伴うリスク等がよく分からなけ
 れば決して契約しないでください。

・仮想通貨交換業の登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サー
 ビスは行うことができません。

・不安を感じたときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。
 
<詳細>国民生活センター
 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen280.html(外部リンク)


         ◇      ◆      ◇


2.なくならない脱毛施術による危害
                  ~国民生活センターからのお知らせ~

 全国の消費生活センター等には、2012年度以降の約5年間に、脱毛施術
により危害を受けたという相談が964件寄せられています。件数は2013
年度以降減少傾向にありましたが、昨年度は前年度同時期に比べて増加傾向が
みられました。危害事例の内訳をみると、エステで受けた脱毛によるものが6
80件、医療機関で受けた脱毛によるものが284件でした。

《脱毛について》
 
 医療機関では、レーザー等により毛の発生源を破壊する等、高い効果が得ら
れる脱毛を受けることができます。皮膚内部の組織を破壊する行為ですので、
やけど等の皮膚トラブルが起きるおそれもありますが、トラブルが起きた際も
直ちに医師の診察を受けることができます。
 一方、エステでは、光を照射すること等による一時的な除毛・減毛など、医
行為に該当しない範囲の施術しか行うことができません。

<主な危害事例>

・エステで受けた施術による事例

【事例】
 毛穴に針を刺して毛根を熱で死滅させる永久脱毛の施術を受けたら赤く腫れ
 あがった。                    (20歳代・女性)

【事例】
 肛門周りの光脱毛でやけどを負い、完治まで1年以上かかることもあると言
 われた。                     (30歳代・女性)

・医療機関で受けた施術による事例

【事例】
 美容外科でひざ下のレーザー脱毛を受けたらやけどのように腫れ、色素沈着
 が残った。                    (40歳代・女性)

【事例】
 レーザー脱毛を受けたら蕁麻疹(じんましん)が出て、完治に半年かかると
 言われた。                    (30歳代・女性)

<消費者へのアドバイス>

・エステで受けることのできる脱毛と医療機関で受けることのできる脱毛の違
 いをよく理解しましょう。

・脱毛を受ける場合は、ホームページや広告の情報をうのみにせず、自ら十分
 な情報収集を行うとともに、施術前にリスク等に関する説明を十分に求めま
 しょう。

・脱毛により危害を受けた場合は、速やかに医療機関を受診するとともに、消
 費生活センター等に相談しましょう。

<詳細>国民生活センター
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170511_1.html(外部リンク)


         ◇      ◆      ◇


3.成年後見セミナー「成年後見制度」ってどんな制度?
             ~京都市長寿すこやかセンターからのお知らせ~

 認知症や知的・精神障害等によって、財産の管理やさまざまな契約を自分で
することが難しい方々の権利を守り、支援するために「成年後見制度」があり
ます。
 制度の目的や具体的な業務について知っていただく講座を開催します。「自
分のため、家族のために知っておきたい」「どんな制度か知りたい」といった
方々のご参加をお待ちしています。

○対 象:京都市内在住、在勤の方で本セミナーに関心のある方
     ※過去に同セミナーに参加したことのある方は対象外です。

○定 員:各回90名
     ※定員を超え、参加いただけない場合のみ主催者より連絡します。

○会 場:「ひと・まち交流館 京都」3階 第4・5会議室
     (京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1)

○プログラム<日時>  ※希望する回のみの参加も可能です。

 ①6月10日(土)10時30分~12時
  ・成年後見制度とは~制度の意義・目的と法定後見の申立て手続き~
     講師:成年後見センター・リーガルサポート京都支部

 ②6月10日(土)13時~14時30分
  ・後見業務(身上監護)について知ろう
     講師:京都社会福祉士会 ぱあとなあ京都

 ③6月10日(土)14時40分~16時10分
  ・後見業務(財産管理)について知ろう
     講師:京都弁護士会


 ④6月17日(土)13時~14時30分
  ・老後に使える安心契約
   ~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約~
     講師:成年後見センター・リーガルサポート京都支部
 ※「連続講座~人生の終末期に向けての備え~」と、合同開催します。


<申込み・問合せ>
 ○京都市長寿すこやかセンター【京都市成年後見支援センター】
     電   話:075-354-8741
     ファックス:075-354-8742
     メ ー ル:sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp
         
<詳細>京都市長寿すこやかセンター(案内チラシ)
 http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/seinen-kouken/data/upfile/48-1.pdf(外部リンク)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp