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12月15日第566号

1.美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!
-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-
~国民生活センターからのお知らせ~

<改正特商法施行(平成29年12月1日)後のポイント>

【美容医療サービスに関するルールの概要】

特商法の特定継続的役務提供の新たな類型として、美容医療サービスの契約が追加されました。特定商取引法施行令(政令)及び特定商取引法施行規則(省令)に定められた要件(提供期間、金額、施術内容等)に該当した場合に、特商法の特定継続的役務提供の適用を受けます。

<継続的な美容医療サービスに関する主な相談事例>

  • 契約書面等に関するトラブル例
    【事例1】
    約1年前に医療脱毛を契約したが、契約期間について説明はなく契約書も渡されていなかった。突然期限切れだと言われ納得できない。
  • 契約初期の解約(クーリング・オフ)に関するトラブル例
    【事例2】
    クリニックでの医療脱毛をクーリング・オフしようとしたが対象外と言われた
  • 中途解約に関するトラブル例
    【事例3】
    クリニックのシミ取り施術を契約したが、痛みを感じ怖いので中途解約したい
  • 契約時に、職業等に嘘(うそ)の申告をさせられたトラブル例
    【事例4】
    失業保険をもらっているが、前職とその収入を記入するように言われて医療レーザー脱毛の契約をした。解約したい。

<アドバイス>

  1. クリニックのホームページ等の記載だけで判断せず、情報を収集しましょう。
  2. 書面等で契約内容を確認し、その内容を理解し納得できるまで、医師から説明を受けましょう。
  3. 即日施術や本来保険適用となる施術に対し高額な施術を強く勧める等、問題のある勧誘をするクリニックとは契約しないようにしましょう。
  4. 困ったときには消費生活センター等へ相談しましょう。


<詳細>国民生活センターHP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html(外部リンク)

2.SDGs時代の企業の社会的責任を考える-講演会のお知らせ-
~公益財団法人世界人権問題研究センターからのお知らせ~

2015年のSDGs(国連持続可能な開発目標)採択は、CSR(企業の社会的責任)に大きなインパクトをもたらしました。今回、経団連企業行動憲章改訂タスクフォース座長である関正雄氏を迎え、SDGs時代における日本企業の課題を考えたいと思います。

<日時>

  • 2018年1月12日(金曜日)14時00分~16時00分(開場13時30分)

<場所>

  • キャンパスプラザ京都4階第3講義室
    京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939

<挨拶>

  • 坂元茂樹氏((公財)世界人権問題研究センター所長・同志社大学教授)

<基調講演>

  • 関正雄氏
    ・経団連企業行動憲章改訂タスクフォース座長
    ・損害保険ジャパン日本興亜株式会社CSR室シニアアドバイザー
    ・経団連CBCC企画部会長
    ・ESD活動支援企画運営委員長(環境省)
    ・国連グローバルコンパクトCaringforClimate企画委員など

<対談>

  • 関正雄・坂元茂樹

<受講料>

  • 無料

<定員>

  • 170名(予約制・申込み受付先着順)

<申込み・問合せ>
公益財団法人世界人権問題研究センター
電話:075-231-2600
FAX:075-231-2750
メール:jinken@kyoto.email.ne.jp

<詳細>公益財団法人世界人権問題研究センターHP
http://www.khrri.or.jp/news/newsdetail_2017_12_01_112.html(外部リンク)

 

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
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