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8月10日第548号

1.骨折も!屋内遊戯施設での事故に注意しましょう
                  ~国民生活センター・子どもサポート情報第119号より~


<事例>

  屋内遊戯施設で、子どもが大きなエア遊具の中にある空気入りの馬の乗り
 物にまたがっていたところ、1メートルほど下に落ちて左腕を骨折した。
                                                     (当事者:4歳 男児)

 <ひとことアドバイス>

・屋内遊戯施設は天候や気温に左右されず遊ぶことができ、人気を集める一方、
 施設内で骨折等のけがをしたという報告も寄せられています。

・遊具を利用する際は、事前に対象年齢や安全性に関する表示を十分に確認し
 ましょう。

・子どもは想定外の動きをすることがあります。保護者は必ず付き添い、目を離さ
 ないようにしましょう。

・けがをしたり、危険を感じたりした場合は、直ちに施設の管理者に知らせるよう
 にしましょう。
 
<詳細>国民生活センター
     http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support119.html(外部リンク)

 

         ◇      ◆      ◇

 

2.アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意
                   -公道を走行すると法令違反となるおそれも-
                         ~国民生活センターからのお知らせ~


  電動アシスト自転車は、走行中にペダルをこぐ力を、電動モーターが補助
 (アシスト)する仕組みの自転車です。道路交通法施行規則では「人の力を
 補うため原動機を用いる自転車」として基準があり、搭乗者がペダルをこが
 ないと走行しない構造であることや、時速24キロメートルまでアシスト機能
 が働き、時速24キロメートルを超えると補助がなくなることなどが定められ
 ています。しかし、この基準を大きく超えて、条件によっては人の力をほとん
 ど要さずに走り出してしまう電動アシスト自転車もあります。

<消費者へのアドバイス>

・消費者庁からアシスト比率が基準の上限を超えている電動アシスト自転車
 製品の公表が行われています。

・アシスト比率が道路交通法の基準を超えていた銘柄に該当する電動アシスト
 自転車をお持ちの方は使用を中止し、購入先や事業者へ確認しましょう。

・購入の際は、型式認定のTSマークを目安にするとよいでしょう。


<詳細>国民生活センター
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170629_2.html(外部リンク)

 

         ◇      ◆      ◇

 

3.脱毛施術による危害 
                ~国民生活センター・くらしの危険NO.338より~


  エステティックサロン(以下、エステ)や医療機関で広く行われている脱毛
 施術ですが、約5年間に、皮膚障害ややけどなどの危害情報(注)が964
 件寄せられています。
  エステと医療機関では受けることのできる脱毛施術に違いがあります。施
 術前に十分な情報収集とリスクに関する説明を求めましょう。

(注)商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受け
   たという情報

<エステと医療機関でできる脱毛施術のちがい>
  毛包幹細胞などを破壊する脱毛は「医行為」となり、医療機関のみで実施
 可能です。
・医療機関でできること:レーザー脱毛・光脱毛・電気脱毛
・エステでできること:光脱毛(除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛乳
                   頭や毛包幹細胞等を破壊しない範囲)


<エステでの危害事例>
  脱毛体験優待券を利用し、毛穴に針を刺して毛根を熱で死滅させる永久脱
 毛を受けた。赤く腫れあがり、3年半経っても痕が消えない。
                                        (20歳代・女性)

  デリケートゾーンの光脱毛でやけどを負い、皮膚がズルむけの状態になっ
 た。診察を受けたら、完治に1年以上かかることもあると言われた。
                                        (30歳代・女性)

<医療機関での危害事例>
  ひげのレーザー脱毛を受けている。5回目の施術の1週間後くらいからほ
 ほの赤みが目立つようになり、丸くやけどのような状態になってしまった。
                                        (30歳代・男性)

  ネットで見つけた美容外科クリニックで、ひざ下のレーザー脱毛を受けた。
 やけどを負い、色素沈着が残った。          
                                        (40歳代・女性)

<消費者へのアドバイス>
 ・エステと医療機関でできる脱毛の違いをよく理解しましょう
 ・施術前に、エステ・医療機関で十分な説明を求めましょう。 
 ・メリットのみが強調された広告やウェブサイトもあります。インターネットの
  情報をうのみにせず十分に情報を集めましょう。
 ・トラブルが発生した場合は、施術を受けたエステや医療機関に申し出た上
  で、必要な場合は速やかに医療機関を受診し、適切な診断・治療を受けま
  しょう。
 ・ご相談は消費生活センターへ 消費者ホットライン「188」へ。


<詳細>国民生活センター  
    http://www.kokusen.go.jp/kiken/pdf/338dl_kiken.pdf(外部リンク)

 

         ◇      ◆      ◇

 

4.よくわかる!ネットトラブル対策講座「スマホのトラブルを考える」
          ~京都府警察本部サイバー犯罪対策課からのお知らせ~


<日 時> 平成29年8月29日(火)午後1時30分~4時30分
                                (受付午後1時~)

<会 場> アーバネックス御池ビル西館4階
          京都市中京区烏丸御池東南角 市営地下鉄東西線「烏丸御池駅」
          出口すぐ

<内 容> 
 ・講演1「インターネットトラブルについて」京都市消費生活総合センター
 ・講演2「スマホトラブルの現状と対策」サイバー犯罪対策課
 ・講演3「ネットトラブルから子どもたちを守るために」
       ネット安心アドバイザー
 ・ワークショップ 参加者によるグループディスカッション

<受講料> 無料

<定 員> 30名(事前申込み制 先着順)

<申込期限> 8月28日(月)午後5時まで

<主 催> 京都府警察本部サイバー犯罪対策課
           京都府消費生活安全センター
           京都市消費生活総合センター

<申込先> 京都府警察本部サイバー犯罪対策課 
           ネットセキュリティ・サポートセンター
           075-451-9111(内線3252)
           電話受付:平日9:00~17:45
           京都府警察本部HP 
           http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/cyber/net-koza2.html

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp